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宮城県七ヶ浜町の脅迫罪 任意出頭の前に刑事事件の弁護士に無料法律相談
宮城県七ヶ浜町の脅迫罪 任意出頭の前に刑事事件の弁護士に無料法律相談
30代男性Aさんは,過去に交際していたVさんの宮城県七ヶ浜町の自宅に「ただでは許さない。殺してやる」等と記載した手紙を何通も送りつけました。
宮城県警察塩釜警察署は、恐怖を感じたVさんから被害の相談を受けて、Aさんを脅迫罪の容疑で捜査しています。
Aさんは、宮城県警察塩釜警察署から電話が来て、脅迫罪の被疑事実で任意出頭を求められたため、出頭する前に弁護士に無料法律相談することにしました。
(フィクションです)
~脅迫罪~
脅迫罪は、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した」場合に成立します。
その法定刑は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です(刑法222条1項)。
脅迫罪でいう「脅迫」の定義は、他人を畏怖させるような害悪を加える旨告知することです。
事例のAさんは、「ただでは許さない。殺してやる」等と記載した手紙を何通も送り付けて、Vさんに恐怖心を生じさせていますから、Aさんの行為は脅迫罪に当たると考えられます。
~任意出頭~
刑事手続きにおいて、Aさんのように警察署から任意で事情を聴きたいなど電話や文書で任意出頭を求められるケースがあります。
刑事訴訟法198条1項では、捜査の必要があるとき、検察官や司法警察職員(警察官)は、被疑者の出頭を求め、取り調べることができるとされているためです。
弊所では、警察からの任意出頭要請に応じるべきかどうか迷っているというご相談のお電話をいただくこともよくあります。
任意出頭は文字通り、あくまで任意で被疑者が出頭するかどうか自由に選べるため、出頭を拒否したり、出頭後に退去したりすることができます(刑事訴訟法198条1項但し書き)。
任意出頭に従わなくても罰則などはありません。
理由なく任意出頭を拒み続けた場合、「逃亡」や「証拠隠滅」の恐れがあると判断されて逮捕されるリスクが高まる恐れがあります。
任意出頭に行きたくないからといって、むやみに任意出頭を拒むのは得策とは言えないでしょう。
警察からの呼び出しや、任意出頭に応じるかどうか悩んでおられる方は、刑事事件に詳しい弁護士に相談してみてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う法律事務所であり、任意出頭や取調べへの対応のアドバイスを初回無料法律相談でおこなっています。
脅迫罪で初回無料法律相談と初回接見サービスのご予約は、お電話及びお問い合わせフォームより24時間受付中です。
(宮城県警察塩釜警察署に任意出頭を求められている方の初回法律相談:無料)
仙台市宮城野区の非現住建造物等放火罪 取調べ対応をアドバイスする弁護士
仙台市宮城野区の非現住建造物等放火罪 取調べ対応をアドバイスする弁護士
仙台市宮城野区在住Aは、非現住建造物等放火罪の容疑で逮捕・勾留されたのち、仙台地方裁判所に起訴されています。
起訴内容は、人が住居に使用していない建造物で、床にガソリンをまいて火を付け、床や柱を燃やしたというもので、Aは起訴内容を認めています。
(フィクションです。)
~放火・失火など火に関わる罪~
放火や失火といった火が関わる犯罪は、単に物や建物を壊すだけでなく、火が燃え広がることで不特定多数の人の生命や財産に危険を及ぼします。
それゆえ,放火の罪には重い罰則が定められています。
刑法は火災に関わる罪を以下のように区分しています。
出火が意図的なものとしては以下の犯罪があります。
・意図的に人が住んでいる建造物へ放火した場合,現住建造物等放火罪
・人が住んでいない建造物に放火した場合,非現住建造物等放火罪
・車やバイクなど建造物ではない物に放火した場合、建造物等以外放火罪
出火が過失によるものは、失火罪となります。
今回Aが起訴されている非現住建造物等放火罪は、刑法109条1項で、
「放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。」
と定められており、
同法109条2項で、
「前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じさせなかったときは、罰しない。」
と定められています。
非現住建造物等に対する放火は、建造物内部の人の生命・身体などへの危険が存在しないことから、現住建造物等放火罪と比べて、法定刑が軽く定められていますが、罰金刑の定めはありません。
そのため,裁判で有罪になれば懲役刑の選択しかありません。
法定刑に懲役刑しか定められていない罪の場合は、裁判になることを見越したうえで,適切な取調べ対応を行う必要性が高いです。
特にこれまでに複数件の放火事件を起こしていて正確な記憶を欠いている場合、捜査官から「これもお前がやっただろう」と言われ、言われるがまま自白をしてしまうことも少なくありません。
記憶が曖昧な場合には、虚偽の自白調書に署名・押印してはいけない等、取調べに対してアドバイスを行います。
ご家族が非現住建造物等放火罪で逮捕・起訴されてお困りの場合は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご検討ください。
初回接見では、被疑者のもとへ接見に伺った弁護士が事件の内容に応じた適切な取調べ対応をお伝えすることができます。
(宮城県警察仙台東警察署への初回接見費用:36,900円)
宮城県栗原市の不正アクセス禁止法違反事件 刑事事件に詳しい弁護士
宮城県栗原市の不正アクセス禁止法違反事件 刑事事件に詳しい弁護士
宮城県栗原市在住の無職Aさんは、会社を解雇された腹いせに自宅から元勤務先会社のサーバーに不正にアクセスして情報を閲覧していました。
不正アクセスに気付いた元勤務先会社が警察へ相談し、捜査によりAさんの自宅のインターネットアドレスから元勤務先会社のサーバーに対する不正アクセスの痕跡が見つかったことから、Aさんのもとに宮城県警察若柳警察署より不正アクセス禁止法違反の疑いで呼び出しがなされました。
(フィクションです。)
不正アクセスとは、本来アクセス権限を持たない者が通信回線、ネットワークを通じて、サーバや情報システムの内部へ侵入する行為です。
例えば、パスワードなどでアクセスを制限されているコンピューターやサーバへ電気通信回線を通して他所から他人の識別情報(IDとパスワードなど)を入れてアクセスする、いわゆる不正ログイン行為などが当たります。
身近な例として、LINEやFacebook、TwitterなどのSNSアカウントが乗っ取られる被害も不正アクセス(不正ログイン)の一種です。
不正アクセス行為はそれ自体がサーバなどを停止させるおそれがありますし、データを改ざんしたり機密情報を盗み取ったりといった行為につながります。
こうした不正アクセス行為を取り締まるため、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」(略称「不正アクセス禁止法」)が平成12年2月から施行され、平成24年5月に改正されて内容・罰則共に強化されています。
不正アクセス禁止法で禁止されている「不正アクセス行為」には、大きく分けて次の2つの行為があります。
①他人のID・パスワードを悪用する行為:一般的に「不正ログイン」や「なりすまし行為」と呼ばれる行為。
②コンピュータプログラムの不備を衝くことにより、本来アクセスする権限のないコンピュータを利用する行為:「セキュリティホール攻撃」と呼ばれ、アクセス制御のプログラムの瑕疵,アクセス管理者の設定上のミス等の安全対策上の不備などいわゆるセキュリティホールを利用して,システムに侵入する行為。
不正アクセス行為の禁止に反した場合の法定刑は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
不正アクセス行為自体が処罰されるので、「回線を利用して他人のプライバシーにアクセスしたが、何もしていない、特に情報も得ていない」という場合でも処罰されることになります。
不正アクセス行為をして得た情報や不正アクセス後にした行為の内容に関わらず、不正アクセス行為をすること自体が、ネット社会の秩序を乱し、高度情報通信社会の健全な発展を滞らせるので許されないということです。
不正アクセス行為は、警察による認知件数が年々増加しています。
前科を付けたくない、刑を軽くしたいという場合は、早めに弁護士に依頼して、不正アクセスの相手先やアクセス管理者との示談交渉など、いち早く今後の弁護活動を行うことが重要です。
不正アクセス事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお気軽にご相談ください。
(宮城県警察若柳警察署の事件の初回相談料:無料)
宮城県岩沼市の空き巣事件 自首に悩んだら刑事事件専門の弁護士に相談
宮城県岩沼市の空き巣事件 自首に悩んだら刑事事件専門の弁護士に相談
宮城県岩沼市在住のAさんは、空き巣をおこなって数日後、罪悪感に駆られて、自首しようと宮城県警察岩沼警察署に出頭しました。
しかし、宮城県警察岩沼警察署は、防犯カメラの映像からAさんを容疑者と断定し捜索していたため、Aさんは警察官から出頭が自首扱いにならないと言われて疑問に思っています。
(フィクションです)
~自首~
弊所の無料法律相談では、「ふと魔が差して、事件を起こして逃げてしまったが、後悔しており自首したい。」といった相談をお受けすることも多いです。
自首とは、犯人が捜査機関に対し自発的に自己の犯罪事実(事例の場合は空き巣)を申告し、訴追を求めることをいいます。
刑法42条では、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」と定められています。
あくまで、減刑される「ことがある」ので、減刑されないこともあります。
ただ、自首をすれば、考慮してくれる検察官や裁判官も少なくありません。
自首の他のメリットとして、逮捕が回避でき在宅事件として扱われる可能性を高めることができる点が挙げられます。
逮捕がなされる要件の一つに「逮捕の必要性がある」場合というものがあり、具体的には「被疑者が逃亡するおそれ」や「被疑者が罪証を隠滅するおそれ」で判断することになります。
自首をするということは、自ら警察署へ罪を告白しに来ているため、逃亡や罪証隠滅の恐れが少ないと判断されやすくなり、逮捕されない可能性が高まるのです。
ただ、自首に関して注意が必要なのは、「捜査機関に発覚する前」にしか法律用語の「自首」は成立しないということです。
「警察署に自ら出頭すること=自首すること」と考えられている方も多く、「警察に逮捕される前に警察署へ行くこと」が自首であると思われている方がいらっしゃるかもしれません。
しかし、警察署に自ら出頭したから自首になるというわけではありません。
なぜなら、刑法に定められている自首成立の要件は、「捜査機関に発覚する前に」自首することだからです。
警察により被疑者として捜査が開始されているような場合、捜査機関からこの人が犯人だと特定されている場合、すでに警察から連絡があった場合には、法律上の「自首」には当たらない可能性が高いことになります。
事例でいえば、空き巣の犯人がAさんである可能性が高いと警察が捜査する前に、Aさんが警察署に出頭していれば、自首は成立したということです。
このように、自首にはメリットも多いですが、事件の内容や状況によっては、逮捕を免れない場合もありますし、自首することで「やぶへび」になってしまう可能性もあります。
自首をしたいと思っているが不安だという方は、警察署に行く前にまずは弁護士に相談してみましょう。
宮城県岩沼市の空き巣事件で自首をしようと迷われている方は、無料相談を実施している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(宮城県警察岩沼警察署への初回接見費用:38,400円)
宮城県東松島市の通貨偽造罪、偽造通貨行使罪で逮捕 裁判員裁判に強い弁護士
宮城県東松島市の通貨偽造罪、偽造通貨行使罪で逮捕 裁判員裁判に強い弁護士
宮城県東松島市に住むAは自宅で偽造の1万円札を製造し、これを同市内の飲食店で使用した。
後にAの使用した1万円札が偽物であることに気付いた店員が宮城県警察石巻警察署に通報し、事件が発覚し、防犯カメラの映像などからAが犯人と特定され、Aは宮城県警察石巻警察署により逮捕された。
通貨偽造罪、偽造通貨行使罪で起訴された場合、裁判員裁判の対象となることが分かったAの家族は、刑事事件専門の弁護士を探している。
(フィクションです。)
~通貨偽造罪・偽造通貨行使罪~
通貨偽造罪は、刑法148条1項に規定されており、「行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。」と定められています。
偽造通貨行使等罪は2項に規定されており、「偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。」と定められており、刑罰の法定刑は「無期又は3年以上の懲役」となります。
通貨偽造罪、偽造通貨行使罪で対象となるのは日本で流通し使用する事のできる貨幣、紙幣、銀行券ですので、Aが偽造した1万円札は、これに該当します。
「偽造」とは、権限のない者が通貨に似た外観のものを作成することをいい、作成された物は、一般人をして真正の通貨と誤認させる程度に至っている必要があります。
事例では、権限のないAが自宅で偽造の1万円札を作成しており、使用時、飲食店の店員が偽造紙幣と気付いていなかったため、作成された偽造1万円札は、一般人をして真正の通貨と誤認させる程度に至っているといえると思われます。
そのため、権限のない者が通貨に似た外観のものを作成したといえ、「偽造」にあたる恐れが高いです。
また、「行使の目的」とは、真正な通貨として流通に置く目的をいいます。
Aの様に、飲食店などの支払いで使用した場合は、当然「行使の目的」や「行使」が認められます。
一方、日本市場の流通に出ないような目的の場合、例えば教材用や装飾用、作成技術の興味だけで作成した場合、支払い能力を示すために使用する、いわゆる「見せ金」として使用した場合は行使の目的があるとはいえず、通貨偽造罪は成立しません。
事例のAは「行使の目的で、通用する…紙幣…を偽造…した」といえますので、Aには通貨偽造罪が成立します。
さらに、これを飲食店で使用した行為は、偽造通貨行使罪も成立します。
なお、両罪は牽連犯として処理されますので、Aの処断刑は無期又は3年以上の懲役となります。
通貨偽造罪・偽造通貨行使罪には無期懲役刑がありますので、裁判員裁判制度によって裁判が行われます。
宮城県東松島市の通貨偽造事件で裁判員裁判に強い弁護士をお探しの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
(宮城県警察石巻警察署への初回接見費用:43,200円)
仙台市青葉区の住居侵入罪と覗きで逮捕 刑事事件専門弁護士へ依頼
仙台市青葉区の住居侵入罪と覗きで逮捕 刑事事件専門弁護士へ依頼
21歳大学生Aは、浴室をのぞく目的で、仙台市青葉区にあるVさんの住居に正当な理由もなく侵入し、入浴中のVさんを覗き見たとして、住居侵入罪と軽犯罪法違反(覗き)の容疑で宮城県警察仙台中央警察署の警察官に現行犯逮捕されてしまいました。
Aの両親はなんとか勾留を回避したいと思い、刑事事件専門の法律事務所に問い合わせをしました。
(フィクションです)
~住居侵入罪~
住居侵入罪は、正当な理由もなく他人の住居などに侵入する犯罪です。
事例で、Aは正当な理由もなくVさん宅に侵入しているので、住居侵入罪にあたる恐れが高いです。
覗き行為については、軽犯罪法第1条23号では、「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」は拘留又は科料に処すると規定しています。
Aは正当な理由がなく入浴中のVを覗き見ているので、軽犯罪法第1条23項に違反する恐れが高いです。
事例では、住居に侵入するという手段を用いて、覗きという目的を達成しています。
このように、犯罪の手段である行為が他の罪名に触れる場合を「牽連犯(けんれんぱん)」と言います。
牽連犯の場合、数個の犯罪が成立していますが、刑罰を合算するのではなく、一罪として扱い、数個の犯罪の中で、最も重い法定刑の範囲で処断されます。
住居侵入罪と軽犯罪法違反を比べた際に、住居侵入罪の方が重い刑罰なので、事例では、住居侵入罪の法定刑である「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」の範囲で、Aさんは裁かれることになると思われます。
住居侵入罪は、刑法犯の中では比較的軽微な罪であるため、住居侵入罪のみで検挙された場合は、逮捕後、勾留されずに釈放されることもあります。
しかし、事例のように、住居侵入罪は、他の犯罪の手段として行われることが多い犯罪です。
本罪に伴って窃盗や強盗、強制性交等などの事件を起こしてしまった場合には、加害者が住居などを覚えている可能性が高いことから被害者の恐怖心が強くなるため、および、住居侵入罪などに伴って行おうとした他の犯罪の捜査のために、逮捕・勾留により身体拘束を受けるおそれが高くなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、住居侵入罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族が逮捕されてお困りの方は、お気軽に無料法律相談・初回接見をご利用ください。
(宮城県警察仙台中央警察署への初回接見費用:34,100円)
宮城県塩釜市の商標法違反事件で家宅捜索 弁護士に無料法律相談
宮城県塩釜市の商標法違反事件で家宅捜索 弁護士に無料法律相談
宮城県塩釜市在住のAさんは、出来心で有名ブランドのロゴをかたどった自作の偽ブランド品数点をいわゆるフリマアプリを通して販売しました。
ある日、Aさんの自宅に宮城県警察塩釜警察署の警察官が家宅捜索に訪れ、任意同行を求められました。
Aさんの夫は、妻が商標法違反で家宅捜索と任意同行を求められることになると思ってもみなかったため、急いで今後の手続きや処分について弁護士に無料法律相談に訪れました。
(フィクションです。)
~フリマアプリでの偽ブランド品販売と商標法違反~
スマートフォンとフリマアプリ、個人間取引ビジネスの普及・発達に伴い、フリマアプリの偽ブランド品対策が問題になっています。
鑑定機能付きのフリマアプリの登場や、偽ブランド品流通対策強化を打ち出すアプリが出てくるなど、偽ブランド品対策が急がれています。
事例のAさんのように、つい出来心でフリマアプリで偽ブランド品販売をしてしまうケースもあると思いますが、偽ブランド品販売をして商標法違反となった場合、どうなるのでしょうか。
商標法78条によれば、商標権又は専用使用権を侵害した者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされています。
商標権を侵害する準備行為等を行うなど、商標権の侵害とみなされる行為をしてしまった場合は、5年以下の懲役又は500万円の罰金となります。
商標法82条により、もし、法人関係者が商標権を侵害した場合には3億円以下の罰金に処されることになります。
商標法とは、「商標」を保護するための法律であり、商標法が保護している「商標」とは、商品やサービスを購入、利用する需要者が、商品やサービスの提供元を認識可能とするための記号や文字などの標識、トレードマークの役割を果たすもののことで、例えば、ロゴマークやブランド名等です。
商標法で保護されている商標権とは、登録された商標を独占排他的に商品やサービスに使用できる権利で、知的財産権の一種です。
商標は、継続的に使用されることで、その会社や商品、ブランドの信用を表すものとなっていきます。
商標を無断使用して販売するということは、その商標の評価や信用を無断で利用して、販売するということです。
そうすれば、その商標を信じて買った客は不利益を被り、無断使用された商標の商標権者の信用も落ちてしまいます。
このようなことを防ぐため、商標法は商標を保護しています。
商標法違反は、上記の通り重い罪ですので、早期に専門家である弁護士に相談することが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、商標法違反事件の取り扱いのある刑事事件専門の法律事務所です。
商標法違反で逮捕された、家宅捜索されたという場合は、無料法律相談や初回接見サービスをご利用ください。
(宮城県警察塩釜警察署への初回接見費用:38,800円)
仙台市青葉区の無許可営業で捜査 風営法違反は弁護士へ
仙台市青葉区の風俗店無許可営業で捜査 風営法違反は弁護士へ
Aさんは、仙台市青葉区の繁華街において無許可で風俗営業をした風営法違反の容疑で、仙台中央警察署から捜査を受けています。
Aさんは、スナックとして、公安委員会へ深夜における酒類提供飲食店営業の届出をして営業していましたが、警察の立ち入りの際、接待行為にあたる事をしていました。
(フィクションです)
~無許可営業をして風営法違反~
「風俗営業」は、風営法(正式には、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に従って公安委員会に営業許可をとった上で行わなければなりません。
もし、無許可で風俗営業をした場合には、風営法違反となり、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金またはこれの併科に処せられるおそれがあります。
~風俗営業とは~
風営法における「風俗営業」とは、例えば、キャバレー、待合、料理店、カフェなどの施設で客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業や、暗い照明のバーなどで客に飲食をさせる営業を指します。
スナックの場合は、「客を接待」しているかいないかによって「風俗営業」となるか「酒類提供飲食店営業」となるか異なります。
実態として客を接待していれば、「風俗営業」になります。
風営法に言う「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこととされています。
例えば、従業員と客の談笑・お酌、客同士や客と従業員間のダンス、デュエット、客とのゲーム、スキンシップなどの行為が「接待」にあたるとされています。
お酌をしたり、水割りを作ったりする行為そのものが「接待」に該当するのではなく、お酌をした後にその場を立ち去る、又はカウンター内で客の注文に応じて酒類を提供する、若干の世間話をしたりする程度の行為であれば、風営法の「接待」には該当しないと理解されています。
しかし、お酌などを特定少数の客に対して継続的に行うなどの場合は「接待」となってしまい、風俗営業の許可が必要です。
事例のAさんのように、実際の営業内容が接待行為を含み、風俗営業に該当するものであれば、風営法上の許可をとった上で営業しなければなりません。
無許可営業は風営法の中でも最も重い罰則となっているだけでなく、この罰則を受けると、5年間は新規に風俗営業の許可申請をすることができなくなります。
昨今、風営法違反に関する捜査機関の対応は厳しいため、逮捕の可能性が迫っている、逮捕された場合には、早急に弁護士に依頼して釈放、刑の減軽に向けた活動を行うことが重要です。
風営法違反(無許可営業)事件は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(宮城県警察仙台中央警察署の初回接見費用:34,100円)
宮城県白石市で覗き目的の住居侵入 少年事件の取調べに詳しい弁護士
宮城県白石市で覗き目的の住居侵入 少年事件の取調べに詳しい弁護士
宮城県白石市在住のAさん(15歳中学生)は、近所の同級生宅の脱衣所をのぞく目的で、住居の庭部分に侵入していたところ、物音に気付いた住人からの通報を受けた宮城県警察白石警察署の警察官に住居侵入罪で現行犯逮捕されました。
Aさんの両親は、取調べでAさんが実際にやってしまったこと以上に認めてしまわないか不安に思い、Aさんへの取調べのアドバイスをしてもらうため、少年事件・刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)
~少年事件と取調べ~
被疑者・加害者が未成年者である事件のことを少年事件と言います。
少年事件であっても、成人の刑事事件と同様に警察に取調べを受けた際には、その供述を基に調書(=供述調書)が作られます。
少年事件の場合、供述調書は少年審判の際に処分を決める材料の1つとして用いられます。
供述調書は、取調べの場で被疑者本人に閲覧させたり、読み聞かせがされたりして、内容の確認が行われます。
取調べで話した内容と合っていれば、被疑者本人がその証明として、署名・捺印をします。
もしも取調べで話していないことが記載されていた場合や取調べで話した内容が反映されていない場合には、署名・捺印を拒否することができます。
しかし、少年は、成人に比べて言葉で自分を表現することに乏しいうえ、大人である捜査官の誘導に乗りやすいと言われています。
逮捕・勾留により警察に身柄拘束されたまま生活するという厳しい状況下にある少年が、取調べで警察や検察の誘導により、自分の思いとは異なる自白や事実とは異なることを述べてしまうことは十分あり得ます。
その結果、真実とは異なった供述調書が作られて、少年が言われるがまま署名指印してしまい、後の手続きで不利な証拠として使われることになりかねません。
このような事態を防ぐためには、刑事事件・少年事件に強い弁護士に、取調べの手続き・権利の説明や取調べのアドバイス、きちんとした取調べが行われているかの確認をしてもらう必要があります。
逮捕されている少年事件の場合は、成人の場合以上に弁護士によるアドバイスやサポートが必要です。
そのためには、少年が逮捕されたらできるだけ早く初回接見を依頼して、弁護士に少年と接見(面会)してもらうことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、逮捕・勾留など身柄拘束されている少年事件の初回接見を24時間365日受け付けています。
深夜でも受付ていますので、お気軽にフリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
(宮城県警察白石警察署への初回接見費用:41,120円)
宮城県栗原市の未成年者喫煙禁止法違反 無罪主張なら刑事事件専門弁護士
宮城県栗原市の未成年者喫煙禁止法違反 無罪主張なら刑事事件専門弁護士
宮城県栗原市のコンビニエンスストアの店員Aさんは、17歳の少年Bさんに煙草を販売したとして宮城県警察若柳警察署に取調べを受けている。
Aさんは、「(Bさんは)身長が170cm程度で、服装も制服ではなく子供っぽくもなかったため、成人だと思った。」と警察に話している。
Aさんは、Bさんに年齢確認のパネルタッチは押してもらったが身分証などでの年齢確認はしなかった。
(フィクションです。)
~未成年の喫煙を禁止する法律~
「未成年者喫煙禁止法」という法律が、未成年の喫煙を取り締まっています。
タバコの販売者に対しては、未成年が自ら使用することを知りながら、タバコを販売した場合、50万円以下の罰金に処罰すると定めています。
なお、この場合の「販売した者」とは販売した本人と解されていますので、原則として店ではなく「店員」が処罰の対象となるとされています。
~未成年と知らずにタバコを売ってしまったら?~
未成年者喫煙禁止法では、煙草または器具の販売者に対して、「年齢確認等」の措置を講ずるものとしており、コンビニでの年齢確認ボタンなどがその措置に該当します。
しかし、注意が必要なのは、購入者が年齢確認ボタンを押せばただちに「本人が未成年ではないということを確認した」とされるわけではないことです。
購入者が20歳以上だと年齢確認ボタンを押したとしても、店員が購入者が未成年だとわかった上で売った場合は罪に問われるおそれがあります。
たとえば、「学校の制服を着ていた」「明らかに成人とは思えない幼い風貌だった」というような場合は、「成人している」という確認ボタンを押していようが「確実に未成年だと分かるだろう」として処罰対象になるおそれが高いです。
しかし、「必ずしも未成年であると認識できるとは限らない」というように判断される場合は、罪に問われません。
実際に、2013年に、15歳の少年にタバコを販売したとして一審で有罪となった店員が、二審(高松高裁)では
・少年の顔を見たのはごく短時間である
・少年の身長は167cmほどあり成人男性に見られてもおかしくない
など、未成年と認識していたと認めるには合理的な疑いがあるとして、無罪となっています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
未成年者喫煙禁止法違反で無罪を主張したいとお悩みの方は、24時間受付の無料法律相談をご利用ください。
(宮城県警察若柳警察署への初回接見費用:お気軽にお問い合わせください。)