脅迫文を送りつけ逮捕

脅迫文を送りつけ逮捕

岩手県一関市に住むAさんは、交際相手のBさんに浮気され、別れることになりました。
しかしAさんは、浮気されたことはもちろん、まだBへの好意が消えないという感情の裏返しにより、Bさんへの怒りが日に日に増していきました。
Bさんに直接連絡を取ろうとしたところ、電話やラインなど全てが着信拒否。
さらにBさんが主任を務めるスーパーに直接会いに行きましたが、相手にされませんでした。
怒りが頂点に達したAさんは、
「連絡をよこせ。さもないとお前の身が危ないぞ。店の商品にも針を入れてやるぞ。」
と書いた脅迫文をスーパーに送りつけました。
その後、スーパーから被害届の提出を受けた山形警察署の警察官により、Aさんは逮捕されました。
(フィクションです)

~強要未遂罪~

今回問題となる犯罪としては、強要(未遂)罪威力業務妨害罪が考えられます。

刑法223条(強要)
第1項
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
第2項
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
第3項
前二項の罪の未遂は、罰する。

Aさんが送った脅迫文のうち、「さもないとお前の身が危ないぞ。」の部分は、223条1項の「生命、身体、自由…に対し害を加える旨を告知して脅迫し」たといいうるでしょう。
そして、「連絡をよこせ。」の部分は、「人に義務のないことを行わせ」ようとしたといえます。
その結果、BさんがやむなくAさんに連絡したのであれば強要罪、連絡しなかったのであれば第3項の強要未遂罪が成立する可能性があります。

~威力業務妨害罪~

脅迫文には、「店の商品にも針を入れてやるぞ。」と書かれていました。
この部分には威力業務妨害罪が成立する可能性があります。

刑法第233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第234条(威力業務妨害)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

234条の「威力を用いて」とは、人の意思を制圧するような勢力を示すことを言います。

スーパーは、針の入った商品を売るわけにいきません。
したがって、商品に針を入れるなどと言われると、商品に異常がないかチェックしたり、警備体制を強化するなどの対応をせざるを得なくなる可能性があります。
このような対応は時間や費用がかかるのでやりたくはないけども、せざるを得なくなるという意味において、Aさんは人の意思を制圧するような勢力を示しているといえるわけです。

なお、誰も真に受けないような脅迫文、すなわち、わざわざ対応しないような現実味のない内容の脅迫文であれば、本罪は成立しません。
しかし、判例によれば、実際にスーパー側が上記のような対応をしなかったとしても、対応していてもおかしくなかったといえるような、現実味のある内容の脅迫文だったのであれば、本罪は成立することになります。

~強要・威力業務妨害で逮捕されたら弁護士に相談を~

逮捕されたAさんは、その後の勾留と呼ばれる期間も含め、最大で23日間の身体拘束がされ、取調べ等の捜査を受ける可能性があります。
その後、検察官がAさんを裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートし、保釈が認められない限り身体拘束が続く可能性があります。

逮捕されると、どのような罪が成立するのか、どれくらい身体拘束が続くのか、どれくらい重い刑罰を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか、などの心配が大きいと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼頂ければ、すみやかに留置されている警察署等に接見に伺い、その後ご家族に接見のご報告を行います。
その際に、上記のような不安・疑問に対する見通しもお答えいたします。

また、仮に逮捕されていない場合には、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。

強要強要未遂罪威力業務妨害罪などでご家族が逮捕されたり、ご自身が捜査を受けた場合には、ぜひ一度ご相談ください。
(一関警察署への初回接見費用44,680円)

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