交通反則金制度

1 交通反則金制度とは?

交通反則金制度とは、本来ならば刑事罰が科されるような道路交通法違反行為を行った場合に、刑事罰を科すのではなく、本人の同意の下、一定額の金銭の納付で手続きを終わらせる制度です。

あくまで反則金の納付であって、罰金の支払ではないため、刑事罰を受けたことにはなりません。「前科」を、「罰金以上の刑の言い渡しを受けたこと」と考えるならば、反則金を支払っても、前科が付いたことにはなりません。

2 交通反則金制度が適用される道路交通法違反

(1)絶対に適用されないケース

まず、交通反則金制度が絶対に適用されないケースがあります。

  1. 自転車で違反した場合(重被牽引車以外の軽車両は除かれています)
  2. 無免許運転の場合
  3. 酒酔い・酒気帯び運転の場合
  4. 交通事故を起こした場合

(2)適用される違反行為

例えば、以下のようなものが挙げられます(詳しくは、道路交通法の別表第2に記載されています)

  1. 一般道30km/h、高速道路40km/h以下の速度超過
  2. 駐停車違反
  3. 信号無視
  4. 免許不携帯

3 交通反則金制度で事実を争えるか?

交通反則金制度の前提は、違反者が自ら違反行為を認め、反則金を納付することにあります。

違反者が、違反行為について争っている場合には、これを反則金制度の中で争う方法はありません。

そのため、違反に異議がある場合には、刑事手続きで争うこととなります。

各違反行為については、対応のページをご覧ください。

人身事故・死亡事故

ひき逃げ・当て逃げ

飲酒運転

無免許運転・スピード違反

自転車事故

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