万引き犯人が店員を殴って逃走 事後強盗罪で逮捕

万引き犯人が店員を殴って逃走 事後強盗罪で逮捕

万引き犯人が店員を殴って逃走し、事後強盗罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県富谷市に住んでいる大学生のAさんは、深夜のコンビニでお酒を万引きし、店外に出ようとしたところを店員から「万引きしましたよね」と言われ、肩を掴まれました。
万引きで捕まることをおそれたAさんは、店員の顔を殴って、そのまま逃走し自宅まで逃げ帰りました。
そしてその出来事から1週間ほどしてAさんは、大和警察署事後強盗罪で逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

事後強盗罪

参考事件のAさんは事後強盗罪の容疑で逮捕されています。
事後強盗罪は刑法第238条に「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」と定められています。
まず、強盗罪は暴行・脅迫を用いて財物を奪おうと適用される犯罪です(刑法第236条)。
強盗罪は、暴行や脅迫を手段として財物を強取することで成立する犯罪ですが、事後強盗罪は、窃盗の犯人が盗んだ物を取り返されたり、捕まるを免れたり、証拠隠滅するために、人に対して暴行・脅迫をすることで成立します。
事後強盗罪でいうところの、暴行・脅迫の程度は、相手方の反抗を不能若しくは困難にする程度を要しますが、これは強盗罪も同じです。

事後強盗罪の法定刑

事後強盗罪は「強盗として論ずる」とあるため、強盗罪と同じ「5年以上の有期懲役」が法定刑となっています。罰金刑の規定がないため、起訴されて有罪が確定すると、執行猶予を得ない限り、刑務所に服役しなければなりません。
また執行猶予は、言い渡される懲役刑が3年以下の場合に限られるので、事後強盗罪で起訴された場合は、何らかの減軽事由がなければ執行猶予の獲得も不可能となります。
減軽事由とは、未遂犯や、自首が成立している場合など様々ですが、被害者との示談が成立しているという事も酌量減軽事由となり、執行猶予を獲得する大きな武器となります。
また被害者との示談起訴ままでに締結することができれば、不起訴の可能性が高まりますので、事後強盗罪逮捕された場合は一刻も早く弁護士を選任し、被害者との示談交渉を開始することをお勧めします。

事後強盗罪などの刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では、逮捕・勾留されている方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスや、初回無料の法律相談のご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間、年中無休で承っております。
事後強盗事件を起こしてしまった方、またはご家族が事後強盗罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に、お気軽に、ご連絡ください。

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