示談で解決したい

1.示談と被害弁償の違い

被害弁償とは、単に被害者の方が被った被害を埋めることを指します。

窃盗罪で被害金額に相当するものをお支払いした場合や、殺人罪などで慰謝料相当額をお支払いした場合を指します。

つまり、単に、もし民事訴訟を起こしたとすれば得られる金額の支払をした場合を被害弁償と考えています。

これに対し、示談とは、被害弁償に加え、告訴や被害届を取り下げてもらったり、被害者から処罰を望まないというお言葉をいただき、被害感情の慰謝を目的とする側面があります。

単に損害の填補にとどまらない効果を有します。

2.示談のメリット

示談のメリットは、刑事処分に対する被害者の意見をもらえる点にあります。

刑事処分は、被害者の処罰感情も参考にして決定されます。

窃盗などの犯罪の場合には、被害者が罪に問わないと考えれば、親告罪ではないですが、実際は罪に問われないケースも多くあります。

そのため、示談を行うことができれば、不起訴に近づくことになります。

3.示談は弁護士にお願いした方がいいか

示談は契約です。

もちろん、当事者同士の話し合いで合意することになります。

しかし、犯罪が発生した直後は、被害者の方は加害者に対していい感情を抱いていないことが通常です。

そのため、直接被害者の方に連絡を取ろうとしても、そもそも連絡先を警察が教えてくれないですし、教えてもらえたとしてもうまく交渉できない可能性もあります。

また、場合によっては被害者の方から過大な請求がなされることもあります。

弁護士であれば、過去の事例における相場や、示談のメリットデメリットを説明しながら、過大な請求にも対応していきます。

4.示談の方法

基本的には話し合いですから、決まった形があるわけではありません。

しかし、最終的には不起訴を獲得するために示談をするのですから、最終的に示談書の中に被害者の方の感情を入れるような形にする必要があります。

5.示談金額の相場

示談金の相場は、罪名や、犯行態様、被害者の方の被害感情によって変動します。

また、被害者の方がどれほどを望まれるかによっても異なります。

具体的な事件について、どの程度であれば妥当なのかという点は、弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、多数の示談交渉を手がけており、事件ごとの示談金の相場について詳細な情報を提供できます。

示談をお考えで、示談金額等について詳しくお知りになりたい方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、刑事事件を専門的に取り扱う弁護士が、直接、無料法律相談を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く初回接見サービスもご提供しています。

お問合せは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイアル0120-631-881までお電話下さい。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら