器物損壊罪

【器物損壊罪(刑法261条)】

前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

1.器物損壊罪とはどのような犯罪ですか

器物損壊罪は、他人の物を「損壊」したときに成立する犯罪です。

この「損壊」という言葉の中に、物を物理的に壊してしまう場合、例えば皿を割ってしまうことが含まれるのは分かると思います。

しかし、それ以外の場合でも器物損壊罪に該当する場合があると考えられています。

この「損壊」は、物の効用を害する一切の行為が含まれると解釈されています。簡単にいえば、「その物の物理的・心理的に使えなくする」という行為です。

後者の「心理的に使えなくする」場合として、過去に裁判になった事例として、食器に放尿するといったものがありました。物理的には食器は壊れていませんが、心理的にはその食器は使いたくなくなりますので、心理的に使えない場合として器物損壊罪が成立します。

2.物を壊す犯罪には、器物損壊罪以外に何がありますか?

毀棄・隠匿の罪の中には、器物損壊罪以外にも下記の犯罪があります。

公用文書等毀棄罪(258条)、私用文書等毀棄罪(259条)、建造物等損壊及び同致死傷罪(260条)、境界損壊罪(262条の2)、信書隠匿罪(263条)があります。

なお、器物損壊罪に規定されている、「前3条に規定するもの」とは、公用文書等毀棄罪(258条)、私用文書等毀棄罪(259条)、建造物等損壊及び同致死傷罪(260条)をいいます。

  • 公用文書毀棄罪(258条)
    公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
  • 私用文書毀棄罪(259条)
    権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
  • 建造物等損壊罪・同致死傷罪(260条)
    他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

これらの犯罪には、器物損壊罪とは異なり、法定刑に罰金や科料がなく、自由刑である懲役刑しか定められていません。これは、毀棄・隠匿罪のうちでも、客体が重要であるために、包括的な規定である器物損壊罪よりも加重されたものといえます。

3 動物はどのように扱われているのですか?

条文の後半の「傷害した」という言葉は、動物が対象となっています。

他人の動物を傷つけた場合には器物損壊罪が成立します。

なお、他人の動物でなかったとしても、動物愛護法違反に問われる可能性はあります。

【動物の愛護及び管理関する法律44条】

1 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。

4 前3項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。

一  牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる

二  前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

4.器物損壊罪は親告罪?

器物損壊罪は、親告罪といって、告訴がなければ起訴することができません。器物損壊罪の告訴期間は、犯人を知った日から6か月以内に限定されています。

器物損壊罪で逮捕されたり、取調べを受けた場合でも、被害者等から告訴の取消しをしてもらうことができれば、裁判を受けることはありません。告訴の取消しをしてもらうためには、示談できるかどうかが重要になってきます。

5 器物損壊罪に関するQ&A

①お店でご飯を食べていたのですが、手が滑って食器を割ってしまいました。器物損壊罪は成立しますか?

器物損壊罪は成立しません。

器物損壊罪は故意犯です。物を壊そう、または壊れても仕方ないという意思で損壊行為を行う必要があります。

うっかり手が滑って落としてしまう行為は、そのような意思がなく、過失があるにすぎません。

よって故意犯は成立しないことになります。

②器物損壊罪で起訴されてしまいました。起訴された後に、告訴を取り消してもらうことはできますか?

できません。

告訴は、公訴提起がされるまでの間しか、取り消すことができません(刑事訴訟法237条1項)。

そのため、起訴されてしまうと、告訴の取消しができなくなってしまいます。

器物損壊罪で取調べを受けた場合には、早期に示談を成立させ、告訴の取消しをしてもらう必要があります。

③人からお金を借りたのですが、返済できなかったところ自分の車が差押えられました。人に渡すなら壊してやろうと思い、車を破壊しました。器物損壊罪が成立しますか。

器物損壊罪が成立します。

刑法262条には、「自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前3条(私用文書等毀棄、建造物等損壊及び同致死傷、器物損壊)の例による。」と規定されています。

~器物損壊罪における弁護活動~

器物損壊罪は、刑法犯の中でも比較的軽微な犯罪に位置付けられます。もちろん、被害の大きさにもよりますが、多くは罰金や科料の処分となることが見込まれる事件類型です。また、事案によれば不起訴処分で終結する可能性もあります。

事件の穏便な解決のためには、早期の弁護活動が重要です。特に、器物損壊罪は親告罪とされていますから、被害者との早期の示談が有効です。被害届が出される前であれば、そもそも事件として立件されるのを防ぐことが出来ます。また、被害者の方に、告訴に踏み切るのをやめてもらったり、告訴を取り下げてもらったりすることで、不起訴処分を得ることが可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、器物損壊事件についても、ご依頼を賜れば、迅速かつ適切な弁護活動を行い、早期の事件解決のため尽力致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、刑事事件を専門的に取り扱う弁護士が、直接無料相談を行います。

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