Archive for the ‘性犯罪’ Category

夜道で襲う不同意わいせつ事件

2024-03-11

夜道で襲う不同意わいせつ事件

参考事件

宮城県東松島市に住んでいる大学生のAさんは、自宅へ帰る途中に帰える方向が一緒だった高校生のVさんの後を付けました。
そして人気のない道に入ったところで後ろから抱きつき、胸や足などを触りました。
しかし、たまたまその道に入った通行人が現場を目撃し、Aさんをその場で取り押さえ、Vさんが警察に通報しました。
その後石巻警察署から警察官が駆け付け、Aさんを不同意わいせつ罪の容疑で逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意わいせつ罪

同意を得ることなくわいせつな行為をする不同意わいせつ罪は、刑法により禁止されています。
刑法第176条第1項にその条文があり、「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」と記載があります。
次に掲げる」ものは、恐怖または驚愕する予想外の事態に直面させる、睡眠またはその他の意識不明瞭状態に乗じる、地位などの影響力から揺さぶりをかける、などの項目が第8号まで定められています。
Aさんはまず後ろから抱きついていますが、この行為は同条第1項第1号の「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」に該当する可能性が高いと考えられます。
その上でVさんの同意を得ることなくわいせつな行為をしていることから、Aさんには不同意わいせつ罪が適用されることになりました。

逮捕後の活動

Aさんのように逮捕されてしまった場合、留置所などで身体拘束がされることになります。
そして警察は48時間以内に事件を検察官に送致するかを決め、送致を受けた検察官は24時間以内に裁判官に勾留請求するかを決めます。
裁判官が勾留を決めれば10日間身体拘束を受けることになりますが、勾留は延長することで最大20日まで期間を増やすことができます。
つまり、逮捕されると釈放されない限り、最大で23日間身体拘束が続くことになります。
長期の身体拘束を避けたいのであれば、逮捕後すぐに釈放を求める必要があります。
そのためには弁護士のサポートが必要です。
弁護士がいれば、欠勤による会社への影響を主張したり、逮捕まではする必要がないと逃亡や罪証隠滅の可能性を否定したり、これらを弁護士が書面にして提出することで釈放するように働きかけることができます。
また、弁護士に伝言を頼むことで、家族に事情を説明したり、逆に家族からの伝言を聞いたりすることもできます。
逮捕の際に身体拘束の長期化を防ぐためには、弁護士に身柄解放活動を依頼することが重要になります。

不同意わいせつ罪に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所は初回無料でご利用いただける法律相談の他、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しております。
どちらのご予約も土、日、祝とも24時間体制で受け付けておりますので、不同意わいせつ罪による事件を起こしてしまった方、または不同意わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

盗撮事件、被害者が示談を拒否したら

2024-03-05

盗撮事件、被害者が示談を拒否したら

性的姿態等撮影罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんは、市内の電車に乗って同じ電車に乗っていたVさんの後ろに付けました。
そしてあらかじめ録画モードにしていた携帯を取り出すと、カメラ部分をVさんのスカートの中が撮影できるような位置に差し込みました。
しかし、Aさんは現場を目撃した他の乗客に、電車が駅に着いた際に取り押さえられました。
その後、Aさんは駅員に引き渡され、仙台北警察署から駆け付けた警察官に性的姿態等撮影罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

性的姿態等撮影罪

Aさんの逮捕容疑である性的姿態等撮影罪は、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律によって取り締められています。
この法律の第2条第1項は「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」を禁じています。
この「次に掲げる」「性的姿態等」とは、「人の性的な部位又は人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」と、それ以外の「わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態」を意味しており、Aさんが撮影したのは前者になります。
一般的に盗撮事件と言われていたこれらの事件は、各自治体が定める迷惑行為防止条例により以前は罰せられていました。
しかし、性的姿態等撮影罪が定められたことで処分を以前より重くし、全国一律で処罰されるようになりました。
Aさんのような盗撮事件を起こした場合の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」となっています。

贖罪寄付

こういった盗撮事件では、被害者が連絡を拒否したため示談が締結できなくなってしまうケースがあります。
弁護士を通すことで示談交渉を進めることが可能になる場合もありますが、それでも被害者が拒めば示談締結は望めません。
しかし、そんな時にとれる手段として贖罪寄付というものがあります。
被害者と連絡が取れないケースの他、被害者がそもそも存在しない事件などで行われる手続きです。
公的な組織や団体に寄付することで事件への反省を示す贖罪寄付は、示談交渉ほどではありませんが処分を軽くする効果が期待できます。
贖罪寄付は弁護士を通して行うことが基本で、寄付金額の相場も事件内容によって異なり、弁護士のサポートが不可欠です。
そのため贖罪寄付を考えているのであれば、弁護士から専門的なアドバイスを受けるため、法律事務所への相談が必要になります。

弁護士が必要になればご相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を中心に扱う法律事務所です。
当事務所は初回であれば無料の法律相談逮捕中の方に直接弁護士が赴く初回接見サービスを実施しております。
どちらも24時間体制でご予約を受け付けておりますので、ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されてしまった方、または盗撮事件の当事者となって贖罪寄付をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にお電話ください。

未成年者対象の不同意性交等罪の条文

2024-03-02

未成年者対象の不同意性交等罪の条文

未成年者との不同意性交等罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県名取市に住んでいる30代の会社員Aさんは、中学生であるVさんを自宅に招いていました。
そこでAさんとVさんはお互いに合意のもと、性行為に及びました。
しばらくして、VさんがAさんと電話をしている際に性行為に及んだ日のことを話し、その会話をVさんの父親が聞いてしまいました。
そのことに怒ったVさんの父親は警察にAさんのことを相談しました。
その後、Aさんは岩沼警察署不同意性交等罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意性交等罪

参考事件ではVさんと合意があるにもかかわらず、Aさんが不同意性交等罪で逮捕されていますが、これは被害者となったVさんの年齢に理由があります。
まず、刑法に定められた不同意性交等罪の条文は全部で3つあります(※未遂罪などを含めない場合)。
Aさんに適用された刑法第177条第3項の条文は「16歳未満の者に対し、性交等をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。」という規定であり、同意の有無が記載されていません。
そのためVさんの年齢が16歳未満かつAさんの年齢が5歳以上Vさんより歳上であった参考事件では、同意の上でもAさんに不同意性交等罪が成立しました。
また、刑法第177条第2項も「行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて」性交等をした際に適用されるため、同上第3項と同じく同意の有無が記載されていません。
同意の有無が記載されているのは刑法第177条第1項です。
この条文は8つある項目のいずれかを用いて「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」性交等に及ぶと適用され、その法定刑は「5年以上の有期拘禁刑」となっています。
そのため「第1項と同様とする。」と定められた刑法第177条第3項の法定刑も、「5年以上の有期拘禁刑」となります。

未成年者が被害者の事件

被害者のいる犯罪では、示談の締結が処分を軽くするのに効果的です。
不同意性交等罪の被害者が未成年者である場合、示談交渉を進めるのであれば両親等の保護者がその相手になります。
しかしVさんの父親のように、こういった事件は被害者側の保護者が怒りによって処罰感情が強くなりやすく、示談交渉が難しくなってしまいます。
こういった際には弁護士の存在が重要です。
直接の連絡を拒否されてしまったケースでも、弁護士が間に入り弁護士限りで連絡を取ることで、示談交渉を進めることができるようになることは珍しくありません。
また、専門的な知識を持つ弁護士のサポートがあれば、個人で行うよりも良い方向で示談交渉を進めることができます。
参考事件のような事件の際は、不同意性交等罪に詳しい弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。

知識と経験が豊富な法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件(少年事件を含む)を中心に扱っている法律事務所です。
初回無料の法律相談逮捕された方の下に弁護士が伺う初回接見サービス、これらのご予約を当事務所は24時間体制で承っております。
お電話はフリーダイヤル「0120-631-881」にて受け付けておりますので、ご家族が不同意性交等罪の疑いで逮捕されてしまった方、被害者が未成年者の性犯罪を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

少年が児童ポルノ禁止法違反

2024-02-22

少年が児童ポルノ禁止法違反

児童ポルノ禁止法違反と少年事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県黒川郡に住んでいる高校生のAさんは、友人から児童ポルノに該当する画像を購入したことがありました。
それからしばらくして、Aさんのもとに警察から連絡があり、児童ポルノ禁止法違反の件で話を聞きたいので泉警察署に来てほしいと言われました。
逮捕される不安に駆られたAさんは、警察に行く前に法律事務所を探すことにしました。
(この参考事件はフィクションです。)

児童ポルノ禁止法

一般的に児童ポルノ禁止法と呼ばれるこの法律は、「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の略称です。
児童ポルノ禁止法第2条第3項児童ポルノの定義があり、18歳に満たない者である児童の「児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態」、「他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」を収めた写真や動画を児童ポルノと言います。
そしてAさんはこの児童ポルノを所持しているため、児童ポルノ禁止法違反となりました。
Aさんに適用された条文は、「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。」と定められた児童ポルノ禁止法第7条第1項です。

少年事件

成人した者が参考事件のような児童ポルノ禁止法違反となれば、上記のとおりの刑罰を受けることになりますが、Aさんは未成年です。
20歳に満たない者が事件を起こすと、事件は少年事件として扱われることになります。

少年事件では通常の事件とは違った処分が少年に下されます。
その内容も様々で、生活訓練を受けさせながら社会復帰を目指す少年院へ送る処分、社会から離さずに指導することで少年の更生を目指す保護観察、処分を与えずに事件を終了させる不処分および審判不開始などがあります。
また、通常の事件で逮捕された場合は勾留されることがありますが、少年事件の場合は勾留に代わる観護措置がとられることが多いです。
少年事件の弁護活動は通常の事件と勝手が違うことが多々あります。
そのため参考事件のように児童ポルノ禁止法違反による少年事件が起きた場合、少年事件に詳しい弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。

児童ポルノ禁止法違反、少年事件の際は

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介護に乗じた不同意わいせつ事件

2024-02-10

介護に乗じた不同意わいせつ事件

不同意わいせつ罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県白石市に住んでいるAさんは、障害者支援の施設に勤務していました。
Aさんはそこで施設に通っているVさんに対して、介助の際身体を触るなどしていました。
しかしAさんがVさんに対してわいせつな行為をしているところを、同僚が目撃しました。
そして同僚が上司に報告し、Aさんは警察に通報されることになりました。
その後、Aさんは白石警察署不同意わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意わいせつ罪

不同意わいせつ罪刑法に定められた犯罪です。
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」と刑法第176条第1項にあり、そして「次に掲げる」ものが全8項目定義されています。
「暴行・脅迫を用いる」「アルコール・薬物を用いる」「睡眠・意識不明瞭状態に乗じる」「恐怖・驚愕させる」など様々ありますが、参考事件のAさんの場合は第2号の「心身の障害を生じさせること又はそれがあること。」に該当する可能性があります。
そのため心身の障害に乗じ不同意でわいせつな行為をしたAさんは、不同意わいせつ罪が適用されました。
また、仮にAさんがわいせつな行為を介助と偽って行っていたのであれば、刑法第176条第2項の「行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。」と定められた不同意わいせつ罪が成立することになります。
条文には「前項と同様とする」とあるため、いずれにしてもAさんが不同意わいせつ罪となった場合の法定刑は「6月以上10年以下の拘禁刑」となります。

性犯罪の弁護活動

不同意わいせつ罪は拘禁刑のみが定められているため、起訴されれば罰金刑で済ませることができず、裁判が開かれてしまう刑罰が重い犯罪です。
減刑や不起訴を獲得するには、被害者と示談交渉を締結することが最も効果的と言えます。
しかし、性犯罪は被害者との示談交渉が難航しやすい傾向にあります。
これは被害者の恐怖や怒りの感情が強くなりやすいことが原因で、個人での示談交渉は特に難しいと言えます。
そのため示談交渉を進めたいのであれば、性犯罪における示談交渉に詳しい弁護士からサポートを受けることが重要です。
不同意わいせつ事件のような性犯罪では速やかに弁護士に依頼し、示談交渉を進めることがスムーズに事件を解決するための鍵となります。

刑事事件に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
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ご予約は24時間体制で受け付けておりますので、不同意わいせつ事件を起こしてしまった、またはご家族が不同意わいせつ罪で逮捕されてしまった際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

映っていなくとも性的姿態等撮影罪

2024-02-01

映っていなくとも性的姿態等撮影罪

性的姿態等撮影罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県加美郡に住んでいる大学生のAさんは、小型のカメラを購入しました。
そしてAさんは近所にあるコンビニのトイレに、盗撮目的でカメラを設置しました。
しかし、コンビニの店員が掃除の際にカメラが隠してあることに気付き、警察に通報しました。
その後警察が捜査を進め、カメラには掃除に来た店員以外誰も映っていませんでしたが、Aさんがカメラを設置したことが分かりました。
そしてAさんは性的姿態等撮影未遂罪の疑いで加美警察署に呼び出されました。
(この参考事件はフィクションです。)

性的姿態等撮影未遂罪

まず性的姿態等撮影罪が定められているのは、令和5年7月13日に施行された「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」です。
そして第2条第1項では、「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」を禁じています。
この「次に掲げる姿態等」は「」と「」の2つが定めてあり、それぞれ「人の性的な部位又は人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」と、それ以外の「わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態」となっています。
これがAさんに適用された条文ですが、上記の通り設置したカメラには「性的姿態等」が移っていませんでした。
しかし、同条第2項には「前項の罪の未遂は、罰する。」とあるため、性的姿態等撮影罪には未遂罪が規定されています。
そのため、カメラに性的姿態等が写っているか否かに関わらず、盗撮を目的としてカメラを設置した時点でAさんには、性的姿態等撮影未遂罪が成立しました。

事情聴取

Aさんは警察に呼び出されているため、警察署で事情聴取を受けなければいけません。
そうなれば警察官から事件について色々なことを聞かれますが、事情聴取に詳しいといったことでもない限り、適切な対応は取りづらいでしょう。
また、事情聴取は1回で終わるとは限らず、再度警察に呼ばれる可能性も十分あります。
複数回の事情聴取でなるべく間違いの少ない対応をするためにも、刑事事件に詳しい弁護士に相談し受け答えのアドバイスを受けることが、事件をスムーズに解決する鍵になります。
盗撮事件の際には、速やかに盗撮事件に詳しい弁護士に相談することがお勧めです。

性的姿態等撮影罪に詳しい弁護士へ相談

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性犯罪で裁判員裁判になるケース

2024-01-29

性犯罪で裁判員裁判になるケース

不同意わいせつ致傷罪と裁判員裁判について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県大崎市に住んでいる会社員のAさんは、夜中に公園へ行き、1人でベンチに座っている女性のVさんを発見しました。
AさんはVさんに近付き、後ろから口を押さえて拘束しました。
そのままAさんはVさんの服に手を入れ、身体を直に触るわいせつな行為を行いました。
しかし近くを人が通りかかったためAさんはVさんを突き飛ばして逃走し、Vさんは怪我を負いました。
その後、鳴子警察署の捜査でAさんが事件を起こしたことがわかり、不同意わいせつ致傷罪の容疑でAさんは逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意わいせつ致傷罪

不同意わいせつ致傷罪は不同意わいせつ罪を補足するような形で刑法に定められています。
まず、不同意わいせつ罪刑法第176条第1項に「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」と規定され、「次に掲げる」ものはその後に第1号から第8号まで定められています。
参考事件の場合、AさんはVさんの口を押さえて拘束しています。
この行為は第1号の「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」や、第6号の「予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。」に該当する可能性があります。
ここまでではAさんに不同意わいせつ罪が成立するだけですが、刑法第181条第1項には「第百176条若しくは第179条第1項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。」とあります。
Aさんは現場から逃走する際にAさんを突き飛ばし、怪我をさせています。
そのためAさんには刑法第181条第1項が適用され、不同意わいせつ致傷罪が成立するに至りました。
不同意わいせつ致傷罪不同意わいせつ罪より罪が重いだけではなく、裁判になれば裁判員裁判が開かれることになります。

裁判員裁判の手続き

裁判員裁判となる事件には条件があり、その1つが刑罰に「無期」が定められたものであるため、不同意わいせつ致傷罪裁判員裁判対象事件です。
裁判員裁判では一般の方が無作為に選出され、裁判員と言う立場で裁判に参加することになります。
この制度では公判前手続という裁判前に裁判官と警察官、そして弁護士が集まり事件の争点を明確にする手続きをとります。
弁護士は公判前手続だけでなく、裁判員の選任手続きにも同席します。
ここで弁護士は裁判が不公平に行われないよう、裁判員候補者をチェックします。
通常の裁判と比べてもするべき手続きが多く、裁判員裁判が開かれる事件では裁判員制度に詳しい弁護士に弁護活動を依頼し、アドバイスを求めることが重要でしょう。

裁判員制度に詳しい弁護士へ相談

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
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ご予約の際はどちらもフリーダイヤル「0120-631-881」へご連絡ください、24時間体制で対応しております。
不同意わいせつ致傷罪不同意わいせつ罪で逮捕されてしまった、又はご家族が裁判員裁判となる事件を起こしてしまったという際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

立場を利用した不同意性交等事件

2024-01-17

立場を利用した不同意性交等事件

不同意性交等罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県本吉郡に住んでいる会社員のAさんは、部下であるVさんと一緒に同市内のホテルに来ていました。
事前にAさんはVさんに対して「言うこと聞くなら早めに昇進させる」、「クビは嫌だろ」と言って性行為を要求しており、2人はホテルで性交に及びました。
その後VさんはAさんに性交を強要されたことを警察に相談することにしました。
そしてAさんは不同意性交等罪の容疑で南三陸警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意性交等罪

不同意性交等罪刑法の改正により、強制性交等罪が変更される形で新設された犯罪です。
刑法第177条第1項不同意性交等罪の条文であり、「前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。」と定められています。
前条」とは刑法第176条不同意わいせつ罪を定めた条文のことで、第1項各号には不同意わいせつ罪となる要件が定められています。
内容は「暴行や脅迫を用いる」、「アルコールや薬物を摂取させる」、「心身の障害に付け込む」、「睡眠・意識不明瞭状態に乗じる」など様々あり、この項目が不同意性交等罪にも適用されます。
参考事件のAさんは昇進や解雇を仄めかし、性行為を要求しました。
この場合、適用される可能性が高いのは第8号の「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」です。
そして最終的に「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ」性行為に及んだため、Aさんは不同意性交等罪になりました。

示談交渉

不同意性交等罪は被害者が存在する事件であるため、最も重要と言えるのは被害者と示談交渉を締結することです。
しかし、性犯罪における示談交渉は難航することがほとんどです。
わいせつな行為をされた恐怖心や怒りの感情から被害者の処罰感情が強くなりやすく、示談交渉そのものを拒否される可能性も考えられます。
そのため個人で示談交渉を行うのではなく、刑事事件のプロである弁護士を間に入れて示談交渉を進めることが、速やかな事件解決に繋がります。
また、参考事件と違い被害者が知り合いでないケースの場合、被害者の連絡先が必要になります。
しかし被害者の連絡先は、基本的に弁護士がいないと警察は教えないため、弁護士に依頼する必要があります。
スムーズな示談交渉を進めるためにも、刑事事件に詳しい弁護士に相談し、弁護活動を依頼することをお勧めいたします。

刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件及び少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所は初回無料の法律相談や、逮捕または勾留中の方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しております。
どちらのご予約も、フリーダイヤル「0120-631-881」にて受け付けております。性犯罪を起こしてしまった方、不同意性交等罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

公然わいせつ事件の弁護活動

2024-01-14

公然わいせつ罪と贖罪寄附について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県石巻市に住んでいる会社員のAさんは、生活にストレスを感じていました。
そこでAさんはストレスの発散の目的で、自動車に乗る際、ズボンや下着を履かずに運転していました。
しかし、Aさんが下半身裸で運転していたことに気付いた通行人がAさんのことを警察に通報しました。
その後、河北警察署のパトカーがAさんの自動車を止め、公然わいせつ罪の容疑でAさんを現行犯逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

公然わいせつ罪

刑法には公然わいせつ罪について、「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と第174条で定めています。
公然」とありますが、これは不特定または多数の人が認識できる状態にあることを意味します。
「認識している状態」ではなく、「認識できる状態」であるため、実際に人に見られていたりする必要はなく、その危険性があれば公然性があると判断されます。
Aさんのした下半身を露出させる行為はわいせつな行為であり、自動車を運転すれば、不特定多数に認識される可能性は高いです。
そのためAさんのした行為には、公然わいせつ罪が成立しました。

贖罪寄附

多くの性犯罪とは違い、公然わいせつ事件は被害者がいなくとも成立する事件です。
例えば公然性の高い場所で、特定の個人に身体の部位を見せる目的で露出させ公然わいせつ事件となった場合、その見せられた人を被害者に準ずるものとして扱うこともあります。
しかし、基本的には被害者がいない事件であり、被害者と示談交渉を行うといった弁護活動はできない事件と言えます。
このような事件の場合に、弁護活動としてあげられるものに贖罪寄付があります。
贖罪寄附とは、公的な組織や慈善団体などに対して、起こした事件について反省している意思表示として寄附を行うことです。
これは被害者のいない交通事件や薬物事件などの他、被害者が示談交渉に応じない場合に考えられる手続きです。
贖罪寄附は事件によって寄附金額が変わり、弁護士でなければ贖罪寄付を行えない団体もあります。
そのため贖罪寄附は弁護士を通して行うことが一般的で、効果的な贖罪寄附を行うためにも、弁護士からのアドバイスは不可欠です。
公然わいせつ事件のように被害者がいない事件で贖罪寄附を考えている場合、弁護士に依頼し相談することが重要と言えます。

刑事事件に詳しい弁護士に相談

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件や刑事事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所は24時間体制で、初回であれば無料の法律相談、そして逮捕または勾留されている方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、どちらもご予約いただけますので、公然わいせつ事件を起こしてしまった、ご家族が公然わいせつ罪で逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

職場で盗撮、性的姿態等撮影罪で逮捕

2024-01-05

職場で盗撮、性的姿態等撮影罪で逮捕

性的姿態等撮影罪と被害者が複数人の事件の弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県石巻市に住んでいる会社員のAさんは、同市内になる会社に勤めていました。
Aさんはスマートフォンを録画モードにして職場内の女子更衣室に設置し、日常的に盗撮を繰り返していました。
しかし、Aさんの設置していたスマホが職員に見つかり、会社は盗撮事件として警察に通報しました。
その後、石巻警察署の捜査によってスマホはAさんの所有物であることがわかり、Aさんは性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

性的姿態等撮影罪

性的姿態等撮影罪性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律に定められています。
この法律の第2条第1項では「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」を禁じており、この条文に違反した場合の刑罰は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」となります。
性的姿態等」とは、「人の性的な部位又は人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」と、それを除く「わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態」を指します。
Aさんの場合、盗撮を目的として更衣室という人が下着姿になる場所に設置したスマホで、実際にそのような姿態を何度も撮影していることから、性的姿態等撮影罪が成立しました。
また、同条第2項には「前項の罪の未遂は、罰する。」と未遂罪が定められています。
そのため盗撮行為によって撮影した画像に、性的姿態等が写っていなかったとしても、盗撮を目的として撮影した時点で性的姿態等撮影罪は適用されることになります。

不特定多数の被害者

長期にわたって不特定多数の人が使用する場所で無作為に盗撮した場合、被害者の数も多くなります。
こういった盗撮事件で減刑を目指すには、被害にあった多くの知らない人物と示談交渉をすることが必要です。
しかし、個人の力で被害者全員に連絡を取って示談を行うのは現実的とは言えず、警察に被害者の連絡先を聞いたとしても、教えてもらえないことが普通です。
参考事件のように犯行現場が職場である場合、被害者が知人で連絡先を知っているケースもあるかもしれませんが、被害者に直接示談交渉を行おうとしてもかえって拗れたり、最悪示談を拒否されたりすることも十分あり得ます。
そのため不特定多数が被害者である事件の際は弁護士に依頼し、弁護士が警察から被害者の連絡先を聞くことで、弁護士を間に入れた示談交渉を進めることが望ましいと言えます。

盗撮事件に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では、初回であれば無料法律相談逮捕・勾留されている方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を24時間体制で受け付けております。
盗撮事件の当事者となってしまった、もしくはご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されてしまった際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

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