宮城県松島町の銃刀法違反事件 不起訴処分獲得に刑事事件専門の弁護士

宮城県松島町の銃刀法違反事件 不起訴処分獲得に刑事事件専門の弁護士

宮城県松島町在住のAさんは、宮城県警察塩釜警察署の警察官から職務質問を受けました。
車内検査の結果、研ぎに出すために車内に入れたものの、そのまま忘れたままになっていた刃渡り15cmの包丁が見つかりました。
Aさんは、銃刀法違反の疑いで宮城県警察塩釜警察署取調べを受け、その日は帰宅を許されましたが、後日呼び出しを受ける予定です。
なんとか前科を付けずに済ませたいAさんは、刑事事件専門の弁護士無料法律相談しました。
(フィクションです)

~銃刀法違反~

銃刀法という法律名については、多くの方が一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。
銃刀法とは銃砲刀剣類所持等取締法の略称で、銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定めています。

銃刀法では、第22条において,刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物については,「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、これを携帯してはならない。」と規定し、これに違反した場合は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金と定めています。

「刃体」とは、刀剣類以外の刃物の刃の長さのことをいい、「刃物」とは、その用法において、人を殺傷する性能を有し、鋼又はこれと同程度の物理的性能を有する材質でできている片刃又は両刃の器物で、刀剣類以外のものをいいます。

職務質問などで刃物が発見された場合,銃刀法違反にあたるか否かでよく問題となるのは,「正当な理由」の有無です。
条文にある通り、「業務その他正当な理由による場合」には、銃刀法違反にはあたりません。
「正当な理由」があるといえる場合はどのような場合かというと,社会通念上正当な理由が存在する場合です。

例えば、店舗で刃物を購入し自宅へ持ち帰る場合、料理人が包丁を持ち歩く場合、農家や庭師が鎌や剪定鋏を持ち歩く場合、料理教室や学校の授業・キャンプ・釣りなどに使用する場合等は正当な理由が有ると考えられるケースです。

事例のAさんの場合,確かに刃渡り15cmの包丁は,銃刀法に規制されている刃物にあたりますが,包丁を車内に積んでいた理由は研ぎに出すためです。
そうであれば、包丁を持っていても不思議ではないため、正当な理由といえそうです。
この理由が「正当な理由」にあたるという主張をして不起訴を獲得するには,刑事事件に詳しい弁護士の力が大きな助けとなるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士が多数所属しています。
宮城県松島町銃刀法違反事件でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
(初回法律相談量:無料)

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