【強制わいせつ罪(刑法176条)】 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。 【準強制わいせつ罪(刑法178条1項)】 【監護者わいせつ罪(刑法179条1項)】 【強制わいせつ等致死傷罪(刑法181条1項)】 |
1.各犯罪の概要
強制わいせつ、準強制わいせつ罪は、監護者わいせつ罪は、被害者の方にわいせつな行為をした際の罪なのですが、いずれも単にわいせつな行為をしただけでは成立しません。
強制わいせつ罪の場合には、
- 被害者が13歳以上であれば、暴行・脅迫を手段とした場合
- 被害者が13歳未満であれば手段を問わず、成立します。
準強制わいせつの場合は、被害者が心神喪失か抗拒不能であるか、もしくはそのような状況に被疑者がさせた上で、わいせつな行為を行った場合に成立します。
監護者わいせつ罪の場合、行為者が被害者を現に監護する者であることであるという影響力を用いて、18歳未満の被害者に対してわいせつな行為をした場合に成立します。
2.強制わいせつ罪について
(1)客体
強制わいせつ罪については、男女ともに被害者となり得ます。
(2)行為態様
わいせつな行為であれば該当します。
ただし、肛門性交・口腔性交は、強制性交等罪で処罰されます。
4.強制わいせつ致死傷罪について
(1)どのような犯罪ですか?
簡単にいうと、強制わいせつをして怪我をさせたり、死亡させたりした場合に成立する犯罪です。
死傷の結果は、わいせつ行為から生じた場合に限られず、その手段である暴行又は脅迫行為によって生じた場合でもよいです。
(2)裁判員裁判について
強制わいせつ致死傷罪は、裁判員裁判対象事件です。
裁判員制度の対象となる事件は、法定刑に死刑又は無期刑を含む事件、及び裁判官の合議体で審判すべきものと法律で決められている事件(短期1年以上)のうち故意の犯罪行為で人を死亡させた事件です。
強制わいせつ致死傷罪は「無期刑」がありますので、裁判員裁判対象事件となります。
~強制わいせつ事件における弁護活動~
1.捜査段階における弁護活動
- 弁護士が接見に赴き、嘘の自白調書やニュアンスが違った調書が作成されないようアドバイスします。
- 早期に示談交渉に着手するとともに、不起訴処分など有利な結果を導けるよう活動します。
- 早期の身柄開放を目指します。
逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。
そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。 - 否認事件では、独自に事実調査を行うとともに、不起訴に向けて検察官に働きかけを行います。
2.公判段階における弁護活動
- 少しでも有利な処分(執行猶予)がでるように活動します。
- 依頼者の方と相談しつつ、必要であれば矯正プログラムの検討とともに証拠提出の上、再犯防止に向けてサポートします(捜査段階から行うこともあります)。
⇒性犯罪を起こした方は、自分のした行為を恥じ、深い後悔をされている方がほとんどです。
にもかかわらず、犯行を常習的に行ってしまう場合があります。繰り返し性犯罪で捕まった場合、反省や更生がされていないとして、重い処分がなされる可能性が高まります。
しかし、そのような常習者のなかにも、犯罪行為を辞めたいと思いながら、自らをコントロールできずに繰り返してしまう方がいます。
このような場合には医療機関などの専門機関への受診と治療などを行い、根本からの改善を試みるように促します。 - 否認事件では、冤罪を防止すべく被害者の方に記憶違いがないかの検証・弾劾活動及び弁護側独自で有利な証拠を収集・提出できるよう活動します。
強制わいせつ事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、刑事事件を専門的に取り扱う弁護士が、直接無料相談を行います。
被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く初回接見サービスもご提供しています。