宮城県山元町 掲示板にわいせつ画像をアップロードしてわいせつ電磁的記録媒体陳列罪

宮城県山元町 掲示板にわいせつ画像をアップロードしてわいせつ電磁的記録媒体陳列罪

宮城県山元町に住むAは、自宅のパソコンからインターネット上の誰もが閲覧可能な掲示板に無修正のわいせつな画像をアップロードしました。
事態に気付いた掲示板の運営によってわいせつ画像はすぐに削除されたものの、宮城県警察亘理警察署の警察官がわいせつ電磁的記録媒体陳列罪の疑いで家宅捜索に来ました。
(フィクション)

~わいせつ電磁的記録媒体陳列罪~

わいせつ電磁的記録媒体陳列罪とは、刑法のわいせつ物頒布等の罪に含まれる罪です。
わいせつ物頒布等罪は、健全な性風俗あるいは公衆の性的感情を保護するために設けられている犯罪です。
起訴されて有罪が確定すれば、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料が科せられます。(懲役と罰金の両方を科される場合もあります。)

わいせつ電磁的記録媒体陳列罪の「電磁的記録媒体」とは、パソコンのハードディスクやインターネットのサーバーなどに記録されている情報のことを指し、「公然と陳列」するとは、わいせつ物を不特定または多数人が視聴できるような状態にすることをいいます。

どのような物が「わいせつ」に当たるかですが、判例は「わいせつ」の意義について、「徒に性欲を興奮または刺戟せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」としています。
「わいせつ」にあたるか否かは、その社会における一般人・通常人を基準にして決定されるとされており、時代と社会とによって変化します。
実際の事件でご自身の陳列した物が「わいせつ」にあたるのかについては、裁判例の参照も含めて様々な点を総合考慮して慎重に検討する必要があるため、専門的で微妙な判断が要求されます。

インターネットが広く普及している現在においては、何の気なしにおこなった行為がわいせつ電磁的記録媒体陳列罪などの犯罪に該当してしまうことがありえます。
ご自身の事件で「わいせつ」に当たるかお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
初回法律相談:無料
(宮城県亘理警察署までの初回接見費用:41,500円)

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