Archive for the ‘少年事件’ Category

少年が児童ポルノ禁止法違反

2024-02-22

少年が児童ポルノ禁止法違反

児童ポルノ禁止法違反と少年事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県黒川郡に住んでいる高校生のAさんは、友人から児童ポルノに該当する画像を購入したことがありました。
それからしばらくして、Aさんのもとに警察から連絡があり、児童ポルノ禁止法違反の件で話を聞きたいので泉警察署に来てほしいと言われました。
逮捕される不安に駆られたAさんは、警察に行く前に法律事務所を探すことにしました。
(この参考事件はフィクションです。)

児童ポルノ禁止法

一般的に児童ポルノ禁止法と呼ばれるこの法律は、「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の略称です。
児童ポルノ禁止法第2条第3項児童ポルノの定義があり、18歳に満たない者である児童の「児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態」、「他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」を収めた写真や動画を児童ポルノと言います。
そしてAさんはこの児童ポルノを所持しているため、児童ポルノ禁止法違反となりました。
Aさんに適用された条文は、「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。」と定められた児童ポルノ禁止法第7条第1項です。

少年事件

成人した者が参考事件のような児童ポルノ禁止法違反となれば、上記のとおりの刑罰を受けることになりますが、Aさんは未成年です。
20歳に満たない者が事件を起こすと、事件は少年事件として扱われることになります。

少年事件では通常の事件とは違った処分が少年に下されます。
その内容も様々で、生活訓練を受けさせながら社会復帰を目指す少年院へ送る処分、社会から離さずに指導することで少年の更生を目指す保護観察、処分を与えずに事件を終了させる不処分および審判不開始などがあります。
また、通常の事件で逮捕された場合は勾留されることがありますが、少年事件の場合は勾留に代わる観護措置がとられることが多いです。
少年事件の弁護活動は通常の事件と勝手が違うことが多々あります。
そのため参考事件のように児童ポルノ禁止法違反による少年事件が起きた場合、少年事件に詳しい弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。

児童ポルノ禁止法違反、少年事件の際は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、そして少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所は24時間体制で、初回無料の法律相談逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」にて承りますので、児童ポルノ禁止法違反で事件の当事者となってしまった方、少年事件を起こしてご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。

威力業務妨害罪の容疑で少年が逮捕

2024-01-11

威力業務妨害罪の容疑で少年が逮捕

威力業務妨害罪と少年事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県登米市に住んでいる高校生のAさんは、近所にあるファミリーレストランに来ていました。
Aさんはそこで持ち込んだペットボトル飲料を飲んだところを、店員に目撃され、注意を受けました。
注意をされたことに苛立ったAさんは店員と口論になり、興奮して怒鳴る、ペットボトルを床に投げるなどしました。
そして別の店員が更にエスカレートすることを懸念し、警察に通報しました。
しばらくして登米警察署の警察官が駆け付け、Aさんは威力業務妨害罪の疑いで現行犯逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

威力業務妨害罪

刑法第234条威力業務妨害罪を定めており、その内容は「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」となっています。
前条とは刑法第233条のことであり、この条文の刑罰は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であるため、威力業務妨害罪も同じ刑罰となります。
威力を用いて」とは「人の意思を制圧するに足りる勢力を使用して」という意味を持ち、これには暴行や脅迫の他、業務に必要な物を損壊する、集団で威迫するなど多くの行動が含まれています。
人の業務」も多岐に渡り、通常の仕事以外にも、ボランティア活動や学校の授業なども含んだ「人が社会生活上の地位に基づき継続、反復して従事する事務、または事業」を指しています。
Aさんの怒鳴る、物を投げるなどの行為は威力と判断され、被害にあっているのも仕事に従事している店員です。
そしてAさんのしたことによって店員は、本来行えるはずの業務が滞ってしまったと言えるので、Aさんには威力業務妨害罪が成立しました。

少年事件の運用

参考事件のAさんは20歳に満たない少年であるため、事件は少年事件として扱われ、少年法が適用されます。
通常の事件の場合、警察の逮捕後48時間以内に事件は検察に送致され、その後検察は24時間以内に勾留請求するかどうかを決定し、勾留を決定すれば10日間から20日間は身体拘束が続くことになります。
しかし少年事件の場合、捜査機関による捜査が終了すると原則すべての事件が家庭裁判所に送致され、多くの場合勾留ではなく勾留に代わる観護措置がとられます。
また、少年事件は裁判ではなく少年審判という非公開の手続きがとられ、少年に対する処分も拘禁刑や罰金ではなく、保護観察処分や少年院送致といったものになります。
このように、少年事件は通常と刑事事件と運用が大きく異なります。
そのため少年事件で家族が逮捕されてしまった場合、刑事事件だけでなく少年事件にも詳しい弁護士に相談し、今後のアドバイスを求めることが重要です。

少年事件に詳しい弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件を含む刑事事件を中心に扱っている弁護士事務所です。
当事務所では、初回であれば無料の法律相談の他、逮捕されている方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスを実施しております。
どちらも24時間体制でご予約を承っておりますので、ご家族が少年事件で逮捕されてしまった方、もしくはご家族が威力業務妨害罪で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

傷害罪で少年事件が発生した場合

2023-11-12

傷害罪で少年事件が発生した場合

傷害罪と少年事件の処分について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる高校生のAさんは、友人と一緒に同市内を歩いていると、同行している友人と仲の悪いVさんと偶然出会いました。
VさんはAさん達に難癖をつけて貶し、それによって怒ったAさんはVさんを突き飛ばして転倒させました。
そして倒れたVさんにさらに蹴りを入れるなどして怪我を負わせました。
Aさん達はその場を後にしましたが、Vさんは後日「Aさんに蹴られて怪我をした」と警察に相談しました。
その後、Aさんは傷害罪の容疑で泉警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

傷害罪

刑法第204条には「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められており、これが参考事件でAさんの逮捕容疑となった傷害罪の条文です。
代表的な傷害は怪我をさせることですが、外傷があるかないかだけでは傷害は判断されません。
この条文における傷害とは、人の生理的機能に障害を与えることや、健康状態を不良に変更させることを意味します。
つまり病気にかからせる行為も傷害にあたり、例えば、嫌がらせ等によって精神的に追い詰め、精神疾患を発病させた場合も傷害罪は成立します。
また、眠らせたり気絶させたりといった、人の意識作用に障害を与えることも傷害罪における傷害にあたる可能性もあります。

少年が逮捕された場合

上記のように、傷害罪が成立した場合、刑罰は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。
しかし事件を起こした犯人が少年である場合、事件は少年事件として扱われ少年法に則った処分が少年に与えられます。
少年事件の処分と聞いて、少年院送致を思い浮かべる方も多いと思われます。
少年院送致は少年事件の中でも最も強力な施設収容であり、年齢や特性に応じた生活訓練などを通して、内省を深めさせ社会復帰支援を受けながら少年が過ごす施設です。
その他に保護観察と言う処分もあります。
保護観察は少年を家庭や職場などに置いたまま、指導監督や補導援護をして少年の更生と改善を促すものです。
また、児童自立支援施設児童養護施設送致不処分審判不開始など、少年事件には多くの処分があり、一口に少年事件の処分と言っても様々な内容が存在します。
そのため少年が事件を起こしてしまった場合、事件の全容を把握し先の見通しを立てるためにも、少年事件に詳しい弁護士からアドバイスを受けることをお勧めします。

少年事件を扱う弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件を含む刑事事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所は24時間体制で、初回無料の法律相談逮捕・勾留された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」にて受け付けております。
参考事件のように、傷害事件を起こしてしまった、少年事件で家族が逮捕されてしまった、このような場合は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

高校生が大麻所持で逮捕 少年事件の手続きを解説

2023-07-31

高校生が大麻所持で逮捕された事件を参考に、少年事件の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県加美郡に住んでいる高校生のAさんは、インターネットで購入した大麻を日常的に、自宅や友人の家で使用していました。
そんなある日、友人と一緒に大麻を使用しようと、大麻を隠し持って友人の家に向かっていたところ、パトロール中の宮城県加美警察署の警察官に職務質問され、隠し持っていた大麻が見つかってしまったのです。
簡易鑑定の後に、Aさんは大麻取締法違反(所持罪)の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

大麻取締法

Aさんの逮捕された大麻取締法違反の内容は「大麻所持」です。
大麻取締法の第24条の2第1項は「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」と定めているため、Aさんのように使用する目的で大麻を持っている行為は、大麻取締法違反(所持罪)となります。
近年は大麻に関する事件の若年化が社会問題となっており、参考事件のように高校生、果てには中学生が大麻事件で検挙されるもあります。

少年法の適用

参考事件で逮捕されたのは高校生、つまり20歳に満たない者であるため、この事件には少年法が適用され、少年事件として扱われます。
少年事件は、原則として全ての事件が捜査機関による捜査が行われた後に家庭裁判所に送致されます(全件送致主義)。
その後、調査官による社会調査を経て、家庭裁判所の少年審判でどのような処分が適切であるかが判断されます。
参考事件のような大麻所持事件を起こした成人が、起訴されて有罪が確定すれば、5年以下の懲役が刑罰となりますが、少年事件の場合は下される処分も、少年法に則ったものになります。
少年事件の処分には不処分、保護観察、少年院送致などがあります。
ただし、家庭裁判所が少年に刑罰を下すべきと判断すれば、事件は検察官に逆に送致され、その後は、成人と同じ手続きがとられます(逆送)。

少年事件の弁護活動

少年審判において審理の対象となるものの1つに「要保護性」があります。
要保護性は少年が非行を繰り返す可能性があるか、更生の余地はあるか、保護処分が有効かといった要素から構成され、この要保護性が高いと判断されればそれだけ処分が重いものになる可能性があります。
少年院送致などの厳しい処分を避けるには、この要保護性が低いことを主張する必要があります。
具体的には弁護士を通し、少年は更生の余地があること、施設に送致せずとも更生のための環境が整っていることをアピールします。
特に薬物事件は依存性が高く、再犯率の高い犯罪ですので、専門医の治療や、カウンセリングを受けるなどして、再発防止策を、少年だけでなく家族と共に取り組んでいくことが大切でしょう。
適切な活動を行うためにも、少年事件大麻所持事件に詳しい弁護士に早期の依頼をすることが重要です。

少年事件および大麻所持事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では、初回無料の法律相談逮捕されている方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスなどのご予約を、24時間体制で受け付けております。
大麻所持事件を起こしてしまった方、またはご家族が少年事件で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

自転車を壊し、器物損壊罪で逮捕された少年

2023-06-22

自転車を壊し、器物損壊罪で逮捕された少年

器物損壊事件を参考に少年事件の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県名取市に住んでいる高校生の少年Aさんは、クラスメイトのVさんと喧嘩になったことで苛立っていました。

Aさんは学校から帰る際にVさんの家を通りかかると、Vさんの所持する自転車を蹴って倒し、踏みつけるなどして自転車の一部を壊しました。

自転車が壊されていることに気付いたVさんは、警察に被害届を提出しました。

その後、岩沼警察署の捜査によってAさんの犯行であることが分かり、Aさんは器物破損の容疑で逮捕されました。 (この参考事件はフィクションです。)

器物損壊罪

Aさんの逮捕容疑は器物損壊罪です。

これは他人の物を損壊、又は傷害した者に適用される犯罪で、刑法第261条に定められています。

器物損壊罪における損壊及び傷害とは、物の効用を害する行為です。

そのため、この条文における損壊とは物理的に物を破壊するだけでなく、汚したり、隠したりして、その物を本来の用途に従って使用できなくしたりする行為も含まれています。例えば、食器に小便をかけて汚す行為や、不法領得の意思がなく、自転車を隠して、その自転車を使用できなくする行為も器物損壊罪となる場合があります。

「物」の中には人が飼っているペットも含まれており、ペットを殺傷する行為にも、器物損壊罪が適用されることがあります。

器物損壊罪の刑罰は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」となります。

少年事件

成人が器物損壊事件をおこせば、上記の器物損壊罪の刑罰が適用されます。

しかし、参考事件のAさんは少年(少年法における20歳に満たない者)であるため、Aさんには「少年法」が適用され、この事件は少年事件として扱われます。

少年事件は、警察官や検察官などによる捜査が行われた後に、原則として全ての事件は家庭裁判所に送致されます(全件送致主義)。

成人事件の場合、警察、検察の事件捜査を終えると、検察官が起訴するか否かを判断し、起訴後の勾留によって身体拘束が続く場合がありますが、少年事件の場合は、逆送されない限り、起訴という概念はなく、警察、検察の事件捜査を終えると家庭裁判所に送致されて、その後、少年事件特有の手続きを踏むことになり、場合によっては観護措置によって、少年鑑別所で身体拘束を受けることがあります。

また、少年の処分も少年法に則って少年審判で決定されますが、そこで懲役や罰金といった処分がくだることはありません。

少年事件の処分には、環境を変えずに指導する保護観察、施設で矯正教育を行う少年院送致などが挙げられます。

これは少年事件の処分が、少年に対する制裁や処罰を目的としたものではなく、少年の更生を目指すための教育と保護が目的となっているためです。

そのため少年事件では、少年に更生の余地があること、少年院などの施設に送致せずとも更生のための環境が整っていることなどを、家庭裁判所にアピールすることが重要な弁護活動になります。

少年事件の弁護活動

上記のように少年事件は成人の刑事事件とは異なった手続きが多く取られます。

そのため少年事件の際には、少年事件の手続きに詳しい弁護士に相談することで、少年事件の流れや見通しを把握することが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は刑事事件、そして少年事件を専門に取り扱っている弁護士事務所です。

当事務所では、法律相談を初回であれば無料でご利用いただけます。

また、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスも実施しております。

少年事件を起こしてしまった方、またはご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」に、お気軽にご相談ください。

高校生が特殊詐欺事件の受け子で逮捕 少年院を回避できるか!?

2023-04-18

特殊詐欺事件の受け子で逮捕された高校生の少年院を回避できるかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

事件内容

高校生のA君(17歳)は、春休みを利用して、SNSで知り合った人に紹介された闇バイトに参加しました。
指示されたアルバイトの内容は、スーツを着て、柴田郡大河原町にある独居老人の自宅に行き、住民の老人からキャッシュカードを受け取って来るといった簡単なもので、実際に、簡単にキャッシュカードを受け取ることができました。
そして最寄りの駅までタクシーで移動しようと幹線道路でタクシーを待っていたところ、偶然通りかかった宮城県大河原警察署の警察官に職務質問され、所持品から老人のキャッシュカードが見つかり、警察署に任意同行された後に逮捕されました。
職務質問した警察官は、まだ若いA君がビジネススーツを着ていたことに違和感を感じて職務質問したようです。
(実話をもとにしたフィクションです。)
 

特殊詐欺事件に高校生が関与

全国的に、特殊詐欺事件に関与したとして少年が逮捕されるケースが増加しているようです。
大学生や高校生はもちろんのこと、中学生も受け子として特殊詐欺事件に加担しているケースも見受けられます。
こういった特殊詐欺事件に関与してしまう若年層のほとんどが、SNSで応募していた闇バイトに応募したことがきっかけになっており、逮捕された少年らは「犯罪だと気付きながらも、逮捕されるリスクよりも、簡単に大金を得れるという目先の利益を優先し、その後のことを考えられなかった。」ようです。
ちなみに、特殊詐欺事件に関与したとして警察に逮捕される場合、適用されるのは詐欺罪窃盗罪です。
詐欺罪が適用された場合、成人の場合、起訴後に有罪判決を有罪判決を受けると「10年以下の懲役」が科せられます。(刑法246条1項)
複数の事件に関与していた場合は、実刑が科せられ刑務所に服役する例も珍しくありませんが、少年事件の場合には、こういった刑事罰が適用されることはなく、その代わりに少年院に入所する可能性があります。

少年院を回避する弁護活動

特殊詐欺事件の受け子で逮捕され、少年院を回避する弁護活動としては

  • 少年自身が反省し、その反省の意を弁護士から家庭裁判所に主張する
  • 弁護士が関係各所に働きかけ、更生に向けた環境を構築する
  • 事件によっては被害者と示談交渉を行う

等の弁護活動が代表的な弁護活動として挙げられます。
いずれの場合にも、少年本人の反省と今後の在り方が非常に重要になります。
反省している様子や言動が見受けられれば、その点を弁護士から家庭裁判所の調査官や裁判官に強く主張し、少年院を回避する可能性も出てきます。
ですので、未成年が詐欺の受け子で逮捕された場合には早期に弁護士に相談し、事件対応に当たってもらうことをお勧めします。

少年事件に強い宮城県の弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件、少年事件を専門に扱っている法律事務所で、仙台市内に事務所(仙台支部)がございます。
宮城県内の少年事件でお困りの方、宮城県内の警察署にお子様が逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の、無料法律相談や、初回接見サービスをご利用ください。

仙台市の事後強盗事件で逮捕された少年の私選付添人

2023-03-29

仙台市の事後強盗事件で逮捕された少年の私選付添人について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

仙台市在住のAさん(15歳少年)は、無人の民家に空き巣に入ったところを、たまたま家に戻ってきた住人に見つかり、住人に追いかけられました。
Aさんは、住人の追跡から逃れるために、追いかけてきた住人に暴力を振るいました。
その後Aさんは、事後強盗罪の容疑で、宮城県若林警察署によって逮捕されました。
そして家庭裁判所に送致後、Aさんには国選付添人が付されることになりましたが、その国選付添人は、あまり接見に来てくれず、少年弁護についての熱意が感じられません。
不安に思ったAさんの両親は、刑事事件・少年事件に強い弁護士に事件のことを相談して、私選付添人への切り替えを検討することにしました。
(フィクションです)

国選付添人と私選付添人

少年が事件を起こして逮捕され、家庭裁判所による少年審判が開かれることになった場合には、少年の弁護のために、弁護士を「付添人」として付けることが認められています。
また、以下のいずれかの要件を満たす場合には、家庭裁判所が「国選付添人」として弁護士を付すことがあります。

  • 検察官の関与決定があったときに、少年に弁護士である付添人がないとき。
  • 死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪であり、かつ、少年に弁護士である付添人がないとき。

付添人たる弁護士には、少年の意見を代弁し、少年の正当な権利・利益を守るという役割が期待されます。
しかし、国選付添人は弁護士の中から無作為に指名される制度であるため、場合によっては、少年事件に詳しくない弁護士が国選付添人に選ばれ、十分な少年弁護が受けられないケースも想定されるところです。

少年事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の弁護士は、少年の「私選付添人」としてご依頼いただければ、刑事事件・少年事件の経験豊かな弁護士による、きめ細やかで充実した少年弁護に、熱意を持って尽力いたします。
具体的には、少年審判が開かれないようにする、または少年審判で不処分や少年院送致以外の保護処分を得るために、弁護士の方から、少年に非行事実が存在しないことや、非行事実が軽微で少年の性格や周囲の環境に照らして更生の余地があること等を主張し、少年審判を行う家庭裁判所に対して働きかけを行っていきます。


少年による事後強盗事件でお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。

少年事件における弁護士の活動 付添人活動と環境調整

2023-03-16

少年事件における弁護士の活動、付添人活動と環境調整について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

少年事件は、警察、検察庁の捜査を終えると、家庭裁判所に送致され、その後は成人の刑事手続きとは異なる流れとなります。
成人であれば、起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内での刑事処分が言い渡されますが、少年の場合は、この法定刑は適用されません。
事件捜査を終えると、検察庁から家庭裁判所に送致されて、家庭裁判所での少年審判によって、処分が決定するのですが、その手続きの中で弁護士がどういった活動を行うのかについて、ご紹介します。

環境調整

環境調整とは、少年を取り巻く人的および物的条件、周辺環境を、少年の立ち直りと今後の成長に資するよう調整し、「要保護性」を解消することを目的とする活動をいいます。
ここでいう「要保護性」は、少年の処分が決定する少年審判の審理の対象となる非常に重要なものです。

少年の処分が決定する少年審判では、主に「非行事実」「要保護性」の2つが審理されます。
犯罪行為の軽重がストレートに量刑に影響する成人の刑事事件とは異なり、少年事件では、非行事実自体が軽微なものであっても、要保護性が高いと判断された場合には、少年院送致等の身体拘束を伴う処遇が選択されることもあります。
他方、非行事実が重い犯罪に該当するものであっても、要保護性が解消され、社会内での更生を図ることが少年の健全育成のために望ましいと判断された場合には、社会内処遇が選択されることもあるのです。
ですので、少年事件においては、環境調整は非常に重要な活動であり、環境調整は少年事件の付添人に期待されるもっとも大きな役割の1つだとも言えます。

主な付添人活動(環境調整)

①少年本人への働きかけ
少年の心が、事件と向き合い、自身の更生に向けて前に進む準備が整っていなければ、家庭や学校、職場、交友関係等の外部環境の調整を行うことはできません。
まずは、少年自身が、事件についての内省を深め、被害者に対する謝罪の気持ちを持てるようにし、なぜ事件を起こしてしまったのか、再び事件を起こさないためにはどのように対処すればよいのか、自身が抱える問題点や解決策を自分なりに考えられるよう支援していきます。

②家庭環境の調整
少年にとって、家庭は一番身近な環境であり、少年に最も影響を与えるものです。
家庭の問題が非行の原因となっていることも少なくありません。
一件問題がなさそうなごく普通の家庭に見えても、非行の背景を探るにつれて、実は家庭の問題に行きつくことは多いのです。
付添人は、少年の保護者にもなぜ少年が非行を起こしてしまったのか、その原因を考えてもらい、今後の対応を一緒に話し合っていきます。
当事者である家族だからこそ、家庭内の問題に気づきにくいこともあり、付添人が間に入って、改めて家庭環境を見直す機会を持つことで、その問題に気づき、家族関係が修復されることもあります。
その中で、家庭にしっかりと少年の居場所を作り、家族間のコミュニケーションを活発にするよう少年や家族と一緒になって家庭の環境調整に取り組みます。

③学校環境の調整
少年が学校に通っている場合には、今後も少年が学校に通うことができるのか、学校が少年を受け入れて適切な指導をしてくれるかどうかは、少年の更生を考える上で重要です。
しかし、学校によっては、事件を起こして逮捕されたということにより退学とする場合もありますので、学校の状況や学校の先生との関係等を考慮し、適切なアプローチをすることになります。

④交友関係の調整
非行の背景に不良交友関係がある場合には、そうした関係をいかに解消するかが重要です。
大人からみれば不良交友関係であっても、少年からすれば、自身の居場所であると感じていることもあるので、単に交際関係を断つよう少年に求めることは逆効果になることもあります。
そのような場合には、付添人は、少年と一緒に非行の原因がなんであったのかを考え、少年が交際関係に問題があったことに気づくことで、問題解決に至るよう手助けをします。

少年事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、刑事事件と共に少年事件を専門に扱っている法律事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、少年の更生を最優先にした活動を推進している法律事務所ですので、少年事件にお困りの方は、お気軽にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、少年事件に関するご相談を 初回無料 で承っております。

少年による暴行事件② 仙台市若林区

2022-05-09

少年が家庭で暴力を振るい、少年事件となってしまった場合の責任と展開について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。

仙台市若林区の少年による暴行事件

仙台市若林区県在住のAくん(12歳・男子)は、母親に帰りが遅いことを注意されたことに腹を立て、母親に対して手拳で殴打するなどの暴行を加えました。
近隣住民の通報により、宮城県若林警察署の調査が始まりました。
最終的に児童相談所に通告がいき、事件は家庭裁判所に送致されました。
Aくんの母は、どうしたら良いかわからず、刑事事件と少年事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

本ブログは前編・後編に分かれております。前編はコチラ

前編では、14歳未満の少年が家庭裁判所で審判を受ける場合について解説致しました。
後編では、少年が事件を起こした場合の事件の流れについて解説致します。

 

少年事件の展開

家庭裁判所に事件が送致された場合、審判が開始され、保護観察少年院送致などの保護処分を行うか判断されます。
14歳未満の少年事件の場合、家庭裁判所の審判において、少年院送致が必要と認めらない限り、少年が少年院に送致されることはありません。(少年法24条1項3号)
しかし、家庭裁判所が審判において、少年院送致が必要であると決定した場合は、たとえ14歳未満の少年でも、少年院へ送致されることになります。
万が一、少年院送致されてしまった場合には、長期にわたって少年院で過ごすことになります。

少年への保護処分をするかどうかは、もっぱら家庭裁判所の判断になります。
しかし、弁護士は付添人という立場で、裁判所に少年に関する生育状況などを報告することができ、それを審判の判断材料にしてもらえる可能性があります。

また、少年事件では、警察に逮捕され、家庭裁判所の審判を受けた後、少年鑑別所に留置されることがあります。
少年鑑別所にいる期間は、学校にも行けず、少年にとっては、社会的にも精神的にも負担が大きいでしょう。
そこで、弁護士が付添人となることで、少年との面会をし、精神面でのケアをしたり、事件を起こしたことによる反省の促す活動が重要となります。
そして、少年の反省の態度を家庭裁判所に報告することで、家庭裁判所が処分を決定する際の判断材料にしてもらいます。

もし、お子様が事件を起こしてしまった場合は、少年事件を扱う法律事務所の弁護士に相談することをおすすめ致します。

子供が事件を起こしてしまった

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、成人の刑事事件だけでなく、少年による少年事件も取り扱っております。

「子供が事件を起こし、警察が自宅に来た」

「子供が逮捕されてしまった」

など、突然の事態でどうしたら良いのかわからない方は、すぐに弊所のご相談窓口へお電話ください。

もし、お子様が逮捕されていない場合(在宅事件)は、弊所の無料法律相談をご利用下さい。

弊所の無料法律相談では、弊所の弁護士が、事件を起こしてしまったと思われるお子様から直接お話をうかがいます。
そして、保護者の方へ事件の見通しや、弁護士としてどのようなな活動が出来るのかをご説明させていただきます。

もし、お子様が警察に逮捕されてしまった場合は、弊所の初回接見サービスをご利用下さい。

弊所の初回接見サービスでは、弊所の弁護士が、お子様が留置されている警察署へ面会(接見)に向かい、起こしてしまった事件の内容について、お話を伺います。
その後、ご家族様に事件の見通しなどをご報告致します。

お子様が事件を起こしてしまった、または、事件を起こしたと疑われ警察からの連絡を受けた場合は、フリーダイアル 0120-631-881 にお電話ください。

無料法律相談初回接見サービスのご予約は、24時間・年中無休で受付中です。

ご家族が逮捕されてしまった方は、すぐにお電話下さい。

少年による暴行事件① 仙台市若林区

2022-05-06

少年が家庭で暴力を振るい、少年事件となってしまった場合の責任と展開について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。

仙台市若林区の少年による暴行事件

仙台市若林区県在住のAくん(12歳・男子)は、母親に帰りが遅いことを注意されたことに腹を立て、母親に対して手拳で殴打するなどの暴行を加えました。
近隣住民の通報により、宮城県若林警察署の調査が始まりました。
最終的に児童相談所に通告がいき、事件は家庭裁判所に送致されました。
Aくんの母は、どうしたら良いかわからず、刑事事件と少年事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

本ブログは前編・後編に分かれております。後編はコチラ

少年が事件を起こしたら

そもそも、少年とは何歳までの子供を表す言葉なのでしょうか。

わが国の刑法では、責任年齢は14歳とされています。(刑法41条)

上記した仙台市若林区の事件例のAくんのように、12歳の少年には刑罰を加えることは出来ません。

そこで、14歳未満の少年が、犯罪が成立する用件を満たす犯罪行為を行い、児童相談所が送致した場合は、触法少年として、家庭裁判所にて審判を受けることになります(少年法3条1項2号、同2項)。

また、犯罪の構成要件に該当する行為が行われなくても、

 ① 保護者の正当な監督に服しない性癖がある
 ② 正当な理由なく家庭に寄り付かない
 ③ 犯罪性のある人・不道徳な人との交際やいかがわしい場所に出入りする
 ④ 自己または他人の徳性を害する行為をする性癖がある

といった事由があり、

 その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をする虞(おそれ)がある

場合には、虞犯少年(ぐ犯少年)として、同じく家庭裁判所にて審判を受けることになります(少年法3条1項3号)。

少年の事件と成人の事件を区別する理由は、少年の場合、判断能力が未熟であり、虐待や学校でのいじめなどの外的要因により、事件を起こす傾向が高いと考えられているからです。
そのため、児童相談所は、福祉的観点などの様々な事情を考慮し、その上で

 家庭裁判所の審判に付することが適当と認めるとき

に限って送致されます(児童福祉法27条1項4号)。

次回のブログでは、少年事件の展開について解説致します。

子供が事件を起こしてしまった

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、成人の刑事事件だけでなく、少年による少年事件も取り扱っております。

「子供が事件を起こし、警察が自宅に来た」

「子供が逮捕されてしまった」

など、突然の事態でどうしたら良いのかわからない方は、すぐに弊所のご相談窓口へお電話ください。

もし、お子様が逮捕されていない場合(在宅事件)は、弊所の無料法律相談をご利用下さい。

弊所の無料法律相談では、弊所の弁護士が、事件を起こしてしまったと思われるお子様から直接お話をうかがいます。
そして、保護者の方へ事件の見通しや、弁護士としてどのようなな活動が出来るのかをご説明させていただきます。

もし、お子様が警察に逮捕されてしまった場合は、弊所の初回接見サービスをご利用下さい。

弊所の初回接見サービスでは、弊所の弁護士が、お子様が留置されている警察署へ面会(接見)に向かい、起こしてしまった事件の内容について、お話を伺います。
その後、ご家族様に事件の見通しなどをご報告致します。

お子様が事件を起こしてしまった、または、事件を起こしたと疑われ警察からの連絡を受けた場合は、フリーダイアル 0120-631-881 にお電話ください。

無料法律相談初回接見サービスのご予約は、24時間・年中無休で受付中です。

ご家族が逮捕されてしまった方は、すぐにお電話下さい。

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