不同意性交等罪(旧 強制性交等罪、準強制性交等罪)

【不同意性交等罪(刑法177条)】
① 前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。

② 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。

③ 16歳未満の者に対し、性交等をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。

【監護者性交等罪(刑法179条2項)】
十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第177条第1項の例による。

【不同意性交等致死傷罪(刑法181条2項)】
第177条若しくは第179条第2項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は6年以上の懲役に処する。

1.不同意性交等罪

(1)改正により新設された罪

不同意性交等罪は、令和5年の刑法改正によって新設された罪です。改正前の強制性交等罪や準強制性交等と処罰範囲が重なっている部分もありますが、新たに処罰対象となる範囲が拡大しているなど、重要な変更が見られます。

(2)8つの行為類型

不同意性交等罪は、暴行や脅迫、心神喪失や抗拒不能といった、これまで強制性交等罪や準強制性交等によって捕捉されていた行為も含め、新たに8つの行為類型で罰則を設けています。心身の障害、アルコールの影響、睡眠その他意識が明瞭でない状態などは、かつて準強制性交等として捕捉していたものを、より具体的な場面に分けて明文化しています。また、新たに経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によるものなどが新設されています。

かつての強制性交等罪では、被害者の反抗を著しく困難にするほどの暴行や脅迫であったかといった、程度も問題となっていました。不同意性交等罪では被害者の反抗が著しく困難になったかという基準ではなく、不同意の意思を形成、表明、全うすることが困難な場合に成立すると明記しています。

(3)性交等

改正前の強制性交等罪では、①膣内性交、②肛門性交、③口腔性交の3つの行為を罰則の対象となる「性交等」と定めていました。いずれも①膣内、②肛門、③口腔に性器を挿入することが必要でした。不同意性交等罪では、新たに膣及び肛門に身体の一部若しくは物を挿入することも「性交等」に含まれており、処罰対象となる行為の範囲が拡大しています。刑法改正前は膣や肛門に指などの身体の一部や物を挿入する行為は強制わいせつ罪で処罰されていましたが、現在は不同意性交等罪に該当するため、罰則も重くなっています。

2.監護者性交等罪

暴行や脅迫を用いず、監護する者という被害者との立場上の上下関係を用いて性交等を行った場合を処罰する規定です。

具体的には、内縁の夫が内縁の妻の連れ子に対して性交を行うような場合を想定しています。

3.不同意性交等致死傷罪

簡単に言うと「不同意性交等をして怪我・死亡させた場合」です。

死傷結果は、性交行為から生じた場合のみでなく、手段たる暴行・脅迫から生じた場合や、死傷の結果との相当因果関係がある場合も含むと考えられています。

具体的には、被害者が逃走中に転倒して負傷した場合が含まれます。

4.不同意性交等罪等に関するQ&A

①被害者が16歳未満であった場合、性交等をすれば必ず不同意性交等罪が成立するのですか?

性交等だけでは成立しない場合もあります。

被害者が16歳未満の場合、原則として性交等を行うだけで不同意性交等罪は成立します(刑法177条3項)。もっとも、被害者が13歳以上16歳未満の場合で、被害者と行為者の年齢差が5歳未満の場合は、単に性交等を行うだけでは不同意性交等罪は成立しません。その場合は被害者が16歳以上のときと同様に、別途、暴行・脅迫を用いるなど8つの行為類型に該当する行為又は事由によって、不同意の意思を形成、表明、全うすることが困難な場合に性交等を行ったことが必要となります。他方、被害者が13歳未満の場合は、改正前の強制性交等罪と同様に、被害者の同意は問題とせず、性交等を行うだけで不同意性交等罪が成立します。

②女性が本当は13歳未満であったのに、16歳と言われ、それを信じて性交してしまいました。不同意性交等罪が成立しますか?

いいえ。

不同意性交等罪は、故意犯です。そのため、被害者に関する事実も正しく認識する必要があります。

今回の場合には、被害者の年齢について正しい認識がありません。暴行・脅迫など刑法176条1項が定める8つの類型のいずれにも該当しない状況で性交した場合、女性が16歳以上であれば不同意性交等罪は成立しませんから、本人としては、不同意性交等罪に当たることをしたという認識はありません。

そのため、故意がないと判断され、不同意性交等罪が成立しないことになります。

③夫婦間でも不同意性交等罪が成立するのですか?

はい。成立する場合があります。

過去に、裁判例(広島高判松江支判昭和62年6月18日、東京高判平成19年9月26日)で、夫の妻に対する強姦罪の成立が認められています。改正前の強制性交等罪についても、この裁判例を踏まえて、夫婦間での成立の余地を認めていました。不同意性交等罪では過去の裁判例を踏まえ、婚姻関係の有無にかかわらず成立することを明記しています。

④女性が不同意性交等罪に問われることはありますか?

そのようなこともあり得ます。

女性自身が性交等をすることはできませんが、男性を唆し、女性に性交等させるような場合には、改正前の強制性交等罪によっても、共犯者として罪に問われることがありました。不同意性交等罪では新たに膣及び肛門へ身体の一部や物を挿入する行為も対象となったため、女性が単独で不同意性交等罪に問われることもあり得ます。

⑤不同意性交等罪などは親告罪ですか?

いいえ。

改正前の強制性交等罪なども非親告罪でしたが、不同意性交等罪も同様に非親告罪なため、被害者等の告訴がなくても起訴が可能です。

そのため、被害者に告訴を取り下げてもらったとしても(告訴自体は、全ての罪で行うことができます)起訴される可能性は否定できません。

~不同意性交等事件における弁護活動~

1.捜査段階における弁護活動

  1. 弁護士が接見に赴き、嘘の自白調書やニュアンスが違った調書が作成されないようアドバイスします。
  2. 早期に示談交渉に着手するとともに、検察官と交渉し、不起訴処分を目指します。
  3. 早期の身柄開放を目指します。
    逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。
  4. 否認事件(性行為について合意があったことを主張する場合等)では、独自に事実調査を行うとともに、不起訴に向けて検察官に働きかけを行います。

2.公判段階における弁護活動

  1. 少しでも有利な判決がでるように活動します。
  2. 依頼者の方と相談しつつ、必要であれば矯正プログラムの検討とともに証拠提出の上、再犯防止に向けてサポートします(捜査段階から行うこともあります)。
    ⇒性犯罪を起こした方は、自分のした行為を恥じ、深い後悔をされている方がほとんどです。にもかかわらず、犯行を常習的に行ってしまう場合があります。繰り返し性犯罪で捕まった場合、反省や更生がされていないとして、重い処分がなされる可能性が高まります。しかし、そのような常習者のなかにも、犯罪行為を辞めたいと思いながら、自らをコントロールできずに繰り返してしまう方がいます。このような場合には医療機関などの専門機関への受診と治療などを行い、根本からの改善を試みるように促します。
  3. 否認事件では、冤罪を防止すべく被害者の方に記憶違いがないかの検証・弾劾活動及び弁護側独自で有利な証拠を収集・提出できるよう活動します。

不同意性交等事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、刑事事件を専門的に取り扱う弁護士が、直接無料相談を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く初回接見サービスもご提供しています。

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