取調べの受け方

刑事事件・少年事件で、警察が行う捜査のメインは取調べです。

この取調べに対してどのように対応するかが大切なポイントとなります。

ここでは、取調べに際して被疑者が有する権利を説明します。

1 弁護人選任権

もし逮捕された人が弁護人を選任することなく取調べを受ける場合、素人が取調べのプロに対して何の対策もなく戦いを挑むのと同じことです。

そこで被疑者や被告人には、いつでも法律の専門家である弁護人を選任することができる権利が、法律上保障されています。これを弁護人選任権といいます。

弁護人から防御に必要な法律知識を聴くことにより、今後の手続きの流れや取調べに関する対応方法を身につけることができます。

2 接見交通権

身体拘束されている被疑者の場合には、特に問題になりますが、被疑者は捜査機関に身柄を拘束され、自由に移動できない状況にあります。

そのため、弁護人と会って相談する権利が認められています。一般にはこちらを接見と呼んでいます。

また、勾留段階では、禁止されている場合を除いては、ご家族の方などとも面会することができます。

弁護人と、被疑者の方の接見には、立会人はつきません。これに対し、ご家族の方の面会には、立会人として警察官がいる状況で、話をすることになります。

3 黙秘権

①黙秘権とは?

黙秘権とは、捜査機関からの質問に対し、答えなくてよいし、答えなかったことによって不利益に取り扱われないという権利です。もちろん、答えたい質問があれば、それにだけ答えるということもできます。

②黙秘をしないで正直に話すことが利益になるか?

黙秘をせず、正直に話した場合には、反省し、捜査へ協力するという態度であるとみなされることがあります。そうすると、起訴猶予や罰金など、より有利な処分を導く可能性が出てきます。

どのような場合に黙秘し、どのような場合に正直に話すかは、ケースバイケースです。

一度弁護士にご相談ください。

③嘘をついてもよいのか?

黙秘権というのは、話さなくてよいという権利ですので、嘘をつくなということまでは言われていません。そうすると、別に嘘をついてもよいということになります。

実際、嘘をついてもよいのですが、仮に後から真実を示す別の証拠が出てきてしまった場合、嘘であることが発覚します。そうすると、取調べは長引きますし、嘘をついていたことで最終的に不利な処分を受ける可能性もあります。

4 署名押印拒否権(取調官が作成した調書に誤りがあるときに使う権利)

供述調書という、自分の言い分をまとめてもらった書面を作成すると、最後に署名と押印(被疑者の場合は指印になることもあります)を求められます。

この署名・押印は、単に確認のために押しているのではありません。刑事訴訟法という法律で、署名と押印がある調書だけ、証拠として用いることができると定められているのです。

もし、自分の言ったことと違う内容の調書が作成された場合には、この署名と押印を拒否さえすれば、最終的に裁判で証拠として出てこないということになります。

拒否すること自体も、法的な権利ですから、拒否したことそのもので不利に扱われることはありません。

5 増減変更申立権(調書の内容に不足・不要な部分がある場合に使用する権利)

供述調書を作成された際、必ず作成された調書を読ませてもらえることになっています。

その際、自分の言ったニュアンスと異なるとか、こんな事言っていない、ここについてはもっといろいろ言ったのに全て書かれていないなどということもあります。

このような場合、取調官に対し、調書を訂正してくれということができます。これは法律上の権利ですので、言われた方は従わなければならないことになっています。

ただ、場合によっては訂正を拒否されるかもしれません。そのような場合には、4の署名押印拒否権を行使することとなります。

取調べ前に不安を感じた・取調べ中に不安を感じたら、いつでも弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。

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