宮城県七ヶ浜町の脅迫罪 任意出頭の前に刑事事件の弁護士に無料法律相談

宮城県七ヶ浜町の脅迫罪 任意出頭の前に刑事事件の弁護士に無料法律相談

30代男性Aさんは,過去に交際していたVさんの宮城県七ヶ浜町の自宅に「ただでは許さない。殺してやる」等と記載した手紙を何通も送りつけました。
宮城県警察塩釜警察署は、恐怖を感じたVさんから被害の相談を受けて、Aさんを脅迫罪の容疑で捜査しています。
Aさんは、宮城県警察塩釜警察署から電話が来て、脅迫罪の被疑事実で任意出頭を求められたため、出頭する前に弁護士無料法律相談することにしました。
(フィクションです)

~脅迫罪~

脅迫罪は、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した」場合に成立します。
その法定刑は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です(刑法222条1項)。

脅迫罪でいう「脅迫」の定義は、他人を畏怖させるような害悪を加える旨告知することです。
事例のAさんは、「ただでは許さない。殺してやる」等と記載した手紙を何通も送り付けて、Vさんに恐怖心を生じさせていますから、Aさんの行為は脅迫罪に当たると考えられます。

~任意出頭~

刑事手続きにおいて、Aさんのように警察署から任意で事情を聴きたいなど電話や文書で任意出頭を求められるケースがあります。
刑事訴訟法198条1項では、捜査の必要があるとき、検察官や司法警察職員(警察官)は、被疑者の出頭を求め、取り調べることができるとされているためです。

弊所では、警察からの任意出頭要請に応じるべきかどうか迷っているというご相談のお電話をいただくこともよくあります。
任意出頭は文字通り、あくまで任意で被疑者が出頭するかどうか自由に選べるため、出頭を拒否したり、出頭後に退去したりすることができます(刑事訴訟法198条1項但し書き)。
任意出頭に従わなくても罰則などはありません。

理由なく任意出頭を拒み続けた場合、「逃亡」や「証拠隠滅」の恐れがあると判断されて逮捕されるリスクが高まる恐れがあります。
任意出頭に行きたくないからといって、むやみに任意出頭を拒むのは得策とは言えないでしょう。

警察からの呼び出しや、任意出頭に応じるかどうか悩んでおられる方は、刑事事件に詳しい弁護士に相談してみてください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う法律事務所であり、任意出頭取調べへの対応のアドバイスを初回無料法律相談でおこなっています。
脅迫罪初回無料法律相談と初回接見サービスのご予約は、お電話及びお問い合わせフォームより24時間受付中です。
(宮城県警察塩釜警察署に任意出頭を求められている方の初回法律相談:無料)

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