知り合いの男子中学生にわいせつな行為をして強制性交等罪に 宮城県色麻町対応の刑事弁護士

知り合いの男子中学生にわいせつな行為をして強制性交等罪に 宮城県色麻町対応の刑事弁護士

20代会社員のAさんは、宮城県色麻町において知り合いの男子中学生(12歳)にわいせつな行為をした強制性交等罪の疑いで、宮城県警察加美警察署逮捕されました。
Aさんの両親は、Aさんの仕事を心配して、なんとか早期に釈放されないか宮城県色麻町対応の刑事事件専門の弁護士に無料法律相談の問い合わせをしました。
(実際の事件を参考に作成したフィクションです。)

~12歳の男子中学生にわいせつな行為をして強制性交等罪に~

今年4月、当時12歳の男子中学生2人にわいせつな行為をした強制性交等罪の疑いで、香川県の男子大学生が逮捕されました。
男子大学生は被害者である中学生2人と、普段からゲームやSNSで交流していたそうで、男子中学生の自宅で当時12歳の男子中学生2人にわいせつな行為をした疑いで逮捕されたと報道されています。

2017年7月の刑法の改正により、従来の強姦罪の法定刑や処罰範囲を拡大させて厳罰化した強制性交等罪という犯罪ができました。
強制性交等罪は、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする」と規定されています。
つまり,13歳未満の少年少女と性交等を行うと,少年少女の同意の有無にかかわらず,強制性交等罪に該当する行為となります。
報道によると、逮捕された香川県の男子大学生は、被害者である男子中学生2人と普段からゲームやSNSで交流していたそうで、事件が起きたのも男子中学生の部屋だったそうです。
このことから考えると、もしかすると、わいせつな行為に関して被害者が同意していたのかもしれません。
しかし、被害者が13歳未満の者である場合には,承諾の有無にかかわらず強制性交等罪が成立することとなります。

また、強姦罪の行為は「姦淫」(陰茎を膣に挿入する行為)だったため、加害者となりえるのは男性のみで、被害者は女性のみに限られていました。
しかし、今回の刑法改正により行為の処罰範囲が拡大されたことによって、女性から男性へ性交を強制すること、口淫や肛門性交を強制する行為や、男性から男性への行為も処罰されることになりました。
冒頭の事例や紹介した香川県の事件のように、たとえ男同士のわいせつ事件であったとしても、肛門性交や口腔性交に該当すれば、強制性交等罪となりうるということになったのです。

強姦罪の法定刑は「3年以上の懲役」でしたが、強制性交等罪の法定刑は「5年以上の懲役」に引き上げられています。
強制性交等罪でお困りの方は、法改正に精通した刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(宮城県警察加美警察署の事件の初回法律相談 無料)

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