覚せい剤取締法違反

1.薬物に関連する法律

日本国内で、薬物を取り締まる法律は、以下のような法律になっています。

薬物ごとに、規制される対象や法定刑が異なっており、複雑なものになっています。

  1. 覚せい剤
    覚せい剤取締法(ここで取り扱う法律です)
  2. 大麻
    大麻取締法(こちらをご覧ください)
  3. 麻薬(コカイン等)
    麻薬及び向精神薬取締法(こちらをご覧ください)
  4. 危険ドラッグ
    医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(こちらをご覧ください)

2.覚せい剤の危険性

(1)覚せい剤とは?

覚せい剤については、覚せい剤取締法で定義があります。

【覚せい剤取締法】

2条1項

この法律で「覚せい剤」とは、左に掲げる物をいう。

一  フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類

二  前号に掲げる物と同種の覚せい作用を有する物であって政令で指定するもの

三  前二号に掲げる物のいずれかを含有する物

覚せい剤かどうかは、その薬物が法律・政令で決められた構造を有しているかどうかで決められます。構造というのは、CH3-CH2-OHのような形で薬物を表現した時に、決められたパターンが存在するかどうかということです。

(2)覚せい剤原料

覚せい剤取締法では、覚せい剤その者だけではなく、覚せい剤の原料となるようなものの所持も禁止しています。

覚せい剤原料にどのようなものが当たるも、覚せい剤と同じく、法律と政令で決められています。

(3)覚せい剤の効果

覚せい剤を使用すると、脳内で、脳を興奮させる物質が過剰に分泌され、脳が興奮状態になり、快楽を感じることができると言われています。

しかし、発汗や血圧上昇、場合によっては幻覚を見るといった副作用が生じることがあります。

また、最も恐ろしいのが依存性です。一度覚せい剤を使用すると、一度味わった快楽が忘れられず、再び手を出してしまうということが非常によくあります。

3.覚せい剤取締法違反事件の刑罰について

覚せい剤取締法は、典型的なものとして以下のような刑罰を定めています。

  1. 覚せい剤を所持・譲渡・譲り受けた場合
    →41条の2第1項により10年以下の懲役
  2. 覚せい剤を、営利の目的で所持・譲渡・譲り受けた場合
    →41条の2第2項により、1年以上の懲役または1年以上の懲役及び500万円以下の罰金
  3. 覚せい剤を輸入・輸出・製造した場合
    →41条1項により1年以上の懲役
  4. 覚せい剤を営利の目的で輸入・輸出・製造した場合
    →41条2項により、無期若しくは3年以上の懲役、又は無期若しくは3年以上の懲役及び1000万円以下の罰金
  5. 覚せい剤を使用した者
    →41条の3第1項1号により10年以下の懲役
  6. 覚せい剤原料の所持
    →41条の4第1項3号により7年以下の懲役

○営利目的の覚せい剤の輸入等の場合、最高で無期懲役が定められているため、裁判員裁判の対象事件となります。

4.覚せい剤取締法Q&A

①覚せい剤取締法違反については量刑上、どのような事情が考慮されますか?

使用罪については、使用量、使用回数、使用期間、使用方法等が重視され、依存性、親和性の程度を判断することになります。

所持罪については、最も重要な要素は所持の量となります。1回の使用量が0.02グラム程度のため、1グラム所持していたとしても、相当回数使用できる量ということになります。また、所持の量が多ければ、今度は営利目的があるのではないかと疑われることとなります。

②覚せい剤事犯で起訴猶予の可能性はありますか?

覚せい剤事犯では、初犯であったとしても起訴の可能性は非常に高いです。

③覚せい剤事犯では保釈は難しいですか?

覚せい剤事犯だからといって、特別保釈が難しいと言うわけではありません。

覚せい剤事犯では保釈が許可されにくいというわけではありません。しかし、覚せい剤という薬物の性質上、再犯者が多く、その結果保釈が認められにくくなっているということに原因があります。

④再犯を犯した場合、執行猶予が難しいですか?

法律上、前の刑の執行終了から5年以上経過すれば(全部)執行猶予を付すことができますが(刑法25条1項2号)、実際には、それほど短期間で執行猶予付判決をえることは困難です。

しかし、薬物事案では治療が重要となるため、刑務所の中でなく外部も医療機関への入院や通院やカウンセリングが必要となる場合があります。

そのため、いきなり刑の全部を実刑にするのではなく、刑の一部の執行を猶予とすることができる制度が導入されました。

⑤薬物事犯では被害者がいないため示談ができませんが、反省の意を表す方法として示談にかわるものはありますか?

しょく罪寄付という制度があります。

しょく罪寄附とは、道路交通法違反、覚せい剤取締法違反など「被害者のいない刑事事件」や「被害者に対する 弁償ができない刑事事件」などの場合に、被疑者・被告人が事件への反省の気持ちを表すために、公的な団体等に対して行う寄附です。

被害者への示談ではないため、示談と同様の効果があるとまでは言えませんが、寄付の対象や寄付の金額によっては、反省の意図を示すものを客観的に示すものとして有効であると言えます。

⑥薬物からの離脱のための方策はありますか?

薬物事犯においては、薬物の依存症となっている方が多く、治療やカウンセリングにつなげ、薬物を止められる環境を作ることが大切です。

医療機関によっては、薬物依存対策治療を専門に行っているところもあり、専門のカウンセラーの方もおられるため、このような機関との連携が必要となります。

一方、本人が治療やカウンセリングを望んでいなくても、家族が被疑者・被告人の薬物使用に悩んでいるような場合、DARCなどの自助グループに関連した薬物事件の家族会などがあります。また、各地の保健所が薬物離脱について相談に乗ってくれます。

⑦違法捜査があったと考えられる場合、弁護士はどのような活動を行うのですか?

行き過ぎた職務質問や捜索があった場合には、違法捜査があったとして押収された覚せい剤や尿の鑑定書などの証拠能力を排除(これらの証拠を証拠として使えないようにすること)してもらうよう裁判所に働きかけることが考えられます。

~覚せい剤取締法違反に関する弁護活動~

1 覚せい剤取締法違反事件で執行猶予

覚せい剤取締法違反事件については、所持や使用をして逮捕されるケースが非常に多いです。また覚せい剤は依存性が高く、再犯者も非常に多いという点が特徴です。再犯の場合には、新しく導入された一部執行猶予の制度が適用されたとしても、少なくとも刑の一部が実刑となり、刑務所に行く可能性が非常に高いです(ただし、前回の犯罪からの期間にもよります)。

しかし、初犯の事件の場合、再発防止策を講じることで執行猶予になる可能性はあります。執行猶予判決を獲得するためには、被告人が外の世界にいても、再び覚せい剤を使用しない・近づかないことを適切に主張する必要があります。

執行猶予判決の獲得へ向け、被疑者本人の真摯な反省や薬物依存症への治療、家族などの監督環境を整える等して、社会の中で更生するべきであることを説得的に主張していきます。一旦刑務所に入ってしまうと、刑期を終えた後の社会復帰に時間がかかることや、再就職が難しいなど不都合が生じます。実刑判決を避け、執行猶予を獲得したい場合には、すぐに弁護士へご相談ください。

2.依頼者の方と相談しつつ、必要であれば矯正プログラムの検討とともに証拠提出の上、再犯防止に向けてサポート

薬物事犯を起こした方には、再犯をされる方が多い傾向にあります。犯罪行為を辞めたいと思いながらも、自らをコントロールできずに繰り返してしまう方が多いです。このような場合には医療機関などの専門機関への受診と治療などを行い、根本からの改善を試みることもご提案いたします。

3 覚せい剤取締法違反事件で事実を争う

覚せい剤の所持や譲り渡し等の事件では、たとえば中身を知らされず運ばされた場合のように、違法な物とは知らずに行った行為で検挙されることが考えられます。

覚せい剤の所持・譲渡も、故意にやった犯罪ですから、中身が覚せい剤であることを認識していることが必要です。

ただし、知らなかったという弁解を、警察が素直に受け入れてくれることは考えにくいです。実際、知らなかったと言っているのに、そのまま起訴してしまい、無罪となる裁判例があります。

4 覚せい剤取締法違反事件で身柄拘束を解く

覚せい剤取締法違反事件の場合、逮捕から勾留、起訴、起訴後勾留と身柄拘束が長期化しやすいといえます。

覚せい剤の入手ルート、共犯者などについて証拠隠滅をしやすいことなどがその理由とされています。また、覚せい剤の所持と譲渡は法律上別の犯罪となり、2回の逮捕・勾留が可能となり、長期間の身柄拘束が可能となっています。

しかし、長期の身柄拘束は、その後の社会復帰にも悪影響を及ぼします。

刑事事件の経験豊富な弁護士は、逮捕・勾留段階から不服申し立てを行い、また起訴後には、適宜保釈請求をするなど、早期に身柄拘束を解くための弁護活動を行います。

5.裁判員裁判について

営利目的の輸出・輸入・製造の場合には、無期懲役刑が定められているため、裁判員裁判対象事件となります。

裁判員裁判では、連日の集中審理が行われますので、そのために入念な事前準備が必要となります。

裁判員裁判の場合は、実際の裁判の前に、公判前整理手続という手続きが実施されます。公判前整理手続では、検察官から捜査資料を開示してもらうことができます。

弁護側は、公判前整理手続きの中で、積極的に証拠の開示を求めるとともに、弁護側からの主張を立て、何処が争点となるのかをしっかりと把握したうえで、公判での訴訟活動に向けた準備を行う必要があります。裁判員裁判では、集中した審理を行うために、公判までに膨大な資料を精査し、何が有利な証拠となるのかを見極めたうえで、しっかりとした主張構造を整える必要があります。

裁判員裁判において、充実した弁護を行うためには、高い弁護技術が求められます。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱っており、数多くの刑事事件の経験を基に、裁判員裁判についてもお力になれるはずです。

覚せい剤事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、刑事事件を専門的に取り扱う弁護士が、直接、無料法律相談を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く初回接見サービスもご提供しています。

お問合せは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイアル0120-631-881までお電話下さい。

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