裁判員裁判

1.裁判員裁判とは?

裁判員制度とは、裁判官と選ばれた市民が、刑事事件について判決を下すという制度です。

2.裁判員対象事件

刑事裁判の中には、裁判官のみで開かれるこれまで通りの裁判と、裁判員と裁判官が一緒になって裁く裁判員裁判の2種類があります。

全ての刑事事件が裁判員によって裁かれるわけではありません。

裁判員裁判の対象となる事件は、

  1. 死刑若しくは無期の懲役又は禁錮に当たる罪
  2. 故意の犯罪行為によって人を死傷させた罪のうち、短期1年以上の刑の定めがある罪です。

①に該当するものとしては、殺人・現住建造物放火・営利目的の麻薬密輸入などがあり、②に該当するものとしては、危険運転致死などがあります。

3.裁判員の職務

裁判員の職務は、裁判官と共に、事件を審理することです。

具体的には、

  1. 罪となるべき事実を認定し
  2. 有罪の場合には被告人に科すべき刑を決定することが職務です。

裁判員裁判であっても、法律の解釈は裁判官のみで行うとされています。

反対に、それ以外は全て裁判員も行います。

4.裁判員の選任方法

裁判員は、選挙権を持つ者の中から、裁判員候補者の名簿を作成し、その名簿の中から選ばれるという方式です。

名簿は事件ごとにつくられるのではなく、今年裁判員に選ばれる可能性のある人の名簿になっています。

そのため、この名簿に載ったからといって裁判員に選ばれるとは限りません。

その後、事件ごとに名簿の中から何名かを選んで裁判員候補者を選任します。

この時候補者に選任された人は、裁判所に行かなければなりません。

裁判所では欠格事由の有無等を尋ねられます。

そして、抽選のうえ、ようやく実際に裁判を担当する裁判員6名と補充裁判員が得られ場ることになります。

5.「裁判員をやりたくない」といえるの?

裁判員制度は、特定の職業や立場の人に偏らず、広く国民の皆さんに参加してもらう制度ですので、原則として辞退できません。

ただ、国民の皆さんの負担が過重なものとならないようにとの配慮などから、法律等で次のような辞退事由を定めており、裁判所からそのような事情にあたると認められれば辞退することができます。

具体例として下記のものが挙げられます。

  1. 70歳以上の人
  2. 学生,生徒
  3. 一定のやむを得ない理由があって、裁判員の職務を行うことや裁判所に行くことが困難な人。

「やむを得ない理由」としては、例えば、以下のようなものがあります。

  • 重い病気又はケガ
  • 親族・同居人の介護・養育
  • 事業上の重要な用務を自分で処理しないと著しい損害が生じるおそれがある。
  • 父母の葬式への出席など社会生活上の重要な用務がある。
  • 妊娠中又は出産の日から8週間を経過していない。
  • 重い病気又はケガの治療を受ける親族・同居人の通院・入退院に付き添う必要がある。
  • 妻・娘の出産に立ち会い,又はこれに伴う入退院に付き添う必要がある。
  • 住所・居所が裁判所の管轄区域外の遠隔地にあり、裁判所に行くことが困難である。

6.裁判官と裁判員の関係

裁判員裁判では、裁判員と裁判官は基本的に対等な権利を有しています。

審理は、裁判官3名、裁判員6名の合計9名で行います。

①評決に関するルール1

裁判官と裁判員は1人1票です。裁判官だけ票数が多いということはありません。

②評決に関するルール2

評議は多数決で決します。例えば、有罪5名、無罪4名となった場合には、有罪となります。

③評決に関するルール3

ただし、多数の意見に裁判官が最低でも1名は含まれていなければなりません。

例えば、有罪5、無罪4となっても、有罪が裁判員5名、無罪が裁判員1名と裁判官3名であった場合には、このルールに反するので多数決は不成立になります。

④評決に関するルール4

量刑について多数決が成立しなかった場合には、最も重い刑の票を、2番目に重い刑に加え、多数決が成立するまでこの作業を繰り返すことになります。

7.裁判員の央義務

裁判員は、独立してその職務を行い、法令に従い公平性実にその職務を行わなければならず、このような職務を果たすよう、裁判員の一定の行為についても罰則が定められています。

①裁判員として知りえた秘密などを漏らした場合(守秘義務違反)

→6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金(裁判員法108条)

※裁判員には守秘義務が課されています。しかしそれ以外のことについては自由にはなしをできます。

裁判員を経験しての感想などはもちろん自由に話すことができます。

②裁判員候補者が質問票に虚偽の記載をした場合

→50万円以下の罰金、30万円以下の過料(裁判員法110条、111条)

③裁判員候補者が裁判所の呼出しに応じない・公平な裁判をする旨の宣誓を拒んだ場合

→10万円以下の過料(裁判員法112条)

裁判員裁判でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、刑事事件を専門的に取り扱う弁護士が、直接、無料法律相談を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く初回接見サービスもご提供しています。

お問合せは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイアル0120-631-881までお電話下さい。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら