民事事件と刑事事件の違い

1 裁判の種類

裁判所で行う裁判をどのように行うかは、法律で定められています。

そして、この法律が大きく分けて4種類あることから、裁判には全部で4種類あると考えられています。

それが①民事訴訟②行政訴訟③刑事訴訟④少年の4種類です。このうち、行政訴訟は民事訴訟の特則のような扱いを受けており、少年事件は刑事訴訟の特則のような扱いですから、実質的には民事訴訟と刑事訴訟の2種類があることになります。

2 民事訴訟

民事訴訟とは、私人と私人の争いです。例えば、お金を貸したから返してくれとか、自分の土地を不法占拠しているからどいてほしいなど、私人が私人に対して請求する場合を指します。

私人間の争いですから、これによる特色が訴訟に現れます。例えば、お互いが認めている事実については、証拠によらず認定することができます。私人同士がそれでいいと言っているのに、裁判所が違う判断をする理由がないからです。

また、被告が裁判所からの呼び出し状を受け取ったにもかかわらず、答弁書も出さなかった場合には、1回目の裁判の際に、欠席裁判となり、原告の主張がすべて認められることとなります。

つまり、民事訴訟では、本当はどうだったのか、ということはあまり問題視されません。両当事者がカラスは白いと言えば、白い前提で裁判をする、それが民事訴訟です。

3 刑事訴訟

これに対し、刑事訴訟は、国家の代理人である検察官が、私人を訴追するという手続きになります。

私人同士の争いではありませんので、検察官と被告人が合意をしたとしても、自由に認定を左右することはできません。たとえ、被告人がやったと認めていたとしても、そのことだけで事実認定をすることは許されていません。

検察官が請求した証拠を裁判官が読んだうえで、合理的な疑いを差し挟まない程度に有罪であると判断できたときにはじめて罪を認定することが許されています。

4 民事と刑事の違い

このように、民事と刑事の訴訟は、制度面で大きく異なります。

それ以外に、最も異なる点としては、証拠収集力の差です。

民事の場合には、基本的には両方とも対等な立場で証拠を集め、どちらかだけに強制力が与えられているということはありません。

これに対し、刑事の場合には、警察や検察といった捜査機関に強制的に証拠を収集する力が与えられています。この強大な捜査権限を用いて、捜査を行うことになります。

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