放火・失火罪

【現住建造物等放火(刑法108条)】
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期もしくは5年以上の懲役に処する。

【非現住建造物等放火(109条1項)】
(1項)
放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。

(2項)
前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じさせなかったときは、罰しない。

【建造物等以外放火(110条1項)】
(1項)
放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。

(2項)
前項の物が自己の所有に係るときは、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

1.放火罪

(1)放火罪とはどんな犯罪?

放火行為によって不特定又は多数人の生命・身体・財産に危険を発生させたことに処罰の根拠がある公共の危険に対する罪です。

民家を放火した場合は、中にいる人が危険になることは明らかです。しかし、この中の人生命や身体は放火罪においては二次的に保護されるにとどまります。もちろん、中の人を殺すつもりで放火をした場合には、殺人罪と放火罪の両方が成立します。

放火罪は大きく分けて、下記の3種類あります。

  1. 現住建造物放火罪
  2. 非現住建造物放火罪
  3. 建造物等以外放火罪

放火した対象物によってわけられており、刑罰が大きく異なります。

①現住建造物放火罪

「現住」建造物とは、現に人の起臥寝食の場所として日常使用している建物のことをいいます。簡単にいえば、人が普段住んでいる場所です。

法定刑が、「死刑・無期・5年以上の懲役」と非常に重く、殺人罪と同じ法定刑です。

なお、自分1人しか住んでいない建物の場合は、下記の非現住建造物等放火罪になります。つまり、放火犯人は数えないこととなります。

現住建造物放火罪が殺人に匹敵するほど重い刑になっているのは、かつては木造建物が多く、1件燃やすと周囲に容易に延焼する危険性が非常に高かったため、危険性が高い行為と考えられたことによります。

②非現住建造物放火罪

非現住建造物とは、人が住んでいない建造物です。

非現住建造物に放火した場合、法定刑は2年以上の有益懲役です。

この建造物が放火した人物の所有物であった場合の法定刑は6ヶ月以上7年以下の懲役になります。ただし、その人の所有物であったとしても、その建物に保険が掛けられていたり、抵当権が設定されていたりする場合には、他人の所有物扱いとなり、2年以上の有期懲役となります。

③建造物等以外放火罪

建造物以外に放火した(例えば、バイクを燃やす)場合の法定刑は、「1年以上10年以下の懲役」となります。

また、本人の所有物を燃やしたのであれば「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」になります。保険を付していたり質権が設定されている場合に他人の所有物と同じ扱いになるのは先程と同じです。

2.放火罪についてのQ&A

① 放火罪に規定されている「焼損」とは何ですか?

「焼損」すれば、放火罪は既遂となります。逆に、点火しても「焼損」に至らなければ放火未遂罪に終わり、刑が減刑されることがあります。

そこで、「焼損」の意味が重要となります。

一般的に「焼損」とは、「火が媒介物を離れて、目的物が独立に燃焼を継続する状態に達すれば足りる」(「独立燃焼説」と呼ばれています)と解釈されています。

具体的には、押入の床板の一部を焼いただけでも既遂になりえます。

判例の中には、「家屋の一部たる3畳間の床板約30cm四方並びに押入床板および上段各90cm四方を燃やした事例」について「焼損」を認めているものがあります。

これに対し、建物のから独立している部分(例えばカーテン)を燃やしている段階では、未だ建造物を焼損していないため、未遂にとどまります。

②昔と違って、現代では木造住宅以外に鉄筋コンクリート造りの家が増えてきています(不燃性・難燃性建造物)が、「焼損」の意味は変わってきますか?

変わりません。

燃えにくいものであったとしても、独立して燃焼した場合を焼損と考えています。

③家の近くの空き地でごみを燃やしていました。放火罪になるのでしょうか?

なる場合があります。

廃棄物処理法は、廃棄物の適切な処理を目的として作られた法律です。これに対し、放火罪は公共の危険を保護するものです。両方の法律の目的が異なるため、別々の罪ということになります。

そのため、ごみを燃やした場合に、同時に公共の危険も生じたような場合には、非現住建造物放火罪が成立することになります。

失火罪

【失火(116条)】
(1項)
失火により、第108条に規定する物又は他人の所有に係る第109条に規定する物を焼損した者は、50万円以下の罰金に処する。

(2項)
失火により、第109条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第110条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。

失火罪とは、過失により出火し、物が焼損したことで成立する犯罪です。焼損した物により法定刑が変わってきます。

1項は、焼損した物が現住建造物等または他人所有の非現住建造物等の場合です。

2項は、焼損した物が自己所有の非現住建造物等または建造物等以外の物の場合です。

~放火罪・失火罪における弁護活動~

1.早期に示談交渉に着手して、少しでも有利な結果を導けるように活動します。

放火罪は、公共の危険に対する罪ですが、実質的には家や物を燃やされた被害者の居る犯罪になります。

示談は契約ですので、被疑者と被害者が合意することにより作ることになりますが、相手の被害感情を考えると直接被疑者が被害者と交渉を行うのは困難であり、示談ができたとしても不相当に過大な金額での示談解決になる可能性が大きいと考えられます。

一方、弁護士を通じれば、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。これにより少しでも有利な結果を導くことができるよう活動します。

2.余罪について嘘の自白をしないようにアドバイス

被疑者の方がこれまでに複数件の放火事件を起こしていて正確な記憶を欠いている場合、捜査官から「これもお前がやっただろう」と言われ、言われるがまま自白をしてしまうことも少なくありません。

記憶が曖昧な場合には、嘘の自白調書に署名・押印してはいけない等、取調べに対してアドバイスを行います。

3.早期の身柄開放を目指します。

逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。

4.否認事件では、冤罪を防止すべく被害者や目撃者の方に記憶違いがないかの検証・弾劾活動及び弁護側独自で有利な証拠を収集・提出できるよう活動します。

放火罪は刑罰が重く、ちょっとした出来心で放火をした場合でも、いきなり実刑判決を受けることも考えられます。

しかし、被害弁償や示談の成立、環境調整、再犯防止策を真剣に検討することにより、情状によっては執行猶予がつく可能性があります。

放火罪・失火罪でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、刑事事件を専門的に取り扱う弁護士が、直接無料相談を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く初回接見サービスもご提供しています。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら