検察庁と警察の違い

1 刑事事件における警察の役割

犯罪捜査が行われる場合、最初に動くのは、基本的には警察です。
警察には、様々な捜査権限が与えられています。一例を挙げると以下のようになります。

①逮捕状請求権

警察は、犯人の身体を拘束する必要があると考えた場合には、資料を添付したうえで、裁判所に逮捕状を請求することができます。

また、裁判官から出された逮捕状を執行し、実際に逮捕することもできます。

②捜索差押許可状請求権

犯人の家や、関係先などを捜索し、犯罪の証拠を集める必要があると考えた場合には、裁判所に対して捜索差押許可状を請求することができます。

③取調べ

警察の行う捜査の中で、最も重要なものは、犯人に対する取調べです。

警察はこの取調べを行う権限を与えられています。ただ、黙秘権がありますから、取調べという時間を設けることはできても、無理やり話させるということはできません。

2 刑事事件における検察の役割

警察が一定の捜査を終えた後は、事件が検察庁に送られます。これを送致と呼んでいます。

逮捕されている場合には、犯人と捜査書類がセットで検察庁に送られることになっています。

これに対し、逮捕されていない場合は、書類のみが検察庁に送られます。これを「書類送検」と呼んでいます。

検察官の持つ最も大きな権限は公訴提起権です。つまり、検察官は①起訴するか②起訴するとしてどのような刑を求めていくか、ということを決定する権限があります。

反対に、検察官には起訴しない権限もあります。検察官が起訴をしない場合には、いろいろな理由がありますが、代表的なものに起訴猶予というものがあります。起訴猶予とは、犯罪は成立しているものの、今回限りは起訴しないでおく、という処分です。検察官は、全ての犯罪を起訴するわけではありません。また、同じ罪を犯していても、反省の程度や、示談の有無、更生環境の状況等が異なれば、起訴・不起訴の判断が分かれることもあります。

3 注意点

よく、警察から、「素直に認めれば、今回だけは許してやる」などと言われるシーンがドラマ等であると思います。現実の取調べでも、これに近いようなことは言われていると思います。

しかし、既にみたように、許すかどうか、つまり起訴するかどうかは、検察官しか決めることができません。そのため、警察が言っているのはほとんど誤りということになります。

ほとんどというのは、実は事件が警察段階で終了する場合があります。それが微罪処分です。一定程度以下の軽微な犯罪の場合には、検察に送致しないこととなっています。この場合には、警察段階で終わるので、先程の言葉が全くの誤りではないことになります。

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