少年審判での終局処分

1 少年審判での処分

少年審判で、裁判官が下すことのできる処分のうち、主なものは

  1. 不処分
  2. 保護観察
  3. 少年院送致
  4. 逆送

の4種類です。

また、そのほかに⑤試験観察というものもあります。

2 不処分

不処分とは、少年審判を開いたものの、処分をしないというものです。

この場合は、不処分になったという前歴は残りますが、不処分の審判を受けた後は、何か別の手続が進行することはありません。

3 保護観察

(1)保護観察とは

保護観察とは、身体を拘束される処分ではありませんが、一定期間、保護司という人の元に通い、ボランティアや読書感想文などの課題を行っていくというものです。

(2)保護観察の種類

保護観察には、さまざまな種類があります。

  1. 一般保護観察・・・通常の保護観察で、通常1年程度と言われています。
  2. 短期保護観察・・・非行性の進度がそれほど深くないなど、比較的軽微なもので6か月程度と言われています。
  3. 交通保護観察・・・少年の非行事実が交通事件である場合に選択されます。
    保護司も、交通法規に精通した人が選ばれ、交通ルールに関する処遇が行われます。期間としては6か月程度とされています。
  4. 交通短期保護観察・・・交通事件を起こした少年のうち、一般非行性の進度がなく、対人関係に問題がないなどといった少年に選択されます。期間は3か月程度とされています。

4 少年院

(1)少年院とは

少年院とは、成人の刑務所に対応するもので、少年の身柄を拘束する施設です。

ただ、刑務所と異なり、少年の教育を目的としていますから、どちらかというと学校に近い側面があります。

(2)少年院の種類

少年院には、全部で4種類あります。

  1. 第1種・・・通常の少年が送られる場所です
  2. 第2種・・・犯罪傾向の進んだ概ね16歳以上の少年が送られます
  3. 第3種・・・心身に著しい障害がある少年が送られます
  4. 第4種・・・少年院で刑の執行を受ける者が送られます

(3)期間

少年院に収容する期間は、審判の際の処遇勧告でおおよその目安が決められます。成人の裁判と異なり、懲役〇年ときっちり期間が決められているわけでありません。

通常、少年院に収容する期間は1年程度と言われていますが、短い場合には4ヵ月、長い場合には2年を超すとされています。

5 逆送

詳しくはこちらのページをご覧ください。

6 試験観察

裁判官がどのような処分にするべきか迷った場合、一定の期間を定め、定期的に家庭裁判所調査官と面談を重ねながら、最終的に裁判官が処分を決するに必要な情報を得るというものです。

あくまで、中間的な処分ですので、最終的には保護観察等何らかの処分がされることとなります。

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