エスカレーターで過失傷害

エスカレーターで過失傷害

仙台市に住むAさんは、通勤で毎日地下鉄を使っています。
ある日、寝坊したAさん。
慌てて駅に向かい、右側半分が空いているエスカレーターをかなりのスピードで駆け下りようとしました。
しかしその時、エスカレーターの左側半分に乗っていた人にぶつかって転倒させた上、ドミノ倒しのようになって数人の人を転倒させてしまいました。
倒れた方々は骨折や捻挫等の怪我を負ってしまいました。
やがて警察官が到着し、現場検証が開始され、Aさんも事情を聞かれました。
Aさんはこの後どうなってしまうのでしょうか。

~エレベーターは歩かないで~

東日本大震災で電車が止まり、足止めされた乗客たちが駅の階段に座っているとき、片側を空けて人が通れるようにし、おとなしく座っている写真が海外の人から称賛されたという話がありました。
また、通常時でもエスカレーターの片側を空けて、急いでいる人に配慮するという習慣が定着しています。

しかし、エスカレーターでの歩行は思わぬ事故につながりうることから、最近では駅内のアナウンスにおいて、歩行しないように、あるいは片側を空けないようにという注意が流れている場合もあります。

Aさんはエスカレーターを駆け下りようとして怪我をさせてしまいましたが、過失傷害罪、あるいは重過失傷害罪が成立するおそれがあります。

刑法209条
第1項 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
第2項 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
刑法211条
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

上記の209条1項が過失傷害罪を規定しています。
また、同条2項により、被害者の方が警察に告訴した場合にだけ処罰される可能性が出てきます。
これは親告罪と呼ばれるものです。
比較的軽い犯罪などで、被害者の方が処罰を望む場合にのみ、処罰を受けさせるという形になっているわけです。

逆に言えば、加害者が被害者に賠償金を支払うなどして示談をすることができれば、被害者としては加害者に刑罰まで受けさせる必要はないと考え、告訴の見合わせ、もしくは取下げをしてくれるかもしれません。
そうすれば処罰を免れることができます。

続いて211条の2文目が重過失傷害罪です。
単なる過失ではなく重い過失がある場合なので、より重い刑罰が定められています。
こちらは209条2項のような規定はないので、被害者の告訴がなくても刑事裁判にかけられ、処罰を受ける可能性があります。
かなりのスピードでエスカレーターを駆け下りた、などという特殊な事情があれば、重過失傷害罪が成立する場合もあるかもしれません。

~示談交渉は弁護士に相談を~

過失傷害罪の場合、示談を行うことにより告訴および処罰を免れうると申し上げました。
しかし、犯罪の種類や被害の程度等にもよりますが、加害者と会いたくないという被害者もいらっしゃいます。
また、会ってくれたとしても、被害者の方と交渉し、適切な内容で示談を締結することは難しいところがあるでしょう。
特に被害者が複数いらっしゃる場合は大変です。

そこで示談交渉を弁護士に依頼するという方法も有力な選択肢となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
示談交渉の経験も豊富な弁護士による法律相談は、初回無料となっております。
ぜひ0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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