Posts Tagged ‘逮捕’

トイレにカメラを設置する盗撮事件

2023-06-10

トイレにカメラを設置する盗撮事件

盗撮行為による宮城県の迷惑行為防止条例違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。

参考事件

宮城県角田市に住んでいるAさんは宮城県角田市内にあるコンビニエンスストアを訪れていました。
Aさんは店内のトイレに入ると、前もって用意していた小型のカメラをバックから取り出し、トイレの側面に目立たないようにして設置しました。
Aさんが帰ったのち、トイレ掃除をしていた店員が小型カメラを発見し、そのまま警察に通報しました。

その後、宮城県角田警察署の捜査によってAさんの犯行であることがわかり、Aさんは逮捕されることとなりました。
Aさんは「女性を撮影する目的」で小型カメラを設置したと、自身の犯行の動機を説明しています。
(参考事件はフィクションです。)

盗撮

参考事件で逮捕されたAさんは盗撮の容疑で逮捕されました。
盗撮は一般的な表現として使われていますが、盗撮罪という罪名は存在していません。
多くの場合、盗撮事件は事件が起きた地域の自治体が定めている、いわゆる迷惑行為防止条例が適用されます。
参考事件は宮城県内で起きた事件であるため、適用されるのは宮城県の迷惑行為防止条例です。
そのためAさんの行為は「迷惑行為防止条例違反」が正式な罪名となります。

Aさんの行為は、宮城県の定める迷惑行為防止条例第3条の2第3項に抵触しています。
第3条の2第3項には「何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。」と定められています。
そのため人が衣服を一部付けない状態になるコンビニエンスストアのトイレに、正当な理由がないのに人を撮影する目的で小型カメラを設置したAさんの行為が、迷惑行為防止条例違反であることは間違いないでしょう。

ちなみに、宮城県の迷惑行為防止条例では盗撮行為の罰則を「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と定めています。

盗撮事件で重要になる示談交渉

盗撮事件での弁護活動の1つは示談交渉です。
被害者に対する示談を締結し、減刑や不起訴を求めることが考えられます。
参考事件のような場合、盗撮は未然に防がれているため盗撮された被害者は存在しませんが、このような場合は、小型カメラを設置されたコンビニが被害者であると考えられるので、コンビニの店長等責任者に対して示談交渉を行う必要があります。
刑事手続き上の効果的な示談は、誰に対して交渉を行うのか、またどういった条件で締結すべきなのか等、専門的な知識が必要となってくるので、示談交渉を行いたいという場合には、法律の専門家である弁護士に任せることをお勧めします。

盗撮事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件及び少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所では初回無料で申し込める法律相談逮捕・勾留中の方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービス等をご利用いただけます。
盗撮事件を起こしてしまった方、またはご家族が盗撮などの迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご連絡ください。

自転車をはねてしまい、ひき逃げ事件で逮捕

2023-06-07

自転車をはねてしまい、ひき逃げ事件で逮捕

ひき逃げ事件による道路交通法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

2022年12月、仙台市宮城野区で軽乗用車が自転車の高校生をはねてけがをさせ、逃走していた事件で、警察は、ひき逃げなどの疑いで、会社員の男を逮捕しました。

逮捕された男は2022年12月19日午前9時ごろ、仙台市宮城野区の交差点に赤信号を無視して軽乗用車で進入し、自転車で横断中だった男子高校生をはねてけがをさせ、逃げた疑いが持たれており、被害者の男子高校生は右耳を打つなどのけがをしました。

警察によりますと、防犯カメラなどから容疑者を特定し逮捕したようで、容疑者は「間違いありません」と容疑を認めているということです。
本年2月23日配信のkhb東日本放送の記事を引用

ひき逃げの道路交通法違反

参考事例で逮捕された男性の容疑の1つはひき逃げです。
テレビでよく取り上げられる「ひき逃げ」という言葉は通称であり、正式には道路交通法違反と呼ばれます。
ひき逃げ事件の根拠となる法律は、道路交通法第72条第1項です。
この条文では交通事故が発生した場合、事故に関係している車両の運転手(その他乗務員)はすぐに車両を止め、道路における危険を防止する等の必要な措置を講じ、負傷者を救護して警察官に事故を連絡する義務を定めています。
ひき逃げの法定刑は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金です(道路交通法第117条第2項)。

ひき逃げ事件が起きた際の弁護活動

参考事例のように被害者が存在する事件の場合、被害者に対する示談交渉が弁護活動の1つになります。
刑罰がどれだけ重くなるかは被害者に対して被害弁償ができているかという点からも判断されるため、示談交渉が締結しているか否かで処分内容は大きく変わってきます。
そのため弁護士に依頼し、被害者に対する速やかな示談交渉を行うことが、減刑や執行猶予を獲得するための鍵になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、交通事件を含む刑事事件・少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所では初回無料の法律相談の他、逮捕されている方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しています。
ひき逃げ事件を起こしてしまった、またはご家族が道路交通法違反で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に、是非ご相談ください。

会社経営者による傷害事件 男を逮捕

2022-04-15

ご家族が逮捕されてしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。

仙台市太白区の傷害事件

会社経営者のAさん(40代・男性)は、仙台市太白区内のカラオケ店で、部下と共にカラオケに行っていました。
その際、部下がAさんに対し、会社の経営方針について意見したところ、Aさんは激昂し、Vさんの顔面を数発殴るなどの暴行を加えてしまいました。
騒動に気付いたカラオケ店の店員が警察に通報したことにより、Aさんは臨場した宮城県仙台南警察署の警察官によって逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕されたことを知り、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

家族が逮捕されてしまったら

事件を起こした方が逮捕された方は、被疑者として、警察署内の留置所に送られます。
被疑者とは、犯罪の嫌疑がかけられている人のことです。
逮捕によって身体拘束できるのは、最大で3日間であるとされています。(刑事訴訟法第205条第2項)

ただし、ここで注意しなくてはならないのは、身体拘束がここで終わるわけではないということです。

検察庁で検察官の取調べが終わった後、検察官が被疑者の身体を拘束した状態で捜査を進める必要があると判断した場合、検察官は裁判所に対して、被疑者の勾留を請求します。

勾留の要件は、被疑者が「罪を犯したと疑うに足りる相当な理由」がある場合で、かつ、次の各号のいずれかに該当することです。(刑事訴訟法第60条第1項、第207条1項、)。
 
 勾留の要件
  第1号 被疑者が定まった住居を有しないとき。
  第2号 被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
  第3号 被疑者が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

検察官の勾留請求が認められた場合、逮捕による3日間の身体拘束に加えて、さらに最大10日間の身体拘束が継続します。
もし、やむをえない事由がある場合は、10日間の勾留後、さらに最大10日間の勾留延長も可能です。(刑事訴訟法第208条第2項)

すなわち、一度逮捕されると、検察官が被疑者を裁判にかけるかどうか判断されるまでに、最大で23日間身体拘束されることになります。

事件の被害者がいる場合

 もし、ご家族が起こした事件に被害者がいる場合、なるべく早期に謝罪と弁償の意思があることを伝え、示談交渉を進めることをおすすめ致します。
事件が起きてから長期間が過ぎているのにも関わらず、加害者からの連絡がなかったことを理由に、加害者への処罰感情が増すケースもあります。
被害者との示談を望む場合は、弁護士に依頼をすることをおすすめ致します。
 そもそも、被害者は加害者に自分の連絡先を教えることを拒否するケースがほとんどです。
 しかし、「弁護士限りなら」という条件で連絡先を教えて下さる被害者は多いです。
弁護士が間に入ることで、示談交渉を進めることにより、被害者の処罰感情を軽減し、加害者ご本人様に科される刑罰を軽くする可能性を高められます。

逮捕されたご家族のために弁護士ができる活動

弁護士は、ご本人様が1日でも早く、社会生活に復帰できるように、身柄解放のための活動を進めることができます。
例えば、弁護士は裁判所による勾留決定の取消しを請求をすることができます。(刑事訴訟法第429条第1項第2号)

 もし、ご家族が逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスでは、弊所の弁護士が留置所にいるご本人様と面会し事件の概要についてお話を伺い、その後、ご家族様に対し事件の見通しなどをご報告するサービス(有料)です。

初回接見サービスのご予約は、フリーダイアル 0120-631-881 にて、24時間・年中無休 承っております。

ご家族が逮捕されてしまった方は、すぐにお電話下さい。

Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら