強盗罪・恐喝罪

【強盗罪(刑法236条)】
1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2項
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

1.強盗罪

(1)強盗罪とは?

強盗罪は、被害者が抵抗できないほどの暴行・脅迫を加え、金品や財産上の利益を奪い取る犯罪です。窃盗罪と違い他人の物を奪うために暴行・脅迫を行うところに本質があります。

(2)各用語について

1 暴行・脅迫

ア 暴行

刑法には、暴行そのものを処罰する暴行罪があります。

暴行罪では、暴行とは人に向けられた物理力の行使であると考えています。

これに対し、強盗罪の手段としての「暴行」は、人の反抗を抑圧するような強度なものでなければならないと考えられています。

イ 脅迫

また、脅迫罪も別に存在します。

脅迫罪では、相手やその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対して、害悪を告知することが脅迫とされています。

これに対し、強盗罪はそのような対象に限定はないものの、人の反抗を抑圧するに足りる脅迫でなければならないと考えられています。

例えば、「お前の彼女を殺すぞ!」という脅迫は、彼女は親族ではないため脅迫罪にはなりませんが、それでも十分言われた方が抵抗できなくなり得るような言動なので、強盗罪の脅迫に当たる余地があると言うことになります。

2 「強取」

暴行・脅迫を用いて相手方の反抗を抑圧し、その意思によらずに財物を自己または第三者の占有に移す行為をいいます。

ここで、重要なことは、物をとるための手段としての暴行・脅迫の程度は「社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧する」程度のものであることが必要であるということです。

反抗を抑圧する程度に達しているかどうかは、①暴行・脅迫の態様、②行為者並びに被害者の性別・年齢・体格・人数、③犯行の時刻・場所、④犯行時の被害者並びに行為者の態度、⑤被害者の心理状況・被害状況、および⑥被告人の意図等の事情を総合考慮して判断されます。

なお、「一般に」という限定がついていることからも明らかなように、実際の被害者が反抗抑圧に至ったかではなく、一般の人を基準として、反抗抑圧に至る程度のものであるかどうかを判断することになります。

3 強盗罪に関するQ&A

①おもちゃのピストルで脅してお金をとった場合も強盗罪が成立しますか?

その時の状況やピストルの形にもよります(本物そっくりのピストルか)が、強盗罪が成立する可能性があります。

前述のように、犯行抑圧程度かどうかは、行為者並びに被害者の性別・年齢・体格、犯行の時刻・場所、犯行時の被害者並びに行為者の態度、被害者の心理状況等を総合考慮して判断されるからです。

一般人から見て、本物のピストルに見え、従わなければ撃たれて殺されてしまう、と思うような状況であれば、強盗罪が成立することになります。

②お金をとるために暴行・脅迫をしたとしても、反抗抑圧程度に至らない場合にはどんな犯罪が成立しますか?

恐喝罪が成立します。

つまり、強盗罪は恐喝行為の程度がすぎたものと考えるとわかりやすいです。

③「強盗罪に2項(強盗利得罪)がありますが、「財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた」とはどのような場合をいいますか?」

利益を不法に得ることをいいますが、具体例をあげると「お金を借りた相手に暴力をふるい、お金の取り立てをあきらめさせる」ことがあげられます。

この場合、お金そのものをとったのではなく、支払い請求をできなくしたという「利益」を得ているからです。

文言を読むと、利益自体が不法である必要があるように読めますが、その必要はなく、正当な利益を請求できなくさせる場合なども含まれます。

④ひったくりは何罪に当たりますか?

窃盗罪または強盗罪に当たります。

ひったくりの典型は、自転車の前かごにバッグを入れている被害者に対し、背後からバイク等で接近して、前かごのバッグを奪い取るというケースです。

この時、被害者を引きずったりせず、何の抵抗もなくバッグを奪った場合には、窃盗罪が成立すると考えられます。

これに対し、被害者に抵抗された結果、被害者を引きずってしまったり、自転車を倒してバッグを奪った場合には、引きずったりしている時に被害者が抵抗できなくなっていると考えられるので、強盗罪が成立することになります。

また、この時に被害者にけがをさせてしまった場合には、強盗致傷罪が成立することになります。

【事後強盗罪(刑法238条)】
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

【昏睡強盗罪(刑法239条)】
人を昏睡させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。

【強盗予備罪(刑法237条)】
強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、1年以下の懲役に処する。

1 事後強盗罪

(1)事後強盗罪とは?

強盗罪は、最初から金品を盗むつもりで、被害者に対し暴行等を加え、抵抗できなくなった被害者から金品を奪い取る犯罪です。

しかし、実際は、窃盗犯が、盗みを完了した後に、被害者に発見され、その被害者に暴行を加えるということが多数ありました。

この2つの犯罪は、実質的にはやっていることが同じですが、上の例が最初から被害者を暴行する意図があり、暴行後に金品を奪取しているのに対し、下の例が金品を盗んでから被害者を暴行しているという点で、その順番が異なります。

そこで、順番は異なるが、実質的には同じようなことをしている下の例も、強盗罪として処罰しようと言うのが、刑法238条の事後強盗罪の規定です。

(2) 要件

ア 「窃盗が」

この「窃盗」とは、窃盗犯人を意味します。窃盗犯人であれば、窃盗既遂でも窃盗未遂の犯人でも構いません(ただし、後述の問題で、既遂に限定される場合があります)。

イ 目的規定

事後強盗罪が成立するためには、窃盗犯人に一定の目的が必要です。

①から③のいずれの目的が要求されます。

①財物を得てこれを取り返されることを防ぎ

窃盗犯人が、金品を自己の占有下に置いた後、被害者から取り返されるのを防ぐため、被害者等に暴行を加えようとする場合です。

この場合には、窃盗犯人は一度金品を自分で占有していると言えなければならないため、窃盗既遂の犯人に限定されることとなります。

なお、例えば被害者の家の中で盗みをし、未だ犯人が金品を自分の支配下に移し切っていない状況で、被害者に発見され、取り返そうとする被害者を暴行して逃げたような場合には、占有を移転するために暴行をしたということができるため、236条1項の強盗罪が成立します。

②逮捕を免れ

逮捕され、身体を拘束されるのを防ぐ目的を言います。

実際に相手が逮捕しようとしている必要はありませんから、被害者等が「あいつを捕まえてくれ!」などと言っている最中に、その被害者等を黙らせる目的で暴行を加えた場合にも含まれます。

③罪跡を隠滅

窃盗犯人として検挙され、処罰されることとなる証拠を隠す目的です。

例えば、現場に落としてしまった自分のボールペンを持っている被害者に暴行を加え、そのボールペンを奪う行為などが考えられます。

ウ 強盗として論ずる

強盗として論ずるとは、強盗罪の刑で処断するという意味です。

強盗罪の法定刑は、5年以上の有期懲役ですから、事後強盗罪も5年以上の有期懲役となります。

(3) 事後強盗罪のQ&A

盗みをした家で、被害者などを殴ると、必ず事後強盗罪になるのですか?

必ずなるわけではありません。

まず、要件でも述べたように、①金品の取り返しを防ぐ②逮捕を免れる③証拠を隠滅するといういずれかの目的が必要となります。

また、①~③の目的があったとしても、窃盗行為と暴行・脅迫行為の間には、時間的・場所的な密接性が必要であると考えられています。

2 昏睡強盗罪

昏睡強盗罪とは、人を昏睡させて金品を奪う犯罪です。
「昏睡させる」とは、一時的又は継続的に、相手方に意識喪失その他意識又は運動機能の傷害を生じさせ、財物に対して有効な支配を及ぼしえない状態に陥らせることを言います。

典型的には、失神させたり睡眠状態に陥らせたりすることです。

3 強盗予備罪

強盗予備罪は、実際に強盗をするよりも前の、準備行為を処罰するものです。
単に強盗を計画した場合や、強盗計画を話し合っただけでは成立しません。

強盗の決意が外部的に明らかになるような行為がなければなりません。

例えば、脅迫のためのナイフを調達する行為などが当たります。

【強盗致死傷罪(刑法240条)】
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

【強盗・強制性交等致傷、同致死(刑法241条)】
1 強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強制性交等の罪(第百七十九条第二項の罪を除く。以下この項において同じ。)若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は7年以上の懲役に処する。

3 第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。

1 強盗致傷罪

強盗致傷罪は、条文の通り、強盗の最中に人に対して傷害を負わせた場合に成立します。

最初から人にけがをさせる目的がある場合を強盗傷人として、たまたまけがをさせてしまった場合である強盗致傷と区別して呼ぶ場合があります。

このことからもわかるように、強盗致傷罪の「傷害」結果は、意図したものなくてもよいことになります。

殺人や傷害など、他のほとんどの犯罪は、結果である人の死亡やけがを意図して発生させる必要がありますが、この場合は異なります。

人を死亡させた場合には、強盗致死罪が成立します。

この場合も、相手の死亡という結果を意図していなくても強盗致死罪が成立することに変わりはありません。

なお、相手の死亡結果を最初から意図し、同時に強盗もしたと言う場合には強盗殺人と呼ばれます。

○強盗致死傷罪になると、最高死刑(致死罪の場合)・無期懲役(致傷罪の場合)が定められているため、裁判員裁判が開かれることになります!

ひったくりの際にけがをさせた場合にも、強盗致傷罪として裁判員裁判が開かれることもあります。

2 強盗・強制性交等罪、同致死罪

強盗と強制性交等の順序を問わず、どちらが先に行われたとしても重く処罰されます。

3 強盗致傷罪に関するQ&A

けがや死亡結果は物を盗る際に加えた暴行等から生じる必要はありますか?

ありません。

けがや死亡の結果は、強盗の手段たる暴行・脅迫から生じる必要がなく、広く強盗の機会に生じたものであればよいと解釈されています。

例えば、「家人が騒ぎ立てたため被告人も逃走しようとしたところ、追跡してきた被害者を日本刀で刺突し死亡させた場合」に強盗致死罪が成立します。

2.恐喝罪

【恐喝罪(249条)】
1項
人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

(1)恐喝罪とは?

恐喝罪は、人を恐喝して、財物を交付させた場合や、財産上の利益を得た場合に成立する犯罪です。

恐喝とは、脅迫または暴行を手段として、その犯行を抑圧するにたりない程度に相手方を畏怖させ、財物の交付を要求することをいいます。

一方、反抗抑圧するに足る暴行や脅迫により財物が奪われた場合には、恐喝罪ではなく強盗罪が成立します。

つまり、強盗罪の程度の軽い者が恐喝罪に当たります。

(2)恐喝罪に関するQ&A

借金の取立屋が、債務者がお金を返さないので恐喝行為をしてお金を取りたてる場合にも恐喝罪が成立しますか?

恐喝罪が成立しえます。

この権利の実行と恐喝罪の問題につき、判例の中に「他人に対して権利を有する者が、その権利を実行することは、その権利の範囲内であり、かつ、その方法が社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を逸脱するときは違法となり、恐喝罪が成立する」としたものがあります。

通常、恐喝行為を行ってお金を取りたてることは、社会通念上一般に認容される程度を逸脱していることが多いと考えられますので、恐喝罪が成立することが多いと考えられます。

なお、過剰な取立ては「貸金業法」違反として、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金(又はこれを併科)の刑に処せられる可能性があります(貸金業法47条1項3号、21条1項)。

~強盗・恐喝事件における弁護活動~

  1.早期に示談交渉に着手して、不起訴処分や執行猶予など有利な結果を導けるように活動します。

強盗罪は、被害者がいる犯罪であるため示談解決がポイントとなります。

示談は契約ですので、被疑者と被害者が合意することにより作ることになりますが、被疑者が捜査機関に被害者の連絡先を聴いても教えてもらえないのが通常です。

また、仮に連絡先を知っていたとしても、恐喝や(特にケガをさせた)強盗事件の場合には、相手方の被害感情が強く、直接被疑者が被害者と交渉を行うのは非常に困難であるといえます。

一方、弁護士を通じれば、弁護士限りでという条件付き(被疑者には連絡先を教えないという条件付き)で検察官より被害者の連絡先を教えていただける場合が多々あります。

ですので、弁護士に依頼することにより被害者とコンタクトをとりやすくなります。

また、弁護士が間に入れば、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。

2.余罪について嘘の自白をしないようにアドバイス

被疑者の方が同時期に複数件の強盗事件を起こしていて正確な記憶を欠いている場合、捜査官から「これもお前がやっただろう」と言われ、言われるがまま自白をしてしまうことも少なくありません。

記憶が曖昧な場合には、嘘の自白調書に署名・押印してはいけない等、取調べに対してアドバイスを行います。

3.早期の身柄開放を目指します。

逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。

そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。

4.否認事件

否認事件では、冤罪を防止すべく被害者や目撃者の方に記憶違いがないかの検証・弾劾活動及び弁護側独自で有利な証拠を収集・提出できるよう活動します。

強盗・恐喝事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、刑事事件を専門的に取り扱う弁護士が、直接無料相談を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く初回接見サービスもご提供しています。

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