※2025年6月1日より、改正刑法に基づき懲役刑および禁錮刑は「拘禁刑」に一本化されました。当ページでは法改正に基づき「拘禁刑」と表記していますが、旧制度や過去の事件に関連する場合は「懲役」「禁錮」の表現も含まれます。
1.執行猶予判決とは

執行猶予判決とは「被告人を〇年の拘禁刑に処する この裁判確定の日から◇年間、その刑の執行を猶予する」という形で出されます。
この判決の意味は、判決確定から◇年間再び罪を犯すことがなければ、刑務所に行く必要はない。しかし、◇年の間に、もう一度罪を犯した場合には、その新たに犯した罪の刑期にプラスして、〇年間刑務所に行かなければならないということを指します。 執行猶予判決の反対が実刑判決です。実刑判決の場合には、いきなり刑務所に行くことになります。
2.執行猶予判決の要件
執行猶予判決を出すためには、一定の要件があります。
①3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の刑を言い渡すとき
なお、法律上は罰金刑でも執行猶予にすることができますが、実際上は拘禁刑の場合にのみつけられます。
②以下の要件のいずれかを満たすとき
A 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがないとき
B 前に拘禁刑以上の刑に処せられていても、その執行を終えたか執行の免除を得た日から5年以上を経過したとき
③執行猶予にすべき情状があるとき
執行猶予判決にするかどうかは、事案の軽重や、被害者の処罰感情、示談の有無、被告人の反省の程度など、様々な要素を考慮して決定されます。
そのため、被告人の側としては、可能な限り有利な情状を裁判官に訴えていく必要があります。
3.再度の執行猶予
基本的には、執行猶予中に再び罪を犯すと、今度は刑務所に行かなければなりません。
しかし、例外的にもう一回だけ執行猶予にすることができます(なお、再度の執行猶予中に再犯に及んでしまった場合は、保護観察が仮解除されている場合を除き、さらなる執行猶予を付すことはできません)。
それは、以下のような場合です。
①前回の執行猶予が刑の全部の執行猶予であること
刑の一部の執行猶予ではいけません。
②今回の罪で2年以下の拘禁刑に処する場合
通常の執行猶予の場合には、3年以下の拘禁刑であれば執行猶予にすることができましたが、再び執行猶予にするためには2年以下の拘禁刑でなければなりません。
これまでは「1年以下の懲役または禁錮」の言渡しを受けたことが条件でしたが、令和7年6月1日から施行されている改正刑法では、「2年以下の拘禁刑」の言渡しを受けた場合と、条件が緩和されています。また、同改正前は保護観察付の執行猶予中に再犯に及んだ場合は再度の執行猶予を付すことができませんでしたが、改正後は保護観察中の再犯時にも再度の執行猶予となる余地が生じています。
もっとも、改正内容のすべてが当事者にとって有利となったわけではありません。例を挙げると、執行猶予期間中に再犯に及んで正式裁判となった場合は、執行猶予期間が満了した後にも、刑の言渡しが引き続き効力を有する扱いにされています。そのため、前刑の執行猶予期間が満了するように裁判を引き延ばすといったことは、改正後の運用ではできなくなっています。
③情状に特に酌量すべき点があるとき
情状については、執行猶予のときに述べたのと同じような事情が考慮されます。
ただ、ハードルが高くなっているということになります。
4.刑の一部の執行猶予
これまでは、刑の執行猶予をする際には、全ての刑を猶予にするしかありませんでした。
しかし、刑法が改正され、刑の一部を実刑にし、残りを執行猶予にするという判決が出せるようになりました。
この判決では「3年の拘禁刑、そのうち2年は刑務所に行き、1年については3年間猶予する」といった内容になります。
このような判決が出せるようになった意味は、刑の全部を執行猶予にするほどよい情状があるわけではないが、かといって、全部服役させるほどではなく、早期に社会復帰させる必要がある。
かといって、言い渡す刑を短くすると矯正効果に疑問がある。
そのような場合に対応することにあります。
刑の一部執行猶予については、全ての犯罪に適用がありますが、薬物犯の場合には特則があります。
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