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入札談合等関与行為防止法違反・競売入札妨害事件

2021-08-17

入札談合等関与行為防止法違反・競売入札妨害事件

入札談合等関与行為防止法違反競売入札妨害事件について,弁護士法人あいち刑事事総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは,宮城県道路事務所が発注した国道補修工事設計事務の指名競争入札で,非公開であった予定価格を,設計事務所を経営しているBさんに漏洩しました。
この情報を得てBさんの設計事務所は不正に落札しました。
この結果,Aさんは入札談合等関与行為防止法違反の罪競売入札妨害罪の容疑で逮捕されました。
(2021年7月26日に北海道新聞に掲載された記事を参考に作成されたフィクションです。)

【入札談合等関与行為防止法とは】

入札談合等関与行為防止法は,正式な名称を「入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律」といいます。
入札談合とは,国や地方公共団体などの公共工事や物品の公共調達に関する入札の際、入札に参加する事業者が事前に通謀して,受注する事業者や金額などを決めることをいいます。
この入札談合のうち,国・地方公共団体等の職員が関与するもののことを官製談合といいます。

【入札談合等関与行為防止法上の刑事罰とは】

入札談合等関与行為防止法8条(職員による入札等の妨害の罪)
職員が,その所属する国等が入札等により行う売買,貸借,請負その他の契約の締結に関し, その職務に反し,事業者その他の者に談合を唆すこと,事業者その他の者に予定価格その他の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により,当該入札等の公正を害すべき行為を行ったときは,5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。

入札談合等関与行為防止法では,職員が,職務に反し,事業者に予定価格に関する秘密を教示すること等により,入札等の公正を害すべき行為を行うことを,「職員による入札等の妨害の罪」として規定しています。
刑事事件例でも,Aさんの行為は,事業者に予定価格に関する秘密を教示することにより,入札等の公正を害すべき行為であるとして,入札談合等関与行為防止法違反の罪にあたる可能性があります。

【刑法上の刑事罰とは】

刑法96条の6第1項(競売入札妨害罪)
偽計又は威力を用いて,公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は,3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。

刑法では,偽計又は威力を用いて,公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をすることを,競売入札妨害罪として規定しています。

競売入札妨害罪の「偽計」の具体例は,特定の入札予定者に予定価格を伝えることが挙げられます。
そのため,刑事事件例のAさんによる行為も,偽計によって,公の入札の公正を害する行為であるとして,競売入札妨害罪にあたる可能性があります。

【入札談合等関与行為防止法違反の罪と競売入札妨害罪の関係】

入札談合等関与防止法違反の罪は,公務員が入札等の妨害に関与した犯罪であるため,厳罰が科されていると考えられます。
これは,入札談合等関与防止法違反の罪の刑罰が「5年以下の懲役又は250万円以下の罰金」であるのに対し,競売入札妨害罪の刑罰が「3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金」であることに表れています。

そして,入札談合等関与行為防止法違反の罪競売入札妨害罪を犯したという場合,どちらの犯罪も成立こそしますが,刑を科する上では二つの犯罪のうち「最も重い刑」のみが科されることになります。
したがって,刑事事件例においても,入札談合等関与行為防止法違反の罪競売入札妨害罪が成立し,「5年以下の懲役又は250万円以下の罰金」が科されることになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
入札談合等関与行為防止法違反競売入札妨害事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

商品券を偽造して逮捕【有価証券偽造罪】

2019-12-13

商品券を偽造して逮捕【有価証券偽造罪】

地元商店街で使える商品券を偽造して逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県内に住むAさん。
地元商店街が独自に発行している商品券を手にし、
「これくらいのやつなら自分で作れるんじゃないか」
と思い、カラーコピー機を使うなどして商品券を偽造しました。
「いい出来だ」
そう感じたAさんは、その偽造商品券を使って商店街で買い物を繰り返しました。
一見、本物に見えることから買い物した時にはバレませんでしたが、よく見るとインクがややにじんでいたり、紙質がわずかに違うという点があり、偽造されたものであることが発覚しました。
商店街の店主たちが警察に被害届を出し、捜査が進められたところ、Aさんの犯行が発覚。
Aさんは宮城県警の警察官により逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~有価証券偽造・同行使罪~

商品券を偽造して使ったAさん。
まずは有価証券偽造罪と、偽造有価証券行使罪に問われる可能性があります。

条文を見てみましょう。

刑法第162条1項
行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造、又は変造した者は、三月以上十年以下の懲役に処する
第2項
行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。
第163条1項
偽造若しくは変造有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の懲役に処する
第2項
前項の罪の未遂は、罰する。

Aさんの場合、赤く色付けした部分に該当します。

条文中の「有価証券」とは、簡単に言うと、財産上の権利が表示されており、その権利を行使するためにその券が必要となるものをいいます。
今回のような商品券の他、手形や小切手、クオカード、切符、宝くじ、馬券など多くの物がが該当します。

近年では、アイドルグループの握手券を偽造し、有価証券偽造で逮捕された例もありました。
握手券も、握手できるという財産的価値のある権利が紙に表示されており、握手するためにはその券を持って会場に行く必要があるので、有価証券に該当するわけです。

~詐欺罪も成立~

Aさんは、本物の商品券であると店員をあざむいて商品を受け取ったことになりますので、詐欺罪も成立してしまいます。

第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

結局、Aさんには有価証券偽造罪・同行使罪・詐欺罪の3つの犯罪が成立することになるでしょう。
これらの罪は、簡単に言うと、商品券の偽造やその行使という手段を用いて、詐欺という結果につなげたという関係にあります。
この場合、3つをまとめて裁判にかけられ、もっとも重い刑罰が定められている有価証券偽造罪と同行使罪の刑罰(3か月以上10年以下の懲役)の範囲内で罰せられることになるでしょう(単純に3つを足して30年以下の懲役となったりするわけではありません)。

第54条1項
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。

~お早めのご相談を~

逮捕されると、ご本人はもちろん、ご家族も、刑事手続はどう進んでいくのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、執行猶予は付かないのかなど、不安なことが多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で受けていただけます。

有価証券偽造罪や同行使罪、詐欺罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひご連絡ください。

【関連リンク】
↓逮捕後の手続や、国選弁護人と私選弁護人との違いなどについてはこちらをご覧ください
逮捕事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】

通貨偽造で逮捕

2019-11-04

通貨偽造で逮捕

通貨偽造罪などで逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県仙台市青葉区に住むAさん。
自宅で偽札作りをし、作った偽札をスーパーなどで使用していました。
ある日、偽札を使われた店舗の店長が、レジにあったお札を使ってATMで支払いをしようとしたところ、どうしても受け付けないことから、銀行の窓口に相談。
その結果、偽札であることが判明しました。
同様の被害情報がいくつか寄せられたことから、仙台北警察署が防犯カメラ映像の分析等の捜査を進めたところ、Aさんらの犯行が発覚。
Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~通貨偽造で成立する犯罪~

通貨偽造は容易に行える犯罪ではないですが、行った場合には重罰に処せられる可能性があります。
成立する可能性がある犯罪の条文を順に見ていきましょう。

まずは通貨偽造の準備として必要な器械や原料を購入するなどの準備をした段階で、通貨偽造準備罪が成立します。

刑法第153条
貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

たとえば、プリンタや用紙、インク等を用意するなどの行為が考えられます。

そして実際に通貨を偽造すると、準備罪に代わって、通貨偽造罪が成立します。

第148条1項
行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。

通貨偽造は人を殺したりケガさせるといった犯罪ではありませんが、偽造通貨が蔓延してしまった際の社会の混乱を考えて、最高で無期懲役という非常に重い刑罰が定められています。

次に、偽造した通貨を実際に使用した場合、偽造通貨行使罪が成立します。

第148条2項
偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。

前項と同様とするとありますので、148条1項と同様、無期懲役または3年以上の懲役ということになってしまいます。

また、偽造したけど失敗した、あるいは偽造通貨を使おうと思ったけどバレて使えなかったという場合にも、未遂罪として罰せられます。

第151条 前三条の罪の未遂は、罰する。

未遂で終わった場合、実際には少し刑罰は軽くなるでしょうが、条文上は既遂と同じ無期または3年以上の懲役を科すこともできてしまいます。

このように時系列や上手くいってしまったかどうかによって様々な、そして重い犯罪が成立することになります。

~Aさんに成立する犯罪は?~

Aさんの場合には、通貨偽造罪偽造通貨行使罪の2つが成立することになります。
この場合、行使という目的のために偽造という手段を用いた関係にあることから、牽連犯(ケンレンパン)という扱いになります。

第54条1項
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。

2つの罪の法定刑を単純に足すのではなく「最も重い刑により処断する」ことになります。
とはいえ通貨偽造罪と偽造通貨行使罪は同じ法定刑ですから、結局、無期懲役または3年以上の有期懲役ということになります。

~お早めに弁護士にご相談を~

逮捕された後の手続について、詳しくはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/

逮捕されると、どのような罪が成立するのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどう対応したらよいのか等々、不安点が多いと思います。
逮捕後は手続きが一気に進んでいきますので、お早めに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、上記の不安点などについてご説明いたします。
接見後にその結果をご家族にご報告致しますので、報告を聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。

通貨偽造・同行使などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご連絡ください。

強制執行逃れの財産譲渡で逮捕

2019-10-30

強制執行逃れの財産譲渡で逮捕

強制執行妨害目的損壊等罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県仙台市泉区で会社経営をするAさん。
経営が傾いて銀行からの借金を返せなくなり、このままでは会社で所有している土地建物への強制執行が免れない状況となっていました。
銀行に取られるくらいなら、親戚に土地建物を譲ってしまおうと考えたAさん。
親戚のBさんに相場より安い価格で土地建物を売却してしまいました。
その後、銀行がこの事実を把握して警察に相談。
Aさんは、泉警察署の警察官に逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~強制執行妨害目的損壊等罪とは~

強制執行を逃れようとして、土地建物を親戚に安く売却したAさん。
民事上は、詐害行為取消権(民法424条1項)の行使により、売買は取り消されてしまう可能性があります。
しかしそれだけではなく、犯罪まで成立してしまいます。
長い罪名ですが、強制執行妨害目的損壊等罪に問われる可能性があります。

刑法第96条の2
強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。
第3号 金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為

この条文をもとにすると、

①強制執行を妨害する目的で
②金銭執行を受けるべき財産について
③無償その他の不利益な条件で譲渡等

を行えば、犯罪が成立することになります。

Aさんには、土地建物を銀行に取られまいとしていたので、①「強制執行を妨害する目的」があります。

②の「金銭執行」とは、金銭債権についての強制執行のことです。
銀行は、Aさんに対する金銭債権について、土地建物を売却するなどして埋め合わせしようとしていたわけですから、土地建物は②金銭執行を受けるべき財産にあたるといえます。

③については、親戚のBさんに相場通りの価格で売却していれば該当しませんが、今回は相場より安い価格で売却しているので、Aさんは③不利益な条件で譲渡したと言えます。

以上により①②③を満たすので、強制執行妨害目的損壊等罪が成立することになるでしょう。

~Bさんも同罪~

第96条の2には、「情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。」とあります。
つまり、強制執行を妨害する目的があると知って、無償または安く財産を譲り受けた人も、共犯として処罰されるということになります。

したがって、土地建物を安く譲り受けた親戚のBさんも、強制執行を妨害する目的があることを知っていたのであれば、処罰される可能性があるということになります。

~刑事手続きについて~

逮捕された後の手続について、詳しくはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/

逮捕されると、どのような罪が成立するのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどう対応したらよいのか等々、不安点が多いと思います。
手続きは一気に進んでいきますので、お早めに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、上記の不安点などについてご説明いたします。
接見後にその結果をご家族にご報告致しますので、報告を聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。

強制執行妨害目的損壊等罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご連絡ください。

宮城県での収賄で逮捕

2019-10-07

宮城県での収賄で逮捕

収賄について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

宮城県内の自治体に勤めるAさん。
自治体発注工事の発注先の選定などの業務に携わっていました
県内のある建設会社社長Bさんから、公共工事についてご教示いただきたいことがあるなどとして繰り返し食事に誘われ、何度も食事を共にしました。
その席で、選定に関して取り計らってほしいというような明確な申し出は受けなかったものの、毎回高級な食事をごちそうになり、キャバクラにもBさん側の費用で連れて行ってもらうということを繰り返していました。
その後、ある公共事業について受注先がBさんの会社に決まりました。
ところが、他の建設会社からのタレコミにより、上記事実を警察が知ることに。
さらなる捜査の結果Aさんの容疑が固まったとして、Aさんは宮城県警の警察官により逮捕されました。
(フィクションです)

~収賄にあたる?~

Aさんは、金銭を直接もらったわけではなく、明確な取り計らい等のお願いがあったわけでもありませんが、業者から接待は受けています。
この場合でも、収賄罪が成立する可能性があります。

刑法197条1項
公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。

本件では、公務員であるAさんが、
①その職務に関して
②賄賂を収受した
と言えるかが問題となります。

①について、Aさんは自治体発注工事の発注先の選定などの業務に携わっており、接待をしたのはその発注先となりうる建設会社の社長だったことからすれば、何らAさんの職務とは関係にない接待だったとは言いづらく、「職務に関して」のものといえるでしょう。

②について、「賄賂」とは、職務行為と対価関係にある利益をいい、金銭でなくても人の需要・欲望を満たす利益であれば該当します。
明確に取り計らいを頼まれたわけではないですが、発注先の選定という職務行為で便宜を図ることを期待しての接待である可能性が高く、職務行為と対価関係にあるといえるでしょう。
また、高級な食事やをごちそうになったりキャバクラに連れて行ってもらうことは、一般に人の需要・欲望を満たす利益と言えます。
したがって②賄賂を収受したといえるでしょう。

~加重収賄の可能性も~

その後、ある公共事業について受注先がBさんの会社に決まったことから、Aさんには加重収賄罪が成立する可能性もあります。

第197条の3
公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期懲役に処する。

接待がなくてもBさんの会社に発注していたのであれば別ですが、なんらかの取り計らいをし、Bさんの会社に決まったのであれば、取り計らいという「不正な行為をし」たなどとして、加重収賄罪が成立してしまうことになります。

~Bさんには贈賄罪が成立~

本件においては、Aさんに収賄罪や加重収賄罪が成立するのであれば、接待をした側のBさんには贈賄罪が成立することになります。

第198条
第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。

~弁護士にご相談ください~

逮捕されると、ご本人やご家族としては、どのような罪が成立するのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、今後の刑事手続きはどうなるのか、取調べにはどう受け答えしたらよいのかなど、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮にまだ逮捕されていない、表沙汰にはなっていないが心配だといった場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。

贈収賄などが明るみになれば社会的な影響も大きいですので、しっかり対応する必要があります。
ぜひお早めにご連絡ください。

宮城県のカード偽造で逮捕

2019-10-04

宮城県のカード偽造で逮捕

カード偽造について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

仙台市泉区に住むAさん。
数人の仲間と共に、クレジットカードの偽造を行っていました。
カードを製造していたマンションの一室には、まだ何も印刷されていない白いカードやプリンタ、カードに数字を刻印するための機械などが置かれていた他、パソコンにはスキミングなどで不正に集めたクレジットカード情報が入っていました。
被害者から被害届の提出などが相次いだことから、警察が捜査を進めた結果、Aさんらの関与が濃厚に。
泉警察署などの警察官が逮捕状を持ってこのマンションに行きました。
マンションにいたAさんらは逮捕され、偽造に使われていた上記の物品も差し押さえられました。
その後の捜査の結果、BさんがAさんから偽造カードを譲受けていたことが判明。
Bさんも逮捕されるに至りました。
(フィクションです)

~カードを偽造すると~

Aさんのように、クレジットカードなどの支払用カードを偽造すると、支払用カード電磁的記録不正作出罪という犯罪が成立することになります。

刑法第163条の2第1項
人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。

10年以下の懲役または100万円以下の罰金ということですから、なかなか重い刑罰が定められています。

また、Aさんは偽造カードをBさんに譲渡しているので、不正電磁的記録カード譲渡罪も成立するでしょう。

同条3項
不正に作られた第一項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、同項の目的で、譲り渡し、貸し渡し、又は輸入した者も、同項と同様とする。

こちらも刑罰は同じです。
Aさんは上記2つの罪を犯していますが、単純に2つの刑罰の合計の範囲内で処罰されるのではなく、今回は15年以下の懲役または200万円以下の罰金ということになります(併合罪・刑法45条以下参照)。

~偽造カードを譲り受けると~

Bさんは偽造されたカードをAさんから譲り受けています。
この場合、不正電磁的記録カード所持罪に問われる可能性があります。

第163条の3
前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

「前条第一項の目的」とは、前述の162条の2第1項にある「人の財産上の事務処理を誤らせる目的」、すなわち偽造カードを不正に利用しようとする目的のことです。
この目的で偽造カードを所持していれば、自らカードを偽造したわけではなくても、偽造カード所持罪に問われるということです。

刑罰は偽造した人の半分である5年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。

~刑事事件の手続の流れ~

逮捕されるとまずは最大23日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
その後、刑事裁判がスタートし、無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることが予想されます。
裁判中も、保釈が認められない限り、身体拘束が続いてしまう可能性もあります。

弁護士としては、保釈申請をして釈放されることを目指すとともに、罰金や執行猶予など少しでも軽い結果となるように弁護活動をしてまいります。

~接見をご依頼ください~

逮捕されると、ご本人やご家族は、どのような罪が成立するのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、今後の刑事手続きはどうなるのか、取調べにはどのように受け答えしたらよいのかなど、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料で受けていただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

カード偽造などで逮捕された、取調べを受けたといった場合には、ぜひご相談ください

宮城県で偽札を使い事情聴取

2019-10-02

宮城県で偽札を使い取調べ

偽札の使用について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

仙台市太白区に住むAさん。
自宅で財布に何円入っているか確認したところ、1枚のお札の質感に違和感を感じました。
よく確認してみると、偽造されたお札であることがわかりました。
警察に届け出るべきかとも思いましたが、自分が偽造したわけでもないし面倒だと思い、そのままスーパーでの買い物で使用しました。
しかし、そのお札を受け取った店員も偽札であることに気が付き、警察に通報。
防犯カメラの映像からAさんが利用したことが判明し、Aさんは仙台南警察署事情聴取を受けることになりました。
不安になったAさんは、事情聴取の前に弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです)

~偽造通貨を使用すると~

Aさんは、お札が偽造されたものであることを知りながら、買い物に使用してしまいました。
Aさん自身が偽造したわけではなくても、収得後知情行使罪が成立してしまいます。

刑法第152条
貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。

Aさんは、使用した偽札の金額の3倍以下の金額を、罰金または科料として徴収されてしまう可能性があります。
なお、「科料」は罰金と同じようなものですが、金額が1000円以上1万円未満の場合を「科料」、1万円以上の場合を「罰金」と呼んでいます。
どちらも前科が付いてしまいます。

偽札が手元に来てしまうと面倒ですが、偽札と知った上で使用するのは犯罪ですし、偽造した張本人だと疑われないためにも、警察にしっかり届け出るようにしましょう。

~偽造していた場合は~

仮にAさんが偽造した張本人だった場合には、通貨偽造罪偽造通貨行使罪が成立します。

第148条1項
行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
第2項
偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。

やはり、偽造の張本人の場合には一気に罪が重くなり、無期懲役または3年以上の有期懲役となる可能性があります。

~今後の手続の流れ~

事情聴取のために警察署に呼び出されたAさん。
事情聴取の結果、偽造の張本人ではない場合、悪質性が低いとして、そこで手続終わる可能性もあります。
事情聴取の内容は、偽造した犯人捜査のための資料になるにとどまることになります。

仮に警察においてAさんにも処罰を受けさせるか、検察官の判断をあおぐことにした場合、今度は検察官から事情聴取を受ける可能性があります。
その結果、やはり処罰するまでではないと判断されれば、不起訴処分がなされ、前科も付かずに手続は終了となります。

仮に何らかの事情があり処罰すべきと判断された場合には略式起訴がなされ、正式な刑事裁判よりは簡易な手続により、罰金または科料を納付する流れになるでしょう。
この場合は前科も付いてしまいます。

~逮捕された場合には?~

Aさん自ら偽造していた場合には、逮捕される可能性も十分考えられます。
逮捕されると、まずは最大3日間警察署等に拘束され、取調べを受けます。
そして証拠隠滅や逃亡のおそれがあると検察官が判断して勾留請求をされ、裁判官が許可すると、さらに最大20日間拘束されることになります。
その後、検察官がAさんを正式な刑事裁判にかけるという判断(起訴)をして、刑事裁判が始まります。
そして裁判で執行猶予無罪とならない限り、懲役刑を受けることになります。

弁護士としては、勾留を防いで早期釈放を目指した上で、執行猶予などの軽い結果を目指していくことになります。

~犯罪をしてしまったらご相談を~

逮捕されると、ご本人やご家族は、どのような罪が成立するのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、今後の刑事手続きはどうなるのか、取調べにはどのように受け答えしたらよいのかなど、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
事務所での法律相談は初回無料でご利用いただけます。
仮に逮捕されている場合には、ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

収得後知情行使罪通貨偽造・同行使罪などで取調べを受けた、逮捕されたといった場合には、ぜひご相談ください。

宮城県での口座譲渡で逮捕

2019-09-27

宮城県での口座譲渡で逮捕

銀行口座の譲渡について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

宮城県仙台市に住むAさん。
元暴力団員の知人から、銀行口座を売ってほしいと頼まれました。
お金に困っていたAさんは、悪用されるのではないかと思いつつも、新たに作った口座1つと、元から持っていた口座1つのキャッシュカードと通帳を渡し、暗証番号も伝え、対価となる金銭を受け取りました。
その後、その口座が振り込め詐欺の振込先口座として使われました。
被害者の1人が住む多賀城市を管轄する石巻警察署が捜査を進め、Aさんは同署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)

~詐欺罪~

Aさんが知人に譲渡する目的で新たに口座を作った行為は、銀行に対する詐欺罪が成立します。

刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

銀行口座は他人に譲渡されれば犯罪に利用される可能性もあるため、銀行側は譲渡目的であることを知っていれば口座開設に応じないでしょう。
そこで、他人に譲渡する目的を隠して口座開設を申込み、通帳やキャッシュカードを受け取ることは詐欺罪に当たります。

~犯罪収益移転防止法違反~

Aさんが既に持っていた口座のキャッシュカードと通帳を知人に渡したことは、この口座が自分で利用する目的で開設したものと思われるため、事後的に詐欺罪が成立することはありません。
しかし、犯罪による収益をマネーロンダリングし、犯罪の発覚や利益の没収を避ける行為等を防止するために制定された、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(略称・犯罪収益移転防止法または犯収法)に違反します。

第28条2項前段
相手方に前項前段の目的(※筆者注・口座名義人になりすまして口座を利用する目的)があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする(※筆者注・一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科)。

Aさんは、知人が口座を悪用するだろうと勘付いていました。
そうするとAさんは、知人が口座名義人であるAさんになりすまして、振り込め詐欺等で被害者にお金を振込ませたり、振り込ませたお金を引き下ろすなどの口座利用をする目的があることを知っていたという扱いになってしまいます。
その上で、通帳等を渡したわけですから、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこれらの両方が科される可能性があるわけです。

~刑事事件の手続の流れ~

逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

弁護士としては、まずは勾留請求勾留決定を防いで早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を検察官や裁判官に提出するなどの活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

弁護士としては、罰金や執行猶予など、少しでも軽い結果となるように弁護活動をしてまいります。

~接見や無料の法律相談をご利用ください~

逮捕されると、ご本人やご家族は、どのような罪が成立するのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、今後の刑事手続きはどうなるのか、取調べにはどのように受け答えしたらよいのかなど、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていない場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

詐欺罪犯罪収益移転防止法違反などで逮捕された、取調べを受けたといった場合には、ぜひご相談ください。

贈収賄で逮捕

2019-07-25

贈収賄で逮捕

宮城県のある自治体の職員として働いているAさん。
自治体発注の公共工事の入札に関し、ある建設会社社長のBさんから、入札予定価格を教えてほしいなどと言われ、金銭を受け取りました。
AさんがBさんに入札予定価格などを教えた結果、その建設会社が工事を入札することができました。
他の建設会社などからの警察へのタレコミにより、事態が発覚。
AさんとBさんは警察により逮捕されました。
(フィクションです)

~賄賂を受け取った側の罪~

贈収賄事件が起きた場合、賄賂を受け取った公務員には、主に以下のような犯罪が成立する可能性があります。

刑法第197条1項(収賄、受託収賄)
公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。

この条文の1文目が単純収賄罪を、2文目が受託収賄罪を規定しています。

1文目の単純収賄罪は、特定の行為をする依頼を受けずに、賄賂を収受・要求・約束をした場合です。
たとえば、監督官庁の職員に対し、将来的に優遇してもらうことを望んで金銭等を渡す場合です。
一方、2文目の受託収賄罪は、職務に関して特定の行為をする依頼を受けて、賄賂の収受・要求・約束をしたような場合です。

これらは、賄賂の収受・要求・約束をしただけの場合ですが、公務員が単純収賄や受託収賄をした上で、実際に不正行為をしたり、相当な行為をしなかった場合には、さらに罪が重い加重収賄罪が成立します。

第197条の3第1項(加重収賄)
公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期懲役に処する。

Aさんは、入札予定価格を教えるという不正行為を行ったので、加重収賄罪に問われることになるでしょう。

~賄賂を渡した側の罪~

賄賂を渡した者には、贈賄罪が成立する可能性があります。

第198条(贈賄)
第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。

Bさんも、贈賄罪に問われることになるでしょう。

~今後の刑事手続きの流れと弁護活動~

逮捕されたAさんとBさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そしてもし検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

これらの手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。

まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留許可をしなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことや、身体拘束が続くことにより本人や家族の社会生活に過度の不利益が生じることなどを具体的事情に基づいて主張し、勾留を防ぎます。
起訴された後も身体拘束が続いている場合には、保釈による身柄解放を目指します。

また、前科がないこと、懲戒解雇等や実名報道等による社会的制裁を受けていること、本人が反省していることなど、ご本人に有利な事情を出来る限り主張して、執行猶予などを目指して弁護活動をしていきます。

~弁護士にご相談を~

逮捕されるとご本人やご家族は、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

受託収賄罪贈賄罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

賭博で逮捕

2019-07-15

賭博で逮捕

宮城県仙台市に住む暴力団員のAさんは、人を集めて賭博をさせ、金を稼いでいました。
ある夜、Aさんが賭博場所を提供しているとの情報を得て捜査を続けていた仙台中央警察署の警察官らは、賭博場所に突入し、Aを現行犯逮捕しました。
また、ちょうど賭博をしに来ていた客のBさんも現行犯逮捕されました。
AさんとBさんは、今後どうなってしまうのでしょうか。
(フィクションです)

~賭博罪と賭博場開張等図利罪~

賭博場所を提供して稼いでいたAさんには賭博場開張等図利罪が成立します。

刑法第186条2項
賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

一方、お客として賭博をしていたBさんには、賭博罪あるいは常習賭博罪が成立します。

第185条 
賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。
第186条1項
常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。

ご飯代を賭けるといった程度であれば、185条ただし書きの「一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるとき」にあたり、犯罪は成立しません。
しかし暴力団員のAさんが開いている賭博場で賭博していた場合には、この言い分は通らないでしょう。

また、Bさんが賭博の常習者であった場合には185条の単純賭博罪ではなく186条2項の常習賭博罪が成立し、より重く罰せられます。

~今後の刑事手続きの流れと弁護活動~

逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして、検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。

その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートし、保釈が認められない限り、身体拘束が続く可能性があります。
そして裁判で無罪執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。

なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになるでしょう。

これらの手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。

まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留を許可しなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことや、身体拘束が続くことにより本人や家族の社会生活に過度の不利益が生じることなどを具体的事情に基づいて主張し、勾留を防ぎます。

また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
また、単純賭博罪では罰金刑も定められているので、Bさんが常習者ではなく単純賭博罪が成立するにすぎない場合、検察官が起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴を選ぶ場合もあります。
そこで、本人が反省していること、前科がないこと、家族の監督が期待できること、直接の被害者がいない犯罪であることなど、ご本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分や略式起訴にするよう検察官に要請していきます。

~弁護士にご相談を~

逮捕されるとご本人やご家族は、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。

賭博罪や賭博場開張等図利罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

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