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大学に対する爆破予告 威力業務妨害罪で逮捕!
大学に対する爆破予告で逮捕された事件を参考に、威力業務妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県白石市に住んでいる大学生のAさんは、自身が通う大学で開催されるイベントを中止させたいと思い、大学に「●月●日のイベント会場で爆弾を爆破させる。」などとダイレクトメールを送りました。
メールを受けた大学側は宮城県白石警察署に相談し、予定していたイベントを中止すると共に、警察に被害届を提出したようです。
その結果Aさんは、威力業務妨害罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
威力業務妨害罪
Aさんの逮捕容疑は威力業務妨害罪です。
威力業務妨害罪は「威力を用いて人の業務を妨害した者」に適用される刑法第234条に定められた犯罪であり、ここでいう威力とは「人の意思を抑圧するに足りる勢力」を意味します。
脅迫や暴行、地位などを用いた威迫、物の損壊、集団での力の誇示などの広い範囲が威力と判断され、Aさんの行った爆破予告も、威力妨害罪でいうところの威力となるでしょう。
威力の行使は被害者の目の前で行われ業務が妨害されるだけでなく、威力を用いた結果として人の業務を妨害させる影響を生じさせる場合でも、威力業務妨害罪は成立します。
この場合の業務は「人が社会生活上の地位に基づき継続して従事する事務、または事業」とされています。
そのため職業的な仕事はもちろん含まれますが、対価を得ている必要はないためボランティア活動などもこの条文における業務にあたります。
示談交渉
威力業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっています。
内容次第では不起訴処分となる可能性がないわけではありませんが、初犯であっても略式命令による罰金刑となる可能性が高く、悪質性が高いと判断されると公判請求されることもあるので注意が必要です。
こういった刑事罰を避けるには、被害者と示談交渉を行うことが重要です。
威力業務妨害事件の場合、損失分の補填として示談金を支払う必要も出てきますが、示談金の相場は専門的な知識がなければ正確には分かりません。
しかし弁護士によるサポートを受けることができれば、的確な対応をとって示談交渉を円滑に進めることができるでしょう。
そのためにも刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士に示談交渉を依頼することが大切です。
威力業務妨害事件の際には連絡を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」で、初回無料の法律相談、逮捕されている方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスのご予約を、24時間体制で受け付けております。
威力業務妨害事件を起こしてしまった方、またはご家族が威力業務妨害罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に、是非、ご相談ください。
インターネット上の誹謗中傷で逮捕!? 名誉毀損罪or侮辱罪
インターネット上の誹謗中傷を参考に、名誉毀損罪と侮辱罪の違いや、逮捕されるかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県登米市に住んでいる大学生のAさんには、嫌っているストリーマーが配信をしている際に、誹謗中傷のコメントをおよそ10分にわたって書き続けました。
後日Aさんは、そのストリーマーがあまりにも誹謗中傷が酷いことから法的措置をとることを表明し、すでに警察に相談していると話していたことを知りました。
Aさんは自分が逮捕されるのではないかと不安になり、弁護士に相談することにしました。
(この参考事件はフィクションです。)
名誉毀損罪
参考事件のAさんが罪に問われる場合、可能性が高いのは名誉毀損罪と侮辱罪になります。
名誉毀損罪は刑法230条1項に「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
公然とは不特定多数の人が知ることのできる状態のことを指しており、誰もが閲覧できるインターネット上の書き込みは公然と判断されます。
この条文の「人」には法人も含まれており、会社などの団体も対象になります。
事実の摘示とは具体的な真実を表明することで、名誉とは人に対する社会的な評価を意味します。
名誉を毀損、つまり社会的な評価を下げたかどうかについての判断は困難であるため、この場合は実際に社会的評価が低下したかどうかではなく、その危険が生じたかどうかが名誉毀損の判断基準となります。
侮辱罪
表明した内容が具体的な事実ではなく、抽象的な軽蔑であった場合は侮辱罪が成立します。
侮辱罪は刑法231条に「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定めています。
名誉毀損罪の方が侮辱罪に比べて処罰が重くなっていますが、これは適示された内容が真実であればあるほどに、被害者に与える精神的なダメージが大きいと考えられているからです。
侮辱罪は元々「拘留又は科料」が法定刑でしたが、令和4年7月7日に厳罰化され、上記の法定刑に改正されました。
逮捕されるの?
近年はインターネットを利用した誹謗中傷が社会問題になっており、侮辱罪の法定刑に「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金」が追加されたことにはその社会問題の背景があり、過去に比べると、インターネット上の書き込みなどによる、名誉棄損事件、侮辱事件を警察は積極的に捜査する傾向にあり、それ故に逮捕の可能性も高くなっているように思われます。
逮捕後の対応
逮捕を避ける、または逮捕後に早期の釈放を目指すには弁護士の存在が重要です。
警察などの捜査当局は、逃亡や、証拠隠滅をおそれて逮捕した犯人の身体拘束を続けようとしますが、弁護士が介入することによって、そういったおそれがないことを主張し、逮捕された方の拘束期間を縮めることができます。
また刑事処分の減刑を求めるとのであれば、被害者と示談を締結することがポイントとなりますが、示談交渉は弁護士を通して行うことで成立の可能性が飛躍的に高まります。
ご家族等が警察に逮捕されてしまった場合は、スムーズな弁護活動を開始するために、早期に刑事事件に詳しい弁護士へ相談し、弁護活動を依頼することが重要です。
名誉棄損罪・侮辱罪に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では、初回無料の法律相談や、逮捕・勾留された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」で、24時間ご予約を受け付けております。
名誉棄損罪・侮辱罪の容疑がかかっている方、またはご家族に容疑がかかっている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に、是非、ご連絡ください。
特殊詐欺事件の出し子が逮捕 詐欺罪ではなく窃盗罪が適用
特殊詐欺事件の出し子が窃盗罪で逮捕された事件を参考に、出し子の弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんは、闇バイトの出し子の役割を担っていました。
ある日、Aさんは、自宅を訪ねてきた仙台南警察署の警察官によって、窃盗罪で逮捕されました。
Aさんの逮捕容疑は、被害者から騙し取ったキャッシュカードを使用して、コンビニのATMから現金を引き出した「出し子」の容疑です。
(この参考事件はフィクションです。)
特殊詐欺事件の出し子
Aさんの担った「出し子」とは特殊詐欺事件における役割の1つです。
特殊詐欺事件は、架空請求や未払い金の督促など、虚偽の内容を記載したメールやハガキなどを被害者に送り付けたり、その旨を電話で告げたりして被害者を騙し、被害者に現金を指定の口座へ振り込ませる非対面型の手口や、「受け子」と呼ばれる被害者を騙す役が被害者宅を訪ねて、被害者からキャッシュカードを騙し取ったり、盗んだりして、そのキャッシュカードを使って、ATM機から現金を不正に引き出すなど、様々な手口が存在します。(特殊詐欺事件の手口についてはこちらをクリック)
特殊詐欺事件は、全ての犯行を一人の犯人が行うことは極めて稀で、ほとんどの特殊詐欺事件は、複数人の犯人によって犯行が実行され、犯人達にはそれぞれの役目が決められているという、典型的な組織犯罪です。
特殊詐欺事件の役割の中で、騙された被害者が振り込んだ現金をATM機から引き出したり、被害者から騙し取ったキャッシュカードを使って、ATM機から現金を引き出す役割を担っている犯人を『出し子』と言います。
ATM機が設置されている場所には必ず複数の防犯カメラが設置されており、更にATM機自体にも、ATM機を操作する人間の顔をアップで撮影する特殊なカメラが設置されているので、出し子は、警察の捜査によって身元が特定されやすく、逮捕されるリスクが非常に高い役割です。
「出し子」には窃盗罪が適用される
参考事件のAさんは窃盗罪が適用されています。
窃盗罪は刑法第235条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められた犯罪です。
窃取とは人の財物の占有(物に対する支配・管理)をその占有者の意思に反して。自己または第三者に占有を移すことを指します。
特殊詐欺事件に加担したのに詐欺罪ではないことに違和感を覚えるかもしれません。
しかし詐欺罪が成立するためには、犯行の過程に「人」を欺く行為が必要になります(刑法第246条)。
しかし特殊詐欺事件の出し子は、素性を知らない指示役の指示によって現金を引き出すのが役目で、どこまで詐欺行為の共謀があるのか立証することが非常に困難であるために、他人名義のキャッシュカードを使ってATM機から現金を引き出す行為だけをとらえて窃盗罪が適用されることが多々あります。
重く受けとめられる窃盗行為
窃盗罪は万引きなどであれば、初犯である、弁済が済んでいるなどの条件次第で、不起訴になる可能性があります。
しかし出し子を担ったことによる窃盗罪は、被害額が甚大になりやすく、特殊詐欺事件の実行犯であることが重く受けとめられます。
そのため、略式命令による罰金刑で済まされる可能性はほぼなく、逆に初犯であっても実刑になる可能性があります。
また参考事件のようなケースの場合、キャッシュカードを騙し取られた個人だけでなく、不正に現金を引き出された銀行も被害者となります。
そのため示談交渉を行う相手が法人となることもあり得るため、間に入ってスムーズに示談を進める弁護士の存在が重要になります。
詐欺事件の際は当事務所へご連絡を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では初回無料の法律相談を実施している他、逮捕・勾留されている方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」で、24時間受け付けておりますので、特殊詐欺事件に加担してしまった方、またはご家族が出し子を担ったことで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご連絡ください。
現住建造物等放火罪で起訴 裁判員裁判に強い弁護士
現住建造物等放火罪で起訴された事件を参考に裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県岩沼市に住んでいる無職のAさんは、1ヶ月ほど前に、焼身自殺しようと企て、自分が住んでいるアパートのカーテンにライターで火を着けましたが、炎が部屋の壁に燃え移り煙が上がったことから、アパートの住民が119番通報し、駆け付けた消防隊員によってAさんは救出されました。
しかし火災はすぐには消火されず、最終的にアパートを半焼してしまい、Aさんは、搬送先の病院で治療を受けた後に、岩沼警察署に現住建造物等放火罪の容疑で逮捕されました。
そして、20日間の勾留を受けた後に現住建造物等放火罪で起訴されたAさんは、弁護人から、今後の刑事裁判が裁判員裁判となることを聞きました。(この参考事件はフィクションです。)
現住建造物等放火罪
現住建造物等放火罪は、「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と刑法第108条に定められています。
建造物とは、屋根があり壁または柱によって支えられ土地に定着し、その内部に人が出入りし得る家屋、またはこれに類似する建造物と定義されています。
また現に人が住居に使用しているとは、犯人以外の人が起臥寝食の場所として日常使用することを意味し、放火犯人以外の人が日常起臥寝食に使用していれば、放火当時に人が現在していなくても現住建造物等放火罪が成立します。ちなみに現に人がいるとは、犯人以外の人間が建造物内に現存することを意味します。
ちなみに現住建造物等放火罪が既遂に達する「焼損」とは、火が媒介物を離れて、建造物などの一部が独立して燃え続ける状態(独立燃焼説)で、参考事件の場合だと、カーテンに火をつけただけではまだ既遂に達したとはいえず、カーテンにつけた火が、アパートの壁に燃え移って独立しても燃え始めた時点で現住建造物等放火罪の既遂に達します。
裁判員裁判
現住建造物等放火罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」であるため、起訴されると裁判員裁判が開かれます。
裁判員裁判ではランダムで選ばれた一般の国民が、裁判員として裁判に参加します。
一般の方が裁判員となる形式であるため、裁判官、検察官、弁護士は裁判の前に事件の争点を明確にする手続きをとります。
これを公判前整理手続といいます。
また、裁判員裁判では裁判員の選任手続にも弁護士は立ち合います。
これは裁判を公平に行うために裁判員候補者をチェックし、被告人に不利または不公平な裁判をするおそれのある裁判員の選出を阻止するためです。
このように裁判員裁判では通常の裁判とは異なった手続きがとられます。
参考事件のような裁判員裁判の対象となる事件の当事者となった場合、裁判員裁判の経験と知識を備えた弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。
裁判員裁判に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では法律相談を初回であれば無料で申し込むことができます
また、逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスも実施しております。
放火事件を起こしてしまった方、または裁判員裁判の対象となる事件を起こしてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。
「0120-631-881」のフリーダイヤルで、ご連絡をお待ちしております。
万引き犯人が店員を殴って逃走 事後強盗罪で逮捕
万引き犯人が店員を殴って逃走 事後強盗罪で逮捕
万引き犯人が店員を殴って逃走し、事後強盗罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県富谷市に住んでいる大学生のAさんは、深夜のコンビニでお酒を万引きし、店外に出ようとしたところを店員から「万引きしましたよね」と言われ、肩を掴まれました。
万引きで捕まることをおそれたAさんは、店員の顔を殴って、そのまま逃走し自宅まで逃げ帰りました。
そしてその出来事から1週間ほどしてAさんは、大和警察署に事後強盗罪で逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)
事後強盗罪
参考事件のAさんは事後強盗罪の容疑で逮捕されています。
事後強盗罪は刑法第238条に「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」と定められています。
まず、強盗罪は暴行・脅迫を用いて財物を奪おうと適用される犯罪です(刑法第236条)。
強盗罪は、暴行や脅迫を手段として財物を強取することで成立する犯罪ですが、事後強盗罪は、窃盗の犯人が盗んだ物を取り返されたり、捕まるを免れたり、証拠隠滅するために、人に対して暴行・脅迫をすることで成立します。
事後強盗罪でいうところの、暴行・脅迫の程度は、相手方の反抗を不能若しくは困難にする程度を要しますが、これは強盗罪も同じです。
事後強盗罪の法定刑
事後強盗罪は「強盗として論ずる」とあるため、強盗罪と同じ「5年以上の有期懲役」が法定刑となっています。罰金刑の規定がないため、起訴されて有罪が確定すると、執行猶予を得ない限り、刑務所に服役しなければなりません。
また執行猶予は、言い渡される懲役刑が3年以下の場合に限られるので、事後強盗罪で起訴された場合は、何らかの減軽事由がなければ執行猶予の獲得も不可能となります。
減軽事由とは、未遂犯や、自首が成立している場合など様々ですが、被害者との示談が成立しているという事も酌量減軽事由となり、執行猶予を獲得する大きな武器となります。
また被害者との示談を起訴ままでに締結することができれば、不起訴の可能性が高まりますので、事後強盗罪で逮捕された場合は一刻も早く弁護士を選任し、被害者との示談交渉を開始することをお勧めします。
事後強盗罪などの刑事事件に強い弁護士
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事後強盗事件を起こしてしまった方、またはご家族が事後強盗罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に、お気軽に、ご連絡ください。
夜道で女性に抱き付いて触り 強制わいせつ罪で逮捕
夜道で女性に抱き付いて触り 強制わいせつ罪で逮捕
夜道で女性に抱き付いて触り逮捕された事件を参考に、強制わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、帰宅途中に、前から歩いてきた女性に対して、いきなり抱き付き、胸を触る等のわいせつ行為に及びました。
女性が悲鳴を上げたため、事態に気付いた通行人に取り押さえられたAさんは、その後、通報で駆け付けた泉警察署の警察官に、強制わいせつ罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
強制わいせつ罪
参考事件のAさんは強制わいせつ罪の容疑で逮捕されています。
強制わいせつ罪は、刑法第176条に「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と定められています。
強制わいせつ罪における「わいせつな行為」は被害者の性的羞恥心を害し、かつ一般通常人でも性的羞恥心を害されるであろう行為のことです。
例えば、性器・乳房・尻・ふとももなどに触れる、または自身のものに触れせる、裸にして写真を撮る、キスを強いるなどの行為は、わいせつな行為と考えられます。
強制わいせつ罪でいうところの「暴行又は脅迫」は被害者の反抗を著しく困難にならしめる程度が要求されていますが、暴行や脅迫が、被害者の油断・無防備に乗じて行われたり、被害者が恐怖で動けなかったという場合だと、被害者の反抗を著しく困難にならしめるまで至らない暴行・脅迫でも強制わいせつ罪が成立する場合があります。
この暴行は、わいせつな行為そのものであってもよいとされています。
また、13歳未満の者であれば、暴行・脅迫なしでも強制わいせつ罪は成立しますが、これは13歳未満は性的自由に関する判断能力が備わっていないとされていることが理由です。
強制わいせつ罪の弁護
被害者が存在する事件の場合、不起訴や減刑を求める際には被害者との示談交渉が重要です。
しかし性犯罪の被害者は被疑者に対する恐怖から示談交渉を拒否したり、交渉できてもかえってこじれてしまうケースが多いため、個人での示談交渉はお勧めできません。
また、参考事例のように被害者が知り合いでない場合、連絡先を教えて欲しいと言っても、警察側が被害者の連絡先を教えるということはあり得ません。
そのため示談交渉を行うためには、強制わいせつ罪などの事件に詳しい弁護士に弁護活動を依頼し、弁護士を通して示談の締結を目指すことが必要になります。
強制わいせつに詳しい弁護士
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中学生を自宅に泊め 未成年者誘拐罪で逮捕
中学生を自宅に泊め 未成年者誘拐罪で逮捕
中学生を自宅に泊めたとして、未成年者誘拐罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県大崎市に住んでいる大学生のAさんは、SNSで知り合った中学生のVさんを自宅に招いていました。
帰りの時間が迫りVさんが帰ろうとすると、Aさんは「今日は家に泊まったらどう」と言って引き留め、Vさんを自宅に泊めました。
しかし、Vさんは両親に泊まることを連絡しなかったため、両親はVさんが帰ってこないことを心配し、警察に捜索願を出したようです。
その後、捜索していた古川警察署の警察官が大崎市内にある駅付近でAさんとVさんを発見し、Aさんを未成年者誘拐罪の容疑で現行犯逮捕しました。
未成年者誘拐罪
刑法第224条では「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」と未成年者略取罪と未成年者誘拐罪の二つの罪が定められており、両者を合わせて略取誘拐罪、または拐取罪と言うことがあります。
どちらも、未成年者を現状置かれている生活環境から離脱させ、自己または第三者の事実的支配下に置くことで成立する犯罪ですが、用いられる手段が異なります。
暴行や脅迫等の強制手段を用いるなど人の意思を抑制して行う場合が「略取」で、欺罔・誘惑・甘言など人に誤った判断をさせて行う場合が「誘拐」とされています。
参考事件のAさんの場合は、暴行・脅迫などを用いてVさんの意思を抑制していないので未成年者略取罪となる可能性は低いでしょうが、「今日は家に泊まったらどう」とVさんに言っているので、このAさんの言葉によってVさんが誤った判断をしている可能性があり、未成年者誘拐罪が成立する可能性は高いでしょう。
ちなみに、未成年者略取罪や、未成年者誘拐罪は、拐取された未成年者の自由と共に、親権者の保護監督権を保護法益とした法律です。ですから今回の事件のように、例えVさん(未成年者)の同意があったとしても、親の同意がなければ未成年者略取罪や誘拐罪が成立するので注意が必要です。
未成年者誘拐罪の弁護活動
未成年者誘拐罪は親告罪であるため、被害者側の告訴がなければ検察官は起訴ができません(刑法第229条)。
そのため、未成年者誘拐罪の弁護活動で、重要になるのは被害者側との示談交渉です。
起訴されるまでの示談交渉で、被害者側に告訴を取り下げてもらうことができれば、必ず不起訴処分を獲得できるのですが、未成年者誘拐罪は被害者側の処罰感情が強い傾向にあるため、こういった刑事事件の弁護活動に強い弁護士に示談交渉を任せた方がよいでしょう。
未成年者誘拐罪に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
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自転車を壊し、器物損壊罪で逮捕された少年
自転車を壊し、器物損壊罪で逮捕された少年
器物損壊事件を参考に少年事件の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県名取市に住んでいる高校生の少年Aさんは、クラスメイトのVさんと喧嘩になったことで苛立っていました。
Aさんは学校から帰る際にVさんの家を通りかかると、Vさんの所持する自転車を蹴って倒し、踏みつけるなどして自転車の一部を壊しました。
自転車が壊されていることに気付いたVさんは、警察に被害届を提出しました。
その後、岩沼警察署の捜査によってAさんの犯行であることが分かり、Aさんは器物破損の容疑で逮捕されました。 (この参考事件はフィクションです。)
器物損壊罪
Aさんの逮捕容疑は器物損壊罪です。
これは他人の物を損壊、又は傷害した者に適用される犯罪で、刑法第261条に定められています。
器物損壊罪における損壊及び傷害とは、物の効用を害する行為です。
そのため、この条文における損壊とは物理的に物を破壊するだけでなく、汚したり、隠したりして、その物を本来の用途に従って使用できなくしたりする行為も含まれています。例えば、食器に小便をかけて汚す行為や、不法領得の意思がなく、自転車を隠して、その自転車を使用できなくする行為も器物損壊罪となる場合があります。
「物」の中には人が飼っているペットも含まれており、ペットを殺傷する行為にも、器物損壊罪が適用されることがあります。
器物損壊罪の刑罰は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」となります。
少年事件
成人が器物損壊事件をおこせば、上記の器物損壊罪の刑罰が適用されます。
しかし、参考事件のAさんは少年(少年法における20歳に満たない者)であるため、Aさんには「少年法」が適用され、この事件は少年事件として扱われます。
少年事件は、警察官や検察官などによる捜査が行われた後に、原則として全ての事件は家庭裁判所に送致されます(全件送致主義)。
成人事件の場合、警察、検察の事件捜査を終えると、検察官が起訴するか否かを判断し、起訴後の勾留によって身体拘束が続く場合がありますが、少年事件の場合は、逆送されない限り、起訴という概念はなく、警察、検察の事件捜査を終えると家庭裁判所に送致されて、その後、少年事件特有の手続きを踏むことになり、場合によっては観護措置によって、少年鑑別所で身体拘束を受けることがあります。
また、少年の処分も少年法に則って少年審判で決定されますが、そこで懲役や罰金といった処分がくだることはありません。
少年事件の処分には、環境を変えずに指導する保護観察、施設で矯正教育を行う少年院送致などが挙げられます。
これは少年事件の処分が、少年に対する制裁や処罰を目的としたものではなく、少年の更生を目指すための教育と保護が目的となっているためです。
そのため少年事件では、少年に更生の余地があること、少年院などの施設に送致せずとも更生のための環境が整っていることなどを、家庭裁判所にアピールすることが重要な弁護活動になります。
少年事件の弁護活動
上記のように少年事件は成人の刑事事件とは異なった手続きが多く取られます。
そのため少年事件の際には、少年事件の手続きに詳しい弁護士に相談することで、少年事件の流れや見通しを把握することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は刑事事件、そして少年事件を専門に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では、法律相談を初回であれば無料でご利用いただけます。
また、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスも実施しております。
少年事件を起こしてしまった方、またはご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」に、お気軽にご相談ください。
ファミレスでの無銭飲食 詐欺罪で逮捕
ファミレスでの無銭飲食による詐欺事件
詐欺罪となる無銭飲食について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県多賀城市に住んでいる会社員のAさんは、同市内にあるファミリーレストランに来ていました。
Aさん財布を所持しておらず、代金が払えないことを知っていましたが、5000円以上の料理やドリンクを注文し、飲食しました。
その後、会計のタイミングになってAさんは店員に「車にサイフを忘れたのでとりに行きます。」と嘘をついて退店し、そのまま逃走しました。
しばらくして、Aさんが戻ってこないことを不審に思った店員が、無銭飲食されたと警察に通報しました。
その後、塩釜警察署の捜査で身元の割れたAさんは、無銭飲食による詐欺罪で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
無銭飲食
Aさんは無銭飲食したことで、詐欺罪が適用されて逮捕されています。
詐欺罪は、刑法第246条第1項に「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と定められています。
詐欺罪が適用されるには、下記の一連の流れが必要です。
まず、犯人による欺罔行為(欺く行為)があり、それによって被害者が錯誤し、その錯誤に基づいて財産の処分行為が行われ、その結果犯人または第三者が財産上の利益か財物を取得する、これらが因果的につながって存在する時に詐欺罪が成立します。
そのため参考事件のAさんは、注文する段階で代金を支払う意思と能力がないにも関わらず料理を注文しているため、この行為が代金を支払う意思と能力があると店側を勘違いさせる欺罔行為に当たります。
そして店側が代金を支払う意思と能力がAさんにあると錯誤した状態で、財物である料理をAさんに交付したため、Aさんには詐欺罪が適用されます。
示談交渉
参考事件のような無銭飲食事件の場合、店側に対して食事した分の料金を支払う被害弁償を行うなどの示談交渉を行うことが、弁護活動の1つになります。
示談交渉は個人で行うことも不可能ではありませんが、被害者が個人ではなく会社などである場合、弁護士を通さなければ示談交渉に応じてもらえないというケースも存在しています。
そのため確実な示談交渉を行うためにも、詐欺事件に詳しい弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。
詐欺事件に詳しい弁護士
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当事務所では、初回であれば無料でご利用いただける法律相談、逮捕または勾留されている方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」で承っております。
詐欺事件を起こしてしまった方、またはご家族が詐欺罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に、お気軽にご連絡ください。
コンビニ強盗が何も盗らずに逃走 強盗未遂罪で逮捕
コンビニ強盗が何も盗らずに逃走 強盗未遂罪で逮捕
何も盗らずに逃走したコンビニ強盗が逮捕された事件を参考に、強盗未遂罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、コンビニ強盗することを企て、ある日の夜中、自宅から遠く離れたコンビニに行きました。
そして店内に入ったAさんは、自分以外に客がいないことを確認すると、隠し持っていた包丁を取り出し、店員に突き付けながら「金を出せ」と店員を脅しました。
しかし、店員が「金は出せない」と言って非常通報装置を押したことから、Aさんは、何も盗らずに逃走したのです。
店内に設置されている防犯カメラの映像が決め手となって、コンビニ押し入ってから1週間後に、Aさんは、強盗未遂罪で、仙台北警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)
強盗未遂罪
まず、参考事件でAさん行為には強盗罪が適用されます。
強盗罪を規定している刑法第236条は「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」と定められています。
強盗罪の条文に「暴行又は脅迫を用いて」とありますが、この場合の暴行・脅迫は「相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の強度」を有している必要があり、刃物などの凶器を示す行為は反抗を抑圧するに足りると判断されるでしょう。
また、「強取」とは財物を事実上支配・管理している人、つまり占有者の意思に反して財物を奪取することを意味します。
参考事件のAさんは、何も盗らずにコンビニから逃走しているため、財物を強取していませんので、強盗行為を成し遂げておらず、その場合は、強盗罪未遂罪の適用を受けます。
刑法第243条に明記されているとおり、強盗罪の未遂は罰せられるので、何も盗らずに逃走し強盗を成し遂げることができなかったAさんも、当然、強盗未遂罪の刑責を負うこととなります。
未遂罪と予備罪
刑法には強盗罪のように未遂罪が適用される犯罪もあれば、公務執行妨害や脅迫罪、横領罪のように未遂罪が適用されない犯罪もあります。
また、強盗罪を含む一部の重大な犯罪は、犯罪の実行行為に着手していなくても、その犯罪の準備することだけで予備罪として犯罪が成立するので注意が必要です。
このように刑事事件は、実際に起こした行為によって様々な条文の適用を受けるため、自身の置かれた状況を、専門的な知識無しに把握することは非常に困難です。
当事者となってしまった刑事事件の全貌や、とるべき対応を知るためにも、刑事事件に詳しい弁護士に相談し、アドバイスを求めることをお勧めします。
刑事事件に強い弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
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どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」でご予約いただけますので、強盗事件を起こしてしまった方、または強盗事件の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に、是非、ご相談ください。
