脅迫罪の早期釈放

脅迫罪の早期釈放

30代会社員で営業の仕事をしているAさんは、同僚Vさんの営業成績を妬み、Vさんの自宅の留守番電話にVさん宛で、「通り魔に気をつけろ」「お前の家の住所は知っている。お前の子供をさらいにいくぞ」などという内容のメッセージを複数回残しました。
留守番電話のメッセージを聞いたVさんは、自分や家族の身の危険を感じて、宮城県気仙沼警察署に相談して、被害届を提出しました。
警察の捜査により、Aさんは、Vさんに対する脅迫罪の疑いで、宮城県気仙沼警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aさんの妻は、一家の大黒柱であるAさんが逮捕されてしまったため、Aさんが早く釈放されるにはどうしたらよいか刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(この事例はフィクションです。)

~脅迫罪~

脅迫罪とは,本人又はその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に害を加えると脅す犯罪で、刑法第222条で禁止されています。
罰則は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金と定められています。
畏怖心を生じさせる意思で、相手方又はその親族の生命、身体、名誉または財産に対して、害を加えるべきことを告知することで、脅迫罪が成立します。
親族とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族を言います(民法725条)。
脅迫罪は、被害者が脅しを認識すれば成立するため、脅迫罪に未遂の処罰規定はありません。
未遂の処罰規定がないことから、たとえば、脅迫状を郵送しても宛先人が読まなかった場合には、脅迫罪は成立しません

今回の事例の場合,Aさんは,Vさんに対して、Vさんの自宅の留守番電話にVさん宛で、「通り魔に気をつけろ」「お前の家の住所は知っている。お前の子供をさらいにいくぞ」などという内容のメッセージを複数回残していますが,このAさんの行為は、脅迫罪に当たるのでしょうか。
脅迫罪が成立するには,相手方又はその親族の生命・身体・自由・名誉又は財産に対し,害を加える旨を告知して,人を脅迫している必要があります。。
今回の場合の「通り魔に気をつけろ」というメッセージは、Vさんに対する生命及び身体に危害を加えることを暗示して害悪の告知をしていると考えられます。
「お前の家の住所は知っている。お前の子供をさらいにいくぞ」というメッセージは、Vさんらが居住する家やその付近に行って、Vさんの子供を誘拐することを暗示して害悪を告知していると考えられます。
そのため、Aさんには、脅迫罪が成立する可能性が高そうです。

~逮捕されたが早期に釈放されたい~

脅迫罪を犯して被害者が警察署に被害届を提出すると、事件内容が悪質な場合には逮捕されることになります。
脅迫罪の場合に限りませんが、警察などの捜査機関に逮捕されると,警察署内の留置場や拘置所などの留置施設に身体を拘束されて,取調べを受けることになります。
逮捕から最大約72時間は,被疑者にとって,勾留か釈放の決定が行われる極めて重要な時期になります。
しかし、逮捕直後つまり勾留決定前の段階では,逮捕された方と面会できるのは基本的に弁護士のみに限られます。
加えて、勾留決定前の段階では、国選の弁護士は選任できず私選の弁護士しか弁護人になれません。
逮捕直後の段階で私選弁護人をつけることができれば,早期の釈放に向けた弁護活動を受けることが出来ます。
脅迫罪でご家族やご友人が逮捕されて早期に釈放されたい場合は、まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡いただき、初回接見サービスをご利用ください。
(宮城県気仙沼警察署までの初回接見費用
:フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。相談電話スタッフが料金のご案内をいたします。)

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