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大麻所持で勾留回避活動

2019-01-08

大麻所持で勾留回避活動

宮城県登米市の繁華街を歩いていた会社員Aさんは、Aさんの挙動を不審に思った宮城県登米警察署の警察官から職務質問を受けました。
その時、Aさんは大麻を使用しており、財布の中に乾燥大麻を0.02グラム所持していることが所持品検査でわかったため、大麻所持(大麻取締法24条の2第1項)で現行犯逮捕されました。
Aさんは、事件により欠勤が続くことで、10年勤続している会社から解雇されるのではないかと恐れて、なんとか早く釈放されたいと考えています。
Aさんは、Aさんと同居しているAさんの両親から依頼を受けて初回接見に駆け付けた弁護士に、勾留を回避して釈放される方法を尋ねました。
(フィクションです。)

~大麻所持~

大麻は、覚せい剤と並んで著名な規制薬物で、大麻取締法によって規制されています。
大麻取締法は、大麻を所持した場合(営利目的なし)について、5年以下の懲役という刑罰を定めています。

職務質問を受けたとき、Aさんは大麻を使用していました。
しかし、実は、大麻取締法では、大麻を自分自身に使用した場合についての処罰規定はありません。
従って、大麻の自己使用自体は罪ではないため罰せられず、大麻所持や栽培等処罰される行為の証拠となり得るにとどまります。
大麻を使用するには、自分で栽培したり誰かから譲り受けて入手する必要があるため、大麻を使っていたことが、所持や栽培などの処罰される行為があったことの手掛かりになるのです。

大麻取締法違反事件の場合、身柄拘束が長期化しやすい傾向にあります。

~被疑者の勾留と勾留回避~

逮捕された場合,最大で72時間,警察署内の留置所で拘束されて、取調べを始めとした捜査が進められます。
検察官が、身体拘束を続けて捜査する必要があると判断した場合,裁判所へ勾留請求を行います。
被疑者の勾留とは、逮捕された被疑者の身柄を更に継続して拘束するための裁判及び執行をいいます。
検察官の請求により、裁判官の発する令状によって行います。
被疑者の勾留は、勾留期間は、10日間ですが、やむをえない場合には検察官の請求により更に10日間以内の延長が認められることもあります。
逮捕の期間も合わせると最大で23日間身体拘束がなされてしまいます。

大麻をはじめとする薬物犯罪については、余罪が存在する可能性が高く、共犯者がいる可能性が高く、大麻の入手ルート、共犯者等の証拠の隠滅可能性が高い犯罪と言われています。
そこで、充分に証拠を集め終わるまでの間、逮捕勾留して被疑者の身体を拘束した状態で捜査が行われ、勾留期間のギリギリまで勾留されることも多いです。

長期の身柄拘束は、会社員の方にとって、会社を辞めざるを得ない事態を引き起こす可能性が高く、結果として不起訴や執行猶予付判決に終わったとしても、職場に復帰できなければ路頭に迷うことにもなりかねません。
長期の身柄拘束は、その後の社会復帰に悪影響を及ぼし、ひいては、今後の更生にとってもマイナスとなりえます。
被疑者にとって、勾留されるか否かが、重要な分岐点となるため、勾留を何とか回避して,在宅捜査に切り替えてもらいたいと考える人が多いでしょう。

弁護士に弁護を依頼した場合は、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを示した意見書を提出したり,勾留決定に対して不服申立てを行ったりすることで,勾留回避に向けて活動してもらえます。
そのためには、弁護士には、スピーディーで積極的な活動が求められます。
逮捕後に勾留決定がされるまでの期間は、身柄拘束されている被疑者にとっては長く感じると思いますが、弁護する弁護士にとっては短いものです。
その短い時間で、被疑者の反省文や誓約書、被疑者の家族等の上申書や身元引受書、その他の資料を集めて、作成した意見書とともに裁判所に提出する必要があるためです。
事例のAさんの場合、「住居もあり、家族もいて、10年間も会社で定職についていることから、生活不安定のため所在不明となる可能性が低く、逃亡のおそれが認められないため、勾留の理由はない」と主張することが考えられます。

このような弁護活動は、大麻取締法違反事件の身柄解放活動の経験がある弁護士に依頼することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部には、大麻取締法違反事件の身柄解放活動の経験を持つ弁護士が所属しています。
まずは、フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
(宮城県登米警察署の初回接見費用:上記フリーダイヤルまでお気軽にお問い合わせください。)

脅迫罪の早期釈放

2019-01-07

脅迫罪の早期釈放

30代会社員で営業の仕事をしているAさんは、同僚Vさんの営業成績を妬み、Vさんの自宅の留守番電話にVさん宛で、「通り魔に気をつけろ」「お前の家の住所は知っている。お前の子供をさらいにいくぞ」などという内容のメッセージを複数回残しました。
留守番電話のメッセージを聞いたVさんは、自分や家族の身の危険を感じて、宮城県気仙沼警察署に相談して、被害届を提出しました。
警察の捜査により、Aさんは、Vさんに対する脅迫罪の疑いで、宮城県気仙沼警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aさんの妻は、一家の大黒柱であるAさんが逮捕されてしまったため、Aさんが早く釈放されるにはどうしたらよいか刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(この事例はフィクションです。)

~脅迫罪~

脅迫罪とは,本人又はその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に害を加えると脅す犯罪で、刑法第222条で禁止されています。
罰則は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金と定められています。
畏怖心を生じさせる意思で、相手方又はその親族の生命、身体、名誉または財産に対して、害を加えるべきことを告知することで、脅迫罪が成立します。
親族とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族を言います(民法725条)。
脅迫罪は、被害者が脅しを認識すれば成立するため、脅迫罪に未遂の処罰規定はありません。
未遂の処罰規定がないことから、たとえば、脅迫状を郵送しても宛先人が読まなかった場合には、脅迫罪は成立しません

今回の事例の場合,Aさんは,Vさんに対して、Vさんの自宅の留守番電話にVさん宛で、「通り魔に気をつけろ」「お前の家の住所は知っている。お前の子供をさらいにいくぞ」などという内容のメッセージを複数回残していますが,このAさんの行為は、脅迫罪に当たるのでしょうか。
脅迫罪が成立するには,相手方又はその親族の生命・身体・自由・名誉又は財産に対し,害を加える旨を告知して,人を脅迫している必要があります。。
今回の場合の「通り魔に気をつけろ」というメッセージは、Vさんに対する生命及び身体に危害を加えることを暗示して害悪の告知をしていると考えられます。
「お前の家の住所は知っている。お前の子供をさらいにいくぞ」というメッセージは、Vさんらが居住する家やその付近に行って、Vさんの子供を誘拐することを暗示して害悪を告知していると考えられます。
そのため、Aさんには、脅迫罪が成立する可能性が高そうです。

~逮捕されたが早期に釈放されたい~

脅迫罪を犯して被害者が警察署に被害届を提出すると、事件内容が悪質な場合には逮捕されることになります。
脅迫罪の場合に限りませんが、警察などの捜査機関に逮捕されると,警察署内の留置場や拘置所などの留置施設に身体を拘束されて,取調べを受けることになります。
逮捕から最大約72時間は,被疑者にとって,勾留か釈放の決定が行われる極めて重要な時期になります。
しかし、逮捕直後つまり勾留決定前の段階では,逮捕された方と面会できるのは基本的に弁護士のみに限られます。
加えて、勾留決定前の段階では、国選の弁護士は選任できず私選の弁護士しか弁護人になれません。
逮捕直後の段階で私選弁護人をつけることができれば,早期の釈放に向けた弁護活動を受けることが出来ます。
脅迫罪でご家族やご友人が逮捕されて早期に釈放されたい場合は、まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡いただき、初回接見サービスをご利用ください。
(宮城県気仙沼警察署までの初回接見費用
:フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。相談電話スタッフが料金のご案内をいたします。)

被害届を出されたくなければ金を払えと言って恐喝罪

2019-01-06

被害届を出されたくなければ金を払えと言って恐喝罪

Aさんは、宮城県東松島市在住の知人Vさんと同市内の居酒屋で飲酒していた際、Vさんから暴行を受けて打撲や擦り傷などの怪我を負いました。
AさんはVさんに対して、「俺が警察に暴行罪被害届を出せばお前は逮捕されるぞ。被害届を出されたくなければ、治療費と慰謝料として100万円を支払え。」とすごみました。
Aさんの剣幕に怯えたVさんは、言われた通り100万円をAさんに差し出しました。
後日、Vさんが「Aさんに脅されて金をとられた」と言って宮城県石巻警察署被害届を出しました。
AさんはVさんへの恐喝罪の容疑で宮城県石巻警察署逮捕されて、取調べを受けています。
納得がいかないAさんは、家族の依頼で初回接見に来た刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(事実を基にしたフィクションです。)

~正当な行為と恐喝罪~

事例のAさんが逮捕された恐喝罪は、「相手方の反抗を抑圧するに至らない程度の暴行・脅迫により財産を交付させる」犯罪で、法定刑は、10年以下の懲役です。
恐喝罪は、暴行や脅迫によって相手方を怖がらせて、お金などの金品や利益を脅し取ると成立します。

事例の場合、AさんがVさんに200万円を差し出させた行為が恐喝罪にあたりうることを疑問に思われる方もいると思います。
なぜなら、警察に被害届を出すという行為自体は正当な行為だと思われるからです。
しかし、正当な権利の行使や正当な行為であっても、社会通念上許容されない態様で行われた場合には、恐喝罪や強盗罪が成立しうるのです。
従って、事例のAさんのような場合は、警察に被害届を出すという行為自体は正当な行為ですが、告げる態様次第で恐喝罪になってしまう恐れがあるのです。 

他にも、例えば、お金を貸した人(債権者)がお金を借りた人(債務者)に対して、貸したお金を取り立てる過程で、「訴訟を起こす」などと正当な行為をすることを相手方に伝える場合であっても、取り立て行為が社会通念上許容されない態様で行われた場合には、恐喝罪や強盗罪が成立しえます。
貸した金を取り返す、というのは、適法な請求ですが、刑法では、適法な請求だとしても態様次第で恐喝罪になる可能性があります。
適法な請求でも暴力や脅迫等の違法な手段によって取り返すことはいけない、ということです。

もし、事例のAさんのようなケースで恐喝罪の疑いで警察から取調べを受けている場合は、刑事事件専門の弁護士取調べ対応のアドバイスを受けることをお勧めします。
取調べで話したことは、供述録取書(供述調書とも)という形で書面化され、全て証拠となり得ます。
供述録取書は刑事裁判において非常に重要で、有効な物的証拠が出てこないような事件の場合、捜査機関はなんとしても供述録取書による供述証拠を揃えようとしてきます。
供述証拠を揃えるために、強引な取調べが行われたり、ニュアンスが異なる書き方をされた供述録取書が作成されたりすることがあります。

留置所等の密室で行われる取調べは、被疑者・被告人にとって非日常的な体験です。
連日長時間に及ぶ取調べで疲弊し、精神的に追い詰められて、自己に不利な発言をしてしまうこともあります。
恐喝罪の成立を争う場合には、具体的にどのような言動や行動が相手方を畏怖させる恐喝行為にあたると疑われているのかが重要です。
具体的にどのような言動や行動をしたかについて、実際に話した文脈やニュアンスと異なり、被疑者に不利な形で供述録取書を作成されることのないよう、取調べ前に事前に弁護士に相談するとよいでしょう。
刑事事件専門の弁護士取調べに対するアドバイスを受けることで、不利な供述録取書が作成されるリスクを下げられます。

恐喝罪などで逮捕されているご家族に対して、弁護士から取調べに対するアドバイスをしてほしいという場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見をご利用ください。
初回接見及び無料法律相談のご予約は、24時間365日受付中です。
(宮城県石巻警察署の初回接見費用 43,200円)

強制わいせつ罪になる電車内痴漢

2019-01-05

強制わいせつ罪になる電車内痴漢

通勤途中の50代男性のAさんは、仙台市内を走る満員電車の電車内で、前に立っていた女性Vさんの臀部を着衣の上から触りました。
Vさんが抵抗しなかったため、Aさんは行動をエスカレートさせて、Vさんの下着の中に手を滑り込ませて直接陰部を弄びました。
耐えかねたVさんが、Aさんに対して「痴漢しないで」と叫んだため、周りの乗客によってAさんは取り押さえられ、現行犯逮捕されました。
Aさんは通報を受けて駆け付けた宮城県仙台東警察署に引き渡されて、強制わいせつ罪の疑いでそのまま身体を拘束されることになりました。
(事実を基にしたフィクションです。)

~ 電車内痴漢 条例違反の場合と強制わいせつ罪の場合 ~

世間で「痴漢」と呼ばれる行為の犯行場所や手口にはいくつか種類がありますが、各都道府県の迷惑行為防止条例で規定されている痴漢行為や刑法で規定されている強制わいせつ罪にあたる行為が、一般的に痴漢と呼ばれます。
その中でも、「痴漢」と聞いた場合に真っ先に思い浮かぶのは、電車内での痴漢行為でしょう。
迷惑行為防止条例は、痴漢行為に関して、強制わいせつ罪の成立範囲より広い範囲で、一定の行為を禁止しています。
その分、強制わいせつ罪よりも迷惑行為防止条例違反の痴漢の罰則の方が一般的に軽くなっています。

宮城県の迷惑行為防止条例の場合、衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れることが、いわゆる「痴漢」行為になります。
一方、刑法第176条で規定されている強制わいせつ罪は、暴行や脅迫で相手をひるませながら、わいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。

これだけ聞くと、電車内での痴漢行為はすべて迷惑行為防止条例違反になるのではないかと感じるかもしれません。
電車内での痴漢事件の場合、多くの場合は各都道府県で定められている迷惑行為防止条例が適用されます。
しかし、痴漢行為の態様等によっては、事例のAのように、強制わいせつ罪が適用される可能性があります。
服や下着の中にまで手を入れて直接陰部などを触るような悪質な痴漢行為である場合には、衣服の上から触れた場合よりも、強制わいせつ罪が適用される可能性は高くなります。
ただし、下着の中に手を入れて臀部や陰部を触ったら強制わいせつ罪、服や下着の上から触った場合には迷惑行為防止条例違反、という明確な基準があるわけではありません。
強制わいせつ罪か迷惑行為防止条例違反のいずれにあたるかどうかは,痴漢態様そのものや,痴漢に至るまでの経緯,犯行時刻・場所,被疑者の言動等を総合的に勘案して判断されると言われています。
また、下着の上から臀部を触った場合に強制わいせつ罪を認めた裁判例もあることには注意が必要です。

つまりは、どちらの罪が成立するかは、痴漢事件の個々の内容によるということです。

~電車内での痴漢が強制わいせつ罪になってしまったら~

強制わいせつ罪と迷惑防止条例違反では罰則に大きな違いがあります。
強制わいせつ罪は、法定刑が6か月以上10年以下の懲役であり、初犯でも,態様,計画性,結果,被害者の処罰感情等によっては実刑となる可能性もある重大な犯罪です。
加えて、迷惑防止条例違反とは違い罰金刑が規定されていないために、起訴されれば必ず刑事裁判を受けなければなりません。
刑事裁判は、一般に公開されるため、誰でも傍聴席から裁判の様子を見学することができます。
被疑者・被告人にとっては、どちらの罪で立件されるかがとても重要な要素となるでしょう。

~電車内痴漢事件を疑われたら~

電車内痴漢事件では、実際は痴漢をしていないのに痴漢として扱われたという冤罪事件のケースもあります。
また、痴漢をしてしまった場合でも、実際には下着の中には手を入れていないにも関わらず、被害者や周囲の乗客の勘違いなどで「下着の中に手を入れて、直接触られた」と証言される場合も考えられます。

冤罪の場合、事実と異なることを話されている場合は、早急に弁護士に相談すべきです。
実際に痴漢をしてしまい、認めている場合でも、被害者と示談できれば、検察官から不起訴処分を受ける可能性が高まるため、示談を弁護士に相談することをお勧めします。
仙台市内の電車内で痴漢として現行犯逮捕されお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
(宮城県仙台東警察署 初回接見費用:36,900円)

偽装表示で不正競争防止法違反(誤認惹起行為)

2019-01-04

偽装表示で不正競争防止法違反(誤認惹起行為)

宮城県石巻市の水産加工会社の社長Aさんや役員らは、消費期限を過ぎた原材料を使用して水産加工品を製造し、商品のパッケージに「新鮮素材」等と表示して販売したとして、不正競争防止法違反(誤認惹起行為)の疑いで宮城県石巻警察署において取調べを受けています。
取調べの対応に困ったAさんは、不正競争防止法違反に強い刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼することにしました。
(事実を基にしたフィクションです)

~偽装表示で不正競争防止法違反~

商品の原産地や品質を偽る表示や、商品の品質を実際のものよりも優れたものとして宣伝する表示のように、偽装表示をすることは、「不正競争防止法」等で禁止されている違法な行為です。

「不正競争防止法」は、事業者間の公正な競争を確保することにより、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とした法律です。
不正競争防止法は、消費者を保護することを目的とする法律ではありませんが、不正競争防止法の定める表示規制などは、事業者を保護するとともに、消費者をも保護する側面を持っています。

不正競争防止法では、事業者間の公正な競争を阻害する行為を「不正競争」として類型化しており、不正競争防止法(第2条第1項14号)は、不正競争行為のうちの「誤認惹起行為」として以下の行為を規制しています。
・商品、サービス、広告、取引に用いる書類、通信に
・商品やサービスの原産地、品質、内容、製造方法、用途、数量等について
・誤認させるような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡する等の行為

不正競争防止法の誤認惹起行為の規制は、あらゆる商品やサービスを対象としています。
事例のAさんの場合、
・水産加工品の商品のパッケージに
・消費期限を過ぎた原材料を使用して製造したのに
・商品のパッケージに「新鮮素材」等と表示して
・表示した商品を譲渡した
として、不正競争防止法違反(誤認惹起行為)にあたるとされる可能性があります。

不正競争防止法は、不正競争行為によって営業上の利益を侵害された者に差止請求権、損害賠償等を認め、当事者の民事手続きにより是正することで公正な競争の確保を図っています。
しかし、公益侵害の程度がはなはだしく、当事者の民事手続きに委ねるだけでは足りない不正競争行為に対しては、行為者に刑罰を科して是正を図っています。

誤認惹起行為に関しては、
不正の目的で誤認惹起行為を行った場合、虚偽表示により誤認惹起行為を行なった場合、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金、若しくはその両方が科せられる可能性があります。
これらの刑事罰は、誤認惹起行為を行なった企業の代表者など誤認惹起行為に関与した者に対してのものです。
つまり、誤認惹起行為に関与した者は、逮捕されたり刑事裁判にかけられたりする可能性があり、刑罰を科される恐れがあるということです。

誤認惹起行為が法人の業務に関して行われた場合には、その法人に対して3億円以下の罰金が科せられる可能性もあります。

誤認惹起行為など不正競争防止法違反で警察に捜査を受けている場合、すぐに弁護士へ相談すべきです。
不正競争防止法違反の法定刑は重く、犯罪の規模によっては、初犯であっても正式裁判となり、懲役刑が言い渡される可能性もあります。
逮捕や刑罰といった刑事手続きに関することだけでなく、マスコミによる報道や社会からの白眼視、それに伴う会社の倒産や収入の途絶など社会的な制裁も考えられます。

また、不正競争防止法違反事件の場合、違反行為について専門的な法解釈が必要な場合もあります。
刑事事件では、迅速に事件と状況を把握した上で、今後の見通しを立てて、適切な弁護活動をする必要があります。
早期に刑事事件に特化した弁護士に依頼することで一貫した弁護活動を受けることができます。
事例のAさんは、取調べに困っていますが、弁護士に早期に依頼すれば、対応方法を弁護士に相談した上で、取調べに臨むことができます。
不正競争防止法違反での警察での取調べは、入手経路や販売先、余罪の有無など多岐に細部にわたり、逮捕直後は、連日の取調べや捜査が行われることが予想されます。
初期の取調べから適切に対応できるよう、できるだけ早く弁護士に相談して、取調べにおける具体的なアドバイスを受けるのがよいでしょう

不正競争防止法違反の容疑がかけられてお困りの場合は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件専門の弁護士が、適切な取調べ対応方法や今後の見通しについてアドバイスさせていただきます。
(宮城県石巻警察署までの初回接見費用:43,200円)

覚せい剤取締法違反事件で接見禁止一部解除

2019-01-03

覚せい剤取締法違反事件で接見禁止一部解除

宮城県富谷市在住のBさんに、ある日、宮城県警察大和警察署から「息子のAさんを覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕した」と電話がありました。
Bさんは、すぐにAさんと面会したいと思い、電話口の警察官に面会したい旨伝えましたが、「逮捕直後なので面会できません。勾留決定が下りた後、翌々日にまた電話して、面会可能か聞いてください。」と言われました。
翌々日に、Bさんが宮城県警察大和警察署に電話で尋ねたところ、Aさんに対して勾留決定が下されたことが伝えられましたが、面会については、「接見禁止決定が出されているため家族であっても面会できません。」と言われてしまいました。
Bさんは、どうにかしてAさんから事情を聴きたいと思い、宮城県で刑事事件薬物事件に強い弁護士に問い合わせの電話をしました。
(事実を基にしたフィクションです。)

~覚せい剤事件と勾留~

覚せい剤事件に限らず、逮捕された被疑者は、証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれがある場合、逮捕に引き続く身柄拘束として、勾留という身体拘束をされる可能性があります。

覚せい剤取締法違反等の薬物犯罪の場合には、薬物をトイレに流すだけでも証拠隠滅がなされるおそれがあります。
また、薬物犯罪は、輸入者や生産者、売人等、様々な関係者がいる犯罪であることから、関係者との口裏合わせ等の接触を避けるため,逮捕勾留される傾向が高いです。
勾留による身柄拘束は、基本的には10日間ですが、勾留延長決定がなされた場合は最大20日間続きます。

~接見禁止決定~

通常であれば、被疑者(または被告人)が勾留されれば家族は面会に行くことができますが、接見禁止決定(刑事訴訟法81条、同207条)が付されている場合は、たとえ家族であっても被疑者と面会することができません。
接見禁止決定は、主に薬物犯罪や共犯事件など、証拠隠滅や関係者との口裏合わせが強く予見される性質の犯罪について決定が下ることが多いです。

接見禁止決定が付された場合、被疑者と家族の間で、面会や手紙のやり取りをすることはできないため、被疑者本人はもちろん、その家族の抱える不安も大きいことでしょう。
このような場合に、頼りになるのが弁護士です。
接見禁止決定が付されている場合、被疑者は誰にも会えずに勾留の期間を過ごさなければいけないというわけではありません。
刑事訴訟法39条1項は、弁護士と被疑者(または被告人)が自由に接見できる接見交通権という権利を定めています。
接見交通権は、憲法34条前段の保障する弁護人依頼権を受けて、身柄拘束を受けている被疑者(または被告人)の権利として定められています。
弁護士とは、警察官や検察官の立会いなしに面会(接見)をすることができます
接見禁止が決定した場合、唯一弁護士だけが被疑者(または被告人)との面会をすることができます。

勾留接見禁止決定がついてしまって家族が面会できずお困りの場合には、弁護士に接見に行ってもらって、状況を把握して今後の対応を練ることができます。

弁護士に依頼すれば、勾留を解いて釈放されるための活動や刑を軽くするための活動はもちろん、接見禁止を解除する活動をしてもらうことができます。。

「犯罪に無関係な家族」に限って身柄拘束中の本人との一般面会を可能にする「接見禁止一部解除」という方法があり、裁判所に認められれば、家族が面会へ行くこともできるようになります。
そのためには、弁護士より、裁判所に対して「接見禁止一部解除」の申立てをする弁護活動を行ってもらう必要があります。

逮捕勾留されていることで身体的・精神的に厳しい状況にある被疑者にとって、面会時間というほんの短い時間でも、家族と会えることは大きな心の支えになりえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、覚せい剤取締法違反事件を数多く取り扱う刑事事件専門の法律事務所です。
覚せい剤取締法違反事件で、身柄解放や接見禁止一部解除の申立てを行い、裁判所に認められた実績が多数あります。
宮城県富谷市覚せい剤取締法違反事件によりご家族が逮捕勾留されて面会できずにお悩みの方は、まずは初回接見サービスをご利用ください。
(宮城県警察富谷警察署への初回接見費用:フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお尋ねください。)

オヤジ狩りして強盗致傷罪の少年事件

2019-01-02

オヤジ狩りして強盗致傷罪の少年事件

宮城県石巻市で、通行人に殴る蹴るなどの暴行を加えて現金を奪ったなどとして、宮城県警察石巻警察署は、市内に住む無職の少年4人(いずれも18歳)を、強盗致傷罪の疑いで逮捕しました。
警察によると、少年らは、中学時代の同級生で、オヤジ狩りと称して深夜に石巻市の路上で男性会社員に背後から殴りかかり、集団で殴る蹴るなどの暴力をふるって加療2か月の怪我を負わせ、現金の入った鞄を奪った疑いです。
被害者の証言や付近の防犯カメラの映像等から少年らが特定され、逮捕にいたりました。
取調べで、少年らは強盗の事実を認めています。
(事実を基にしたフィクションです。)

~強盗致傷罪~

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合、強盗罪になります。
強取とは盗むということですが、盗むにあたり他人に対し暴行や脅迫を用いている点で通常の窃盗より悪質性が高いとされ、窃盗よりも重い刑罰を科されます。
今回の少年らが逮捕されている強盗致傷罪は、強盗が人を負傷させたときに成立します(刑法240条)。
強盗致傷罪は、犯人が、強盗の機会に被害者に致傷の結果を生じさせる場合が多いため、規定されました。
通常の強盗罪や窃盗罪と異なり他人の財物を守るためでなく、人の生命・身体を守るために規定された点に特色があります。
成人が強盗致傷罪を犯して有罪判決になる場合は、無期又は6年以上の懲役という法定刑の範囲内で刑事処罰が科せられることになり、非常にペナルティーが重い犯罪です。
強盗致傷罪は、例えば、脅しに使った包丁で刺したなど凶悪なケースだけではなく、盗みを働いて逃げるときに警備員などを押し倒して怪我をさせた場合などでも強盗致傷罪となります。

~罪の重い少年事件と刑事処罰~

罪を犯した者が未成年者(少年)である場合、基本的には、少年事件として、少年の健全な育成と非行に対する矯正または環境調整の観点から、刑事事件とは異なる特別な措置を講ぜられることになります。

少年事件は家庭裁判所が管轄します。
家庭裁判所では、捜査機関が収集した犯罪の証拠資料等に加えて、調査官が少年の生育環境等を調査した社会記録を考慮し、少年審判を開始する必要があるか否かを判断します。
少年審判を開いた場合には、保護観察処分に付す、児童自立支援施設や児童養護施設に送致する、または少年院に送致するといった、少年に対して適切な保護処分を行います。

ただし、少年がまったく刑事責任を負わないかというと必ずしもそうではありません。
重大事件故に、もはや少年の更生よりも処罰を優先するべきときは、成人と同じ通常の刑事手続きによることになります。
家庭裁判所は、送致された少年を調査した結果、保護処分ではなく、成人の刑事事件と同様の手続きで刑事処分を科すことが相当であるとして事件を検察官送致(いわゆる逆送)することができます(少年法第20条)。
1.少年の犯罪行為が死刑・懲役・禁錮に当たる罪について、家庭裁判所が調査の結果、その罪質や情状に照らして刑事処分が相当と認める場合
2.16歳以上の少年が故意の犯罪行為により被害者を死亡させた場合
などに、検察官送致(逆送)がなされます。

つまり、少年事件ではあっても、特に法定刑の重い犯罪については、検察官に送致されて起訴され、成人の刑事事件と同じく公開の刑事裁判によって、成人と同じく刑事責任を負うことがあり得るということです。

事例の強盗致傷罪は、無期または6年以上の懲役と法定刑が重いため、家庭裁判所から検察官へ送致される可能性が高いと思われます。
強盗致傷罪で起訴された場合、過去の量刑によれば、ほとんどの事件において実刑判決が下されているため、少年が実刑判決を受ける可能性も低くはないでしょう。

このような少年による重大事件では、国選弁護人を選任できるようになる前の段階から、刑事事件少年事件に詳しい弁護士に事件を依頼して、初期の取調べ対応から万全の準備で手続きに臨むことが重要です。
少年による強盗致傷罪など重大な事件でお困りの場合は、刑事事件少年事件の豊富なノウハウを持つ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご用命ください。
まずは、無料法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
(宮城県石巻警察署への初回接見費用:43,200円

20kmスピード違反で反則金を納めず逮捕!?

2019-01-01

20kmスピード違反で反則金を納めず逮捕!?

宮城県名取市の会社員Aさんは、通勤途中に、名取市内において、20km/hの速度超過(スピード違反)をして宮城県岩沼警察署の警察官から青キップを渡されました。
しかし、忙しかったこと、お金が惜しくなったことから、反則金を納めず、警察署から電話に出ない、再三の呼び出しに応じないという対応をしていました。
ある日、宮城県岩沼警察署の警察官が自宅に来て、「警察署に出頭しなければ逮捕する」旨の通告を受けました。
スピード違反逮捕されるかもしれない事態になるとは思ってもみなかったAさんは、刑事事件交通事件に強い弁護士に相談しました。
(事実を基にしたフィクションです)

~20km/hのスピード違反で逮捕?~

20km/hのスピード違反で、「逮捕する」と警察に言われることは意外かもしれません。
どういう経緯で逮捕になるのかについてご説明していきます。
まず、スピード違反について、
スピード違反の正式な交通違反名は「速度超過違反」です。

・標識や標示で定められた最高速度
・標識や標示がない道路では政令で定める最高速度
を超過して走行する行為のことを言います。

その他標識や標示がない道路において政令で定められている最高速度は、「法定速度」と呼ばれます。
法定速度は、普通車では、一般道:60km/h、高速道路:100km/h です(道路交通法施行令 第11条)。

法律上は、1km/hでもオーバーするとスピード違反(速度超過違反)となり、取締りの対象となります。

~スピード違反の処分~

スピード違反は、交通違反の中でも多い違反類型で、処分に関しては、超過した速度によって異なります。
超過速度が一般道路で30㎞/h未満、高速道路で40㎞/h未満 : 交通反則通告制度が適用され、反則金が科されることになります。
一般道で時速にして30km/h以上、高速道路で40km/h以上超過 : 交通反則通告制度の適用がなく、刑事事件として刑事罰の対象となります。

「交通反則通告制度」とは、軽微な交通違反をした場合の手続を簡略化するための制度です。
交通違反事件は数があまりにも膨大で、すべてを検察庁や裁判所で処理することは不可能です。
国民にとっても、交通違反でいちいち裁判に応じなければならないとなると大変な負担です。
また,交通違反は比較的軽微でありながら罰金などの刑罰を科し,前科までつけさせることは不均衡で,国民が法律を守ろうとする意識の減退にも繋がるおそれがあると言われています。
そこで、道路交通法違反事件のうち程度が軽く危険性が少ないものについて「反則行為」として、反則金を納付すれば刑事事件として取り扱わないという「交通反則通告制度」が設けられているのです。
交通反則通告制度は、刑罰に先行する行政上の措置です。
反則金を支払えば、刑事事件として取り扱われず刑罰が科されることはないので、刑事裁判にかけられることもなく、前科も付きません。

交通反則通告制度が適用される「反則行為」は、明白かつ定型的な違反行為です。
具体的には、一時不停止、駐車違反、通行禁止違反、速度超過(一般道路:30キロ未満、高速自動車国道等:40キロ未満)、信号無視等が挙げられます。

「反則行為」となる軽微な交通違反では、警察から交通反則告知書と反則金仮納付書が渡されます。
この交通反則告知書が、いわゆる「青キップ」と呼ばれるものです。
(なお、「青キップ」を切られた場合に収めるお金は、一般的に「罰金」と呼ばれていますが、正しくは「反則金」という名称で、刑事処分である「罰金」とは別物です。)
ここで、反則金を支払えば、行政手続は終了となりますが、反則金が未納の場合には、正式に反則金を支払うように記載された「通告」を受けることなります。
それでも反則金を支払わない場合には、簡易裁判所や交通裁判所、検察庁などからの出頭要請が届き、それにも応じない場合、悪質な違反者として逮捕されることもあります。

また、交通反則通告制度が適用される違反行為でも、警察の処分に納得のいかない場合は、反則金を納付しないことによって刑事事件として裁判において争うことが可能です。
ただし、裁判で有罪となれば前科がつくことには注意が必要です。

反則金を納めずに出頭要請に応じないでいると、刑事事件として逮捕される、または、起訴される可能性もないわけではありません。
反則金を納めずにいて警察から出頭しなければ逮捕すると言われた場合や、「反則行為」となる交通違反を刑事事件として裁判で争いたいという場合は、交通事件刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
初回法律相談:無料

無免許運転のひき逃げ事件

2018-12-31

無免許運転のひき逃げ事件

宮城県多賀城市在住のAは、無免許で自動車を運転中に、安全確認を怠って不注意によって自転車に乗っていたVと接触し、Vに加療1か月のけがをさせてしまいました。
気が動転したAは、Vの状態を確認しないまま事故現場から逃走しました。
Vが通報したことで宮城県塩釜警察署の捜査が開始され、Aは過失運転致傷罪および道路交通法違反(無免許運転ひき逃げ)の疑いで逮捕されました。
その後、Aは起訴され、Aの家族は、Aが執行猶予を獲得することで刑務所に行くことを回避できないかと弁護士に相談しました。
(事実に基づいたフィクションです)

~無免許での過失運転致傷罪~

自動車の運転中に、不注意で相手を轢くなどして怪我させてしまった場合、過失運転致傷罪に該当する可能性があります。
通称自動車運転処罰法5条は、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者」を「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する」と規定しています。
これが、過失運転致傷罪、過失運転致死罪と呼ばれる犯罪です。
今回、自動車の運転中に安全確認を怠って不注意によって、自転車に乗っていたVに接触し負傷させたAには、過失運転致傷罪が適用されると思われます。

通常の過失運転致傷罪の罰則は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となっていますが、「その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる」ため、被害者の怪我の程度が重要な意味を持ちます。
被害者の怪我の程度と弁護活動によっては、不起訴処分や罰金処分で終わらせられることも可能です。
ただし、今回の場合、Aは、無免許運転の上で交通事故を起こしています。
自動車運転処罰法6条は、事件当時にその者が無免許であった場合には、法定刑が加重されると定めているため、上記の刑罰より重くなります。
同条4項は、過失運転致傷罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは10年以下の懲役に処するとしています。
加重規定により、単に過失運転致傷罪である場合に存在した禁錮刑と罰金刑がなくなり、10年以下の懲役刑にまで刑が引き上げられることになります。
罰金刑が定められていないので、起訴されてしまえば正式裁判となってしまいます。

さらに、事故現場から逃走していることから、Aは、ひき逃げ(道路交通法72条1項の救護義務違反)も犯していることになります。
救護義務違反を犯した場合には「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処」されることになります(道路交通法117条1項)。

過失運転致傷罪無免許による加重+救護義務違反(ひき逃げ) であれば、最高で15年の懲役に処せられる恐れがあります。

事故等の当時に、同時に無免許であること、ひき逃げをしていることにより、悪質性が大きく認定され、かなり重く処罰されることも想定されます。
特に悪質な人身事故に対しては近年厳罰化が著しいと言われています。

重大事故や悪質な交通事件を起こした場合、交通事故の前科がある場合は、弁護活動において、運転免許を返納した上で車を売却する等の検討も視野に入ってきます。
車を使わなくても生活できるよう、職場の近くに転居するなど環境を調整していく必要も出てくるでしょう。
今回の事例のケースのように、かなり重い処罰も想定される事件こそ、刑事事件交通事件専門の弁護士による弁護活動や環境調整が、刑を軽くするために重要でしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の刑事事件交通事件をご依頼いただいている法律事務所です。
まずはフリーダイヤル0120-631-881へお電話いただき、無料法律相談か初回接見サービスをご予約ください。
(宮城県塩釜警察署への初回接見費用:38,800円)

ながら運転で過失運転致死罪

2018-12-30

ながら運転で過失運転致死罪 

商社で営業マンをしている50代男性Aさんは、仕事中に宮城県岩沼市内で自動車を運転中、道に迷ってスマートフォンの地図アプリを見ながら運転していました。
Aさんは、スマートフォンの画面操作に気をとられて、ブレーキを踏むのが遅れてしまい、自転車で横断歩道を渡っていたVさんをはねてしまいました。
後日、Vさんは事故で負った怪我が原因で数日後に亡くなってしまい、Aさんは、宮城県岩沼警察署過失運転致死罪の容疑で逮捕されました。
(事実を基にしたフィクションです。)

~ながら運転、ながらスマホ~

スマートフォンの普及に伴い、運転中にスマートフォンの画面を注視していたことに起因する交通事故が増加傾向にあり、いわゆる運転中の「ながらスマホ」「ながら運転」が社会問題となっています。
最近では、スマホゲーム『ポケモンGO』を見ながら運転し、人をはねて死亡させてしまった事故なども報道されています。

警察庁のサイトの「やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用」のページによると、
平成29年中の携帯電話使用等に係る交通事故件数は、1,885件であり、全事故の0.4%を占めます。
このうち、ながら運転等が事故の原因となったスマートフォンの使用状況を見ると、メール、インターネット、ゲームなどで携帯電話の画面を注視したり操作したりする「画像目的使用」が最も多く、平成29年は1,012件と半数近くを占めています。
画像目的使用の事故の割合は増加しており、年々件数も増えています。
平成29年中に携帯電話使用等に係る交通死亡事故は32件発生しており、そのうち画像目的使用の事故は、24件(75%)を占めています。

今回の事例のAさんは、ながら運転による交通事故を起こして、過失運転致死罪の容疑で逮捕されています。
過失運転致死罪は、自動車運転死傷行為処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)に規定されている罪です。
過失で交通事故を起こして相手が死亡した場合、免許取消しなどの行政処分が行なわれますが、行政処分とは別に、過失運転致死罪として刑事処分もあります。

過失運転致死罪の罰則は、「7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金」です。
(※悪質で危険性の高い運転行為を伴う死亡事故については、過失運転致死罪ではなく、より法定刑の重い危険運転致死罪となることもあります。)

過失運転致死罪が問題となるケースでは、故意によるものではないものの、被害者を死亡させてしまっていることから、通常の刑事裁判や実刑は免れないように思う方も少なくないかもしれません。
しかし、過失運転致死罪として人を死亡させてしまった場合にも、過失運転致死罪の法定刑として「百万円以下の罰金」があることから、懲役刑や禁錮刑ではなく罰金刑を処す可能性を残しています。

過失運転致死罪で起訴された場合の過去の量刑としは、罰金か執行猶予付きの禁錮刑が科されていることが多いようです。
しかし、過失の程度が重い場合など事情によっては、初犯でも執行猶予がつかない実刑判決の可能性があります。

過失運転致死罪の量刑は、
・過失の程度
・被害者遺族との示談の成否と内容、被害者感情の強さ
に大きく左右されます。

実刑を回避するには、被害者遺族に対する謝罪、弁済を十二分に行い、許しを得ることが必要不可欠です。
家族を亡くした方の被害者感情は非常に厳しいことが多いため、示談交渉には相当な時間が予想されます。
このような場合こそ、刑事事件・交通事件に強い弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。

被害者遺族への謝罪と示談交渉、運転の態様や不注意(過失)の程度などから被告人に有利な事情を主張・立証することで、実刑判決の回避や減刑などを目指した刑事弁護活動を行っていきます。
警察庁では、現在、運転中の携帯電話使用に対する罰則を強化するための道路交通法改正試案に対する一般からの意見を募集しており、今後、携帯電話使用に関する罰則が強化されることが予想されます。

過失運転致死罪実刑を回避したいとお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(宮城県岩沼警察署 初回接見費用:38,400円)

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