逮捕罪・監禁罪

【逮捕・監禁罪(刑法220条)】
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
【逮捕・監禁致傷罪(221条)】
前条の罪(220条)を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

1.「逮捕」とは

逮捕とは、直接的な強制力(羽交い絞めにする、引っ張る等)を用いて、人の移動の自由を制限する行為を指します。

逮捕というためには、ある程度の時間的継続性が必要で、一瞬の場合には暴行罪に留まります。

2.「監禁」とは

監禁とは、人の移動の自由を奪う行為を指します。

移動の自由を奪う行為であれば、その方法は問いません。

もちろん、密室に閉じ込めることも監禁に当たりますが、入浴中の人の服を脱衣所から持ち去る行為も、その人が外に出られなくなるという意味で、移動の自由を奪っていることになるので、監禁罪が成立します。

3.逮捕・監禁致傷罪とは

逮捕・監禁の手段たる暴行、脅迫から致死傷の結果を生じた場合のほか、被害者が監禁場所から逃亡しようとして致死傷の結果を生じさせた場合に成立します。

また、「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」という意味は、傷害罪(204条)および傷害致死罪(205条)と220条の逮捕・監禁罪の法定刑を比較し、上限、下限ともに重い方をもって法定刑になるという意味です。

具体的には、致傷の場合は3月以上15年以下、致死の場合は3年以上20年以下の懲役になります。

~逮捕・監禁事件における弁護活動~

1 早期の示談成立

逮捕・監禁事件において、早期に被害者との示談を成立することができれば、検察官による不起訴処分や裁判を経ても執行猶予判決を受けることが可能となりえます。

不起訴処分を受けると前科が付かなくて済みます。

なお、逮捕・監禁罪の場合には、罰金刑がありませんから、起訴されて普通の裁判を受けるか、不起訴になるかのどちらかです。

できるだけ早く弁護士に依頼することをおすすめします。

2 早期の身柄開放活動

逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。

そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。

3 逮捕・監禁罪不成立の主張

被害者と言われている方が真の同意のもとで被疑者の部屋や車に乗り込んだ場合、逮捕・監禁罪が成立せず無罪を獲得できる可能性があります。

弁護士は、捜査機関の主張が十分な事実や証拠に基づいていないということを的確に指摘し、不起訴処分・無罪判決に持ち込む弁護活動をします。

逮捕・監禁罪の容疑で捜査機関に捜査され、又は逮捕された方は、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、刑事事件を専門的に取り扱う弁護士が、直接、無料法律相談を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く初回接見サービスもご提供しています。

お問合せは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイアル0120-631-881までお電話下さい。

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