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駅構内での盗撮事件で逮捕
駅構内での盗撮事件で逮捕
性的姿態等撮影罪と弁護士の役割について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県名取市に住んでいる会社員のAさんは、自宅に帰るために市内にある駅に訪れていました。
構内の階段を上っているAさんの前にはスカートの女性がいて、Aさんはスマートフォンを取り出すと録画モードをオンにしました。
そしてAさんがスマートフォンを女性のスカートの下に差し込むと、女性は後ろを振り返り「盗撮ですか」とAさんに詰め寄りました。
Aさんは答えることなくその場から逃走しました。
その後、Aさんは岩沼警察署の捜査によって監視カメラの映像などから身元が割れ、Aさんは性的姿態等撮影罪で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
性的姿態等撮影罪
Aさんに適用された性的姿態等撮影罪は「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」として、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第2条第1項で禁止されています。
「次に掲げる姿態等」には性的な部位やそれらを覆う下着、性交やわいせつな行為を行っている姿態が挙げられています。
また、実際に撮れているかどうかは関係がなく、仮に撮影した映像に対象性的姿態等が写っていなくとも、撮影を試みた時点で性的姿態等撮影罪は成立します。
そのため、Aさんは録画モードのスマートフォンをスカートの下にいれて、中の下着を撮影しようとしているため性的姿態等撮影罪によって逮捕されています。
弁護士の役割と示談交渉の重要性
性的姿態等撮影罪のような性犯罪において、弁護士が果たす役割は重要です。
証拠の収集や証言の準備、法廷での弁護、冤罪である場合は証拠の信憑性の検証や誤った自白を防ぐためのアドバイスなど、その役割は多岐に渡ります。
その中で最も重要と言えるのが被害者との示談交渉です。
示談交渉の締結は、事件を裁判に至らないようにする、またはより軽い刑罰を求めるために不可欠です。
しかし性犯罪の場合被害者自ら連絡を取っても、被害者側は怒りや恐怖といった感情から示談交渉が難航しやすく、そもそも示談の席にすらついてもらえないというケースも多く見られます。
そのため、代理人として加害者に変わり示談交渉を行う弁護士の存在は、事件を早期解決させるための鍵になります。
よりスムーズな示談交渉の締結を目指すのであれば、性犯罪を含む刑事事件に詳しい弁護士にアドバイスを求めることをお勧めします。
盗撮事件に詳しい弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を専門に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所は24時間体制で、初回無料でご利用いただける法律相談、逮捕・勾留中の方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
盗撮事件の当事者となってしまった方、ご家族が性的姿態等撮影罪の容疑で逮捕・勾留されてしまっている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご相談ください。
インターネットを利用した詐欺事件
インターネットを利用した詐欺事件
インターネット上の詐欺事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる無職のAさんは、インターネット上でVさんと交流を持ちました。
AさんはVさんと交友を深めた後、「私には50万円の借金がある」と嘘を吐きました。
そしてAさんは自身の口座番号を教え、Vさんに50万円を指定の口座に振り込ませました。
VさんはそれからAさんと連絡が取れなくなり、不審に感じてAさんのことを警察に相談しました。
その後、若林警察署の捜査によってAさんの身元が判明し、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
詐欺罪
詐欺罪は、他人を欺き、その結果として財物を不正に取得する行為を指します。
日本の刑法第246条第1項によれば、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
この「人を欺いて」という表現から、詐欺罪には人間に対する欺罔行為が必要不可欠であることがわかります。
欺罔行為(欺く行為)は、事実と異なる情報を故意に提供することで、被害者に誤った判断基準を思い抱かせる行為を指します。
次に、この欺罔行為によって被害者が「錯誤」に陥り、被害者がその虚偽を信じた結果として財産の「処分行為」を行います。
そして最後に、これらの行為が「因果関係」を持ち、犯人または第三者が実際に財物か財産上の利益を取得する。
上記のような法的要件が連鎖することで、詐欺罪は成立します。
そのためAさんはVさんに「借金がある」と言う欺罔行為を行い、Vさんはその誤った情報に基づいて現金50万円を振り込む財産の処分行為を行っているため、Aさんに詐欺罪が成立するのは明白です。
このようなインターネットを利用した詐欺事件は、日常生活で起こりうる事件として増加傾向にあり、匿名性が詐欺を容易にしていることを示しています。
インターネット上で起きた事件の弁護活動
犯人が意図的に虚偽の情報を提供し、被害者を欺くことで財産を不正に取得する構造であるため、詐欺罪は「10年以下の懲役」と非常に重い刑罰が科されています。
このような重大な犯罪である詐欺事件で重要になるのは、被害者との示談交渉です。
示談交渉が締結できれば処分の軽減を求めることができ、事件の内容次第で不起訴処分も期待できます。
示談交渉では、被害者への補償として、損害賠償をすることが一般的です。
しかし、Vさんのようにインターネットを利用した詐欺事件の被害者は、直接連絡を取ることが困難なことが多く、弁護士が仲介者として示談交渉を行うことが必要不可欠になります。
詐欺事件において、専門知識を持つ弁護士の役割は非常に大きいため、参考事件のような詐欺事件の場合、弁護活動を弁護士に依頼することが重要です。
詐欺に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所では初回であれば無料の法律相談や、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」で24時間受け付けておりますので、詐欺事件を起こしてしまった方、詐欺罪の容疑で家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。
未成年者へのわいせつ行為で不同意わいせつ罪
未成年者へのわいせつ行為で不同意わいせつ罪
不同意わいせつ罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県登米市に住んでいる20代の大学生Aさんは、家庭教師のアルバイトをしていました。
同市内に住む小学生のVさんに勉強を教えている際に、AさんはVさんに自身の下半身を触らせたり、Vさんの下半身を触ったりなどしていました。
しかしVさんが両親にAさんのした行為を話したため、両親は警察に相談しました。
その後、Aさんは登米警察署に不同意わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
不同意わいせつ罪
刑法第176条には不同意わいせつ罪が定められており、今回Aさんに適用されたのは同条第3項の「16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。」と定められた条文です。
同上第1項と第2項の場合、「暴行又は脅迫を用いる」、「睡眠や意識不明瞭状態に乗じる」、「行為をわいせつでないと誤信させる」などの行為で不同意にもかかわらず、わいせつな行為をすると不同意わいせつ罪になります。
しかし、第3項の場合は不同意であることは条件になっていません。
つまり、16歳未満の場合は同意があったとしてもわいせつな行為があれば不同意わいせつ罪になります。
これは16歳未満では性的な自由に対する判断・同意能力が備わっていないと考えられているからです。
以前の強制わいせつ罪ではこの年齢が13歳とされていましたが、刑法改正にあたり性交同意年齢が引き上げられ、13歳以上で年齢差が5歳未満であれば不同意わいせつ罪が適用されなくなりました。
参考事件の場合、20代のAさんと小学生のVさんでは5歳以上の年齢差があることは明白であるため、仮にVさんが同意していたとしても、Vさんにわいせつな行為をしたAさんは不同意わいせつ罪となります。
未成年者が被害者の場合
不同意わいせつ事件で逮捕された際に減刑を求めたり、執行猶予を獲得したりするためには被害者との示談交渉が最も大切な弁護活動と言えます。
しかし性犯罪に係る事件の場合、被害者は怒りや恐怖から示談交渉を拒否しやすい傾向にあります。
参考事件のように未成年者が被害者である場合、その保護者と示談交渉を進めることになりますが、その場合は被害者側の怒りも強くなりやすいため、加害者が個人で示談や謝罪を行おうとしても上手くいかず、むしろ拗れてしまうケースも多いです。
そのため速やかな事件の解決を求めるのであれば、被害者との間に入って示談交渉を行う弁護士の存在が重要になります。
未成年者が被害者の事件で示談締結を目指す際は、示談交渉の経験が豊富な弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めいたします。
刑事事件を専門とする弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所は24時間体制で、初回無料の法律相談、逮捕・勾留された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」にてお申し込みいただけますので、不同意わいせつ罪の容疑で家族が逮捕されてしまった、またはご自身が不同意わいせつ罪になってしまった場合、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、ご相談ください。
両者の同意があっても犯罪、未成年者誘拐事件
両者の同意があっても犯罪、未成年者誘拐事件
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんは、インターネット上で知り合った高校生のVさんと会っていました。
夕方になってVさんが「今日は家に帰りたくない」と言ったため、Aさんは「どっか泊まりたいなら家を使うと良い」と言ってVさんを自宅に泊めました。
その日の夜、Vさんの両親はVさんと連絡がつかなくなったことで、警察に相談していました。
その後、仙台北警察署の警察官がAさんの自宅に訪れ、Aさんは未成年者誘拐罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
未成年者誘拐罪
刑法第224条には「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」と定められており、この「誘拐」が未成年者誘拐罪を指しています。
この条文における「誘拐」とは、欺罔、偽計、誘惑、甘言などを用いて未成年者(18歳未満の者を意味します)に誤った判断をさせ、現在置かれている生活環境から離脱させ、自己もしくは第三者の事実的支配下に置くことです。
また、暴行や脅迫等が未成年者の意思を抑制するための手段として用いられると、未成年者略取罪となります。
参考事件は一見すると誘拐には見えませんが、Aさんの自宅へ泊まることを促す発言で、Vさんが誤った判断をしてしまったと考えることができます。
さらに、Vさんの両親はVさんがAさんの自宅に泊まることを知りませんでした。
刑法第224条では親権者の保護監督権も保護すべき法益となっています。
そのため参考事件のように両親の同意がない場合、未成年者の同意があったとしても未成年者誘拐罪は成立してしまいます。
示談交渉の必要性
未成年者誘拐罪で最も重要と言えるのが示談交渉です。
未成年者誘拐罪は親告罪と言って、検察官は被害者側からの告訴がない限り、起訴することができません。
そのため被害者との示談交渉の中で告訴を取り下げてもらうことができれば、必ず不起訴で事件を終わらせることができます。
しかし未成年者が被害者であるため、被害者側は処罰感情が強くなりやすく、加害者が直接示談交渉をしようとしてもかえって事態が拗れてしまうケースもあります。
そのため未成年者誘拐事件の際には、刑事事件の経験と知識が豊富な弁護士に依頼し、示談交渉のサポートを受けることをお勧めします。
刑事事件の経験と知識が豊富な弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」で、逮捕されている方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービス、初回無料の法律相談をご予約いただけます。
未成年者誘拐事件の当事者となった、未成年者誘拐罪で家族が逮捕されてしまった、こういった事件の際は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。
マッサージと偽り、新設された不同意わいせつ罪が適用
マッサージと偽り、新設された不同意わいせつ罪が適用
新設された不同意わいせつ罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県栗原市に住んでいる大学生のAさんは、市内にあるマッサージ店でアルバイトをしていました。
Aさんは自分が担当する女性の客であるVさんに対して、マッサージと称して下半身を触りました。
VさんはAさんがアルバイトを始める以前からマッサージ店に来ていたため、マッサージに対して違和感を覚え、警察に相談することにしました。
その後若柳警察署の警察官がマッサージ店に捜査に訪れ、Aさんの行為がマッサージではないと判明し、Aさんは不同意わいせつ罪の容疑で逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
不同意わいせつ罪
Aさんが逮捕された不同意わいせつ罪は、以前は強制わいせつ罪と罪名が定められており、その内容も今とは異なっていました。
しかし近年の性犯罪に対して適切に対処するため、令和5年7月13日の刑法改正によって不同意わいせつ罪として、罪名と条文が現在の形に整備されました。
不同意わいせつ罪は刑法第176条に定められており、同条第2項は「行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。」とされています。
そしてAさんは女性の下半身に触れる際に、触れる行為をマッサージと偽っているため、不同意わいせつ罪が成立しました。
「前項と同様とする。」とありますが、この前項にあたる刑法第176条第1項の不同意わいせつ罪は「6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」と法定刑が定められていいます。
そのため同条第2項の不同意わいせつ罪が適用されたAさんは、6月以上10年以下の拘禁刑が刑罰となります。
弁護士の重要性
不同意わいせつ罪には罰金刑が定められていないため、起訴されて有罪判決となれば刑務所へ服役になる可能性が高いです。
それを避けるためには、被害者と示談交渉を行うことが重要になります。
しかし性犯罪の被害者となった方は、恐怖心から示談交渉の席に着くことを拒否する傾向にあります。
また、参考事件のように被害者と加害者が他人であれば、個人で連絡を取って示談を進めることは不可能と言えるでしょう。
そのため不同意わいせつ罪のような事件に際は弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。
被害者と示談交渉を行う際、刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士からのサポートを受けることが、事件をより良い形で終わらせる鍵になります。
弁護士事務所へまずは相談
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件及び少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では初回無料の法律相談の他、逮捕されている方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスなどを実施しています。
どちらのご予約も、フリーダイヤル「0120-631-881」で受け付けておりますので、不同意わいせつ事件を起こしてしまった、またはご家族が不同意わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。
公然わいせつ事件において示談交渉ができるケース
公然わいせつ事件において示談交渉ができるケース
公然わいせつ罪と示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県黒川郡に住んでいる大学生のAさんは、下着を履かずに家を出ました。
そして電車に乗り座っている女性がいるのに気付くと、ズボンのチャックを空けて女性の前に立ちました。
女性は席を離れると駅員を呼び、Aさんが下半身を見せてきたことを伝えると、2人でAさんを確保しました。
その後、駅員が警察に通報し、駆け付けた泉警察署の警察官がAさんを公然わいせつ罪の容疑で逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
公然わいせつ罪
Aさんの逮捕容疑である公然わいせつ罪は「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と刑法第174条に定められています。
条文にある「わいせつな行為」とは「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する」こととされ、性行為や性器の露出、露出した性器での自慰行為などが考えられます。
また、「公然」とは不特定または多数の人が認識できる状態を意味しており、認識できる状態であればいいので、実際に不特定または多数の人にわいせつな行為が認識されている必要はありません。
そのためケースの男性は、不特定多数の人が利用できる電車内で、性器の露出行為を行ったため公然わいせつ罪が成立したと言えます。
公然わいせつ罪における示談交渉の可能性
公然わいせつ罪は痴漢や不同意わいせつ事件とは違い、社会的法益である性秩序を保護法益としているため、法律上は被害者の存在しない事件です。
しかし、参考事件のように下半身を見せつけられた女性などが存在するのであれば、その人に対して示談交渉を行うことも考えられます。
しかし、性犯罪の被害者は不安や恐怖から、直接会って示談交渉をすることを拒否しやすい傾向にあります。
迅速に示談を締結するためにも、弁護士に示談交渉を依頼することをお勧めします。
刑事事件の際は当事務所に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う弁護士事務所です。
当事務所では初回無料の法律相談や、逮捕中の方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスなどをご利用いただけます。
ご家族が公然わいせつ罪の疑いで逮捕されてしまった、またはご自身が公然わいせつ事件で捜査を受けている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご連絡ください。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、ご予約をお待ちしております。
壁に落書きをして逮捕、壊さずに建造物等損壊罪となるケース
壁に落書きをして逮捕、壊さずに建造物等損壊罪となるケース
建造物等損壊罪と「損壊」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいるAさんは、同市内にあるマンションに来ていました。
Aさんは事前に用意していた落ちにくい黒色の塗料を取り出すと、マンションの壁に塗料で落書きしました。
Aさんはそのまま帰りましたが、マンションの住人が落書きに気付き、マンションの管理人に相談して被害届を提出することになりました。
その後、仙台東警察署の捜査でAさんの身元は特定され、建造物等損壊罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
建造物損壊罪
刑法第260条には「他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。」と定められており、これが建造物等損壊罪(及び同致死傷)の条文です。
この条文の建造物とは、屋根のある壁もしくは柱に支えられて土地に定着している、内部に人が出入りしうる家屋その他これに類似する建造物のことです。
そのため参考事件で被害にあったマンションは「他人の建造物」となります。
損壊についてですが、これは壊すことだけを指すものではありません。
建造物等損壊罪における「損壊」とは「物の効用を害する一切の行為」です。
そのためは破壊、破損させること以外に、心理的に使用できない状態にする、外観や景観を著しく損なわせることも「損壊」となります。
また、損壊の程度は原状回復が容易でない状態である必要があります。
このことからマンションの壁に落ちにくい塗料で落書きする行為は、壁の外観を損なわせ回復が容易でない状態に損壊させる行為となり、Aさんには建造物等損壊罪が適用されました。
示談交渉
参考事件のような建造物等損壊事件ではマンションの持ち主に対する示談交渉が重要になります。
示談交渉を締結させることができれば減軽が望め、執行猶予を取り付けたり不起訴処分を獲得したりできる可能性があります。
そのためには速やかな示談の締結が重要であるため、弁護士に相談し弁護活動を依頼することをお勧めします。
弁護士を通さずに被害者と直接会って示談交渉をする場合、かえってこじれてしまうケースもあるため、的確な対応をとるためには弁護士にアドバイスを受けることが大切です。
また、弁護士を通さなければ示談に応じてもらえないこともあり得るので、刑事事件に詳しい弁護士のサポートが早期の示談締結の鍵になります。
刑事事件の際は当事務所に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談、逮捕・勾留された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
建造物等損壊事件を起こしてしまった、またはご家族が建造物等損壊罪で逮捕されてしまった際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に、是非、ご連絡ください。
酒気帯び運転による逮捕、早期釈放のためには
酒気帯び運転による逮捕、早期釈放のためには
酒気帯び運転と身柄解放の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県白石市に住んでいる会社員のAさんは、自宅でお酒を飲んでいました。
その後Aさんは買い物に行く必要があったことに気付き、「少しだけなら」と車を運転してスーパーに向かいました。
しかし買い物に行く途中で白石警察署のパトカーに止められ、呼気検査を受けることになりました。
そしてAさんの呼気から基準値超えのアルコールが検出されたことから、Aさんは酒気帯び運転の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
酒気帯び運転
Aさんの逮捕容疑である酒気帯び運転が定められた法律は、道路交通法です。
道路交通法第65条第1項には「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と定めています。
そしてこの第65条に違反し、車両を運転する際に政令で定める以上にアルコールを保有する状態にあった者には、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます(道路交通法117条の2の2第3号)。
この法令が定めるアルコールの程度は路交通法施行令に定められており、「血液1mlにつき0.3mg又は、呼気1リットルにつき0.15mg以上である場合」となっています(路交通法施行令第44条の3)。
早期釈放の重要性
警察官は逮捕後48時間以内に検察官に事件を送致するか判断します。
さらに検察官は送致を受けた後、24時間以内に裁判官に勾留請求するかどうかを判断します。
そして裁判官が勾留を決めれば10日間、延長されれば20日間身体拘束されることになるため、逮捕されると最大23日間身体拘束されるおそれがあります。
当然この間は会社への出勤も出来なくなり、逮捕が原因で解雇される可能性も低くありません。
そのため弁護士に身柄解放の活動を依頼することが重要です。
弁護活動を行い罪証隠滅や逃亡の恐れがないことなどを主張し、
速やかな釈放ができれば失職のリスクを減らすことができます。
また、釈放されない間も弁護士を通して家族に伝言を頼んで会社に連絡をしてもらうことで、無断欠勤を避けることも可能です。
早期の釈放を目指すためにも交通事件に詳しい弁護士に相談し、弁護活動を依頼することをお勧めします。
刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、交通事件を含む刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
初回無料の法律相談、逮捕・勾留されている方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスを、当事務所では24時間体制で受け付けております。
酒気帯び運転をしてしまった方、またはご家族が酒気帯び運転の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。
チケットを譲ると嘘、SNS上での詐欺事件
チケットを譲ると嘘、SNS上での詐欺事件
SNS上で行われた詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
会社員のAさんは、SNS上であるアーティストのライブチケットを欲しいと書き込んでいる人を発見しました。
Aさんはライブチケットを持っていませんでしたが、「持っているのであげます」と言ってチケットの代金を指定した口座に振り込むように誘導しました。
書き込みをした宮城県柴田郡に住んでいるVさんは指定の口座にチケット代を振り込みましたが、届くと言われた日を過ぎてもチケットが届かなかったことから大河原警察署に被害届を出しました。
その後、警察の捜査によってAさんの身元が特定され、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
詐欺罪
刑法第246条第1項には、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と詐欺罪が定められてます。
「人を欺いて」とあることから、詐欺罪にはまず被疑者(犯人)による欺く行為(欺罔行為)が必要になります。
そしてその行為によって被害者が勘違い(錯誤)を起こし、その勘違いに基づいて財産の処分行為が行われ、その結果として被疑者または第三者が財物か財産上利益を取得する。
上記の流れが因果的につながって存在する時、詐欺罪は成立します。
参考事件の場合、まずAさんがチケットを持っているので譲ると言ってVさんを欺き、そしてAさんがチケットを持っていると錯誤したVさんが、財物である現金をAさんの口座に振り込んだためAさんは財物を取得しました。
そのため、Aさんのしたことは詐欺罪に該当します。
示談交渉
詐欺事件を起こしてしまった場合、不起訴処分や減刑を求めるには被害者との示談交渉が重要な弁護活動の1つになります。
示談交渉は個人で連絡をとって行うことも可能ですが、SNS上での詐欺事件の場合、被害者の連絡先がわからないことがほとんどです。
また、こういった事件で警察が被疑者側に被害者の連絡先を教えることもまずありません。
そのため示談交渉を進めるためには、代理人として間に入る弁護士の存在は不可欠です。
的確な弁護対応をするためにも、詐欺事件などの刑事事件に詳しい弁護士に相談することをお勧めいたします。
詐欺事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱っている弁護士事務所です。
初回無料の法律相談、逮捕されている方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスを、当事務所では実施しております。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」で24時間受け付けておりますので、
詐欺事件を起こしてしまった方、またはご家族が詐欺罪で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。
高校生が大麻所持で逮捕 少年事件の手続きを解説
高校生が大麻所持で逮捕された事件を参考に、少年事件の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県加美郡に住んでいる高校生のAさんは、インターネットで購入した大麻を日常的に、自宅や友人の家で使用していました。
そんなある日、友人と一緒に大麻を使用しようと、大麻を隠し持って友人の家に向かっていたところ、パトロール中の宮城県加美警察署の警察官に職務質問され、隠し持っていた大麻が見つかってしまったのです。
簡易鑑定の後に、Aさんは大麻取締法違反(所持罪)の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
大麻取締法
Aさんの逮捕された大麻取締法違反の内容は「大麻所持」です。
大麻取締法の第24条の2第1項は「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」と定めているため、Aさんのように使用する目的で大麻を持っている行為は、大麻取締法違反(所持罪)となります。
近年は大麻に関する事件の若年化が社会問題となっており、参考事件のように高校生、果てには中学生が大麻事件で検挙されるもあります。
少年法の適用
参考事件で逮捕されたのは高校生、つまり20歳に満たない者であるため、この事件には少年法が適用され、少年事件として扱われます。
少年事件は、原則として全ての事件が捜査機関による捜査が行われた後に家庭裁判所に送致されます(全件送致主義)。
その後、調査官による社会調査を経て、家庭裁判所の少年審判でどのような処分が適切であるかが判断されます。
参考事件のような大麻所持事件を起こした成人が、起訴されて有罪が確定すれば、5年以下の懲役が刑罰となりますが、少年事件の場合は下される処分も、少年法に則ったものになります。
少年事件の処分には不処分、保護観察、少年院送致などがあります。
ただし、家庭裁判所が少年に刑罰を下すべきと判断すれば、事件は検察官に逆に送致され、その後は、成人と同じ手続きがとられます(逆送)。
少年事件の弁護活動
少年審判において審理の対象となるものの1つに「要保護性」があります。
要保護性は少年が非行を繰り返す可能性があるか、更生の余地はあるか、保護処分が有効かといった要素から構成され、この要保護性が高いと判断されればそれだけ処分が重いものになる可能性があります。
少年院送致などの厳しい処分を避けるには、この要保護性が低いことを主張する必要があります。
具体的には弁護士を通し、少年は更生の余地があること、施設に送致せずとも更生のための環境が整っていることをアピールします。
特に薬物事件は依存性が高く、再犯率の高い犯罪ですので、専門医の治療や、カウンセリングを受けるなどして、再発防止策を、少年だけでなく家族と共に取り組んでいくことが大切でしょう。
適切な活動を行うためにも、少年事件・大麻所持事件に詳しい弁護士に早期の依頼をすることが重要です。
少年事件および大麻所持事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では、初回無料の法律相談、逮捕されている方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスなどのご予約を、24時間体制で受け付けております。
大麻所持事件を起こしてしまった方、またはご家族が少年事件で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。
