釈放・保釈してほしい

1 釈放とは

逮捕されると、最長3日間身体を拘束されます。その後、勾留という手続きに入り、最長20日間拘束されることもあります。

しかし、逮捕されたからといって、必ず3日間身体拘束されるわけではありません。

軽微な事件である場合や、犯罪の嫌疑がないと判断された場合には、より早期に身体を解放される可能性もあります。

釈放とは、3日間又は10日間・20日間の途中で身体が解放されることを指します。

2 起訴前の釈放

(1)検察庁送致前の釈放

逮捕すると、警察は48時間以内に所定の捜査を終え、事件を検察庁に送られなければならないと定められています。しかし、これは検察庁に身体を拘束したまま事件を送る場合です。

軽微な事件であるとか、犯罪の嫌疑がないと警察が判断した場合には、この時点で釈放される可能性があります。

(2)検察官送致後の釈放

検察官は、警察から逮捕されている被疑者を受け取った場合には、24時間以内に勾留請求をするかどうかを判断しなければなりません。ここでも、(1)と同じような理由から釈放される可能性があります。

(3)勾留請求却下による釈放

検察官が勾留請求をしたとしても、裁判官が請求を却下する可能性もあります。勾留請求却下になった場合にも、釈放されることとなります。

(4)準抗告認容による釈放

裁判官が勾留を認めたとしても、これに対して不服申し立てをすることができます。これを準抗告と言います。

準抗告が認められると、勾留を決定した裁判が取り消されることになるので、釈放されることになります。

3 起訴後の釈放(保釈)

(1)保釈とは

起訴された後も、勾留という形で身体を拘束される場合があります。

この起訴後の勾留については、お金を積み、住む場所をここにすると決めたうえで釈放することができます。

これを保釈と言います。そして、この時のお金のことを保釈保証金、住む場所のことを制限住居と呼んでいます。

(2)保釈保証金はいくらぐらい用意するの?

保釈保証金の金額は、事件によってまちまちです。このお金は最終的には返却されるものですが、逃亡してしまった場合には返却されません。そのため、逃亡のおそれが高いと判断された場合には、金額が上がることになります。

通常の事件では150万円から200万円程度と考えられますが、具体的な金額は事案によることになります。

(3)保釈のメリットは?

保釈をされると、社会生活に早期復帰できることや、裁判に向けた準備がしっかりできることなどが挙げられます。

4.保釈の流れ

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、刑事事件を専門的に取り扱う弁護士が、直接、無料法律相談を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く初回接見サービスもご提供しています。

お問合せは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイアル0120-631-881までお電話下さい。

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