仙台市青葉区の客引きの縄張り争いで傷害罪 共犯事件で逮捕なら弁護士へ:①

仙台市青葉区の客引きの縄張り争いで傷害罪 共犯事件で逮捕なら弁護士へ:①

仙台市青葉区の歓楽街国分町の路上で、男性2人を暴行して軽傷を負わせたとして、宮城県警察仙台中央警察署は、傷害罪容疑で仙台市青葉区の会社役員Aと21~25歳の男3人を逮捕したと発表した。
同署によると、逮捕された4人と被害者2人はいずれも客引きをしており、縄張り争いでトラブルとなっていた。

同署はAが部下の男3人に暴行を指示したとみている。
(2018年10月2日産経WESTの記事を参考に地名等を変更して作成したフィクションです。)

~傷害罪~

傷害罪については、刑法204条で「人の身体を傷害した者は,15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
「傷害」とは人の生理機能に障害を与えることを指し、典型例としては暴力を振るって怪我をさせる行為があげられます。
「傷害」には、1,2週間で治るような怪我から後遺症が生じるような重い結果まで含まれるため、法定刑に幅が設けられています。
傷害罪の場合,約40パーセントが起訴されて裁判を受けることになります。

~客引き~

Aらはいずれも客引きをしていますが、客引きの態様によっては、いわゆる風営法(正式名称「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」や、各都道府県の迷惑防止条例に違反したとして刑に処される可能性があります。
風営法でいう客引き行為とは、「特定の相手方に対し、公共の場所で、立ちふさがったり、つきまとったりして、お店に来るように誘う行為」です。
宮城県の迷惑行為防止条例では、第7条などで規制対象となる客引きの態様を規定しています。
ただし、居酒屋などに客引きをするため声をかける相手を待つ「客待ち」などの行為は対象外となっているため、治安の悪化などが問題となって、地域住民から規制を求める声が多く寄せられているそうです。

市が今年7月に実施した調査によると、仙台市中心部のアーケード商店街や歓楽街の国分町で確認された客引きが、これまでの調査で最多の約700人に上ったことがわかっており、仙台市は客引き行為を全面的に規制する独自条例の制定を検討中で、市議会12月定例会への条例案提出を目指しているそうです。

今後、仙台市中心部においては、客引きや客待ちに対する規制や取締りが厳しくなることが予想されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまでに傷害事件客引き事件の無料法律相談を多数受け付けています。
無料法律相談をご希望の方は、まずはフリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
(宮城県警察仙台中央警察署への初回接見費用:34,800円)

なお、、共犯事件の特徴などについては明日のブログで解説します。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら