大学に対する爆破予告 威力業務妨害罪で逮捕!

大学に対する爆破予告で逮捕された事件を参考に、威力業務妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県白石市に住んでいる大学生のAさんは、自身が通う大学で開催されるイベントを中止させたいと思い、大学に「●月●日のイベント会場で爆弾を爆破させる。」などとダイレクトメールを送りました。
メールを受けた大学側は宮城県白石警察署に相談し、予定していたイベントを中止すると共に、警察に被害届を提出したようです。
その結果Aさんは、威力業務妨害罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

威力業務妨害罪

Aさんの逮捕容疑は威力業務妨害罪です。
威力業務妨害罪は「威力を用いて人の業務を妨害した者」に適用される刑法第234条に定められた犯罪であり、ここでいう威力とは「人の意思を抑圧するに足りる勢力」を意味します。
脅迫や暴行、地位などを用いた威迫、物の損壊、集団での力の誇示などの広い範囲が威力と判断され、Aさんの行った爆破予告も、威力妨害罪でいうところの威力となるでしょう。
威力の行使は被害者の目の前で行われ業務が妨害されるだけでなく、威力を用いた結果として人の業務を妨害させる影響を生じさせる場合でも、威力業務妨害罪は成立します。
この場合の業務は「人が社会生活上の地位に基づき継続して従事する事務、または事業」とされています。
そのため職業的な仕事はもちろん含まれますが、対価を得ている必要はないためボランティア活動などもこの条文における業務にあたります。

示談交渉

威力業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっています。
内容次第では不起訴処分となる可能性がないわけではありませんが、初犯であっても略式命令による罰金刑となる可能性が高く、悪質性が高いと判断されると公判請求されることもあるので注意が必要です。
こういった刑事罰を避けるには、被害者と示談交渉を行うことが重要です。
威力業務妨害事件の場合、損失分の補填として示談金を支払う必要も出てきますが、示談金の相場は専門的な知識がなければ正確には分かりません。
しかし弁護士によるサポートを受けることができれば、的確な対応をとって示談交渉を円滑に進めることができるでしょう。
そのためにも刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士に示談交渉を依頼することが大切です。

威力業務妨害事件の際には連絡を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」で、初回無料の法律相談逮捕されている方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスのご予約を、24時間体制で受け付けております。
威力業務妨害事件を起こしてしまった方、またはご家族が威力業務妨害罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に、是非、ご相談ください。

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