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盗撮後逃走して自首
盗撮後逃走して自首
宮城県塩釜市に住む会社員のAさん(29歳)は、通勤途中の駅構内などで、女性のスカート内をスマートフォンのカメラで盗撮する行為を繰り返していました。
ある日、Aさんは、盗撮していた女性Vさんが振り返ってAさんの盗撮行為に気づいたそぶりを見せたため、Vさんが大声を上げたりして盗撮が周囲にばれる前に、その場から走って逃げました。
しかし、逃走する最中に、盗撮に使用していたスマートフォンを落としてしまいました。
スマートフォンの中にはAさんの個人情報はもとより、盗撮写真のデータが大量に入っています。
Aさんは、スマートフォンが警察に届けられることで、自分の盗撮行為が早晩バレてしまうのではないかと不安です。
まだ警察から連絡などはありませんが、不安な日々を続けるくらいなら、いっそ自首することで、逮捕されずに軽い処分ですませたいと考えて、Aさんは、自首の前に、刑事事件専門の弁護士に無料法律相談することにしました。
(事実に基づいたフィクションです。)
~盗撮事件~
宮城県では、盗撮行為に関して、「迷惑行為防止条例」)の第3条の2で禁止しています。
【迷惑行為防止条例】
(卑わいな行為の禁止)
第三条の二 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
三 人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を向け、若しくは設置すること。
四 前三号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、正当な理由がないのに、人の衣服等を透かして見ることのできる写真機等を用いて、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人の下着等を見、又は撮影してはならない。
3 何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。
4 何人も、正当な理由がないのに、集会場、事務所、教室その他の特定かつ多数の者が利用するような場所において、人の下着等を撮影してはならない。
罰則は、同条例第十六条に定められており、「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」です。
しかし、常習としておこなった場合は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処されることになります。
~自首するとどうなる?~
自首をすれば刑が軽くなる、と聞いたことがある方は多いと思います。
自首については、刑法第42条に規定されています。
刑法第42条
「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる(略)」
自首が成立すると、刑が軽くなる可能性があります。
しかし、必ず刑が軽くなるというわけではなく、「減軽することができる」とされているとおり、刑が軽くなる可能性があるにとどまります。
減軽される場合は「有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の2分の1を減ずる」(刑法第68条)とされています。
~自首の要件~
自首となるには、犯罪及び犯人が捜査機関に発覚する前に、犯人が自ら罪を犯したことを捜査機関に申告し、その処分を求める事が必要です。
まだ警察から連絡が来ていなくても、すでに被疑者として割り出されて犯罪の容疑をかけられている場合には、自首が成立しない可能性があります。
例えば、警察に犯罪事実と被疑者が発覚しているが、捕まるのが嫌で被疑者が逃げていて警察に被疑者の所在がつかめていないという場合に、考え直して自ら警察署に赴いたとしても、自首は成立しません。
職務質問や取調べで追及され自供したときも自首は成立しません。
また、交通事故を起こして警察に届け出る場合の申告は自首には当たりません。
もし、被疑者として割り出されるなど捜査機関に発覚したあとに捜査機関に出向いて自らの犯罪を自白した場合には、自首ではなく任意出頭とされます。
任意出頭の場合は、自首の場合の刑の任意的減軽という法律上の効果を受けることはできません。
ただし、任意出頭の場合でも、自ら警察に申し出ていることから、情状面で考慮されて刑や処分が軽くなったり、逮捕のリスクが下がったりすることはあります。
事例においては、警察が既に犯罪を覚知し、捜査を開始しているか否かはわかりません。
Aさんが自らの罪を警察署へ申し出た場合、自首にあたるか任意出頭にあたるかはわかりません。
しかし、もし、任意出頭になってしまったとしても、自ら自分が犯人であると申し出ることから、捜査に協力している、また、反省の態度を示していると判断してもらえる可能性があります。
この様な事情は、逮捕のリスクを下げること、逮捕された場合早期に身柄解放されることに役立つ事情になると考えられます。
ご自身の事件で、自首すべきか悩んでいる場合は、ぜひ、警察署に行く前に、自首が成立するか弁護士することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、多くの方から自首についてのご相談をいただいています。
刑事事件専門の弁護士が無料法律相談で親身にお話を聞き、お悩み解決に尽力いたします。
まずは、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
宮城県山元町 掲示板にわいせつ画像をアップロードしてわいせつ電磁的記録媒体陳列罪
宮城県山元町 掲示板にわいせつ画像をアップロードしてわいせつ電磁的記録媒体陳列罪
宮城県山元町に住むAは、自宅のパソコンからインターネット上の誰もが閲覧可能な掲示板に無修正のわいせつな画像をアップロードしました。
事態に気付いた掲示板の運営によってわいせつ画像はすぐに削除されたものの、宮城県警察亘理警察署の警察官がわいせつ電磁的記録媒体陳列罪の疑いで家宅捜索に来ました。
(フィクション)
~わいせつ電磁的記録媒体陳列罪~
わいせつ電磁的記録媒体陳列罪とは、刑法のわいせつ物頒布等の罪に含まれる罪です。
わいせつ物頒布等罪は、健全な性風俗あるいは公衆の性的感情を保護するために設けられている犯罪です。
起訴されて有罪が確定すれば、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料が科せられます。(懲役と罰金の両方を科される場合もあります。)
わいせつ電磁的記録媒体陳列罪の「電磁的記録媒体」とは、パソコンのハードディスクやインターネットのサーバーなどに記録されている情報のことを指し、「公然と陳列」するとは、わいせつ物を不特定または多数人が視聴できるような状態にすることをいいます。
どのような物が「わいせつ」に当たるかですが、判例は「わいせつ」の意義について、「徒に性欲を興奮または刺戟せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」としています。
「わいせつ」にあたるか否かは、その社会における一般人・通常人を基準にして決定されるとされており、時代と社会とによって変化します。
実際の事件でご自身の陳列した物が「わいせつ」にあたるのかについては、裁判例の参照も含めて様々な点を総合考慮して慎重に検討する必要があるため、専門的で微妙な判断が要求されます。
インターネットが広く普及している現在においては、何の気なしにおこなった行為がわいせつ電磁的記録媒体陳列罪などの犯罪に該当してしまうことがありえます。
ご自身の事件で「わいせつ」に当たるかお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
初回法律相談:無料
(宮城県亘理警察署までの初回接見費用:41,500円)

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宮城県蔵王町の強制性交等罪で逮捕 否認事件に強い弁護士
宮城県蔵王町の強制性交等罪で逮捕 否認事件に強い弁護士
Aは、合コンで知り合った女性Vと意気投合し、合コンの後に宮城県角田市内のホテルで性交渉しました。
後日、Aは強制性交等罪の疑いで宮城県角田警察署に逮捕されました。
Aは、逮捕から一貫して、Vとホテルに行って性交渉したことは認めていたものの、強制性交等の事実については否認していました。
Aの家族は、否認事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです。)
~強制性交等罪~
強制性交等罪は、被害者の反抗を著しく困難にする程度の暴行や脅迫を用いて、性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした場合に成立します。
強制性交等罪は、性犯罪の中でも最も法定刑が重く規定されています。
罰金刑がないために起訴されれば正式裁判となり、実刑判決を受ける可能性も高く、長期間身柄を拘束される可能性も高いです。
~否認事件での弁護士の活動~
実際には同意の上での行為であった場合など、強制性交等罪に当たらないにもかかわらず警察の捜査対象となり、取調べや逮捕が行われる場合があります。
否認事件の場合、警察や検察での取調べは非常に厳しいものとなります。
そこで、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、逮捕・勾留されている方が供述する内容を事前に確認する等、捜査機関により思いがけず不利な証拠を作られてしまわないように、取調べに対するアドバイスを行います。
同時に、逮捕・勾留されている方の不安が和らぐようにしっかりと寄り添って支え続けます。
そして、捜査機関に対して強制性交等罪の成立を否定する客観的な証拠を提出する、捜査機関の見解が十分な証拠に基づくものではないことを主張するなどにより、不起訴処分・無罪判決を勝ち取るように尽力いたします。
強制性交等罪の否認事件でお困りの場合は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご用命ください。
まずは、フリーダイヤル0120-631-881までお電話いただくか、お問い合わせフォームをご利用ください。
(宮城県角田警察署への初回接見費用:44,200円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
知り合いの男子中学生にわいせつな行為をして強制性交等罪に 宮城県色麻町対応の刑事弁護士
知り合いの男子中学生にわいせつな行為をして強制性交等罪に 宮城県色麻町対応の刑事弁護士
20代会社員のAさんは、宮城県色麻町において知り合いの男子中学生(12歳)にわいせつな行為をした強制性交等罪の疑いで、宮城県警察加美警察署に逮捕されました。
Aさんの両親は、Aさんの仕事を心配して、なんとか早期に釈放されないか宮城県色麻町対応の刑事事件専門の弁護士に無料法律相談の問い合わせをしました。
(実際の事件を参考に作成したフィクションです。)
~12歳の男子中学生にわいせつな行為をして強制性交等罪に~
今年4月、当時12歳の男子中学生2人にわいせつな行為をした強制性交等罪の疑いで、香川県の男子大学生が逮捕されました。
男子大学生は被害者である中学生2人と、普段からゲームやSNSで交流していたそうで、男子中学生の自宅で当時12歳の男子中学生2人にわいせつな行為をした疑いで逮捕されたと報道されています。
2017年7月の刑法の改正により、従来の強姦罪の法定刑や処罰範囲を拡大させて厳罰化した強制性交等罪という犯罪ができました。
強制性交等罪は、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする」と規定されています。
つまり,13歳未満の少年少女と性交等を行うと,少年少女の同意の有無にかかわらず,強制性交等罪に該当する行為となります。
報道によると、逮捕された香川県の男子大学生は、被害者である男子中学生2人と普段からゲームやSNSで交流していたそうで、事件が起きたのも男子中学生の部屋だったそうです。
このことから考えると、もしかすると、わいせつな行為に関して被害者が同意していたのかもしれません。
しかし、被害者が13歳未満の者である場合には,承諾の有無にかかわらず強制性交等罪が成立することとなります。
また、強姦罪の行為は「姦淫」(陰茎を膣に挿入する行為)だったため、加害者となりえるのは男性のみで、被害者は女性のみに限られていました。
しかし、今回の刑法改正により行為の処罰範囲が拡大されたことによって、女性から男性へ性交を強制すること、口淫や肛門性交を強制する行為や、男性から男性への行為も処罰されることになりました。
冒頭の事例や紹介した香川県の事件のように、たとえ男同士のわいせつ事件であったとしても、肛門性交や口腔性交に該当すれば、強制性交等罪となりうるということになったのです。
強姦罪の法定刑は「3年以上の懲役」でしたが、強制性交等罪の法定刑は「5年以上の懲役」に引き上げられています。
強制性交等罪でお困りの方は、法改正に精通した刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(宮城県警察加美警察署の事件の初回法律相談 無料)

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同級生の裸の動画を拡散させた児童ポルノ禁止法違反の少年事件 宮城県栗原市対応の弁護士
同級生の裸の動画を拡散させた児童ポルノ禁止法違反の少年事件 宮城県栗原市対応の弁護士
元高校生の15歳少年A君は、友人の15歳少女Vさんに裸を自撮りさせ、その動画を無料通信アプリで同級生らに送信し拡散させたなどとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造、提供、公然陳列)などの疑いで、仙台地方検察庁古川支部に書類送検された。
他に、宮城県栗原市在住の高校生の男女複数が仙台地方検察庁古川支部に書類送検されている。
(2018年8月17日に新聞・テレビ各社で報道された実際の事件を参考にしたフィクションです。)
~同級生に裸動画を自撮り・送信させて、拡散すると~
今回の事例の参考にした事件では、友人少女の裸動画を拡散した疑いで、高校生ら14人が愛知県警少年課により書類送検されています。
書類送検されたのは、いずれも15、16歳の元高校生や高校生1~2年生の少年少女です。
報道では、友人少女の中学の同級生だった知人の男子高校生が同級生らのLINEのグループに少年から提供を受けた動画を投稿するなどして、最終的に書類送検された14人の大半を含む少なくとも50人の高校生らに動画が拡散した、とされています。
児童ポルノとは、18歳未満の者(=児童)の裸やわいせつな行為をしているところなどをうつした写真やそのデータなどをさします。
児童ポルノの「製造」という言葉からは少し想像しづらいかと思いますが、18歳未満の児童に自撮りをさせて裸の画像等を送信させた場合、「児童ポルノ製造の罪」に問われることになります。
児童ポルノ事件の被害のうち、約4割が自ら撮影した自撮り画像を送ってしまったことによる被害だと報道されています。
事例では、Vさんは15歳ですので、Vさんは児童ポルノ禁止法で規定する「児童」にあたり、Vさんに裸の動画を自撮りさせて送信させた場合、児童ポルノの製造に当たります。
事例の参考にした事件で書類送検された少年らは、「個人でやりとりするだけならばれないと思った」「知らない人の動画なので拡散しても自分は困らないと思った」と話しているそうです。
しかし、軽い気持ちで行われたことであっても法律に触れる行為を少年が行った場合は、少年事件として扱われることになります。
今回のように友人と一緒に児童ポルノ事件に関わってしまった場合は、少年間の関係や弁護士がついているか否かにばらつきがあって、公平上どのような方法で被害弁償を行なうか難しい問題となります。
このような時こそ、刑事事件・少年事件専門の弁護士に依頼して、お子様のために最善の解決となるよう活動してもらうことをお勧めします。
児童ポルノ製造の少年事件でお困りの方は、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(仙台地方検察庁古川支部の事件の初回法律相談:無料)

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宮城県石巻市の痴漢事件で罰金刑 示談できていたら不起訴だったかもと後悔しないよう弁護士へ
宮城県石巻市の痴漢事件で罰金刑 示談できていたら不起訴だったかもと後悔しないよう弁護士へ
30代男性Aさんは、宮城県石巻市の書店で衣類の上から体を触る痴漢行為を行なったとして、宮城県警察石巻警察署に連行され、宮城県の迷惑行為防止条例違反で取調べを受けた後、釈放されました。
Aさんは、略式裁判で罰金刑となりましたが、弁護士を付けて被害者との示談をおこなっていれば不起訴になったかもしれないと後悔しています。
(フィクションです。)
~痴漢事件で被害者と示談できると~
痴漢は、その態様により、都道府県の迷惑行為防止条例違反となるか、強制わいせつ罪となるか異なります。
事例のAさんのように衣類の上から身体を触る場合には、迷惑行為防止条例違反に該当します。
刑事事件では、事件が検察に送致されると、検察官は起訴するか不起訴にするか判断を行います。
検察官は、痴漢事件などの被害者のいる事件の場合、起訴・不起訴の判断をするにあたって被害者との示談が成立しているかどうかを重視します。
迷惑行為防止条例違反の痴漢事件の場合、初犯で犯行を認めて反省しており、犯行態様が悪質でないケースでも、被害者との示談が成立しなければ罰金刑となることもあります。
痴漢事件を起こしてしまった場合には、前科をつけずに事件解決するためには、被害者との示談を成立させることがもっとも効果的です。
しかし、痴漢事件の場合、被害者が加害者に対して強い拒絶感や処罰感情を有している場合も多いです。
示談が成立する可能性をあげたいという場合は、痴漢事件の豊富な弁護経験を持つ弁護士に任せることをお勧めします。
弁護士であれば、加害者の真摯な謝罪を被害者に伝え、被害者の気持ちや立場に配慮した示談交渉を粘り強く進めて、加害者被害者双方が納得できる示談を成立させることも可能です。
痴漢事件でご家族が捜査されておりお困りであれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせ下さい。
刑事事件専門の弁護士が、不起訴処分獲得を目指して被害者との示談交渉に取り組みます。
(宮城県警察石巻警察署への初回接見費用:43,200円)

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宮城県利府町の覗き(のぞき)事件 宮城県の迷惑行為防止条例と軽犯罪法に強い弁護士
宮城県利府町の覗き(のぞき)事件 宮城県の迷惑行為防止条例と軽犯罪法に強い弁護士
50代男性のAさんは、宮城県利府町の公衆浴場で女湯を覗き(のぞき)見していたところ、公衆浴場の管理人に気付かれて110番通報され、宮城県警察塩釜警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
釈放後、Aさんは、覗き(のぞき)事件に強い法律事務所に無料法律相談に訪れました。
(フィクションです。)
~覗き(のぞき)は、迷惑行為防止条例違反か軽犯罪法違反に~
覗き(のぞき)事件の場合、各地方自治体の迷惑防止条例違反となるケースと軽犯罪法違反になるケースに分かれます。
宮城県の迷惑行為防止条例では、
(卑わいな行為の禁止)
第三条の二 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
二 人の下着又は身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)をのぞき見すること。
と定めており、法定刑は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金です。。
一方、軽犯罪法では、第1条23号に「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」について「拘留又は科料に処する」と規定されています。
宮城県の迷惑行為防止条例違反と軽犯罪法違反の関係は、宮城県の迷惑行為防止条例が「公共の場所又は公共の乗物において」という限定がつけられているのに対し、軽犯罪法違反にはそのような条件がないことです。
この「公共」については、不特定又は多数人が有償・無償を問わず、自由に出入りできることを指します。
公衆浴場や市民プールや駅のトイレなど、公共施設をのぞいた場合には宮城県の迷惑行為防止条例違反、個人宅の浴室をのぞいた場合には軽犯罪法違反が成立することになります。
事例のAさんの場合、覗き(のぞき)の行為をはたらいた場所が、不特定多数に広く開放されている公衆浴場であったため、宮城県の迷惑行為防止条例違反にあたる可能性があります。
なお、覗き(のぞき)目的で、他人の住居や敷地に無断で立ち入ってしまった場合、軽犯罪法違反や宮城県の迷惑行為防止条例違反とは別に、住居侵入罪または建造物侵入罪(刑法130条前段)も成立します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、覗き(のぞき)事件でお困りの方を全力でサポートします。
まずは無料法律相談または初回接見サービスをご利用下さい。
(宮城県警察塩釜警察署への初回接見費用:38,800円)

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宮城県黒川郡の部活内トラブルで刑事事件 強制わいせつ事件で執行猶予なら弁護士に相談
宮城県黒川郡の部活内トラブルで刑事事件 強制わいせつ事件で執行猶予なら弁護士に相談
大学生Vさん(18歳)は、宮城県黒川郡にある大学で女子サッカー部に所属していました。
Vさんは、ある日部活のコーチAに呼ばれて、抵抗したにもかかわらず「レギュラーから外されてもいいのか?」等と言われ、無理やり胸などを直接触られました。
Vさんが宮城県警察泉警察署に強制わいせつ罪で被害届を出したことから、Aさんは、後日、宮城県警察泉警察署に逮捕されました。
Vの妻は、強制わいせつ罪に強い法律事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
~部活内トラブルで刑事事件~
部活内トラブルの種類としては、様々なものがあげられます。
たとえば、部活内トラブルで刑事事件になったものとしては、いじめによる傷害・暴行事件や部室のロッカー内から物を盗む窃盗事件などです。
また、それ以外に、上記のように、部活の顧問やコーチが地位を利用して、無理やり強制わいせつ行為を行なう等も部活内トラブルの一つとして挙げられます。
~強制わいせつ罪で執行猶予を目指す~
強制わいせつ罪は、「十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした」場合に成立します。
法定刑は、六月以上十年以下の懲役であり、罰金刑の規定はありません。
そのため、検察官が起訴すると決めた場合、公判請求されて公開の裁判となってしまいます。
その場合には、執行猶予付きの判決を求める弁護活動をする必要があります。
執行猶予を目指すためには、まず、被害者に対して誠心誠意謝罪・賠償(示談)をすることが重要と言えます。
ただ、上記部活内トラブル(強制わいせつ事件)のような場合には、簡単にはいかないことがほとんどです。
といいますのも、今まで信頼してきたコーチ・顧問に裏切られるような行為ですから、被害者の処罰感情は高いことがほとんどでしょうし、単にお金を受け取れればいいという問題でもないからです。
そのような場合には、しっかりと被害者の気持ちを考えたうえで、その事件を解決するのに適切な示談条項等を提示し、話し合いを進めていく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に取り扱っており、数々の示談交渉の経験もございます。
宮城県黒川郡の強制わいせつ事件でお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
(宮城県警察泉警察署 初回接見費用:34,800円)

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強制性交等の後に強盗すると 宮城県栗原市対応の刑事弁護士
強制性交等の後に強盗すると 宮城県栗原市対応の刑事弁護士
40代男性Aは、宮城県栗原市の路上で強制的にVさんと性交をしようと考え,その背後からVさんの口をいきなり押え、「騒ぐと殺すぞ」などと脅すなどし、人影のない空地で,Vさんと性交しました。
その後,Aは,Vさんから金品を強奪しようと考え、「金を出せ」などと言って脅し,Vさんから現金1万円を奪って逃げました。
Aは、後日、宮城県警察築館警察署に強盗・強制性交等罪で逮捕されました。
(フィクションです)
~強盗・強制性交等罪~
強盗(未遂も含む)犯人が被害者に対し強制性交等(未遂も含む)を行うか,強制性交等(未遂も含む)犯人が被害者に対し強盗(未遂も含む)を行なった場合、強盗・強制性交等罪が成立します。
つまり、強盗・強制性交等罪が成立するのは、
・強盗+強制性交等の罪又はその未遂罪
・強盗未遂+強制性交等の罪又はその未遂罪
・強制性交等の罪+強盗又はその未遂罪
・強制性交等の罪の未遂罪+強盗又はその未遂罪
のいずれかの場合です。
2017年の刑法一部改正により、従来の強姦罪に代わり強制性交等罪が新設されましたが、それに伴って改正前の強盗強姦罪と強盗強姦致死罪に代わって,強盗・強制性交等罪と強盗・強制性交等致死罪が規定されました。
改正前の強盗強姦罪では,被害者を強姦した後に財物を奪取することを思いついて強盗をした場合、強盗強姦罪(無期又は7年以上の懲役)は成立せず,強姦罪と強盗罪の併合罪とされていました。
強姦罪と強盗罪の併合罪は、5年以上30年以下の有期懲役にとどまり、強盗強姦罪よりも軽い罪として扱われていたのです。
改正法では,同一機会に強盗(若しくはその未遂)と強制性交等(若しくはその未遂)が行われた場合には、その先後を問わず,改正前の強盗強姦罪と同じ「無期又は7年以上の懲役」という法定刑で処罰できるようになりました。
強盗・強制性交等事件は,逮捕された場合の勾留率は非常に高く、勾留延長される率も非常に高いため、逮捕された場合の身柄拘束は長期化する傾向があります。
強盗・強制性交等罪で逮捕された場合,逮捕・勾留を解いて釈放されるのは非常に難しいこと、裁判員裁判対象事件であることから、裁判員裁判の経験を有し、身柄解放活動に長けた弁護士を付ける方がよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には裁判員裁判の経験を有した刑事事件専門の弁護士が多数在籍しています。
強盗・強制性交等罪で逮捕されてお困りの場合は,まずは初回接見サービスをご利用ください。
(宮城県警察築館警察署の事件の初回法律相談:無料)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
宮城県岩沼市の強制わいせつ罪・暴力行為等処罰法違反 少年事件の逮捕に強い弁護士
宮城県岩沼市の強制わいせつ罪・暴力行為等処罰法違反 少年事件の逮捕に強い弁護士
宮城県警察岩沼警察署は、強制わいせつ罪と暴力行為等処罰法違反(脅迫)の疑いで、宮城県岩沼市在住の男子中学生(14)を逮捕した。
逮捕容疑は、同市在住の10代の少女の胸を触るなどのわいせつな行為をした上、後日、カッターナイフでこの少女を脅迫したとしている。
(産経新聞2018年9月10日の記事を参考にしたフィクションです。)
~強制わいせつ罪と暴力行為等処罰法違反(脅迫)~
強制わいせつ罪は、
・被害者が13歳以上であれば、暴行・脅迫を手段としてわいせつな行為をした場合
・被害者が13歳未満であれば手段を問わずわいせつな行為をした場合
に成立します。
暴力行為等処罰法違反(脅迫)について
暴力行為等処罰法(正式名称:「暴力行為等の処罰に関する法律」)第1条では、団体や多衆の威力を示したり,団体や多衆を仮装して威力を示したり,兇器を示したり,数人共同して暴行や脅迫,器物損壊をした場合について、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処すことを定めています。
今回のAさんは、カッターナイフで少女を脅迫していますので、兇器を示して脅迫した場合に該当するものと思われます。
~少年が逮捕された場合~
少年事件の場合でも、逮捕が逃亡及び罪証隠滅の防止のために行われることについて成人と変わりません。
少年の場合でも成人と同じく、警察に逮捕されて取調べを受けることになります。
少年警察活動規則上は、少年に対する捜査・調査は少年警察部門に属する警察官に行わせるものとされています。
事件の内容及び当該警察本部又は警察署の実情にかんがみ、適切な捜査又は調査の実施のため必要と認められるときは、別の部門が対応します(12条1項但書)が、その場合においても、少年の特性に配慮した捜査が行われるよう、少年警察部門に属する警察官に捜査経過について常に把握させ、捜査を行う警察官に対する必要な支援を行わせるものとすることになっています(12条2項)。
しかし、少年といえども成人と同様の取調べを受けるおそれは十分にあります。
そもそも、捜査が警察活動規則通りにされたとしても、少年にとっては逮捕・勾留の苦痛は成人以上にこらえがたいものです。
少年事件では、弁護人による接見や取調べに対する助言など、少年に対する刑事手続上の援助が成人よりも一層重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件に精通した弁護士がきめ細やかな活動を行います。
強制わいせつ罪・暴力行為等処罰法違反の少年事件で逮捕されお困りの場合は、まずは初回接見サービスをご利用ください。
(宮城県警察岩沼警察署への初回接見費用:38,400円)

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