宮城県東松島市対応 窃盗罪と器物損壊罪を刑事事件専門の弁護士が解説

宮城県東松島市対応 窃盗罪と器物損壊罪を刑事事件専門の弁護士が解説

宮城県東松島市に住む会社員Aさんは、職場の同僚Vさんを「困らせてやろう」と思って、職場のVさんのロッカー内にあったVさんの私物を別の場所に隠すという嫌がらせをしていた。
Vさんが、私物を隠される行為について宮城県警察石巻警察署に被害届を出そうと考えていることを職場内の噂で聞いたAさんは、自身の行為が何の罪に当たるのか刑事事件専門の弁護士に相談した。
(フィクションです。)

~Aさんは何罪?~

Aさんの行為について、窃盗罪になると考える方もいらっしゃるかもしれませんが、実は、窃盗罪とはならない可能性が高いです。
窃盗罪は、不法領得の意思(権利者を排除し、他人の物を自己の所有物と同様に、その経済的用法に従い利用・処分する意思)が必要です。
不法領得の意思を簡単にいうと、「他人の物を自己の所有物として利用しようという意思」です。
事例のAさんには、「他人の物を自己の所有物として利用しようという意思」がありませんので、窃盗罪にはあたらないと思われます。

しかし、事例のAさんが何の罪にも問われないというわけではなく、器物損壊罪に問われる可能性が高いです。
器物損壊罪の「損壊」とは、「財物の効用を害する一切の行為」をいいます。
単に物理的に壊した場合のみならず、その物を実質的に使用できなくする一切の行為を指します。
他人の財物を隠した場合は、財物を持ち主が使えない状態にしているため、器物損壊罪の「損壊」となります。
よってAさんは器物損壊罪に問われてしまう可能性が高いです。

なお、他人の財物を自分の物にするため一時的に隠した場合であれば、隠した後に自分の物にするつもりであるために不法領得の意思が認められ、発覚しない場所に隠せば実質的に占有が移ったとして、窃盗罪になる可能性が高いです。

器物損壊罪は、刑法犯の中でも比較的軽微な犯罪に位置付けられています。

窃盗罪(法定刑:10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)と器物損壊罪(法定刑:3年以下の懲役または30万円以下の罰金若しくは科料)では、どちらが成立するかが重要な問題です。

「不法領得の意思」の有無は、判断に専門的な知識が必要であるため、ご自身の起こしてしまった事件が窃盗罪に当たるのか器物損壊罪に当たるのかお困りの場合は、刑事事件専門の弁護士に一度相談してみてください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、器物損壊罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
まずは、無料法律相談または初回接見サービスのご利用をご検討ください。
(宮城県警察石巻警察署への初回接見費用:43,200円)

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