中学生を自宅に泊め 未成年者誘拐罪で逮捕

中学生を自宅に泊め 未成年者誘拐罪で逮捕

中学生を自宅に泊めたとして、未成年者誘拐罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県大崎市に住んでいる大学生のAさんは、SNSで知り合った中学生のVさんを自宅に招いていました。
帰りの時間が迫りVさんが帰ろうとすると、Aさんは「今日は家に泊まったらどう」と言って引き留め、Vさんを自宅に泊めました。
しかし、Vさんは両親に泊まることを連絡しなかったため、両親はVさんが帰ってこないことを心配し、警察に捜索願を出したようです。
その後、捜索していた古川警察署の警察官が大崎市内にある駅付近でAさんとVさんを発見し、Aさんを未成年者誘拐罪の容疑で現行犯逮捕しました。

未成年者誘拐罪

刑法第224条では「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」と未成年者略取罪未成年者誘拐罪の二つの罪が定められており、両者を合わせて略取誘拐罪、または拐取罪と言うことがあります。
どちらも、未成年者を現状置かれている生活環境から離脱させ、自己または第三者の事実的支配下に置くことで成立する犯罪ですが、用いられる手段が異なります。
暴行や脅迫等の強制手段を用いるなど人の意思を抑制して行う場合が「略取」で、欺罔・誘惑・甘言など人に誤った判断をさせて行う場合が誘拐とされています。
参考事件のAさんの場合は、暴行・脅迫などを用いてVさんの意思を抑制していないので未成年者略取罪となる可能性は低いでしょうが、「今日は家に泊まったらどう」とVさんに言っているので、このAさんの言葉によってVさんが誤った判断をしている可能性があり、未成年者誘拐罪が成立する可能性は高いでしょう。
ちなみに、未成年者略取罪や、未成年者誘拐罪は、拐取された未成年者の自由と共に、親権者の保護監督権を保護法益とした法律です。ですから今回の事件のように、例えVさん(未成年者)の同意があったとしても、親の同意がなければ未成年者略取罪や誘拐罪が成立するので注意が必要です。

未成年者誘拐罪の弁護活動

未成年者誘拐罪は親告罪であるため、被害者側の告訴がなければ検察官は起訴ができません(刑法第229条)。
そのため、未成年者誘拐罪の弁護活動で、重要になるのは被害者側との示談交渉です。
起訴されるまでの示談交渉で、被害者側に告訴を取り下げてもらうことができれば、必ず不起訴処分を獲得できるのですが、未成年者誘拐罪は被害者側の処罰感情が強い傾向にあるため、こういった刑事事件の弁護活動に強い弁護士に示談交渉を任せた方がよいでしょう。

未成年者誘拐罪に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所では、初回無料の法律相談初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」にて年中無休、24時間受け付けておりますので、未成年者誘拐事件の当事者となってしまった、またはご家族が未成年者誘拐の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に、是非、ご連絡ください。

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