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雑貨店の商品落下で業務上過失傷害罪

2019-05-13

雑貨店の商品落下で業務上過失傷害罪

宮城県角田市に住むAさんは、個人で雑貨店を営んでいます。
お店の棚には、重量のある置物などが陳列されていました。
ある日、小さな子供を含む家族連れが店を訪れていました。
子供が店内を歩いているときに、軽く棚にぶつかってしまいました。
すると、不安定な置き方をされていた重い置物が落下し、子供の頭に直撃。
子供は頭から出血し、救急車で運ばれる事態となりました。
Aさんは損害賠償をしなければならないことは認識していましたが、宮城県角田警察署の警察官からさらに業務上過失傷害罪として刑事処分を受ける可能性もあることを聞いたことから、弁護士に相談しました。
(フィクションです)

~業務上過失傷害罪~

子供が店内で走り回るなどして棚に強くぶつかり、適切に陳列していた物が落ちてケガをしたといった場合は別ですが、本件のように不安定な置き方をしていた場合には、Aさんに業務上過失傷害罪が成立する可能性があります。

刑法第211条
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

業務上過失傷害罪の成立には、
①業務上、
②必要な注意を怠り(過失)、
③人に傷害が発生し、
④(②と③の間に)因果関係があること、
が必要です。

さらに、①「業務上」とは、(ア)人が社会的地位に基づいて(イ)反復継続して行う行為であって、(ウ)他人の生命身体等に危害を加えるおそれのあるものをいいます。
「業務上」といえなければ、単なる過失傷害罪(刑法209条1項)の成立が問題となります。

本件のAは、(ア)雑貨店経営者という社会的地位に基づいて、(イ)反復継続して商品の陳列という行為をしています。
また、一般に商品の陳列方法が不適切な場合、お客さんなどにケガさせてしまう可能性があることから、(ウ)も認められるでしょう。

次に、②必要な注意を怠っていたか否かの判断は、具体的な状況によるので判断が難しいところです。

重い置物であれば、低い位置に置くとか、安定した広めの台の上に置くといったことが望ましいでしょう。
また、小さな子供が訪れることが想定しにくいような店ならともかく、家族連れで訪れるような店であれば、商品が落下してケガしないようにしておくことがより求められるといえます。

したがって、軽くぶつかっただけで落下するような形で、重い置物を陳列していたAさんは、②必要な注意を怠ったと判断される可能性があります。

続いて、子供がケガをしているので、当然、③人に傷害が発生しているといえます。
また、重い置物を不安定な形で置いていたのであれば、小さな子供の上に落下してケガすることも十分あり得ることなので、④因果関係の存在も認められます。

以上により、②の要件の判断次第ですが、業務上過失傷害罪が成立することも十分考えられるでしょう。

~弁護士に頼んで示談~

業務上過失傷害罪が成立すると懲役・禁固・罰金いずれかの刑罰を受け、前科が付く可能性があります。

一方で、過失が軽微なものだったり、被害者のケガが軽いものであれば、執行猶予がついたり、罰金刑にとどまったりする可能性が上がるほか、不起訴(起訴猶予)となり前科が付かない可能性もあります。
また、被害者に損害賠償して示談が成立すれば、これらの軽い処分で済む可能性が上がります。
さらに、示談が成立すれば、被害者にとっても賠償金が受け取れるので悪いことではありません。

そこで、弁護士に頼んで被害者とスムーズに示談を締結し、被害が弁償されたことや反省の態度を検察官や裁判官に示していくのが、1つの良い方法と考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門とする弁護士の法律相談が初回無料で受けられます。
取調べを受ける際のアドバイスなどもできますので、ぜひ一度ご相談ください。
弊所にご来所いただいての初回法律相談:無料

エスカレーターで過失傷害

2019-05-12

エスカレーターで過失傷害

仙台市に住むAさんは、通勤で毎日地下鉄を使っています。
ある日、寝坊したAさん。
慌てて駅に向かい、右側半分が空いているエスカレーターをかなりのスピードで駆け下りようとしました。
しかしその時、エスカレーターの左側半分に乗っていた人にぶつかって転倒させた上、ドミノ倒しのようになって数人の人を転倒させてしまいました。
倒れた方々は骨折や捻挫等の怪我を負ってしまいました。
やがて警察官が到着し、現場検証が開始され、Aさんも事情を聞かれました。
Aさんはこの後どうなってしまうのでしょうか。

~エレベーターは歩かないで~

東日本大震災で電車が止まり、足止めされた乗客たちが駅の階段に座っているとき、片側を空けて人が通れるようにし、おとなしく座っている写真が海外の人から称賛されたという話がありました。
また、通常時でもエスカレーターの片側を空けて、急いでいる人に配慮するという習慣が定着しています。

しかし、エスカレーターでの歩行は思わぬ事故につながりうることから、最近では駅内のアナウンスにおいて、歩行しないように、あるいは片側を空けないようにという注意が流れている場合もあります。

Aさんはエスカレーターを駆け下りようとして怪我をさせてしまいましたが、過失傷害罪、あるいは重過失傷害罪が成立するおそれがあります。

刑法209条
第1項 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
第2項 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
刑法211条
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

上記の209条1項が過失傷害罪を規定しています。
また、同条2項により、被害者の方が警察に告訴した場合にだけ処罰される可能性が出てきます。
これは親告罪と呼ばれるものです。
比較的軽い犯罪などで、被害者の方が処罰を望む場合にのみ、処罰を受けさせるという形になっているわけです。

逆に言えば、加害者が被害者に賠償金を支払うなどして示談をすることができれば、被害者としては加害者に刑罰まで受けさせる必要はないと考え、告訴の見合わせ、もしくは取下げをしてくれるかもしれません。
そうすれば処罰を免れることができます。

続いて211条の2文目が重過失傷害罪です。
単なる過失ではなく重い過失がある場合なので、より重い刑罰が定められています。
こちらは209条2項のような規定はないので、被害者の告訴がなくても刑事裁判にかけられ、処罰を受ける可能性があります。
かなりのスピードでエスカレーターを駆け下りた、などという特殊な事情があれば、重過失傷害罪が成立する場合もあるかもしれません。

~示談交渉は弁護士に相談を~

過失傷害罪の場合、示談を行うことにより告訴および処罰を免れうると申し上げました。
しかし、犯罪の種類や被害の程度等にもよりますが、加害者と会いたくないという被害者もいらっしゃいます。
また、会ってくれたとしても、被害者の方と交渉し、適切な内容で示談を締結することは難しいところがあるでしょう。
特に被害者が複数いらっしゃる場合は大変です。

そこで示談交渉を弁護士に依頼するという方法も有力な選択肢となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
示談交渉の経験も豊富な弁護士による法律相談は、初回無料となっております。
ぜひ0120-631-881までお気軽にお電話ください。

ナンパから軽犯罪法違反に!?

2019-05-06

ナンパから軽犯罪法違反に!?

仙台市に住む大学生のAさんは,友人との飲み会の帰り道,たまたま目があった若い女性にナンパ目的で声をかけました。
Aさんは女性から断られてもそのまま一緒に歩いて声をかけ続けていましたが,たまたま巡回していた宮城県泉警察署の警察官に見つかってしまいました。
Aさんは「何もしていません」と伝えましたが,警察官からは「軽犯罪法違反になる」と言われたため,不安になって弁護士事務所に無料法律相談をしに行きました(フィクションです)。

~痴漢や盗撮をしなくても前科がつく可能性~

Aさんは女性に対して痴漢盗撮を行ったわけではありません。
しかし,Aさんがやったことは軽犯罪法違反になるおそれがあります。
軽犯罪法は「他人の進路に立ちふさがつて,若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず,又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた」場合,処罰の対象としています(軽犯罪法第1条28号)。
軽犯罪法に規定されるつきまとい行為をした場合,「拘留又は科料」処分を受けることになります(軽犯罪法第1条柱書)。
拘留と科料という2つの処分が定められていますが,通常は科料処分となります。

科料処分は金銭の支払いが命じられる処分という点で,罰金処分に類似します。
罰金処分との違いは,科せられる金額です。
科料は「1000円以上1万円未満」の支払いを命じられる場合で(刑法17条),1万円以上の支払いが命じられる場合は罰金となります(刑法15条)。
金額だけに着目すると,科料処分はそこまで重くないようにも見えます。
しかし,科料も罰金と同じように,刑法が定める刑罰の一種なので(刑法9条),科料の支払いを命じられた場合,前科がつくことになります。
設例のAさんのように,これから就職活動を行う大学生のような場合,支払う金額以上の不利益がもたらされることも考えられます。

軽犯罪法に違反した場合,定められている処分は科料と拘留のみなので,犯罪の嫌疑がかけられた人が「定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合」に該当しなければ,逮捕状による逮捕をされることはありません(刑事訴訟法199条1項但書。現行犯の場合は,刑事訴訟法217条によって「氏名が明らかでない場合」も含まれます)。
それゆえ,軽犯罪法違反で逮捕される場面は限られていますが,かえって逮捕されないことで安心してしまい,気が付いたら科料処分によって前科がついてしまったということもあり得ます。

~弁護士を通じた示談による前科の回避~

軽犯罪法違反で前科がつかないようにするには,弁護士を通じて被害者と示談を行うことが考えられます。
弁護士を通じて被害者と示談が成立した場合,検察官が科料処分ではなくて不起訴処分(起訴猶予処分)とすることで,前科を回避できる余地があります。
設例のAさんのように,被害者との面識がない場合でも,弁護士がついている場合は,警察や検察官を通じて,被害者の連絡先を聞ける可能性があります。

また,仮に示談ができない場合でも,反省の態度や再犯防止の環境を整えることで,弁護士を通じて処分権者である検察官を説得し,不起訴処分を求めていくことも考えられます。
いずれにせよ,軽犯罪法違反の疑いをかけられた場合は,早期に弁護士に依頼をして,今後の対応を適切に進めていく必要性が高いといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件少年事件を専門に扱う弁護士事務所として,被害者との示談不起訴処分獲得に向けての弁護プランを提案します。
初回無料の法律相談も実施しておりますので,軽犯罪法違反でお悩みの方は,まずは一度,弊所までご連絡ください。

住居侵入罪で前科回避のための示談

2019-05-01

住居侵入罪で前科回避のための示談

宮城県東松島市に住む会社員のAさんは,同市内の勤務先同僚の女性に恋愛感情を抱き,女性の暮らしているアパートに赴きました。
偶然,ドアに鍵が掛かっていなかったため,興味本位で室内に立ち入ったところ,買い物に出ていた女性が戻って来たため,Aさんは通報によって駆けつけた宮城県石巻警察署の警察官によって住居侵入罪で現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~前科回避にハードルのある住居侵入事件~

設例のAさんの逮捕理由となった住居侵入罪は,刑法130条が定めています。
同条前段は「正当な理由がないのに,人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは艦船に侵入し」た者を「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する」と規定しています。
会社の敷地内などに立ち入った場合は,同じ条文によって建造物侵入罪となります。また,同条後段は「要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者」にも同様の罰則を設けています。
こちらは不退去罪と呼ばれます。

刑法130条をご覧になっていただくと分かるとおり,住居侵入罪は刑罰として懲役刑と罰金刑を定めています。
仮に検察官が罰金刑を選択した場合は,その上限は10万円となります。
(同様の事件を複数回起こした場合や,他の余罪もある場合は別です)
罰金額だけ見ると,そこまで高額ではないようにも思われます。
他の罪名と比較しても,例えば
・万引きなどの窃盗罪なら「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する(刑法235条)」
・痴漢行為なら「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する(宮城県迷惑防止条例17条1項1号)」
等と定められているため,これらの罪を犯して罰金刑が言い渡される場合よりは,罰金額が低くなることも考えられます。

もっとも,他の罪に比べて罰金額が低めに設定されていることは,必ずしも刑事処分が軽くなることを意味しません。
なぜなら,罰金刑を選択した際の負担がそれほど大きくならないため,処分を決定する検察官が,不起訴処分よりも罰金処分を選択する可能性も高くなるためです。
不起訴処分であれば前科は回避できますが,罰金処分となった場合は,罰金額の多寡に関わらず前科がつくことになってしまいます。
また,上限が10万円と低いため,最大10万円の罰金刑では処分が軽すぎると検察官が判断した場合,初犯であっても,罰金刑では済まずに,起訴されて刑事裁判を受けなければいけないリスクが高くなることにもつながります。
このように,罰金額の上限が低めに設定されている住居侵入罪は,事案によっては前科がつきやすい,正式裁判になりやすいといった側面も有しています。

~前科回避のための弁護士による示談~

それでは,設例のAさんが前科を回避するには,どのような方法が考えられるでしょうか?

不起訴処分獲得に向けて行う弁護活動は多岐にわたりますが,弁護士を通じて,住居権者である被害者の女性と示談を行うことが,前科罰金以上の刑事処分)を回避するうえで何より重要であると考えられます。
弁護士を通じて示談が成立した場合,検察官が不起訴処分を選択して,前科を回避できる余地があります。

もっとも,示談交渉に費やせる時間は限られています。
なぜなら,設例のAさんのように,住居侵入罪逮捕された場合,勾留決定がされてしまうおそれが高いからです。
勾留が決定されると,一律10日間,最大で20日間,留置所において身体拘束がされます。
これだけを見ると長期間に思えますが,裏を返せば,10日ないし20日の間に示談ができなければ,検察官が早々に罰金以上の刑事処分を下し,前科が回避できなくなるおそれがあるとも言えます。
それゆえ,住居侵入罪逮捕されてしまった場合,速やかに弁護士を通じた示談交渉に着手する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件少年事件を専門に扱う弁護士事務所としての経験・実績を活かし,被害者の方との示談交渉に取り組みます。
ご依頼から最短即日で弁護士が警察署に向かう初回接見サービスも実施しておりますので,公然わいせつ罪などで逮捕されてしまったご家族に前科がつかないかご不安な方は,まずは一度,弊所までご連絡ください。
(宮城県石巻警察署への初回接見費用:43,200円)

示談交渉をしようとして証人等威迫罪

2019-04-23

示談交渉をしようとして証人等威迫罪

仙台市宮城野区に暮らすAさんは、傷害事件を起こしてしまい、宮城県仙台東警察署の捜査を受けています。
Aさんは、弁護士に頼らずに自分で被害者と示談交渉をしようと考えて、被害者Vさんのもとを訪れました。
しかし、Vさんが示談を渋ったため、Aさんは苛立って、「俺の言う通りにしないとお前と家族がどうなるかわかってるな。」と脅しました。
VさんはAさんを恐れてその場では承諾したものの、後日、Vさんが担当の警察官に対してAさんの行動を話したため、警察にAさんの行動が明らかになりました。
Aさんは証人等威迫罪の容疑で、宮城県仙台東警察署逮捕されました。
(フィクションです。)

~証人等威迫罪~

刑事事件における証人や参考人等の証言は、被告人や被疑者の今後の刑事処分を決める上で、非常に重要な判断材料です。
そこで、刑事事件の証人や参考人等に対する面会強請、強談威迫の行為を処罰して、刑事司法の適正な運用を確保しようとするとともに、証人等の私生活の平穏ないし自由という個人的法益の保護をも図ることを目的として設けられた犯罪類型が証人等威迫罪です。

証人等威迫罪は、刑法105条の2において、「自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する」と規定されています。

証人等威迫罪の対象は、自己または他人の刑事事件の捜査もしくは審判に必要な知識を有すると認められる者とその親族です。
「捜査若しくは審判に必要な知識を有する」とは、犯罪の成否・情状・犯人または証拠発見に役立つ知識などを有することです。
「必要な知識を有すると認められる者」と、「認められる者」という表現になっている意味は、現にその知識を有する者に限られず、具体的状況から、そのような知識を有すると認められるものであれば足りるためです。
現に捜査機関の取調べを受けている者や裁判の証人として呼ばれている者などでも、将来その可能性がある者でもよいとされています。
「捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者」には、当然、被害者が含まれます。

証人等威迫罪では面会の強請、強談、威迫が禁止されています。
「面会の強請」とは、面会の意図のないことの明らかな相手に対して面会を強要することをいいます。
「強談」は相手方に対し、言語により強いて自己の要求に応ずるよう迫ることをいい、「威迫」とは,言語・態度によって気勢を示し,不安・困惑の念を生じさせることをいいます。

証人等威迫罪にあたる行為は、逮捕勾留の要件にも含まれる罪証隠滅にあたる行為であるため、逮捕勾留をされてしまう可能性が高いです。

~示談交渉を弁護士に依頼した方がいい理由~

証人等威迫罪は、被害者に対して面会を強請し、又は強談威迫の行為をした場合にも適用されます。
ご本人やご家族が刑事事件を起こしてしまった場合、被害者の方に対して謝罪をしたい、示談交渉をしたいと考える方は多いです。
しかし、謝罪や示談交渉のためとはいえ、ご本人やご家族が被害者と直接接触する場合、行き過ぎた示談交渉となってしまい、今回のAさんのケースのように証人等威迫罪に問われてしまうこともなくはありません。
また、証人等威迫罪は他人の刑事事件を対象とする者についても適用されるため、ご本人の代わりに示談交渉しようとしたご家族が罪に問われることも考えられます。

証人等威迫罪にならないように示談交渉を試みるとしても、加害者が被害者に直接接触して示談交渉することはお勧めできません。
そもそも、被害者は加害者に対する怒りや恐怖から、加害者やその家族と連絡を取りたがらないことが多いです。
仮に、加害者が被害者に連絡をとれたとしても、当事者が直接話し合うと、被害者の加害者に対する恐怖や憎悪・怒りから交渉が難航したり、最悪の場合被害者の恐怖感や怒りの感情をさらに高めたりしてしまうおそれがあります。
また、無事に示談が成立したように見えるケースでも、法律の専門家ではない当事者による示談の場合は、示談に不備があって法的な効力が認められず、後日紛争が蒸し返されるということもあります。

このように、弁護士を通さない示談交渉では、さらなる刑事事件やトラブルに発展してしまうおそれがあります。
そのため、被害者への謝罪や示談交渉は、弁護士を通して行うことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、これまで多数の示談交渉をまとめ上げてきた弁護士が多数在籍しており、被害者と加害者双方が納得のいく示談締結を目指します。
弁護士による無料法律相談、初回接見をご希望の方はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
初回法律相談:無料
宮城県仙台東警察署までの初回接見費用:36,900円

18歳未満をキャバクラで働かせて風営法違反

2019-04-22

18歳未満をキャバクラで働かせて風営法違反

40代男性Aさんは、仙台市青葉区で風営法の許可を得てキャバクラを経営しています。
Aさんは、同店の営業において、17歳女性Vさんを雇った上で、深夜に客に接待する業務を行わせていました。
ある日、宮城県仙台中央警察署の捜査が入り、Aさんは18歳未満の者に接待をさせたとして、風営法違反の疑いで逮捕され、後に勾留されました。
Aさんの家族は、風営法違反事件に強い弁護士に問い合わせして初回接見を依頼しようと考えています。
(フィクションです。)

~18歳未満の者を風俗店で働かせた場合~

今回の事例のAさんは18歳未満の者に接待をさせたとして、風営法違反の疑いで逮捕されています。
18歳未満の者(年少者)を風俗店で働かせると、以下のような犯罪に該当し、刑事責任を問われる可能性があります。

(1)風営法違反

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」、通称「風営法」は、風俗店や風俗営業に関する規制を定めています。
風営法で風俗営業とされているのは、接待行為をして客に遊興・飲食をさせる営業等です。
風俗営業を行う風俗店は、風営法の規制を守らなければなりません。
キャバクラは、客を接待して飲食させる営業(1号営業)となり、風営法の規制対象である風俗店となります。

風営法では、22条1項柱書において、許可を得て風俗営業を営む者に対する禁止行為を定めています。
その禁止行為の中に、同条同項3号の「営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせること」があります。
18歳未満の者をキャバクラで働かせる行為は風営法違反となり、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金又はその併科が科される可能性があります。(風営法第50条1項4号)

また、風営法では、「客の接待」といえる行為まではさせていなくても、風俗営業を営む者が、「営業所で午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させること」を禁止しています。
「客に接する業務」とは、客の案内や飲食の運搬が含まれ、直接に客の接待をしていなくても上記規定に違反することになります。

(2)労働基準法違反

労働基準を定める法律である労働基準法は、61条で、18歳未満の従業員を午後10時から朝5時までに勤務させることを禁止しています。

62条では、使用者が18歳未満の者を「福祉に有害な場所における業務」(危険有害行為)に就かせることを禁止しています。
ここでいう「福祉に有害な場所における業務」に、キャバクラ嬢の業務などが該当する「酒席に侍する業務」が含まれています。
つまり、18歳未満の年少者をキャバクラ店で働かせた場合や午後10時から朝5時までに勤務させることで労働基準法違反となりえることになります。

労働基準法第61条違反と第62条違反は、どちらも6月以下の懲役又は30万円以下の罰金となる可能性があります。

(3)児童福祉法違反

15歳未満の者をキャバクラなどの風俗店で働かせていた場合には、児童福祉法違反となり、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又は両方が科される可能性があります。

18歳未満の年少者をキャバクラなどの風俗店で働かせた場合、上記のように様々な犯罪に当てはまる可能性があります。
様々な犯罪に当てはまるような事件では、刑事事件に強い弁護士に相談されると心強いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が風営法違反事件でお困りの方のお力になることができます。
無料法律相談や初回接見サービスのご予約・お申込み等のお問い合わせは、0120-631-881でいつでも受け付けております。
風営法違反でご家族が突然逮捕されてお困りの方は、どうぞお気軽にお電話ください。
(宮城県仙台中央警察署への初回接見費用:34,100円)

放火予備罪で逮捕

2019-04-15

放火予備罪で逮捕

宮城県七ヶ浜町在住のAさんは、同町内のVが経営する青果店に店員として勤務していましたが、Vから厳しく叱責されたことに憤慨し、その鬱憤を晴らすため、Vが現に住居として使用している店舗兼住宅を燃やしてしまおうと思い立ちました。
Aさんは、上記放火に使用するため灯油やライターなどを購入し、Vの店舗兼住宅の家屋裏口まで運び、灯油を裏口周辺に撒きはじめました。
AさんがVの店舗兼住宅の家屋裏口に灯油を撒きはじめたところを目撃した人の通報により、宮城県塩釜警察署の警察官は、Aさんを放火予備罪の疑いで逮捕しました。
(フィクションです。)

~放火予備罪~

放火予備罪は、刑法113条に規定されている犯罪です。
「予備」とは、犯罪の実現を目的として行われる謀議以外の方法による準備行為をいいます。
放火予備罪とは、現住建造物等放火罪または他人所有の非現住建造物等放火罪を犯す目的で、その予備行為をする罪です。
つまり、放火罪のなかでも重い放火罪の目的での予備行為のみ放火予備罪とされているということです。
法定刑は、2年以下の懲役ですが、情状により、その刑を免除されることがあります。

放火予備罪という罪名はなかなか聞きなれない罪名ですが、放火予備罪と放火の未遂罪は、いったいどのように違うのでしょうか?

放火の未遂罪(刑法112条)と放火予備罪(113条)の罰則は、現住建造物等放火の未遂罪の場合であれば「死刑または無期もしくは5年以上の懲役」、放火予備罪の場合だと、現住建造物等、非現住建造物等に関わらず「2年以下の懲役」となっています。
放火予備罪は、未遂罪の罰則規定に比べると非常に軽くなっているため、放火予備罪にあたるのか未遂罪にあたるのかは、犯人とされている方にとって大きな違いとなります。

放火の未遂罪と放火予備罪の違いは、放火の着手があるかどうかです。
放火の着手が認められるには、その行為によって具体的な危険が生じた事が必要とされます。
灯油は、可燃性が低く引火しにくい性質を持つため、灯油をまく行為だけでは危険性が認められないと考えられています。
そのため、一般的に灯油をまくだけでは放火の着手が認められないとされています。
(なお同じ燃料でも、ガソリンは、揮発性が高く引火しやすく危険とされているため、家屋の材質や状況によって、まく行為だけで放火の着手が認められる場合もありえます。)

今回の事例のAさんの場合、灯油を撒いただけであるため、具体的な危険が生じたとまでは言えず、放火の着手があるとは認められない可能性が高いと考えられます。

放火予備罪の成立には、放火の実行の意思と、その意思を実行に移す準備としての予備行為(放火材料の準備、放火道具の目的地への運搬など)が必要です。
上記の事例でいうと、Aさんは、放火してVらが現に住居として使用している店舗兼住宅を燃やしてしまおうという目的で(=「放火」という犯罪の実現を目的として)、灯油やライターなどを購入し、Vの店舗兼住宅の家屋裏口まで運び、灯油を裏口周辺に撒きはじめています(=謀議以外の準備行為)。
以上から、Aさんは放火予備罪にあてはまる可能性が高いと考えられます。

なお、「予備罪」とは、すべての犯罪について定めがあるわけではありません。
刑法では、放火予備罪のほかに、内乱予備罪(刑法78条)や通貨偽造等準備罪(刑法153条)、殺人予備罪(201条)、身の代金目的略取等予備罪(228条の3)、強盗予備罪(237条)などがあります。
予備罪の罰則規定については、保護法益に対して未だ具体的な危険が及んでいないことから、未遂罪に比べて処罰規定が軽く定められています。

放火予備罪など聞きなれない罪名で検挙・逮捕されたなどでお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付中です。
(宮城県塩釜警察署への初回接見費用38,800円)

自殺幇助事件で情状酌量

2019-03-26

自殺幇助事件で情状酌量

宮城県村田町で高齢の母Vさんの看病をしている60代女性Aさんは、
Vさんは、病状の悪化に伴い、「死にたい。」と口にすることが増えてきていました。
ある日、Aさんが外出から帰宅すると、Vさんが自殺しようとしているところでした。
Vさんに「もう死なせてほしい。」と懇願されたAさんは、Vさんの看病で体力的にも精神的にも疲弊していたこともあって、Vさんの自殺の手助けをしてしまいました。
しかし、自責と後悔の念に駆られたAさんは、宮城県大河原警察署に自首しました。
(フィクションです。)

~自殺を手助けすると~

自殺をすること自体は、犯罪ではなく、自殺者本人に対しては刑事罰の対象とされません。
一方で、他人の自殺を手助けする行為は「自殺幇助罪」という犯罪となります。
自殺幇助罪とは、自殺のための道具や場所、知識などを提供するなどをし、人を幇助して自殺させることをいいます。
自殺幇助罪は、刑法第202条に規定があります。

刑法202条
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。

刑法202条の前半部分が自殺関与罪に関する規定で、後半部分が同意殺人の罪に関する規定です。
自殺関与罪には、自殺教唆罪及び自殺幇助罪があります。

(1)自殺教唆罪
人を教唆して自殺させる犯罪です。
「教唆」とは、自殺意思のない者に、故意に基づく何等かの手段を講じて、自殺意思を起こさせることをいいます。
簡単にいうと、「教唆」は「自殺する意思がない人をそそのかす」ことをいいます。

(2)自殺幇助罪
人を幇助して自殺させた場合に成立する犯罪です。
「幇助」とは、すでに自殺の決意がある者に対して、その自殺行為を援助し、自殺を容易にさせることをいいます。
簡単にいうと、「幇助」は「自殺する意思がある人の手助けをする」ことを指します。
自殺の幇助に当たる例としては、自殺する意図のある人に道具を渡す、自殺のやり方を教えることなどがあります。

「自殺教唆罪」と「自殺幇助罪」の違いは、自殺をする人が既に自殺を決意しているかどうかという点です。

自殺を教唆された、あるいは自殺の幇助を受けた本人が、自殺を実行した時点で、教唆者・幇助者に自殺関与罪が成立します。
また、自殺者が結果的に死に至らなかった場合であっても、他人の生命を危険にさらす行為であることに重きを置き、自殺関与罪には未遂罪の処罰規定が設けられています。
そのため、自殺の実行がなされなかったケースであっても、自殺関与未遂罪に問われる可能性があります。

今回の事例のAさんは、自殺意思のあるVさんの自殺行為を手助けしているため、自殺幇助罪となる可能性が高いと考えられます。
自殺幇助罪の法定刑は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮です。
もし、Aさんが自殺幇助罪で起訴されてしまうと、懲役刑または禁錮刑という重い処罰を受けることになるおそれがあります。

~情状弁護~

刑務所に入らなくて済むように執行猶予付き判決を得たいという場合は、弁護士が情状弁護を行って少しでも量刑を軽くすることが重要となります。
情状弁護というのは、過度に重い判決が下されないよう、情状弁護とは、被告人にとって有利な事情を集め、裁判で主張することを指します。
背景事情として情状酌量の余地があるような場合には、情状弁護として弁護士がその点を客観的証拠とともに説得的に主張することで、実刑を回避し執行猶予付き判決獲得を目指します。

自殺幇助罪のような重大事件においては、懲役刑または禁錮刑の実刑を受けるおそれがあるだけに、いかに情状弁護に力を入れるかが裁判の結果を大きく左右すると言えます。
そのため、弁護活動は、刑事事件を専門とする弁護士にお任せされるのがおすすめです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、個々の事件内容をしっかりと把握して処分の見通しを適切に立てたうえで、説得的に主張をしていきます。
自殺幇助罪でお困りの場合は、まずはお気軽に、無料法律相談もしくは初回接見サービスをご利用ください。
(宮城県大河原警察署への初回接見費用:41,600円)

タバコの消し忘れで失火罪

2019-03-18

タバコの消し忘れで失火罪

宮城県角田市のアパートに住んでいるAさんは、自宅でうっかりタバコの火を消し忘れたまま外出してしまい、アパートに火事を起こしてしまいました。
消火活動が行われて火事が収まった後、Aさんは、宮城県角田警察署の警察官から火事について話を聞きたいと言われ、取調べを受けることになりました。
Aさんは、放火を疑われているのではないか、不注意で火事になってしまったことを取調べで話して理解してもらえるか不安に感じて、刑事事件専門の法律事務所無料法律相談に行きました。
(フィクションです。)

~放火罪と失火罪~

火にまつわる犯罪として有名な罪には、放火罪があります。
放火罪は,故意に(わざと)物を燃やした場合に成立する罪です。
刑法には、放火罪とは別に失火罪という犯罪が規定されています(刑法116条)。
放火罪も失火罪もどちらも人の手によって物が燃えた場合に成立する犯罪ですが、失火罪は,過失による出火によって物を燃やした場合に成立します。
失火とは、簡単に言えば不注意や間違いによって出火させてしまうことです。
具体例としては、Aさんのようなタバコやコンロの消し忘れ、仏壇のろうそくが倒れた等によって出火させてしまうことなどが挙げられます。
失火罪となった場合の法定刑は、「50万円以下の罰金」と定められています。

【失火(116条)】
(1項)
失火により、第108条に規定する物又は他人の所有に係る第109条に規定する物を焼損した者は、50万円以下の罰金に処する。
(2項)
失火により、第109条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第110条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。

一方、放火罪では、焼損した建造物等の性質によって成立する放火罪・その法定刑が異なりますが、失火罪と違ってわざと出火させているため、規定されている刑罰も非常に重くなります。

【現住建造物等放火(刑法108条)】
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期もしくは5年以上の懲役に処する。
【非現住建造物等放火(109条1項)】
(1項)
放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。
(2項)
前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じさせなかったときは、罰しない。
【建造物等以外放火(110条1項)】
(1項)
放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
(2項)
前項の物が自己の所有に係るときは、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

放火罪で起訴された場合は、公開の裁判を受けることになる可能性が非常に高く、現住建造物等放火罪に問われている場合は裁判員裁判にもなります。
現住建造物等放火罪は、法定刑が「死刑・無期・5年以上の懲役」と非常に重く、殺人罪と同じ法定刑です。
現住建造物等放火罪の場合は、実刑つまり刑務所に入らなければならなくなる可能性もかなりありますから、失火罪なのか放火罪なのかということは被疑者・被告人にとっては非常に大きな違いとなります。

今回の事例のAさんは、うっかりタバコの火を消し忘れてアパートに出火させていますから失火罪となる可能性が高いと考えられます。
失火で起こした火事を放火罪として扱われてしまうと、重大な冤罪となってしまいます。

不注意で火事になってしまったことをうまく取調べで話して理解してもらえるか、放火を疑われているのではないか等失火罪の取調べ対応で不安に感じている場合は、弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見や無料相談をしていただいた場合、有利・不利な事情の選別と今後の見通しを伝えた上で、取調べにどのように対応したらよいかの具体的な法的アドバイスをしています。
取調べ前に対応方法を聞くことで、不安の解消にも繋がりますので、お気軽に無料法律相談をご利用下さい。
(宮城県角田警察署までの初回接見費用:44,200円)

過失運転致傷罪で不起訴

2019-03-16

過失運転致傷罪で不起訴

宮城県栗原市在住の会社員Aさんは、会社帰りに自動車を運転して帰宅中、信号のない横断歩道を歩行者Vさんが渡っていることに気付くのが遅れ、Vさんを轢いてしまいました。
Aさんは、すぐに110番通報と119番通報して、警察官と救急車を呼びました。
後日Aさんは、Aさんは、過失運転致傷罪の疑いで取調べのため宮城県若柳警察署に呼び出され、警察官からVさんは全治3週間の怪我を負っていると聞きました。
Aさんは、不起訴にならないか宮城県内で刑事事件に強い法律事務所弁護士無料法律相談へ行きました。
(フィクションです。)

~過失運転死傷罪~

過失運転致傷罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条定められている犯罪です。
罰則は、「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」と規定されています。
(なお、同条のただし書において、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができるとされています。)

今回のAさんは、その場を逃げずに、110番通報と119番通報をしていますが、もし、Aさんがその場を逃げ去ってしまっていた場合には、「ひき逃げ」となります。
道路交通法は、事故を起こしたら警察へ報告する義務(報告義務)、負傷者を救護する義務(救護義務)を定めており、ひき逃げはこれらの義務に違反します。
ひき逃げは、自動車運転処罰法の中にある過失運転致死傷罪(もしくは危険運転致死傷罪)と、道路交通法違反にあたるため、より重たい刑罰となってしまいます。
刑罰の面から考えても、人身事故を起こしてしまった場合には、必ず救護すべきと言えるでしょう。

~過失運転致傷罪で起訴猶予による不起訴~

過失運転致傷罪に限らず刑事事件を起こしてしまった場合、起訴されて有罪となり刑罰が科されるものだと思っている方も多いかもしれません。
しかし、実際には刑事事件化した事件の全体の6割超が不起訴処分となっています。
不起訴処分とは、被疑者を起訴しない、つまり、裁判にかけることはしないという処分をいいます。
起訴するかどうかを決定する検察官が不起訴処分と決めれば、これにより事件は終了するため、刑事裁判は開かれず刑罰を受けることなく前科が付くこともありません。

不起訴処分は、理由に応じて、いくつかに分類できます。
不起訴処分で最も多いのは起訴猶予による不起訴です。
起訴猶予は、不起訴処分の中で約9割という圧倒的な割合を占めており、検察官の処理する事件の約6割が起訴猶予により終結します。
起訴猶予とは、被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の状況により訴追を必要としないときにする処分です。
たとえ起訴して犯罪を立証できる、つまり罪を犯したことが明らかな事案であるとしても、様々な事情を考慮して起訴を見送るということです。

過失運転致傷事件を起こして認めている場合、被害者との示談が成立しており、事件の悪質性も高くないような場合には、警察・検察対応をしっかりすることで起訴猶予による不起訴となる可能性を高めることができます。

被害者に謝罪や被害弁償をして示談を締結している場合、当事者間で事件が解決したものと評価されることが多いです。
そうすると、特に特定の個人または団体のみを被害者とする罪については、もはや積極的に責任を追及する必要がないと判断されます。
その結果、検察官が不起訴の判断を下して事件が終了するということになります。

被疑者本人で被害弁償や示談交渉を行うことは非常に難しいため、起訴猶予を勝ち取るためには、弁護士に被害弁償と示談交渉を対応してもらうのが近道です。

今後の刑事手続きはどうなるか、弁護士に依頼するとどのような利点があるか、困ったらひとまず弁護士無料法律相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、お気軽にご相談いただけるよう、初回無料法律相談を実施しております。
日中に電話しにくいという方や夜間にお急ぎの方のために、相談予約は24時間受け付けておりますので、思い立ったらすぐに、無料法律相談・初回接見予約専門フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
初回法律相談:無料

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