痴漢

【迷惑行為防止条例(宮城県)】
第三条の二 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。

一 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。

二 人の下着又は身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)をのぞき見すること。

(罰則)
第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第三条の二第一項から第三項までの規定に違反した者(前条第一項第一号の規定に該当する者を除く。)

二 常習として前項第一号から第三号までの違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

1.痴漢について

一般的に、公共の場所又は公共の乗り物において、女性の身体を触る場合をさすと考えられます。

この場合、各都道府県に規定されている迷惑防止条例に違反することになります。

宮城県の条例では「迷惑行為防止条例第3条の2」に規定があります。

法定刑は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金、常習として行為をした者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。

2.痴漢についてのQ&A

①痴漢をした場合にどのような処分がみこまれますか?

行為の悪質性にもよりますが、一般的には初犯で前科がない場合には、示談できれば不起訴になる可能性が高いです。

一方、前科前歴がある場合、起訴される可能性が高くなります。

ただ、起訴されたとしても、最初は罰金を払えば手続きを終了させられる略式手続で終わる可能性が高いです。

しかし、罰金が続くと、正式な裁判を受けることとなり、実刑判決の可能性もあります。

より軽い処分を得るためには、早期の示談が鍵となります。

痴漢は通常面識のない相手に対して行われるため、相手の連絡先を知っていることはまずありません。

加害者や加害者の家族の方が警察に相手の連絡先を教えてくださいと言っても、教えてくれることは少ないです。

もし、連絡先を知ることができても被害者があってくれない、または示談交渉で揉めてしまうことがほとんどいっても過言ではありません。

一方、弁護士にご依頼いただけますと、弁護士限りで被害者の連絡先等を教えてもらえる可能性があり、被害者とスムーズに交渉が進む可能性があります。

これにより、双方の意向を組んだ妥当な金額での示談解決が可能となり不起訴処分に大きく近づきます。

仮に起訴されたとしても、有利な処分(例えば、略式起訴・執行猶予)を導く可能性が高まります。

②被害者が告訴しなければ起訴されませんか?

条例違反の場合、親告罪ではありません。告訴がなかったとしても起訴することは可能です。

③「公共の場所」とは、どの範囲をいいますか?

「公共の場所」とは、不特定又は多数人が自由に出入りすることができる場所を指すと考えられています。

典型的な場所は、電車の中や市民プールなどです。

④痴漢をして不同意わいせつ罪(旧 強制わいせつ罪)が成立することがありますか。

成立する場合があります。

痴漢行為それ自体が、人が抵抗できなくなるような暴行であると評価される場合などには、不同意わいせつ罪に該当します。

⑤公務員の場合に気をつけることがありますか。

公務員の方の場合は、逮捕された際に報道がされ、懲戒処分を受ける恐れがあります。

~痴漢事件における弁護活動~

1.捜査段階における弁護活動

  1. 弁護士が接見に赴き、嘘の自白調書やニュアンスが違った調書が作成されないようアドバイスします。
  2. 早期に示談交渉に着手して、不起訴処分など有利な結果を導けるように活動します。
  3. 早期の身柄開放を目指します。

逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。

そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。

③否認事件では、独自に事実調査を行うとともに、不起訴(又は略式起訴)に向けて検察官に働きかけを行います。

2.公判段階における弁護活動

  1. 少しでも有利な処分(執行猶予)がでるように活動します。
  2. 依頼者の方と相談しつつ、必要であれば矯正プログラムの検討とともに証拠提出の上、再犯防止に向けてサポートしま(捜査段階から行うこともあります)。⇒性犯罪を起こした方は、自分のした行為を恥じ、深い後悔をされている方がほとんどです。にもかかわらず、犯行を常習的に行ってしまう場合があります。

    繰り返し性犯罪で捕まった場合、反省や更生がされていないとして、重い処分がなされる可能性が高まります。

    しかし、そのような常習者のなかにも、犯罪行為を辞めたいと思いながら、自らをコントロールできずに繰り返してしまう方がいます。

    このような場合には医療機関などの専門機関への受診と治療などを行い、根本からの改善を試みるように促します。

  3. 否認事件では、冤罪を防止すべく被害者の方に記憶違いがないかの検証・弾劾活動及び弁護側独自で有利な証拠を収集・提出できるよう活動します。

痴漢事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、刑事事件を専門的に取り扱う弁護士が、直接、無料法律相談を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く初回接見サービスもご提供しています。

お問合せは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイアル0120-631-881までお電話下さい。

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