Archive for the ‘刑事事件’ Category
横領で逮捕
横領で逮捕
業務上横領罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県大崎市に住むAさん。
勤務先の会社で経理の仕事をしており、現金や通帳の入った金庫を管理し、取引先への支払い等の業務を行っていました。
この業務はAさんがほぼ1人で行い、社長など他の人がチェックしていませんでした。それをいいことに、Aさんは1年ほど前から、金庫内の現金を持ち出して遊興費や自分の借金返済に使うことを繰り返していました。
しかしその後、使い込みが社長にバレてしまい、社長が警察に被害届を提出。
Aさんは古川警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)
~業務上横領罪が成立~
Aさんが金庫内の現金を私的に使い込んでいた行為は、業務上横領罪が成立するでしょう。
刑法第253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
金庫内の現金は会社の所有物ですが、Aさんが会社の経理担当者としてほぼ1人で管理していました。
したがってその現金はAさんにとって、「業務上自己の占有する他人の物」といえるでしょう。
また「横領」とは、簡単に言うと、任された任務に背いて、許可がなければ出来ないような行為をすることをいいます。
Aさんは会社から、会社に損害が生じないように金庫の管理を適切に行う任務を任されていたと言えます。
しかしこの任務に背いて、会社の現金を私的に流用するという、会社の許可がない限りできない行為をしているので、「横領」にあたります。
したがって業務上横領罪が成立するでしょう。
~今後の刑事手続きの流れ~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。
~弁護士の活動~
上記の手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。
まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留許可をしなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと、損害を賠償する予定であること、身体拘束が続くことにより本人や家族の社会生活に過度の不利益が生じることなどを具体的事情に基づいて出来る限り主張し、勾留を防ぎます。
また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
そこで、被害者と示談が成立していること、本人が反省していること、前科がないこと、被害金額が少ないことなど、本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分にするよう検察官に要請していきます。
特に示談が成立しているかは重要な要素の1つとなります。
被害者に弁償して示談を締結すれば、不起訴処分や、それが無理でも執行猶予となる可能性を上げることができます。
お金に困っている本人が弁償できないこともありますが、ご家族の協力を得ながら、示談を進めていくことも考えられます。
~弁護士にご相談を~
逮捕されると、ご本人やご家族は、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
業務上横領罪などで逮捕された、取調べのために警察に呼び出されたといった場合には、ぜひご相談ください。
カツアゲした少年が逮捕
カツアゲした少年が逮捕
少年が恐喝罪などで逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県石巻市に住む16歳のAくん。
不良仲間と共にカツアゲして、現金などを手に入れる行為を繰り返していました。
ある日、被害者から警察に被害届が出され、捜査の結果Aくんらの犯行が発覚。
Aくんは石巻警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)
~成立する犯罪は?~
Aくんらの行為には、少なくとも恐喝罪の共同正犯が成立するでしょう。
刑法第249条1項
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第60条
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
また、カツアゲの際の被害者に手を出してケガをさせていれば、傷害罪も成立する可能性があります。
第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
さらに、Aくんらのカツアゲの方法が、たとえばナイフを突きつけるなどの強い態様でなされた場合には、恐喝罪や傷害罪ではなく、強盗罪や強盗致傷罪が成立することも考えられます。
第236条1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
強盗と恐喝の区別は難しいですが、被害者が完全に抵抗できない状況になっていれば強盗罪、抵抗できなくはないがとりあえず素直に応じた方が安全だと思いお金を渡したような場合が恐喝罪が成立するというイメージです。
~少年事件の手続~
逮捕されたAくんは、まずは最大3日間拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
その後、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されれば、さらに最大20日間、勾留と呼ばれる身体拘束期間が続く可能性があります。
勾留の代わりに、少年鑑別所での観護措置が採られ、少年の非行の原因の調査や、更生に向けていかなる措置を採るべきかといった調査がなされることもあります。
その後、家庭裁判所に送られ、家庭裁判所調査官が中心となって、さらに少年の非行の進み具合、家庭環境、更生のために必要な処遇等の調査を行います。
なお、逮捕されていない少年や途中で釈放された少年についても、家庭裁判所に出向いて家庭裁判所調査官による面談を受けるなどの調査が行われます。
~少年審判の内容にはどんなものがあるか?~
調査官等による調査の結果、比較的軽い事件であり、本人も反省しているなどの事情があれば、少年審判の不開始決定がなされ、前科も付かずにここで手続が終了となることもあります。
成人の事件における不起訴(起訴猶予)処分に近いものといえます。
そうでない場合は、少年審判が開始されます。
少年審判は、成人事件における刑事裁判にあたるものです。
少年審判の結果には以下のものが考えられます。
①不処分
非行事実が認められない、あるいは認められるとしても反省し、再犯の可能性がないような場合になされます。
成人事件における無罪判決や不起訴(起訴猶予)処分に近いものといえます。
②保護観察
保護観察所の指導・監督の下、少年を社会の中で生活させながら、更生させていくというものです。
成人事件における執行猶予に近いものといえます。
③児童自立支援施設や児童相談所長などへの送致
比較的非行性が②よりも進んでいる少年や、家庭環境に問題があるなどの事情により②の保護観察が行えないなどの場合に、各種福祉施設で生活させるなどしつつ、社会の中で更生させるというものです。
④少年院送致
③よりも非行性が進んでいる少年について、特別の事情のない限り外出が許されない環境で生活させ、更生させていくものです。
収容期間は刑法などの法律に書かれた懲役・禁錮の期間に拘束されません。
事件により異なりますが、平均すると1年ほどと言われています。
⑤検察官送致(逆送)
凶悪事件などにおいて、成人の場合と同じ刑罰を受けさせるべきと判断された場合などになされるもので、改めて成人と同じ刑事裁判を受ける流れになります。
~弁護士の活動~
弁護士は、少年の権利保護や更生に向けた環境作りのために活動します。
たとえば、家裁調査官や裁判官に対して、少年の非行内容が軽微であること、反省していること、非行性が進んでおらず再犯の可能性が低いこと、被害者との示談が成立していること、家族の監督が期待できることなど、本人に有利な事情があればできる限り主張し、勾留や観護措置などによる身体拘束を防いだり、少年審判においてより軽い審判内容となるように活動していきます。
少年の人生に大きくかかわってくることですので、一度弁護士にご相談されるのが良いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件や刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、成立する犯罪や今後の手続の流れ、予想される処分、弁護士の活動などをご説明いたします。
恐喝・強盗・傷害などの少年事件でお困りの際は、ぜひ一度ご相談ください。
背任で逮捕
背任で逮捕
宮城県名取市にあるV社で働くAさん。
Aさんは、取引先のB社社員と通謀し、架空の請求書をV社宛に発行させ、V社からB社へ金銭を送金させるという不正を行い、見返りとしてAさんはB社から裏金を受け取っていました。
しかしこの不正がV社にバレてしまい、V社がAさんを刑事告訴。
Aさんは岩沼警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)
~成立する犯罪は?~
Aさんの行為には、背任罪が成立する可能性があります。
刑法第247条
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
本件では、V社という「他人のためにその事務を処理する者」であるAさんが、「自己」やB社という「第三者の利益を図…る目的で」、取引先と適切な金額で金銭のやり取りを行い会社に損害を与えないようにする等の「任務に背く行為」をし、V社という「本人に」対し、架空請求分の「財産上の損害を加えた」として、背任罪が成立する可能性があります。
なお、AさんがV社の取締役などの場合には、会社法の特別背任罪が適用されます。
会社法第960条
次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第1号・第2号 省略
第3号 取締役、会計参与、監査役又は執行役
第4号以下 省略
特別背任罪は、刑法の背任罪の特別類型です。
取締役など、会社の重要な地位にある人が、会社に損害を与える不正行為を行った時に適用されるものです。
刑法の背任罪よりも重い刑罰が定められています。
~刑事手続きはどうなる?~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。
~弁護士の活動~
弁護士はまず、勾留を防いだり保釈請求をするなどして、釈放を目指していきます。
例えば家族を置いて逃亡する理由がないこと、すでに背任行為の証拠は警察の下にあり、口裏合わせをするなどにより証拠隠滅するおそれがないこと、会社に生じた損害は賠償する予定であること、身体拘束が続くことにより本人や家族の社会生活に過度の不利益が生じることなどを検察官や裁判官に主張し、釈放を目指します。
そして裁判においては、損害を賠償済みであること、本人が反省していること、前科がないこと、取締役解任や実名報道等により社会的制裁を受けていることなど、本人に有利な事情を出来る限り主張して、罰金あるいは執行猶予などの軽い判決を目指していきます。
~弁護士にご相談を~
逮捕されると、ご本人やご家族は、刑事手続はどのように進んでいくのか、どのくらいの刑罰を受けることになりそうか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
背任罪や特別背任罪で逮捕された、取調べのために警察に呼び出されたといった場合には、ぜひご相談ください。
詐欺で逮捕
詐欺で逮捕
宮城県七ヶ宿町に住むAさん。
遊ぶ金欲しさから、知り合いのVさんに対し、
「母親が入院して治療費が必要なんだ…悪いが少し貸してくれないか」
などと言って50万円を借り、ギャンブルなどに使ってしまいました。
その後、Vさんから、母親の病状やお金が返せるかどうか聞かれても適当にはぐらかしていたAさんでしたが、そのうち治療費が必要というのはウソだったことがバレてしまいました。
Aさんは、被害届の提出を受けた白石警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)
~詐欺罪~
理由を偽ってお金を借り、費消してしまったAさん。
当然ながら詐欺罪が成立してしまいます。
第246条
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
遊びに使うとわかっていれば、Vさんはお金を貸さなかったでしょう。
母の治療費に使うなどと「人を欺いて」、現金30万円という「財物を交付させた者」として、Aさんは詐欺罪に問われることになります。
~今後の刑事手続きの流れ~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。
~弁護士の活動~
上記の手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。
まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留許可をしなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと、弁護士を通じて被害者にしっかり賠償するつもりであること、身体拘束が続くことにより本人や家族の社会生活に過度の不利益が生じることなどを具体的事情に基づいて主張し、勾留を防ぎます。
また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
そこで、被害者と示談が成立していること、本人が反省していること、前科がないこと、家族の監督が期待できることなど、本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分にするよう検察官に要請していきます。
特に示談が成立しているかは重要な要素の1つとなります。
被害者に弁償して示談を締結すれば不起訴処分、それが無理でも執行猶予となる可能性を上げることができます。
お金に困っている本人が弁償できないこともありますが、ご家族の協力を得ながら、示談を進めていくことも考えられます。
~弁護士にご相談を~
逮捕されると、ご本人やご家族は、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
詐欺罪で逮捕された、取調べのために警察に呼び出されたといった場合には、ぜひご相談ください。
脅迫で逮捕
脅迫で逮捕
宮城県大衡村に住むAさん。
近隣に住む子供の声や生活音などに敏感になっていました。
この日も隣の家の子供の遊ぶ声が気になったAさんは、その子供の親に電話をして、
「静かにさせろ!子供ぶっ殺すぞ!」
などと怒鳴り散らしました。
このようなトラブルがあったという相談が警察に複数寄せられたことから、相談を受けた大和警察署の警察官は、Aさんを逮捕しました。
息子が逮捕され心配になったAさんの両親は、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~脅迫罪~
「ご近所トラブル」というと、よくある話なのかもしれませんが、刑事事件に発展してしまうこともあります。
Aさんの行為には脅迫罪が成立してしまうでしょう。
刑法第222条第1項
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第2項
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
相手に直接危害を加えることを告げて脅した場合には1項の脅迫罪が、今回のケースのように親族に危害を加えることを告げて脅した場合には2項の脅迫罪が成立します。
~今後の刑事手続きの流れと弁護活動~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そして、逃亡または証拠隠滅のおそれがあるとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。
これらの手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。
まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留を許可しなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで、本人が反省している、前科がない、家族の監督が見込める、弁護士を通しての示談が見込めるといった事情を検察官や裁判官に主張するなどして、勾留を防ぎます。
また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、前科も付きません。
さらに、検察官が起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴を選ぶ場合もあります。
そこで、被害者に損害賠償をして示談が成立したことなど、ご本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分や略式起訴にするよう検察官に要請していきます。
~接見の重要性~
弁護士が逮捕された被疑者と面会することを接見と言います。
接見では、事件の内容を聞き取り、成立する犯罪名や今後の刑事手続きの流れなどの説明、取調べでの受け答え方法のアドバイスなどをします。
逮捕直後は被疑者と家族が面会することは許されず、事件によっては勾留期間も接見禁止決定がなされて面会できない場合もあります。
したがって被疑者の家族は、いったい何が起こったのか詳しく知ることができないこともあります。
しかし弁護士であれば逮捕直後から接見することが可能です。
しかも、前述のように逮捕から3日以内に勾留請求や勾留許可がなされ、その後最大20日以内に起訴・不起訴の判断がされます。
そこで勾留請求や勾留許可を防いだり、不起訴処分を目指すには出来る限り早く動く必要があります。
したがって、逮捕の知らせを受けたら、出来る限り早く、弁護士に接見してもらうことが重要となります。
~弁護士にご相談を~
脅迫罪などで逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
脅迫罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。
業務上過失致死で捜査
業務上過失致死で捜査
宮城県内で建設会社を経営するAさん。
建築現場の足場の設置方法に不適切なところがあり、作業者が落下して死亡する事故が発生。
Aさんは業務上過失致死の疑いで警察の取調べを受けることになりました。
今後どうなってしまうのか不安に感じたAさんは、弁護士に相談したいと考えています。
~業務上過失致死罪~
今回の事故の原因として、社内で決められていた足場の設置方法や、Aさんの指示に不備があれば、Aさんは業務上過失致死罪に問われる可能性があります。
刑法第211条
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
たとえば、建設会社の経営者としては、安全な足場を設置するために必要な資材を用意し、適切に指示を出して、事故が起こらないするようにする義務があるでしょう。
しかし、経費削減等の理由により、これらの義務を怠っていれば、「業務上必要な注意を怠り」といえる可能性があります。
これを原因として事故が起こり、作業者などが死亡したりケガをした場合には、「よって人を死傷させた」といえます。
したがって、作業者が死亡した本件では、業務上過失致死罪が成立する可能性があるわけです。
~今後の刑事手続きの流れ~
逮捕されていないAさんは今後、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けることになるでしょう。
その結果、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
もし検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、前科も付きません。
仮に起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑に処する略式起訴を選ぶ場合もあります。
そこで弁護士としては、
①Aさんが事故を防ぐために適切な資材の準備や指示をしていったことや、まれな事故であり発生を予想することができなかったことなどから、Aさんに過失がなく犯罪が成立しないと主張する
あるいは
②依頼者様と相談の上、事実を認めた上で、反省の態度を示し、再発防止のためにすみやかに必要な措置を講じたなどの事情を主張する
といった方法により、不起訴処分や略式起訴などの軽い処分をするよう検察官に要請していくことが考えられます。
また、起訴されて裁判になった場合にも、無罪あるいは執行猶予などの軽い判決を目指していくことになります。
~弁護士にご相談を~
弁護士を選ばれる場合、どの弁護士に頼めばいいのか判断が難しいと思います。
無料相談を実施している事務所も多いので、一度ご相談して比較した上で信頼できる弁護士にご依頼されるのが良いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の場合も、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
弊所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所ですので、刑事事件・少年事件の経験が豊富な弁護士が、様々な疑問にお答えいたします。
また、本人が逮捕されている事件では、すみやかに身体拘束されている警察署等に接見に伺い、その結果をご家族などにご報告するという初回接見・同行サービスも行っております。
逮捕直後は被疑者と家族が面会することは許されず、接見禁止決定がなされるとその後もしばらく面会できない場合がありますが、弁護士であれば面会できます。
また、正式な刑事弁護のご依頼前に初回接見だけ依頼することができます。
したがって、正式に依頼するか迷っているが、弁護士を通じて本人の話を聞きたい、本人に伝言したいことがある、といった場合にご利用いただき、ご家族への接見の結果報告を聞いた上で、正式なご依頼をするかご判断いただくことができます。
業務上過失致死罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。
住居侵入窃盗で逮捕
住居侵入窃盗で逮捕
宮城県多賀城市に住むAさん。
同じアパートの別室に住む女性の部屋に忍び込み、下着を盗みました。
目撃者がいたことからAさんの犯行が発覚。
Aさんは塩釜警察署の警察官により逮捕されました。
(フィクションです)
~住居侵入罪・窃盗罪~
Aさんが女性の部屋に忍び込んだ行為には住居侵入罪が、下着を盗んだ行為には窃盗罪が成立します。
刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
両罪は住居侵入という手段を用いて、窃盗という目的を達したという関係にあることから、刑法54条の牽連犯(けんれんぱん)という処理がされます。
第54条
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
条文には、「その最も重い刑により処断する」とあります。
住居侵入罪よりも窃盗罪の方が条文に定められた刑罰(法定刑)が重いので、Aさんは窃盗罪の法定刑である10年以下の懲役または50万円以下の罰金の範囲内で刑罰が科されます。
ただし、住居侵入罪も犯したことには変わりないですから、窃盗罪のみの場合と比べれば、判決で言い渡される刑罰は重くなる傾向にあります。
~今後の刑事手続きの流れ~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。
~弁護士の活動~
上記の手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。
まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留許可をしなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと、弁護士を通じて被害者と示談するつもりであること、身体拘束が続くことにより本人や家族の社会生活に過度の不利益が生じることなどを具体的事情に基づいて主張し、勾留を防ぎます。
また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑に処する略式起訴を選ぶこともあります。
そこで、被害者と示談が成立していること、本人が反省していること、前科がないこと、家族の監督が期待できることなど、本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分や略式起訴にするよう検察官に要請していきます。
~示談の重要性~
不起訴処分や略式起訴を目指す上で本人に有利な事情として、示談が成立していることを挙げました。
示談が成立しているか否かは、検察官の判断などに大きく影響する可能性があります。
そこで、すみやかに被害者の方に賠償し、示談を締結することが重要です。
しかし示談交渉をしようにも、被害者は加害者と直接会うことは心理的負担が大きく、会ってもらえないことも多いです。
また、示談金額や示談書の内容をどうしたらよいのか、なんと言ってお願いすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
~弁護士にご相談を~
示談のことの他にも、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。
そこでぜひ一度、弁護士に相談されるのが良いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
住居侵入罪・窃盗罪などで逮捕された、捜査を受けているいった場合には、ぜひ一度ご相談ください。
ひき逃げで逮捕
ひき逃げで逮捕
宮城県名取市に住むAさん。
ある日の夜、制限速度を50キロもオーバーして走行していたところ、Vさんが乗っていた自転車に接触し、転倒させてしまいました。
軽くぶつかっただけであり、Vさんも軽傷でしたが、怖くなったAさんはそのまま走り去りました。
Vさんがナンバーを覚えていたことから、数日後、Aさんは岩沼警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)
~ケガをさせた点について~
自転車に接触してケガを負わせてしまったAさんには、少なくとも過失運転致傷罪が成立するでしょう。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第5条(過失運転致死傷)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
さらに、Aさんのように50キロもオーバーしていると、より重い危険運転致傷罪が成立する可能性も考えられます。
第2条(危険運転致死傷)
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
2号 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
どちらが成立するかについては、直線道路だったのかカーブだったのか、見通しが良いか、道幅が広いか、雨が降っていたかなどによっても変わりうるため難しいところです。
~逃げた点について~
今回は軽く接触しただけで、Vさんも軽傷だったとはいえ、人にぶつけておきながらそのまま逃げたことには変わりがないので、いわゆるひき逃げという扱いになります。
ひき逃げをした場合、被害者の救護義務違反と警察官への報告義務違反に問われることになります。
・救護義務違反(道路交通法72条1項前段・117条2項)
→10年以下の懲役または100万円以下の罰金
・報告義務違反(道路交通法72条1項後段・119条1項10号)
→3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
~免許取消し~
上記の刑事処罰とは別に、免許取消処分にもなります。
違反点数は、50キロオーバーが12点、ケガさせたことが全治15日未満であれば約3点、救護義務違反(ひき逃げ)が35点です。
免許取消しは免れませんし、救護義務違反の欠格期間が3年ですので、免許再取得も3年間は出来ないことになります。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
https://koutsu-bengo.com/kotsuihan_tensu_ichiran/
~今後の刑事手続きの流れ~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。
~弁護士にご相談を~
ひき逃げなどで逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
ひき逃げ・スピード違反などの道路交通法違反で逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。
名誉毀損で告訴
名誉毀損で告訴
宮城県蔵王町に住むAさん。
ご当地アイドルをしている女性について、インターネットに、
「妻子持ちの人と不倫している」
などという根も葉もない噂を書き込む行為を繰り返していました。
Aさんはアイドル側から告訴され、取調べのために警察へ出頭するよう連絡を受けました。
今後どうなってしまうのか不安になったAさんは、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~名誉棄損罪~
ネットに根も葉もない噂を書き込んでいたAさんには、名誉棄損罪が成立する可能性があります。
刑法第230条1項
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文中の「事実」は、真実であるかウソであるかは関係ありません。
人の社会的評価を害するようなものでさえあれば、名誉棄損罪は成立しうるのです。
したがって被害女性が本当に被害者が不倫をしているか否かに関係なく、名誉棄損罪が成立するでしょう。
なお、具体的な「事実」を示さず、単に悪口を書き込んだだけであれば、せいぜい侮辱罪が成立するにとどまります。
第231条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
「拘留」とは、1日以上30日未満の間、刑事施設に留置される罰則をいいます。
また、「科料」とは、1000円以上1万円未満が徴収される罰則をいいます。
~偽計業務妨害の可能性も~
また、不倫したという事実がウソだった場合、偽計業務妨害罪が成立する可能性もあります。
刑法第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
「虚偽の風説を流布」とは、ウソの噂を流すことをいいます。
そして不倫をしているという噂は、ご当地アイドルとして活動する女性にとって、業務の妨害となりえます。
したがって、偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。
なお、実際に仕事が減ったなどの影響が出なくても、偽計業務妨害罪は成立します。
なぜなら、実際にウソの噂を流されたことによって仕事が減ったという因果関係を証明することは難しく、この証明を要求すると偽計業務妨害罪がなかなか成立しなくなり、業務妨害行為が防ぎにくくなるからです。
~今後の刑事手続きの流れ~
Aさんらは、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けることになるでしょう。
その結果、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
もし検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、前科も付きません。
また、簡易な手続で罰金や科料に処する略式起訴を選択する場合もあります。
弁護士としては、不起訴処分や略式起訴、執行猶予などの軽い処分・判決を目指して弁護活動をしていくことになります。
なお、仮に逮捕されてしまった事件では、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そしてもし検察官が逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が起訴・不起訴の判断をします。
弁護士としては、まずは検察官の勾留請求や裁判官の勾留許可を防ぎ、早期釈放を実現させた上で、不起訴処分や略式起訴、執行猶予などの軽い処分・判決を目指していくことになります。
~示談の重要性~
被害者に賠償して示談が成立したか否かは、検察官が不起訴処分にするかという判断などに大きく影響する可能性があります。
特に名誉棄損罪や侮辱罪は、被害者の告訴がなければ刑事裁判を開くことができない親告罪です。
第232条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
そこで、示談を成立させて告訴を取り下げてもらえれば、そこで刑事手続は終了となり、前科が付く可能性はありません。
そこで、すみやかに被害者の方に賠償し、示談を締結することが重要です。
~弁護士にご相談を~
しかし示談交渉をしようにも、示談金額や示談書の内容をどうしたらよいのか、なんと言ってお願いすればよいのかなど、わからないことが多いと思います。
他にも、警察から呼び出しを受けると、ご本人やご家族は、逮捕されてしまうのか、どんな罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。
そこで一度、弁護士に相談されるのが良いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
仮に逮捕されている場合には、ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
名誉棄損罪、侮辱罪、偽計業務妨害罪などで取調べを受ける、逮捕されたといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。
暴行・傷害逮捕事件を相談したい
暴行・傷害逮捕事件を相談したい
宮城県丸森町に住むAさん。
路上でガンを飛ばされたなどと言ってVさんに殴りかかり、角田警察署の警察官によって逮捕されました。
「今後息子はどうなってしまうんだ…」
心配したAさんの両親は良い弁護士に相談したいと思っています。
(フィクションです)
~暴行罪・傷害罪~
Vさんに殴りかかったAさん。
相手がケガをしなかったのであれば暴行罪が、ケガをしたのであれば傷害罪が成立します。
刑法第208条(暴行)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑法204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
ちなみに、208条にある「拘留」とは、1日以上30日未満の間、刑事施設に留置される罰則をいいます。
また、「科料」とは、1000円以上1万円未満が徴収される罰則をいいます。
~今後の刑事手続きの流れ~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。
~弁護士の活動~
上記の手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。
まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留許可をしなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで検察官や裁判官に対し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと、弁護士を通じて被害者にしっかり賠償するつもりであること、身体拘束が続くことにより本人や家族の社会生活に過度の不利益が生じることなどを具体的事情に基づいて主張し、勾留を防ぎます。
また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑に処する略式起訴を選ぶこともあります。
そこで、被害者と示談が成立していること、本人が反省していること、前科がないこと、家族の監督が期待できることなど、本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分や略式起訴にするよう検察官に要請していきます。
たしかに、暴行罪や傷害罪の条文上は、長期間の懲役刑も科すことができることになっています。
しかし、前科の有無や被害者のケガの程度などにもよりますが、比較的軽い事件では不起訴処分なども十分考えられますので、しっかりと対応していくことが重要となります。
~接見の重要性~
弁護士が逮捕された被疑者と面会することを接見と言います。
接見では、事件の内容を聞き取り、成立する犯罪名や今後の刑事手続きの流れなどの説明、取調べでの受け答え方法のアドバイスなどをします。
逮捕直後は被疑者と家族が面会することは許されず、事件によっては勾留期間も接見禁止決定がなされて面会できない場合もあります。
したがって被疑者の家族は、いったい何が起こったのか詳しく知ることができないこともあります。
しかし弁護士であれば逮捕直後から接見することが可能です。
しかも、前述のように逮捕から3日以内に勾留請求や勾留許可がなされ、その後最大20日以内に起訴・不起訴の判断がされます。
そこで勾留請求や勾留許可を防いだり、不起訴処分を目指すには出来る限り早く動く必要があります。
したがって、逮捕の知らせを受けたら、出来る限り早く、弁護士に接見してもらうことが重要となります。
~示談の重要性~
不起訴処分を目指す上で本人に有利な事情として、示談が成立していることを挙げました。
示談が成立しているか否かは、検察官が不起訴処分にするかという判断などに大きく影響する可能性があります。
そこで、すみやかに被害者の方に賠償し、示談を締結することが重要です。
さらにその示談書の内容として、被害者は加害者の処罰を求めない旨の文言を入れていただくことが考えられます。
この文言を、「宥恕条項」(ゆうじょじょうこう)といいます。
被害者の方にとっては、警察の捜査や刑事裁判に協力することは面倒な場合も多く、長く関わりたくはないものです。
そこで、宥恕条項を入れる代わりに早期に賠償を受け、刑事裁判が開かれない形で事件を終わらせる道を望まれることもあります。
検察官としても、被害者に裁判での供述を強いるようなことはあまりしたくないでしょうから、宥恕条項の入った示談がなされている場合には、不起訴処分にする可能性が上がります。
逆に検察官の方から被疑者に対し、被害者のためにも示談をした方が良いと言ってくる場合もあるほどです。
そこで、弁護士は示談締結にも力を注ぐことになります。
~弁護士にご相談を~
どういう弁護士が盗撮事件の解決に強い弁護士、評判の良い弁護士と言えるのか、その判断は難しいところです。
無料相談を実施している事務所も多いので、一度ご相談して比較したの上で信頼できる弁護士にご依頼されるのが良いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の場合も、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
弊所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所ですので、正式にご依頼いただいた場合には、盗撮事件も含めた刑事事件・少年事件の経験が豊富な弁護士が、上記のような弁護活動をしっかり行ってまいります。
また、本人が逮捕されている事件では、すみやかに身体拘束されている警察署等に接見に伺い、その結果をご家族などにご報告するという初回接見・同行サービスも行っております。
正式な刑事弁護のご依頼前に接見だけ依頼することができます。
したがって、正式に依頼するか迷っているが、事件の詳細を弁護士を通じて聞きたい、本人に伝言したいことがある、といった場合にご利用いただき、ご家族への接見の結果報告を聞いた上で、正式なご依頼をするかご判断いただくことができます。
暴行・傷害事件で逮捕された、捜査を受けているいった場合には、ぜひ一度ご相談ください。
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