宮城県宮城野区の野球場で大声で試合を一時中断させて威力業務妨害罪で逮捕 刑事事件の弁護士

宮城県宮城野区の野球場で大声によって試合を一時中断させて威力業務妨害罪で逮捕 刑事事件の弁護士

60代男性自営業の野球ファンAさんは、野球チームの公式戦で大声を張り上げ、試合を一時中断させたとして、威力業務妨害罪の疑いで、宮城県警察仙台東警察署に現行犯逮捕された。
同署によると、逮捕容疑は仙台市宮城野区の「Koboパーク宮城」で、試合中に大声を上げ、試合の運営を妨げた疑い。
Aさんは当時酒に酔っていたといい、「自分がしたことに間違いない」と容疑を認めている。
(2018年9月7日の産経新聞の記事を参考に作成したフィクションです。)

~威力業務妨害罪~

事例のAさんは、威力業務妨害罪で現行犯逮捕されています。
威力業務妨害罪とは、刑法234条に定めのある罪で、「威力を用いて人の業務を妨害した」場合に成立します。

「威力」とは人の自由意思を制圧するに足る勢力を指し,公然性,可視性があるものを言います。
業務を行う者に暴行を加えた場合はもちろん,怒号を発する,機械の運転を止める,車両の進行を妨害する物を設置するといった行為も,威力業務妨害罪の「威力」に該当します。
事例のAさんの場合、野球チームの公式戦で大声を張り上げたことで、試合を一時中断させています。
Aさんの張り上げた大声により、通常通り試合を行えず一時中断せざるを得なかったのであれば、Aさんに対して威力業務妨害罪が成立する可能性が高いと考えられます。

威力業務妨害罪で起訴された場合には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることがあります。
Aさんのように、逮捕されて身柄を拘束されている場合は、先行きが不安なことだと思います。

刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、このような不安を抱えている方を全力で力添えします。
威力業務妨害罪でご家族が逮捕された場合は、まずは初回接見のご利用をご検討ください。
(宮城県警察仙台東警察署への初回接見費用:36,900円)

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