偽装表示で不正競争防止法違反(誤認惹起行為)

偽装表示で不正競争防止法違反(誤認惹起行為)

宮城県石巻市の水産加工会社の社長Aさんや役員らは、消費期限を過ぎた原材料を使用して水産加工品を製造し、商品のパッケージに「新鮮素材」等と表示して販売したとして、不正競争防止法違反(誤認惹起行為)の疑いで宮城県石巻警察署において取調べを受けています。
取調べの対応に困ったAさんは、不正競争防止法違反に強い刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼することにしました。
(事実を基にしたフィクションです)

~偽装表示で不正競争防止法違反~

商品の原産地や品質を偽る表示や、商品の品質を実際のものよりも優れたものとして宣伝する表示のように、偽装表示をすることは、「不正競争防止法」等で禁止されている違法な行為です。

「不正競争防止法」は、事業者間の公正な競争を確保することにより、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とした法律です。
不正競争防止法は、消費者を保護することを目的とする法律ではありませんが、不正競争防止法の定める表示規制などは、事業者を保護するとともに、消費者をも保護する側面を持っています。

不正競争防止法では、事業者間の公正な競争を阻害する行為を「不正競争」として類型化しており、不正競争防止法(第2条第1項14号)は、不正競争行為のうちの「誤認惹起行為」として以下の行為を規制しています。
・商品、サービス、広告、取引に用いる書類、通信に
・商品やサービスの原産地、品質、内容、製造方法、用途、数量等について
・誤認させるような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡する等の行為

不正競争防止法の誤認惹起行為の規制は、あらゆる商品やサービスを対象としています。
事例のAさんの場合、
・水産加工品の商品のパッケージに
・消費期限を過ぎた原材料を使用して製造したのに
・商品のパッケージに「新鮮素材」等と表示して
・表示した商品を譲渡した
として、不正競争防止法違反(誤認惹起行為)にあたるとされる可能性があります。

不正競争防止法は、不正競争行為によって営業上の利益を侵害された者に差止請求権、損害賠償等を認め、当事者の民事手続きにより是正することで公正な競争の確保を図っています。
しかし、公益侵害の程度がはなはだしく、当事者の民事手続きに委ねるだけでは足りない不正競争行為に対しては、行為者に刑罰を科して是正を図っています。

誤認惹起行為に関しては、
不正の目的で誤認惹起行為を行った場合、虚偽表示により誤認惹起行為を行なった場合、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金、若しくはその両方が科せられる可能性があります。
これらの刑事罰は、誤認惹起行為を行なった企業の代表者など誤認惹起行為に関与した者に対してのものです。
つまり、誤認惹起行為に関与した者は、逮捕されたり刑事裁判にかけられたりする可能性があり、刑罰を科される恐れがあるということです。

誤認惹起行為が法人の業務に関して行われた場合には、その法人に対して3億円以下の罰金が科せられる可能性もあります。

誤認惹起行為など不正競争防止法違反で警察に捜査を受けている場合、すぐに弁護士へ相談すべきです。
不正競争防止法違反の法定刑は重く、犯罪の規模によっては、初犯であっても正式裁判となり、懲役刑が言い渡される可能性もあります。
逮捕や刑罰といった刑事手続きに関することだけでなく、マスコミによる報道や社会からの白眼視、それに伴う会社の倒産や収入の途絶など社会的な制裁も考えられます。

また、不正競争防止法違反事件の場合、違反行為について専門的な法解釈が必要な場合もあります。
刑事事件では、迅速に事件と状況を把握した上で、今後の見通しを立てて、適切な弁護活動をする必要があります。
早期に刑事事件に特化した弁護士に依頼することで一貫した弁護活動を受けることができます。
事例のAさんは、取調べに困っていますが、弁護士に早期に依頼すれば、対応方法を弁護士に相談した上で、取調べに臨むことができます。
不正競争防止法違反での警察での取調べは、入手経路や販売先、余罪の有無など多岐に細部にわたり、逮捕直後は、連日の取調べや捜査が行われることが予想されます。
初期の取調べから適切に対応できるよう、できるだけ早く弁護士に相談して、取調べにおける具体的なアドバイスを受けるのがよいでしょう

不正競争防止法違反の容疑がかけられてお困りの場合は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件専門の弁護士が、適切な取調べ対応方法や今後の見通しについてアドバイスさせていただきます。
(宮城県石巻警察署までの初回接見費用:43,200円)

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