Archive for the ‘暴力事件’ Category

若林区の脅迫事件 初回接見を依頼 

2018-12-23

若林区の脅迫事件 初回接見を依頼  

Aの妻は、宮城県仙台南警察署から、Aを脅迫罪の疑いで逮捕したと電話を受けた。
警察官からは、脅迫罪という以外の他の事情は捜査上教えられないと言われてしまった。
詳しい事情が分からず困ったAの妻は、刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所に電話してみることにした。
A妻は、法律事務所のスタッフと話して、弁護士宮城県仙台南警察署に留置中のAと接見をしてもらう初回接見サービスを利用することにした。
初回接見サービスでは、AとA妻に、事件内容と今後の刑事手続き及び事件の見通しについて、アドバイスをしてもらえると言われている。
(フィクションです。)

~脅迫罪~

脅迫罪は、刑法第222条において、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した場合に成立します。
脅迫罪のいう脅迫とは,人を畏怖させるに足る害悪の告知をいいます。
罰則は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。

~初回接見サービス~

今回のAは、脅迫罪の疑いで宮城県仙台南警察署逮捕されていますが、具体的にどういう内容の事件を起こして逮捕されたのか分からない状況にあります。
このようなときは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の「初回接見サービス」をご利用ください!

初回接見サービス」というのは、逮捕や勾留によって身柄を拘束されている方を対象として、ご契約前に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士が、警察署などの留置施設に直接面会に伺うサービスです。
初回接見では、
・身柄拘束された方に今後の見通しや取調べ対応等をアドバイスする
・身体拘束された方の状況や要望、ご家族・職場などへの連絡を聴き取り、ご依頼者様へお伝えする
・接見終了後、ご依頼者様に事件の詳しい内容の報告と今後の手続きや対応策のアドバイスをする
ことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、土日祝日、夜間でも無料法律相談・初回接見サービスを受け付けております。
まずは、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(宮城県仙台南警察署への初回接見費用:34,800円)

宮城県白石市の暴行罪で検挙 不起訴や微罪処分で前科を阻止する弁護士 

2018-12-17

宮城県白石市の暴行罪で検挙 不起訴や微罪処分で前科を阻止する弁護士 

就職活動中の21歳大学生Aさんは、飲み会でお酒を飲んでいる時に、近くの席にいた初対面のVさんと口論になり、Vさんの足を強く踏む等の暴行を加えました。
店員の通報で駆け付けた宮城県白石警察署の警察官に暴行罪で検挙されたAさんは、宮城県白石警察署で取調べを受けました。
逮捕はされず当日に帰宅を許されたAさんは、前科をつけずに済む方法を刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

~暴行罪~

暴行罪は、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった」場合に成立する犯罪です。
「暴行」とは、「人の身体に不法な有形力を行使すること」を指すとされています。
具体的には、人を殴る・蹴る・押すなど物理的に人の身体を直接攻撃する行為はもちろん、音、光、熱、電気などを用いて身体に作用を及ぼすことも暴行に含まれると理解されています。
よって、AさんがVさんに対して、Vさんの足を強く踏む等の行為をしたことは、暴行罪にあたりうるといえます。

~前科を付けずに済む方法~

前科がつくと資格や職業が制限されてしまうため、事例のように、学生で就職活動をしている方にとっては前科がつくか否かは切実な問題だと思います。
暴行罪に限らず、前科を避けるためには、不起訴処分を勝ち取るのが早道です。
暴行罪で不起訴処分を獲得するためには、被害者に謝罪と被害弁償して示談することが肝要です。
また、暴行罪微罪処分の対象事件です。
微罪処分とは、一定の軽微な犯罪について、諸事情を考慮して、検察官に送致せず、簡易な報告で足りるとする制度です。
刑事手続が警察段階で終了するため、起訴されて前科がつくこともありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、暴行罪前科を付けずに早期解決したいとお困りの方のご相談をいつでも受け付けています。
まずは、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(宮城県白石警察署への初回接見費用:41,120円)

宮城県宮城野区の野球場で大声で試合を一時中断させて威力業務妨害罪で逮捕 刑事事件の弁護士

2018-12-09

宮城県宮城野区の野球場で大声によって試合を一時中断させて威力業務妨害罪で逮捕 刑事事件の弁護士

60代男性自営業の野球ファンAさんは、野球チームの公式戦で大声を張り上げ、試合を一時中断させたとして、威力業務妨害罪の疑いで、宮城県警察仙台東警察署に現行犯逮捕された。
同署によると、逮捕容疑は仙台市宮城野区の「Koboパーク宮城」で、試合中に大声を上げ、試合の運営を妨げた疑い。
Aさんは当時酒に酔っていたといい、「自分がしたことに間違いない」と容疑を認めている。
(2018年9月7日の産経新聞の記事を参考に作成したフィクションです。)

~威力業務妨害罪~

事例のAさんは、威力業務妨害罪で現行犯逮捕されています。
威力業務妨害罪とは、刑法234条に定めのある罪で、「威力を用いて人の業務を妨害した」場合に成立します。

「威力」とは人の自由意思を制圧するに足る勢力を指し,公然性,可視性があるものを言います。
業務を行う者に暴行を加えた場合はもちろん,怒号を発する,機械の運転を止める,車両の進行を妨害する物を設置するといった行為も,威力業務妨害罪の「威力」に該当します。
事例のAさんの場合、野球チームの公式戦で大声を張り上げたことで、試合を一時中断させています。
Aさんの張り上げた大声により、通常通り試合を行えず一時中断せざるを得なかったのであれば、Aさんに対して威力業務妨害罪が成立する可能性が高いと考えられます。

威力業務妨害罪で起訴された場合には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることがあります。
Aさんのように、逮捕されて身柄を拘束されている場合は、先行きが不安なことだと思います。

刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、このような不安を抱えている方を全力で力添えします。
威力業務妨害罪でご家族が逮捕された場合は、まずは初回接見のご利用をご検討ください。
(宮城県警察仙台東警察署への初回接見費用:36,900円)

仕事中の傷害事件で被害届が提出されて前科を付けたくない 宮城県気仙沼市対応の弁護士

2018-12-02

仕事中の傷害事件で被害届が提出されて前科を付けたくない 宮城県気仙沼市対応の弁護士

宮城県気仙沼市の会社に勤めるAさんは、仕事中に上司の発言に思わずカッとなり、上司を殴って全治2週間の怪我を負わせました。
Aさんは会社を解雇され、上司が宮城県警察気仙沼警察署に被害届を提出したことから、傷害罪の容疑で取調べを受けることになりました。
Aさんは、再就職のことを考えて、前科を付けずに事件を終結させたいと思い、刑事事件専門の法律事務所に相談しました。
(フィクションです。)

~傷害罪~

人の体を傷害した場合、傷害罪が成立して15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます(刑法204条)。
なお、暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、暴行罪(法定刑:2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料)となります。
怪我をさせるつもりはなかったとしても、暴行について故意がある限り、傷害結果が生じれば暴行罪ではなく傷害罪となります。
事例のAさんは、上司を殴って全治2週間の怪我(=傷害)を負わせているため、傷害罪にあたると考えられます。

~再就職のために前科を付けないようにしたい~

Aさんは、勤務先を解雇されており、再就職のために今回の事件で前科を付けたくないと考えています。
前科がつくと資格や職業が制限されてしまいますので、前科がつくか否かは切実な問題です。
前科を避けるためには、不起訴処分を勝ち取るのが早道です。

検察官に送致された事件のうち検察官の起訴率は40%程度です。
つまり、残りの約60%は不起訴処分で処理されているということです。
傷害結果が軽微な傷害事件の場合、早期に被害者との示談を成立することができれば、不起訴処分の可能性を大きく高めることができます。

Aさんの場合は、上司と示談が成立すれば不起訴処分になる可能性を高めることができます。
事例の事件で弁護士示談を含む刑事弁護を依頼した場合、まずは上司にAさんの反省と謝罪の気持ちを伝えるため、暴行を深くお詫びして謝罪文をお渡しすることが考えられます。
上司が謝罪と被害弁償を受け入れて示談してくれる場合、被害届も取り下げてもらえる可能性もあるでしょう。
示談が成立すれば、Aさんが大変反省していることも踏まえて不起訴処分が妥当であると主張した意見書を検察官に提出して不起訴を求めることが考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、依頼者の謝罪の気持ちを被害者の方に丁寧に伝え,示談の成立に全力を尽くします。
傷害罪で被害届を提出されて前科を付けたくないとお困りの場合は、まずは無料法律相談もしくは初回接見サービスをご利用ください。
(宮城県警察気仙沼警察署の事件の初回法律相談:無料)

宮城県東松島市対応 窃盗罪と器物損壊罪を刑事事件専門の弁護士が解説

2018-11-28

宮城県東松島市対応 窃盗罪と器物損壊罪を刑事事件専門の弁護士が解説

宮城県東松島市に住む会社員Aさんは、職場の同僚Vさんを「困らせてやろう」と思って、職場のVさんのロッカー内にあったVさんの私物を別の場所に隠すという嫌がらせをしていた。
Vさんが、私物を隠される行為について宮城県警察石巻警察署に被害届を出そうと考えていることを職場内の噂で聞いたAさんは、自身の行為が何の罪に当たるのか刑事事件専門の弁護士に相談した。
(フィクションです。)

~Aさんは何罪?~

Aさんの行為について、窃盗罪になると考える方もいらっしゃるかもしれませんが、実は、窃盗罪とはならない可能性が高いです。
窃盗罪は、不法領得の意思(権利者を排除し、他人の物を自己の所有物と同様に、その経済的用法に従い利用・処分する意思)が必要です。
不法領得の意思を簡単にいうと、「他人の物を自己の所有物として利用しようという意思」です。
事例のAさんには、「他人の物を自己の所有物として利用しようという意思」がありませんので、窃盗罪にはあたらないと思われます。

しかし、事例のAさんが何の罪にも問われないというわけではなく、器物損壊罪に問われる可能性が高いです。
器物損壊罪の「損壊」とは、「財物の効用を害する一切の行為」をいいます。
単に物理的に壊した場合のみならず、その物を実質的に使用できなくする一切の行為を指します。
他人の財物を隠した場合は、財物を持ち主が使えない状態にしているため、器物損壊罪の「損壊」となります。
よってAさんは器物損壊罪に問われてしまう可能性が高いです。

なお、他人の財物を自分の物にするため一時的に隠した場合であれば、隠した後に自分の物にするつもりであるために不法領得の意思が認められ、発覚しない場所に隠せば実質的に占有が移ったとして、窃盗罪になる可能性が高いです。

器物損壊罪は、刑法犯の中でも比較的軽微な犯罪に位置付けられています。

窃盗罪(法定刑:10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)と器物損壊罪(法定刑:3年以下の懲役または30万円以下の罰金若しくは科料)では、どちらが成立するかが重要な問題です。

「不法領得の意思」の有無は、判断に専門的な知識が必要であるため、ご自身の起こしてしまった事件が窃盗罪に当たるのか器物損壊罪に当たるのかお困りの場合は、刑事事件専門の弁護士に一度相談してみてください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、器物損壊罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
まずは、無料法律相談または初回接見サービスのご利用をご検討ください。
(宮城県警察石巻警察署への初回接見費用:43,200円)

宮城県大衡村の暴行事件 示談して不起訴なら弁護士

2018-11-25

宮城県大衡村の暴行事件 示談して不起訴なら弁護士

宮城県大衡村に住むAは、近所の飲食店で飲酒をしていた際、隣の席にいたVさんとトラブルになり、殴り合いに発展しました。
Aさんは、宮城県警察大和警察署の警察官に暴行罪の容疑で現行犯逮捕されたものの、翌日に釈放されました。
Aさんは、不起訴にできないか刑事事件専門の弁護士に無料法律相談へ行きました。
(フィクションです)

~暴行罪~

暴行罪で起訴された場合、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料が科せられるおそれがあります。
一言で「暴行」といってもどのような行為が暴行罪に当たるのかの態様は様々で、殴る、蹴る、突く、押す、引く等の人の身体に直接的に不法な攻撃を加えることが「暴行」にあたることはわかりやすいと思います。
他に「暴行」に当たるのは、狭い室内で日本刀を振り回す行為や、他人に向かって石を投げる行為、唾を吐きかける行為などがあります。
注意が必要なのは、暴行の結果として相手に傷害を負わせた場合です。
この場合、ケガをさせるつもりがなかった場合でも、傷害罪(刑法204条 刑罰:15年以下の懲役、50万円以下の罰金)が成立してしまいます。

~示談して不起訴~

暴行事件を起こしたことを認めている場合は、被害者への謝罪や被害弁償など、被害者の方と示談を行い、許してもらうことで当事者間の解決を図り、不起訴処分を獲得できる可能性を上げることができます。
不起訴処分となれば、裁判所での刑事裁判も開かれませんし、前科もつきません。
身柄拘束も解かれ、釈放されます。

示談は、被害者と加害者の当事者間で行うこともできるのですが、示談交渉は多分にデリケートな配慮が必要となることから、あまりお勧めできません。
謝罪と示談交渉は、信頼できる弁護士を通じて行うことが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、豊富な示談交渉の経験に基づき、当事者双方に納得いただける示談がまとまるように尽力致します。
暴行事件で示談交渉の経験豊富な弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご用命ください。
(宮城県警察大和警察署の事件の初回法律相談:無料)

仙台市宮城野区の児童虐待事件 取調べで黙秘するか困ったら弁護士の初回接見

2018-11-13

仙台市宮城野区の児童虐待事件 取調べで黙秘するか困ったら弁護士の初回接見

仙台市宮城野区在住のAさんは、生後2か月の息子に暴行を加え、重度の後遺症を負わせたとして、傷害罪逮捕・起訴された。
起訴状などによると、自宅で当時生後2か月の息子の頭部に暴行を加え、硬膜下出血などのけがをさせた罪に問われている。
警察によると、被告は自ら119番通報し「背中をトントンと叩いたらけいれんを起こした」と説明していたが、虐待の疑いがあるとして、病院が児童相談所に通告していた。
被告は逮捕時「事実はまったく違います。今回の息子のけがについては黙秘します」と話していた。
(昨日のコラムの事例と同じ。2018年11月6日MBSニュース配信の記事を参考に作成したフィクションです。)

~黙秘権~

昨日のコラムでも解説した通り、
児童虐待のうち、児童に対して,児童の身体に外傷の生じる暴行や,外傷が生じるおそれのあるような暴行を加える身体的虐待をおこなってしまった場合、暴行罪・傷害罪などが成立して刑事罰を受ける恐れがあります。

特に、乳幼児への児童虐待では、今回のAさんのように「背中をトントンと叩いたらけいれんを起こした」といったことや「抱き上げる際に手が滑って落としてしまった」などと話して否認するケースも多いです。

容疑を認めない否認事件の場合、被疑者がその犯罪事実を行っていなかったとしても、取調べの場で捜査機関に説明して納得してもらうことは相当に困難です。
加えて、否認事件の場合、捜査機関の取調べは厳しくなりがちなため、不安と疲労、孤独から被疑者が事実とは異なる供述をしてしまうケースがあります。
身に覚えがないのに自己に不利な供述をさせられて自白調書をとられてしまった場合、覆すことは容易ではなく、後の裁判で有罪認定の証拠として使われてしまう恐れがあります。
そこで、自白調書をとられないために、否認事件の取調べでは、黙秘権を行使した方がよい場合が多いと言われています。

黙秘権とは、自己に不利益な供述を強要されない権利のことであり、捜査機関側の不当な取調べから被疑者の利益を守るための重要な権利です。

完全に黙秘すべきか、一部黙秘すべきか、黙秘せずに話すべきかどうかは、事案によってさまざまです。
黙秘すべきか否かは、弁護士に相談してメリットとデメリットを比較考量して戦略的に決めるべきでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスでは、黙秘権行使に関するアドバイスもおこなっています。
ご家族が、児童虐待などの傷害罪逮捕されて取調べ対応にお困りの場合は、まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(宮城県警察仙台東警察署への初回接見費用:36,900円)

仙台市宮城野区の児童虐待事件 逮捕・起訴なら刑事事件専門弁護士へ

2018-11-12

仙台市宮城野区の児童虐待事件 逮捕・起訴なら刑事事件専門弁護士へ

仙台市宮城野区在住のAさんは、生後2か月の息子に暴行を加え、重度の後遺症を負わせたとして、傷害罪逮捕・起訴された。
起訴状などによると、自宅で当時生後2か月の息子の頭部に暴行を加え、硬膜下出血などのけがをさせた罪に問われている。
警察によると、被告は自ら119番通報し「背中をトントンと叩いたらけいれんを起こした」と説明していたが、虐待の疑いがあるとして、病院が児童相談所に通告していた。
被告は逮捕時「事実はまったく違います。今回の息子のけがについては黙秘します」と話していた。
2018年11月6日MBSニュース配信の記事を参考に作成したフィクションです。)

~児童虐待~

児童虐待」とは、保護者など児童の周囲の人が、児童に対して虐待を加える 、もしくは育児放棄することをいいます。
児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)2条では、児童虐待について,身体的虐待のほか,性的虐待,ネグレクト,心理的虐待が含まれると定義しています。

身体的虐待
子どもに対して,殴る,蹴る,激しく揺さぶる,縄で縛って動けなくするなど,児童の身体に外傷の生じる暴行や,外傷が生じるおそれのあるような暴行を加える行為
→暴行罪・傷害罪などが成立

性的虐待
子どもへの性的行為,性的行為を見せる,性器を触る又は触らせる,ポルノグラフィの被写体にするなど,広く,子どもを性的対象とする行為
→監護者わいせつ罪、監護者強制性交等罪、強制わいせつ罪、強制性交等罪などが成立

ネグレクト
家に閉じ込める,食事を与えない,ひどく不潔にする,自動車の中に放置する,重い病気になっても病院に連れて行かないなど,児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置
→逮捕罪・監禁罪などが成立

心理的虐待
言葉による脅し,無視,兄弟・姉妹間での差別的扱い,子どもの目の前で家族に対して暴力を振るうなど,児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応
傷害罪,脅迫罪,強要罪などが成立

事例では、自宅で当時生後2か月の息子の頭部に暴行を加え、硬膜下出血などのけがを負わせていますので、身体的虐待にあたる可能性があり、身体的虐待で傷害罪に該当する場合、刑事罰を受ける可能性が考えられます。

乳幼児への虐待事案では、逮捕された親が否認するケースも多く、身に覚えがないにも関わらず,児童虐待などで傷害や暴行の容疑を掛けられてしまった場合,弁護士を通じて,警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対して,不起訴処分又は無罪判決になるよう主張する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、児童虐待で加害者として疑いをかけられてお困りの方からのご相談もお寄せいただいております。
児童虐待による暴行罪・傷害罪逮捕されてしまった場合は、まずは初回接見サービスをご利用ください。
(宮城県警察仙台東警察署への初回接見費用:36,900円)

仙台市青葉区の器物損壊罪 弁護士に依頼して親告罪の告訴取消し

2018-11-11

仙台市青葉区の器物損壊罪 弁護士に依頼して親告罪の告訴取消し

仙台市青葉区在住の50代主婦Aさんは、近所のスーパーの駐車場において、持っていた車の鍵を使ってVさんの車に傷をつけました。
Vさんが警察に告訴状を提出したことから捜査が開始され、防犯カメラの映像からAさんが犯人だと発覚しました。
Aさんは、器物損壊罪宮城県警察仙台北警察署に呼び出されて取調べを受けることになっています。
(フィクションです)

~器物損壊罪と親告罪~

器物損壊罪とは、他人の物を「損壊」したときに成立する犯罪です。。
器物損壊罪は、親告罪といって、告訴がなければ起訴することができない犯罪です。
(なお、器物損壊罪告訴期間は、犯人を知った日から6か月以内に限定されています。)

告訴とは、被害者等の告訴権を有する者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示をすることを言います。

器物損壊罪以外の親告罪の例としては、名誉毀損罪(刑法230条)、侮辱罪(刑法231条)、過失傷害罪(刑法209条)などが挙げられます。
なお、かつて親告罪だったものの現在は非親告罪化した犯罪に、強制わいせつ罪(刑法176条)、強制性交等罪(旧強姦罪)(刑法177条)、ストーカー行為の罪(ストーカー規制法18条)などがあります。

~親告罪で示談して告訴取消し~

親告罪では、起訴前に被害者等から告訴の取消しをしてもらえれば、起訴されることはありません。
告訴の取消しをしてもらうためには、被害者である物の所有者の方と示談できるかどうかが大変重要です。

ただし、告訴を取り消すことができるのは起訴がなされる前までなので、起訴されてしまった後には、告訴の取消しはできません。
被害者と示談して告訴を思いとどまってもらいたい、すでに捜査機関にした告訴の取消しをしてもらいたいという場合は、早急に対応をする必要があります。

器物損壊罪など親告罪示談して告訴の取消しをしてもらいたいという場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
(宮城県警察仙台北警察署の事件の初回法律相談;無料)

強制性交等の後に強盗すると 宮城県栗原市対応の刑事弁護士

2018-11-06

強制性交等の後に強盗すると 宮城県栗原市対応の刑事弁護士
 

40代男性Aは、宮城県栗原市の路上で強制的にVさんと性交をしようと考え,その背後からVさんの口をいきなり押え、「騒ぐと殺すぞ」などと脅すなどし、人影のない空地で,Vさんと性交しました。
その後,Aは,Vさんから金品を強奪しようと考え、「金を出せ」などと言って脅し,Vさんから現金1万円を奪って逃げました。
Aは、後日、宮城県警察築館警察署強盗・強制性交等罪逮捕されました。
(フィクションです)

~強盗・強制性交等罪~

強盗(未遂も含む)犯人が被害者に対し強制性交等(未遂も含む)を行うか,強制性交等(未遂も含む)犯人が被害者に対し強盗(未遂も含む)を行なった場合、強盗・強制性交等罪が成立します。
つまり、強盗・強制性交等罪が成立するのは、
強盗強制性交等の罪又はその未遂罪
強盗未遂+強制性交等の罪又はその未遂罪
強制性交等の罪+強盗又はその未遂罪
強制性交等の罪の未遂罪+強盗又はその未遂罪
のいずれかの場合です。

2017年の刑法一部改正により、従来の強姦罪に代わり強制性交等罪が新設されましたが、それに伴って改正前の強盗強姦罪と強盗強姦致死罪に代わって,強盗・強制性交等罪と強盗・強制性交等致死罪が規定されました。

改正前の強盗強姦罪では,被害者を強姦した後に財物を奪取することを思いついて強盗をした場合、強盗強姦罪(無期又は7年以上の懲役)は成立せず,強姦罪と強盗罪の併合罪とされていました。
強姦罪と強盗罪の併合罪は、5年以上30年以下の有期懲役にとどまり、強盗強姦罪よりも軽い罪として扱われていたのです。

改正法では,同一機会に強盗(若しくはその未遂)と強制性交等(若しくはその未遂)が行われた場合には、その先後を問わず,改正前の強盗強姦罪と同じ「無期又は7年以上の懲役」という法定刑で処罰できるようになりました。

強盗・強制性交等事件は,逮捕された場合の勾留率は非常に高く、勾留延長される率も非常に高いため、逮捕された場合の身柄拘束は長期化する傾向があります。
強盗・強制性交等罪逮捕された場合,逮捕勾留を解いて釈放されるのは非常に難しいこと、裁判員裁判対象事件であることから、裁判員裁判の経験を有し、身柄解放活動に長けた弁護士を付ける方がよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には裁判員裁判の経験を有した刑事事件専門の弁護士が多数在籍しています。
強盗・強制性交等罪逮捕されてお困りの場合は,まずは初回接見サービスをご利用ください。
(宮城県警察築館警察署の事件の初回法律相談:無料)

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