障害者割引での不正乗車が発覚

障害者割引の不正利用が発覚

1年前に他県から宮城県仙台市に引っ越してきた健常者のAさんは、通勤や私用で頻繁に地下鉄を利用していました。
Aさんは引越し前の居住地でも地下鉄をよく利用していました。
その地下鉄は、障害者割引で切符を購入するには障害者手帳を提示しなければなりませんでしたが、仙台市地下鉄の場合には提示しなくても自動券売機で購入できることに気が付きました。
そこでAさんは、健常者であるにもかかわらず障害者割引の切符を購入するようになりました。
ある日、いつものように障害者割引の切符を購入して自動改札を通り抜けたところ、駅員に呼び止められ、「大変お手数ですが、障害者手帳を確認させてもらえませんでしょうか」と言われました。
「すいません、今日は忘れてしまいました」と答えたAさん。
その日は通常料金との差額を払って乗車しました。
しかし、これまでの不正乗車が発覚するのではと不安になったAさんは、弁護士の無料相談を利用してみることにしました。
(フィクションです)

~不正乗車は詐欺罪~

障害者割引の不正利用や、その他のキセル乗車を行うと、246条2項の詐欺罪や246条の2の電子計算機使用詐欺罪が成立する可能性があります。

刑法
第246条
第1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
第246条の2
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
第250条
この章の罪の未遂は、罰する。

自動改札か否か、自動券売機で障害者割引の切符を買う行為とそれを改札に通す行為のどの部分を実行行為と考えるか、といった点により、Aさんの行為が条文のどの部分に該当するのかが変わってくる可能性はあります。
ただ、いずれにしろ10年以下の懲役となる犯罪が成立してしまうでしょう。
また、車両に乗車する前であっても、未遂犯として犯罪が成立する可能性があります。

~不安があれば弁護士に相談を~

交通機関や警察が、Aさんのこれまでの不正乗車を把握できるかどうかはわかりません。
ただ、過去にはキセル乗車逮捕され、有罪となった例はあります。

被害金額等にもよるでしょうが、最悪の場合、逮捕勾留で最大23日間、留置所や拘置所に拘束され、その後も拘束をされながら刑事裁判にかけられ、有罪判決を受けるという可能性も否定はできません。
身体拘束されると仕事や学校に行けなくなり解雇・退学となる可能性もあります。
また、有罪判決を受けると前科が付き、各種資格の欠格事由となったり、就職活動等で不利益が出てくる可能性もあります。

もし心当たりがあり、不安に感じている方がいらっしゃれば、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。
今後の見通しの説明や、取調べを受ける際のアドバイス等を受けることができます。
その後、契約となった場合には、身体拘束の阻止・解放、不起訴(起訴猶予)処分獲得、刑の軽減、執行猶予獲得等の弁護活動を行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
刑事事件の経験が豊富な弁護士が揃っています。
事務所での法律相談は初回無料となっております。

障害者割引の不正利用やキセル乗車等で、詐欺罪や電子計算機使用詐欺罪により処罰されないか不安な方は、ぜひ一度ご連絡ください。
(仙台中央警察署までの初回接見費用:34,100円)

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