宮城県涌谷町の不正競争防止法違反 営業秘密侵害に強い弁護士

宮城県涌谷町の不正競争防止法違反 営業秘密侵害に強い弁護士 

電子部品メーカーの経営手法にかかわる営業秘密を不正に持ち出したとして、宮城県警察遠田警察署は、不正競争防止法違反(営業秘密侵害)の疑いで、子会社の元部長の男を仙台地検に書類送検した。
社内調査で持ち出しが発覚し、同社が告訴していた。
書類送検容疑は、自宅で業務用パソコンから同社のサーバーに接続し、同社の営業秘密データを私用パソコンに送信したとしている。
Aは、転職先のコンサルティング会社に持ち出したデータの一部を渡したと供述している。
(産経WEST2018年5月1日のニュース記事を参考にして作成したフィクションです。)

~不正競争防止法違反~

不正競争防止法は事業者間の公正な経済競争を確保するために制定された法律で、模倣商品を作って売買する行為や、営業秘密を使用したり開示したりする行為などを「不正競争」として禁止しています。

不正競争に対して、不正競争防止法上では民事責任と刑事責任の2つを規定しています。
不正競争の中でも特に営業秘密の漏洩等に関しては、権利侵害の程度が大きいことから厳しい刑事罰が設けられています。

【営業秘密の侵害】
不正の利益を得る目的で、不正の手段により営業秘密を取得し、また他人の営業秘密を使用し、開示するなどして営業秘密を侵害した者は、10年以下の懲役若しくは2000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます(21条1項)。

実際に営業秘密が漏えいしなくとも、営業秘密を取得することでも刑罰の対象となるため、営業秘密の複製(コピー)を作るだけで刑罰の対象となります。

不正競争防止法で保護されている営業秘密の要件は
①秘密として管理されていること(秘密管理性)②事業活動に有用な情報であること(有用性)③公然と知られていないこと(非公知性)の三点です。
三要件が全て満たされていることが必要で、企業秘密とされている情報であってもこの三要件が満たされていなければ不正競争防止法の営業秘密として保護されないことになります。

①秘密管理性に関しては、単に第三者に知られていない秘密情報であるだけでは足りず、この秘密情報が管理されている必要があります。
裁判例では秘密情報が
・アクセスできる者が限定されている。
・情報へのアクセス者が、情報が秘密管理されていることを認識可能な状態で管理されている。
方法で管理されていることを必要としているようです。

秘密情報が営業秘密に当たらないと弁護士が考えた場合は、被害会社の営業秘密管理体制が徹底されていなかったこと等の事情を収集し、主張していくことになります。

刑事事件専門の法律事務所である弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、不正競争防止法違反に問われている方からのご相談も寄せられています。
不正競争防止法違反でお困りの方は、まずはフリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
(宮城県警察遠田警察署への初回接見費用:43,220円)

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