警察の捜査

1 捜査の始まりかた

警察は、何らかの犯罪の疑いがあると考えた場合には、捜査を開始します。

警察が疑いを持つきっかけは、いくつかあります。目の前で犯罪が発生した場合や、死体のような明らかに犯罪と関係している場合に捜査を開始することは言うまでもありません。

しかし、最も一般的なのは、被害者が警察に被害を訴えた場合であると思われます。

2 捜査が始まると逮捕されるか

警察が捜査を開始したからと言って、必ずしもすぐに逮捕されるわけではありません。

逮捕するためには、通常、逮捕状というものを請求しなければいけませんが、逮捕状を請求するためには、逮捕しようと考えている人物が罪を犯したという嫌疑があるということを一定程度証拠に基づいて説明しなければなりません。そのため、警察が逮捕しようと考えても、この証拠が集まるまでは逮捕されません。

また、警察は全ての犯罪について逮捕をするわけではありません。殺人や放火などの重い犯罪や、前科が多数ある場合、住所がはっきりしていない場合などに逮捕することとされています。

3 警察の捜査

(1)取調べ

警察が行う捜査の最も中心的なものは取調べです。取調べと言っても、犯人と思われるものに限りません。目撃者や、関係者、被害者等、様々な人に話を聞くことを総称しています。

取調べを行うと、警察は今後のことを考えて必要と思われる場合には、供述調書というものを作成します。

供述調書とは、話した内容を警察がまとめた書面です。そのため、本人の言葉そのものではありません。また、書面の最後に署名と押印を求められます。この証明と押印は、裁判の証拠にするために必須の要件なので、警察としては欠かすことはできません。

(2)捜索・差押え

警察が証拠の捜索をする必要があると考えた場合には、捜査員を投入して捜索活動を開始します。しかし、警察は人の家には自由に出入りすることはできません。

警察が人の家や、会社などに捜索に行こうとする場合には、捜索してもよいという許可を裁判所からもらう必要があります。また、捜索だけをしても意味がないので、この時同時に差押えをしてもよいという許可ももらいます。これらの行為は、対象者の権利を侵害するものですから、一定の証拠に基づいて証拠があるであろうことを明らかにしなければ、許可が下りないようになっています。

(3)検証・実況見分

犯行状況の再現や、現場状況の確認などを必要と考えた場合には、実況見分というものを行います。これは、警察が自由に行うことができるものです。

これに対し、道路を封鎖する必要があるなど、影響が多い場合には、検証という正式な許可状を裁判所からもらったうえで、行うこともあります。

(4)鑑定

警察は、捜査のプロではありますが、化学や物理の専門家ではありません。

交通事故事件や、関係者の精神状態が問題となる場合には、物理学や医学の専門的な知識が必要となります。専門的な知識が必要な場合には、専門家に意見を聞くこともあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、刑事事件を専門的に取り扱う弁護士が、直接、無料法律相談を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く初回接見サービスもご提供しています。

お問合せは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイアル0120-631-881までお電話下さい。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら