宮城県利府町の覗き(のぞき)事件 宮城県の迷惑行為防止条例と軽犯罪法に強い弁護士

宮城県利府町の覗き(のぞき)事件 宮城県の迷惑行為防止条例と軽犯罪法に強い弁護士

50代男性のAさんは、宮城県利府町の公衆浴場で女湯を覗き(のぞき)見していたところ、公衆浴場の管理人に気付かれて110番通報され、宮城県警察塩釜警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
釈放後、Aさんは、覗き(のぞき)事件に強い法律事務所に無料法律相談に訪れました。
(フィクションです。)

~覗き(のぞき)は、迷惑行為防止条例違反か軽犯罪法違反に~

覗き(のぞき)事件の場合、各地方自治体の迷惑防止条例違反となるケースと軽犯罪法違反になるケースに分かれます。

宮城県の迷惑行為防止条例では、
(卑わいな行為の禁止)
第三条の二 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
二 人の下着又は身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)をのぞき見すること。
と定めており、法定刑は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金です。。

一方、軽犯罪法では、第1条23号に「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」について「拘留又は科料に処する」と規定されています。

宮城県の迷惑行為防止条例違反と軽犯罪法違反の関係は、宮城県の迷惑行為防止条例が「公共の場所又は公共の乗物において」という限定がつけられているのに対し、軽犯罪法違反にはそのような条件がないことです。

この「公共」については、不特定又は多数人が有償・無償を問わず、自由に出入りできることを指します。
公衆浴場や市民プールや駅のトイレなど、公共施設をのぞいた場合には宮城県の迷惑行為防止条例違反、個人宅の浴室をのぞいた場合には軽犯罪法違反が成立することになります。

事例のAさんの場合、覗き(のぞき)の行為をはたらいた場所が、不特定多数に広く開放されている公衆浴場であったため、宮城県の迷惑行為防止条例違反にあたる可能性があります。

なお、覗き(のぞき)目的で、他人の住居や敷地に無断で立ち入ってしまった場合、軽犯罪法違反や宮城県の迷惑行為防止条例違反とは別に、住居侵入罪または建造物侵入罪(刑法130条前段)も成立します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、覗き(のぞき)事件でお困りの方を全力でサポートします。
まずは無料法律相談または初回接見サービスをご利用下さい。
(宮城県警察塩釜警察署への初回接見費用:38,800円)

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