強制性交等罪・準強制性交等罪等

【強制性交等罪(刑法177条)】
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

【準強制性交等罪(刑法178条2項)】
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。

【集団強姦罪(刑法178条の2)】
削除

【監護者強制性交等罪】
十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条の例による。

【強制性交等致死傷罪(刑法181条2項)】
第百七十七条、第百七十八条第二項若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。

【集団強姦致死傷等(刑法181条3項)】
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1.各犯罪の説明

強制性交等罪といっても、犯行態様等によって罪名や法定刑が異なります。

具体的には、下記のとおりです。

強制性交等罪 準強制性交等罪 監護者強制性交等罪 強制性交等致死傷
犯行態様 ①13歳以上の者
⇒暴行又は脅迫を用いて性交等
②13歳未満の者
⇒性交等(暴行又は脅迫を用いない場合も含む)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて性交等 現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて、18歳未満の喪に対し性交等 強制性交等罪、又は強制性交等未遂罪を犯し、よって人を死傷させた場合
法定刑 5年以上の懲役  5年以上の懲役  5年以上の懲役 無期又は6年以上の懲役
親告罪の有無 親告罪ではない 親告罪ではない 親告罪ではない  親告罪ではない

2.強制性交等罪

(1)対象

強制性交等罪の客体は、13歳以上の「者」とされているので男女問わず被害者になり得ます。

ただ、「性交」は、膣内に性器を挿入することを指しますので、被害者は女性しかなり得ません。しかし、肛門性交と口腔性交は男女とも被害者になり得ます。

(2)暴行・脅迫

手段たる暴行、脅迫は、相手方の反抗を著しく困難にする程度のものであることが必要です。通常の暴行罪・脅迫罪より、強度なものが求められます。

反抗を抑圧するに足りる暴行であるかどうかは、被害者本人が抵抗できなくなったかというような事情のみで決めるのではなく、客観的に考えて抵抗できなくなるような暴行・脅迫であるかどうかという観点で判断します。その際には、①犯行時刻②犯行場所③被害者の行動④暴行・脅迫の態様といった事情を考慮することとなります。

(3)性交等

性交等とは、①膣内性交②肛門性交③口腔性交の3種類が含まれ、いずれも①膣内②肛門③口腔に性器を挿入することを指します。

3.準強制性交等罪

(1)心神喪失・抗拒不能

「心神喪失」とは、失神、睡眠、泥酔、高度の精神障害等の理由により、自己の性的自由が侵害されていることについての認識を欠く場合をいいます。

「抗拒不能」とは、心理的又は物理的に抵抗ができない状態をいうと解されています。手足を縛られているとか、極度の畏怖状態にある等の理由で、物理的・心理的に抵抗が著しく困難な場合をいいます。

(2)具体例

「泥酔状態にあるのを利用した場合」

「被害者にひそかに睡眠薬を飲ませた場合」

「被害者が高度の精神遅滞の状態にあるのを利用した場合」

等があげられます。

4.監護者強制性交等罪

暴行や脅迫を用いず、監護する者という被害者との立場上の上下関係を用いて性交等を行った場合を処罰する規定です。

具体的には、内縁の夫が内縁の妻の連れ子に対して性交を行うような場合を想定しています。

6.強制性交等致死傷罪

簡単に言うと「強制性交等をして怪我・死亡させた場合」です。

死傷結果は、性交行為から生じた場合のみでなく、手段たる暴行・脅迫から生じた場合や、死傷の結果との相当因果関係がある場合も含むと考えられています。

具体的には、被害者が逃走中に転倒して負傷した場合が含まれます。

7.強制性交等罪等に関するQ&A

①被害者が13歳未満であった場合、性交等をすれば必ず強制性交等罪が成立するのですか?

はい。

強制性交等罪が成立するのは、13歳以上の場合には、暴行・脅迫を用いた性交等に限られていますが、13歳未満の場合には限定されていません。また、13歳未満の場合には同意があったとしても強制性交等罪が成立します。

②女性が本当は13歳未満であったのに、15歳と言われ、それを信じて性交してしまいました。強制性交等罪が成立しますか?

いいえ。

強制性交等罪は、故意犯です。そのため、被害者に関する事実も正しく認識する必要があります。

今回の場合には、被害者の年齢について正しい認識がありません。暴行・脅迫なく性交した場合、女性が13歳以上であれば強制性交等罪は成立しませんから、本人としては、強制性交等罪に当たることをしたという認識はありません。

そのため、故意がないと判断され、強制性交等罪が成立しないことになります。

③夫婦間でも強制性交等罪が成立するのですか?

はい。成立する場合があります。

過去に、裁判例(広島高判松江支判昭和62年6月18日、東京高判平成19年9月26日)で、夫の妻に対する強姦罪の成立が認められました(いずれも旧法の強姦罪の時時の裁判例です)。

④女性が強制性交等罪に問われることはありますか?

そのようなこともあり得ます。

女性自身が性交等をすることはできませんが、男性を唆し、女性を性交等させるような場合に、共犯者として強制性交等罪が適用されることがあります。

⑤強制性交等罪などは親告罪ですか?

いいえ。

強制性交等罪などは、非親告罪ですので、被害者等の告訴がなくても起訴が可能です。

そのため、被害者に告訴を取り下げてもらったとしても(告訴自体は、全ての罪で行うことができます)起訴される可能性は否定できません。

~強制性交等事件における弁護活動~

1.捜査段階における弁護活動

  1. 弁護士が接見に赴き、嘘の自白調書やニュアンスが違った調書が作成されないようアドバイスします。
  2. 早期に示談交渉に着手するとともに、検察官と交渉し、不起訴処分を目指します。
  3. 早期の身柄開放を目指します。
    逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。
  4. 否認事件(性行為について合意があったことを主張する場合等)では、独自に事実調査を行うとともに、不起訴に向けて検察官に働きかけを行います。

2.公判段階における弁護活動

  1. 少しでも有利な判決がでるように活動します。
  2. 依頼者の方と相談しつつ、必要であれば矯正プログラムの検討とともに証拠提出の上、再犯防止に向けてサポートします(捜査段階から行うこともあります)。
    ⇒性犯罪を起こした方は、自分のした行為を恥じ、深い後悔をされている方がほとんどです。にもかかわらず、犯行を常習的に行ってしまう場合があります。繰り返し性犯罪で捕まった場合、反省や更生がされていないとして、重い処分がなされる可能性が高まります。しかし、そのような常習者のなかにも、犯罪行為を辞めたいと思いながら、自らをコントロールできずに繰り返してしまう方がいます。このような場合には医療機関などの専門機関への受診と治療などを行い、根本からの改善を試みるように促します。
  3. 否認事件では、冤罪を防止すべく被害者の方に記憶違いがないかの検証・弾劾活動及び弁護側独自で有利な証拠を収集・提出できるよう活動します。

強制性交等事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、刑事事件を専門的に取り扱う弁護士が、直接無料相談を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く初回接見サービスもご提供しています。

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