無免許運転のひき逃げ事件

無免許運転のひき逃げ事件

宮城県多賀城市在住のAは、無免許で自動車を運転中に、安全確認を怠って不注意によって自転車に乗っていたVと接触し、Vに加療1か月のけがをさせてしまいました。
気が動転したAは、Vの状態を確認しないまま事故現場から逃走しました。
Vが通報したことで宮城県塩釜警察署の捜査が開始され、Aは過失運転致傷罪および道路交通法違反(無免許運転ひき逃げ)の疑いで逮捕されました。
その後、Aは起訴され、Aの家族は、Aが執行猶予を獲得することで刑務所に行くことを回避できないかと弁護士に相談しました。
(事実に基づいたフィクションです)

~無免許での過失運転致傷罪~

自動車の運転中に、不注意で相手を轢くなどして怪我させてしまった場合、過失運転致傷罪に該当する可能性があります。
通称自動車運転処罰法5条は、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者」を「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する」と規定しています。
これが、過失運転致傷罪、過失運転致死罪と呼ばれる犯罪です。
今回、自動車の運転中に安全確認を怠って不注意によって、自転車に乗っていたVに接触し負傷させたAには、過失運転致傷罪が適用されると思われます。

通常の過失運転致傷罪の罰則は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となっていますが、「その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる」ため、被害者の怪我の程度が重要な意味を持ちます。
被害者の怪我の程度と弁護活動によっては、不起訴処分や罰金処分で終わらせられることも可能です。
ただし、今回の場合、Aは、無免許運転の上で交通事故を起こしています。
自動車運転処罰法6条は、事件当時にその者が無免許であった場合には、法定刑が加重されると定めているため、上記の刑罰より重くなります。
同条4項は、過失運転致傷罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは10年以下の懲役に処するとしています。
加重規定により、単に過失運転致傷罪である場合に存在した禁錮刑と罰金刑がなくなり、10年以下の懲役刑にまで刑が引き上げられることになります。
罰金刑が定められていないので、起訴されてしまえば正式裁判となってしまいます。

さらに、事故現場から逃走していることから、Aは、ひき逃げ(道路交通法72条1項の救護義務違反)も犯していることになります。
救護義務違反を犯した場合には「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処」されることになります(道路交通法117条1項)。

過失運転致傷罪無免許による加重+救護義務違反(ひき逃げ) であれば、最高で15年の懲役に処せられる恐れがあります。

事故等の当時に、同時に無免許であること、ひき逃げをしていることにより、悪質性が大きく認定され、かなり重く処罰されることも想定されます。
特に悪質な人身事故に対しては近年厳罰化が著しいと言われています。

重大事故や悪質な交通事件を起こした場合、交通事故の前科がある場合は、弁護活動において、運転免許を返納した上で車を売却する等の検討も視野に入ってきます。
車を使わなくても生活できるよう、職場の近くに転居するなど環境を調整していく必要も出てくるでしょう。
今回の事例のケースのように、かなり重い処罰も想定される事件こそ、刑事事件交通事件専門の弁護士による弁護活動や環境調整が、刑を軽くするために重要でしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の刑事事件交通事件をご依頼いただいている法律事務所です。
まずはフリーダイヤル0120-631-881へお電話いただき、無料法律相談か初回接見サービスをご予約ください。
(宮城県塩釜警察署への初回接見費用:38,800円)

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