少年事件の検察官送致

1 少年事件の検察官送致とは

罪を犯した14歳以上の少年は、最初は家庭裁判所の審判を受けることとなります。

家庭裁判所の審判の際、事件を検察官に送致するという審判がされる場合があります。

多くの場合、検察庁から事件が家庭裁判所に送られ、再び検察官に送り返すという流れをたどりますので「逆送」と呼ばれます。

2 検察官送致されるとどうなるか?

家庭裁判所から検察庁に事件が送致されると、事件が成人と同じルートに乗ります。

成人の事件との違いは、検察官に起訴猶予という選択がないことです。逆送事件の場合は、検察官は起訴しなければならないこととなっています。

3 少年の刑事裁判

少年の刑事裁判の場合も、成人の刑事裁判と異なるところはありません。成人と同様の刑事裁判を受けることとなります(刑事裁判についてはこちらをご覧ください)。

4 少年の刑の特則

少年に刑を科する場合には、一定の特則があります。具体的には以下のようなものです。

①行為時18歳未満の者に対する死刑の禁止

犯行時に18歳未満であった者に対しては、死刑を科することができません。死刑を相当とする事案であっても、無期懲役刑を科すことになります。

②行為時18歳未満の者に対する無期刑の緩和

犯行時に18歳未満であった者に対して、無期刑を相当と考える場合には、その刑を緩和することができます。具体的には、10年以上20年以下の刑を定めることができます。

こちらの緩和は、①と異なり、絶対的なものではないので、裁判所は無期刑の宣告をすることはできます。

③不定期刑

成人の場合、判決では「被告人を懲役〇年に処する」となり、刑務所に行く期間が判決で決められます。

これに対し、少年の場合には「被告人を懲役〇年以上△年以下に処する」との判決がなされます。この場合には、懲役何年になるかは裁判の段階では決まっていません。実際に刑を受けて、少年の更生の程度などを見ながら、何年にするかを決定します。

5 55条移送

一度逆送されてしまった事件でも、刑事裁判の中で、もう一度家庭裁判所に事件を戻し、少年としての保護処分を受けたいという主張をすることができます。これは少年法55条に定めがあるので、55条移送と呼ばれています。

この場合は、通常の刑事裁判の流れの通り、証拠調べなどを行った後、いわゆる最終弁論を述べる際に、弁護人が事件を家庭裁判所に戻すよう主張することとなります。

そのため、弁護人の主張が認められなかった場合には、通常の刑事裁判の通り、成人と同じ刑の言い渡しがされることとなります。

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