スピード違反で免停

スピード違反で免停

宮城県塩釜市に住むAさんは最近、排気量が多い新車を購入しました。
アクセルを踏めばしっかり答えてくれて、力強く加速してくれる感覚が楽しく、ついついスピードを出しすぎていました。
しかしある時、制限速度を大きくオーバーしたところをパトカーに見つかり、停車させられました。
警察官によれば制限速度を40キロオーバー。
通勤に自動車が必須のAさんは免許停止取消しを避けたいですし、罰金額なども気になります。
Aさんはどのような処分を受けるのでしょうか。
(フィクションです)

~交通反則金制度~

スピードオーバーなどの交通違反を犯すと、刑事裁判にかけられ有罪となり、前科が付くのが本来の建前です。
しかし、交通違反は軽微なものも含めると膨大な数に上るため、裁判所や検察庁がパンクしてしまいます。
そこで軽微な違反については反則金を納めれば、刑事裁判にはかけられず、前科も付かないという簡易な手続がなされています。

違反していないと争うのであれば、反則金を納めずに、刑事裁判で争うことになります(負けると前科が付くのでリスクはあります)。

しかしAさんの場合は40キロオーバー。
一般道路だと30キロ以上、高速道路だと40キロ以上のオーバーの場合、軽微な違反とはいえず、刑事裁判を受けることになります(道路交通法別表第2参照)。
刑罰は、6か月以下の懲役、または10万円以下の罰金となります。

道路交通法
第22条第1項
車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
第118条1項
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第1号
第二十二条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者
第128条
第1項 省略
第2項 前項の規定により反則金を納付した者は、当該通告の理由となつた行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。

~違反点数制度~

違反点数は道路交通法施行令の別表に記載されています。
40キロオーバーの場合、違反点数は6点となります。
これで免許の停止や取消しになるか否かは、こちらの警視庁ホームページなどが参考になります。

https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/gyosei20.html

例えばAさんが過去3年以内に免許停止や取消しをされていない場合(前歴なし)でも、30日間の免許停止となります。
ただし、停止処分者講習を受けることにより、講習内の考査成績に応じて、停止期間を1日~10日に短縮できます。

一方、前歴が2回あれば免許が取り消され欠格期間が1年間となるので、1年間は免許の再取得ができないことになります。

~疑問点は弁護士に相談を~

Aさんの場合、刑事裁判となることを避けるのは難しいと思われます。
しかし、Aさんに前歴がないのであれば、懲役ではなく罰金刑で終わる可能性も十分考えられます。
そうなると、前科が付くことにはなってしまいますが、違反を認めているのであれば、略式裁判という簡易な刑事裁判手続により、罰金を納付して手続が終了することも考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
事務所での法律相談は初回無料となっております。

反則金制度違反点数についての説明や、今回の違反だと刑事裁判を受けることになるのか、反則金納付で済むのか、刑事裁判になるのであればどれくらいの刑罰を受けることになりそうか、違反した覚えはないのだが争うことは可能か等々、疑問点にお答えいたします。

スピード違反などの交通違反で処分を受けそうなら、ぜひご相談ください。

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